知らぬ間に敗訴、通帳に「サシオサエ」 各地で似た手口 [蚤の市★]
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知らない間に訴訟で敗訴し、銀行預金を差し押さえられた女性が判決取り消しを求めた再審が15日、久留米簡裁であり、簡裁は判決を取り消した。簡裁は、女性を訴えた男性の偽装により、女性と無関係の場所に訴状や判決文が送達されたとして再審開始を決定。女性の訴えを認めた。
判決などによると、男性は2019年、かつて勤めていた福岡県久留米市のスナックを経営する女性を相手取り、未払い賃金122万円などの支払いを求めて久留米簡裁に提訴。簡裁は男性が指定した無関係の住所に訴状を送ったため、女性が出廷できないまま昨年1月、男性の訴えを認める判決が出て、確定した。
女性が判決に気付いたのは昨年夏。通帳に「サシオサエ」と記され、約134万円が出金されていた。裁判所に問い合わせ、提訴されていたことを知った。
訴状の住所が女性と無関係だったため、簡裁が再審を決定。女性は、賃金は当日の現金払いで、未払い賃金はないことなどを再審で主張した。ただ、差し押さえられた金を取り戻すには損害賠償を求める訴訟を起こす必要があるという。
男性は同様の手法による訴訟を熊本など各地で起こしている。久留米簡裁ではこの日、再審判決がもう1件あり、久留米市でスナックを経営する別の女性に対し、この男性への未払い賃金67万5千円などを支払うよう命じた判決も取り消された。(野上隆生)
朝日新聞 2021/3/16 19:15
https://www.asahi.com/sp/articles/ASP3J65XCP3JTIPE014.html?iref=sp_new_news_list_n >>917
必然性という言葉(解釈)は、そんな時のためにある。
ただ、差し押さえられた金を取り戻すには損害賠償を求める訴訟を起こす必要があるという。
は? コレやばいな
損害賠償請求って、無視してればなんともないんだろ?
差し押さえとかするためには原告側が就業先を調べたり資産を調べたりして「ここから取って」って言わないといけないんだよね
コレやばいね 働いたことのある飲食店の取引銀行くらい普通知ってるだろ
店主が「行ってきます」って場面当然あるから >>946
立法府である国会で法を改正してもらわないと、防ぎようがないよなぁ >>944
それって不在で保管期限が過ぎて変換されたとか受け取り拒否とかじゃなくて
どこに住んでるかわからんようなやつでも今回みたいにすれば可能ってことなのか? 関係ない住所に送ったら裁判所に返送されるんじゃないの?
もしかして、適当な住所(空き家など)にその人の名前を書いた郵便受けを置いとくのかな
よく分かんないな >>3
差し押さえするには、相手の銀行口座のある支店とかも自分で調べないといけないと思ったんだけど、どうやったんだろう?
店の近くの地銀支店とかを書くのかな? >>957
可能
ただし悪意がなければそんなことするメリットないけど >>958
>適当な住所(空き家など)にその人の名前を書いた郵便受けを置いとく
それもあり得る
漫画ミナミの帝王にも出てた手口 >>15
裁判の場に本人も代理人も現れない場合
相手方の言い分が全部通るから結果的に敗訴になるって話 >>817
これは適用されるだろう、で実刑でmaxの10年じゃない?
他にもあったら加算されるのか、、、、 なお裁判へ出廷要請する特別送達は、本人かその関係者に手渡したことを証明する仕組みなんや。
手渡し完了か否かの結果を管理するのはこの仕組みの根幹にかかわるもので極めて重要よ。
つまり、この事件は犯罪者そのものより、特別送達に係る公務の信頼を揺るがしかねない事件ってことですわ。 >>807
マイナンバーだけを入手したところで、口座の在り処なんかわからないぞ?
アメリカは普通にSS#が口座情報も含めて色んなことに紐付いてるけど、みんな番号普通に暗記してて色んな所で求められて口にするよ >>958
>飲食店経営の女性の住居とされた部屋は、ポストからチラシがあふれ、チャイムに応じる人はいない。
女性の親族や知人も住んだことはないという。
>>1の送達先 普通はすんなり届かなかったら原告が自分で現地調査して報告書提出だけど
当然、住民票は添付するよ そこをどう工夫してるのか報道の内容じゃよく
わからない。除票はたったの5年で役所は出さなくなるので「働いていた時の
住所だけど引っ越して5年経っているようだ」って設定だったのかな??? >>959
>>1の男は、元従業員やから、以前の振り込みを辿ったとか...想像 >>959
この事件でいえば、未払い賃金の請求訴訟を"欠席裁判"で勝って
裁判所から受け取った書類をいくつかの金融機関に持っていけば
口座があるかどうか調べてくれるんじゃないかな?
そして口座を特定できたら差し押さえということ。
ただ、住所が異なるのに金融機関が被害者の口座を出してしまうのがよくわからん。 >>4
くだらない小さな事に時間ばかりかけて本質がまったく見えてないよね糞司法。さすが行政の飼い犬ですわ 支払督促や少額訴訟は付郵便送達できないしな・・・
第三債務者である金融機関は債務者と口座名義人が同一人物だとどうやって判断したのか
が不思議。住所違うのに。 やり得で終わらすなよ?
こんなクズが許されてはならない >>969
男は架空の受け取り先としてその空き家に目星つけてたんだな >>958
裁判所からの郵便が被告(被害者)に届けられなくても、最終的には受け取った事にされて(民事訴訟法107条3項を参照)、裁判が始められてしまう >>976
>支払督促や少額訴訟は付郵便送達できないしな・・・
出来るんちゃうの? >>982
支払督促や少額訴訟ではできない。
簡裁でも通常訴訟ならできる。
だから付郵便送達を悪用したものだと思われる。 >簡裁は男性が指定した無関係の住所に訴状を送ったため、女性が出廷できないまま
これダメだろwwww >>954
裁判所以外からの郵便物は無視しても良いけど、裁判所からの郵便物は絶対に無視してはダメ、今回の件と同様に差し押さえされてしまう事になるから そうか、訴状だから住民票上の住所と送達場所併記していて第三債務者である金融機関でも
把握している口座名義人の住所と債務者の住所が一緒ならば同一人物と判断するのか >>976
おそらくスナックの屋号の入った口座なんだろうな
原告の弁護士が「そんなにかんたんにまねできません」
みたく言ってるのもその辺の事情かな >>990
簡裁は男性が申告した女性の住所へ訴状を送ったが戻ってきた。
男性は女性が暮らす証しとして「電気や水道のメーターが動いている」と記した書類を提出。その後、簡裁は訴状を、発送した時点で届いたとみなされる「付郵便(ふゆうびん)送達」でその住所へ送ったという。 付郵便送達の上申書を裁判所に出す場合は債権者が現地調査して
送達先住所に居住している旨の上申書出すけど、この詐欺師は虚偽の上申書を提出
したんじゃないの? >>196
知らない間に金を取られたんだから窃盗だろ このスレッドは1000を超えました。
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