労組脱退で雇用拒否、トヨタへの請求棄却 [TUBEWAY ARMY★]
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2/24 13:37
トヨタ自動車労働組合を脱退して別の労組に加入したことを理由に雇用契約の更新を拒否されたのは不当として、期間従業員だった男性が同社に慰謝料など計約300万円の支払いを求めた訴訟で名古屋地裁岡崎支部は24日、請求を棄却した。 >>50
これかな?
さらに、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。(労働契約法第19条) >>55
これ、解雇権濫用法理って言って、期間工であっても実質的に期間の定めのない
雇用契約(要するに正社員)と見做される労働をしてる場合は、正社員扱いで
解雇法制を適用するって話ね。
>>53
基本的には期間工とかの有期労働者は解雇の適用なし。契約終了!で終わり。
ただし、期間の途中では民法によりよほどの理由が無い限り労働契約を解除できない。
あと、上記の解雇権濫用法理が適用される場合は例外扱いになる。 >>56
正社員扱いと何処で判断するか、だな
労働日8割出勤か仕事内容なのか なんでトヨタの労組じゃダメだったのよ
ゴネる気満々だろ >>9
>御用組合しかあかんのか
というよりも基本的に破壊行動を標榜する組合以外には解雇無効。
それを「単に一年契約が終わって次が無い」て話とごっちゃにする輩がいるから話が分からなくなる。
他にも更新継続の人は居ただろうけど、当然切られる人もいるってだけかと。 証拠も抑えて本人の自供も取れた薬物密輸犯ですら
「仲間を信じてるぅう〜」
の一言で無罪にするヨタ様相手に無謀過ぎ 事あるごとにパクられてきた老舗が技術と資金力で殴り返しに来た様子がこちらです「パターン引くだけで卒倒しそう...」
http://zsyi.lessmiths.com/KGQP/971856524.html 労組が理由で雇用拒否なんて許されないだろ
EV否定発言といい最近のトヨタはおかしいぞ >>10
音声とか書面とかで言質とりしてんの?
ないなら他の理由でおことわりされたんじゃないかな 当り前だろ
こんなの許したら10万人の従業員に10万個の組合作られたら会社はたまったもんじゃないだろが >>1
また地裁の最高裁判例無視の判決か。労働者の組合選択の自由は、会社、組合間の協定より優勢されるって最高裁判決が有るのに、もしかしてバカ弁護士が付いたのか? >>69
過半数労組があれば、団交の申し入れ等以外は少数労組を相手にする必要ないけどね。
過半数労組が無い場合は2以上の労組の合同で過半数取ればOK
>>70
>>33の話?ちゃんと判例読まないで自分にとって美味しいところだけ切り取るのは
反則。全部通してこその裁判例なんで。 期間工って立場を理解せないかんね
期間ごとの延長は雇用者判断
めんどくせー人はいりません 判例や多くの学説は、ユニオンショップ協定に基づく脱退・除名者の解雇を有効と解している。
これまで例外があっただろうか。 半年の契約期間をちゃんと満了して単に次期更新を蹴っただけだから請求棄却も当然のような。
組合脱退・ユニオンショップ協定云々の理由は関係なく企業が必ず契約更新して雇わなきゃいけない義務は無い訳だし。
というかこの期間工の人は何がしたかったのやら。 >>74
>>33。公序良俗違反でリジェクトしてる判例がある。
今みたいに社外労組が強くなってくると、またユニオンショップ協定が見直される
時期がくるのかもね。 極左暴力集団と関係のあるとこは入ろうとしたら正社員だってクビだよ これ、正社員が同じ事したら
どうなる?やはりクビ? むしろこいつがトヨタの労働組合に加入しない理由が知りたい どうせユニオンだろ
あんなもんヤクザと一緒やからな >>81
まぁでもユニオンショップは最高裁で脱退解雇は有効と判例出ちゃってるしなぁ 社内の組合は事実上会社側の犬だからな。主に旧民主党系で立憲がその流れを組む。
そりゃ脱退したくもなるわ。
本当に組合として信用できるのは共産党系だけだ。 ユニオンショップは訴えられたら負けるはずだがな
別の労組に入らなかったのか >>88
解雇事由には書いてあるけどとことん争ったら負けないはずだよ
いわゆる「しり抜けユニオン」だから
別の労組に入ったらいいんだよ 名古屋地裁がトヨタを敵に回す判決出せる訳はないしな。
初めから勝ち目のない戦いだった。 >>92
とことんむしられるよ
まだ10分の1の党費はあるのかな? Q.ユニオン・ショップ制がある場合には、
組合を除名されたり脱退した組合員を必ず解雇しなければなりませんか?
A.現在の判例・通説によれば、A社は、Cらを解雇することはできず、
C組合の団交に応じざるを得ません。
https://www.loi.gr.jp/law/houmu09-05-06/ 要は解雇じゃなくて契約更新だったから、ということだろう
会社も正面切って「ユニオンショップだから契約更新しない」
とは言ってないはず というかトヨタは期間工も組合員なのか
それにちょっとびっくりした >>11
ユニオンショップでも組合ならどこでもいいはず
どこどこの組合のみって指定って出来るんだっけ? >>79
契約更改がヤバそうだったんじゃね、「ウチに来ると会社との交渉が有利に成るよ」 >>98
お前さ、そのURLの中身ちゃんと読んだ??
「A」で「現在の判例通説によれば解雇できず団交必須」って書いてはあるけど、
その下の詳述で
「ユシ協定の効果として、使用者がその組合からの脱退・除名者を解雇することは有効とされています(判例・通説)。」
って書いてあるのよ。
この判例通説ベースで、最初の組合を抜けた後別の組合で団交かけてきたときは
ってことで「組合の併存や脱退者・除名者が別の組合を結成したり別組合に加入
した場合」を付記してるんだけど、ここでは判例通説が自動的に否定されるみた
いなことは書いてなくて、おまけとして「ケースバイケースでユニオンショップ
協定の効果が否定される可能性がある」って書いてある程度。
法律を理解してる人がちゃんと読むと混乱するおかしな論旨なんだよね。
恐らくユシ協定=解雇が絶対的な話でない、別組合に入ったらユシ協定が及ばない
ことがあると主張したいんだろうけど、引用や構成がおかしくて何言ってるのか
わかんない論述になってる。
>>101
ユニオンショップって労使協定なんで、労使協定があれば基本的にどこでも
OKだけど、普通は過半数代表者たる一労組としか締結せんわな。
なお、三井倉庫港運事件の最判は論ずると上記のようにやっかいな話になる
ので一旦割愛。 >>104
ユニオンショップがしり抜けだって知らないほうが法的常識を疑うよw
>>1は契約更新ができなかっただけ
普通の社員だと別組合に入ってたら確実に解雇できない
俺も労務担当として苦しめられたわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています