>>779
労働法令に精通する労務管理士です。

>「コロナ感染リスクがあるから、従業員は○人以上での会食や忘年会禁止」
これはまずどの法学者、法律家、社労士、労務管理士が見ても不当でしょう。
終業後及び休日の私的行動の自由原則がある上に、
その行動がコロナに100%感染するわけでないですし、100%感染するとしても尚司法判断の余地がありますね

>「三次喫煙防止のため、従業員は出勤45分前以降の喫煙禁止」
これは結局この「三次喫煙」が業務に影響を及ぼす(客からのクレーム)のか否か
そして45分前の喫煙がどれほど確実に業務開始時にその三次喫煙に該当するのか
司法判断を見るまで本当にどちらとも言えませんね。肌感覚では不当かなと思いますが
判例の確定まで本当に分りませんからね