※毎日新聞

福岡市で18歳の長女を育てる女性(54)が昨年8月、低所得のひとり親家庭に支給される月額4万3160円の「児童扶養手当」を突然打ち切られた。20年以上前に別れた元夫が、知らないうちに女性が住むアパートの部屋に住民登録していたからだった。事実婚を疑った市は手当を打ち切り、住民登録後に支給した分の返納も求めている。なぜこんなことが起きたのか。

 女性は元夫との間に成人した息子3人、2011年に病死した前夫との間に長女(18)がいる。現在はアルバイトで働く次男(24)と高等専修学校に通う長女の3人で家賃約7万円のアパートに暮らす。弁当店で働いて得る13万円ほどの給料と長女の養育に対する児童扶養手当でやりくりしているが、生活はぎりぎりだ。12年前に今のアパートを借りる際、シングルマザーでは契約できなかったため、元夫に名義人になってもらっていた。ただそれ以降はずっと疎遠だった。

 元夫の名前を久しぶりに聞くことになったのは昨年8月。自治体は児童扶養手当の受給者に毎年8月、収入などが変わらずパートナーがいないことを示す「現況届」を提出させ、生活状況を確認している。

 8月3日、区役所で「現況届」を提出した女性は、職員から思ってもみない指摘を受けた。19年12月から同じ住所に成人男性が住民登録しているというのだ。心当たりがなく「誰ですか?」と尋ねると、職員はある男性の名前を口にした。女性はその名前が元夫であると答えた上で「一緒に住んでいない。家に見に来てもらってもよい」と説明した。

 ところが、職員から渡されたのは児童扶養手当の「資格喪失届」だった。女性はこの時、「一緒に住んでいない」と繰り返し訴えたと主張するが、聞き入れられず、やむなく書類を書き始めた。資格喪失の理由が自分では分からず、職員に聞くと「事実婚」の欄を選ぶよう求められたという。

支給済み約26万円返納求められ「とても払えない」

 「自分が知らなくても、住民票に名前があるのなら仕方ないのかも」。しぶしぶ応じると、続いて住民登録翌月の昨年1月から支給済みの6月分まで計約26万円の返納を求められた。「とても払えない」。青ざめる女性に職員は月7000円の分割払いを提案。女性は逆らいきれず書類にはんこを押してしまった。

 そ… 残り1828文字(全文2771文字)

2021年1月24日 19時30分(最終更新 1月24日 19時31分)
https://mainichi.jp/articles/20210124/k00/00m/040/129000c