三重県津市の国道で乗用車を猛スピードで運転し、タクシーと衝突して4人を死亡させたとして、乗用車を運転していた男を懲役7年とした名古屋高等裁判所の控訴審判決について、検察側は2月26日、上告を断念したことを明らかにしました。

 弁護側からの上告もなく、懲役7年の判決が確定することになります。

 津市白山町の元会社役員、末廣雅洋被告(58)は、2018年12月、津市の国道23号で乗用車を時速146キロで運転しタクシーと衝突、運転手と乗客あわせて4人を死亡させたなどとして危険運転致死傷の罪に問われていました。

 一審の判決で、津地方裁判所は危険運転致死傷罪の成立を認めず、過失運転致死傷罪を適用して懲役7年の判決を言い渡しました。

 その後、検察側と被告側双方が控訴し開かれた控訴審でも、名古屋高裁は2月12日に「進行を制御することが困難という状態ではなく、危険運転致死傷罪の構成要件には該当しない」として、一審の判決を支持し、いずれの控訴も棄却していました。

 上告の期限となった26日、検察側は上告を断念したことを明らかにしました。

 弁護側からの上告もなく、過失運転致死傷罪での懲役7年の判決が確定することになります。

3/1(月) 12:57配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/4d7204f4db5604f2fc4d6e3f304d6e645175b434