【速報】JASRACが部分敗訴 音楽教室からの著作権料、一部で徴収認めず [ばーど★]
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
金とる癖にいざ著作権侵害訴えも
役に立たないカスラック 一部ってなに?
速報性がない上に内容がなくてゴミクズ記事
レベル本当にさがったな、マスゴミパヨク パンフレットに「一部上場」と書いてありますが、
全部上場するのはいつ頃でしょうか? クラッシックしか教えてなくても包括的に取ろうって無茶だよ 小中学校で給食の時間に邦楽流れるけど
これも徴収されてんのかな? >>9
プライム市場に名前が変わるからそのネタも数年後にはできなくなるんだよな。 どの程度だったら徴収されるかの基準を出して事実認定したのかな 音楽教室での演奏について、教師・生徒が主体で、公衆に聞かせることを目的としたものであると認めて、使用料を徴収できると判断した1審・東京地裁判決を一部変更。教師による演奏には徴収権を認めて、生徒による演奏には徴収権を認めないと判断した。 とあるミュージシャンがライブで自分の曲を歌うのにも著作権料を払わされるのに自分には1円も入ってきたことないと言っていたな https://news.yahoo.co.jp/articles/80bc8a049910c01091d2752e2f46a2b7bb7a4967
知財高裁は、音楽教室での演奏について、主体は教師・生徒で、
公衆に聞かせることを目的としたものであると認めて、
使用料を徴収できると判断した1審・東京地裁判決を一部変更。
教師による演奏には徴収権を認めて、生徒による演奏には徴収権を認めないと判断した。 どうせ最高裁で負けるんでしょ知ってる
権力振りかざしてくるもんね 習うために演奏するのは支払不要
教えるための演奏は著作権料をとるよってことか
なんかJASRACに気を使った判決だな
習い事まで支払うのはどうかと思うが ただでさえ日本は音楽に対しての文化が衰退してるのに
教育現場手こんな混乱とか衰退国らしい出来事だよね
音楽よりもカネカネ、とにかくカネを払え JASRACスレは一般人ですよ〜って言いながら
やたらと理論武装したキチガイがわくからなw >>17
教師がいない設定で「みんなで学びあう音楽教室」にすれば払わないで済むな >>17
演奏家として見れるかどうかなんかな判断分かれるのは
生徒は公衆扱いなのね 学校教育と企業による音楽教育。同じようだが違うからね。
レッスン料値上げしたくないし、演奏権料金を経費にしたくないだけの話。
これから少子化が進むから、ジジババ対象に高いレッスン料にシフトするしか無いよ。
これって日本だけではなく世界基準も考慮しないと駄目だから、これを無視した
変な判決出せないよね。w この問題は国際的なルールに合わせてるだけなので、この裁判でJASRACが負ける可能性は殆どないし、
負けた場合は法改正して明確に徴収できる制度に変更されるだけだから。 また定年間近の裁判官に
ビックリ判決を出させるんだろうw >>10
著作権切れたクラシックだけ教えてるならなら取られないよ 当たり前じゃ
楽譜代で搾取してそれを練習したらまた著作権料取るってそれ二重取りだろ >>17
教師が演奏しなけりゃ金払わなくてもいいんだな
言葉による指導だけでいいんじゃないか?あとはCD聞いとけって言って NHKやJASRACって絶対裁判官を接待買収してるよね! 教室内での演奏は教師生徒とも除外すべき。
その上で生徒の親や知人等の関係者を
集めて演奏会を開く場合のみ徴収だろ。 >>32
自称一般人のクズメって言ってやれば黙るかもしれない >>17
ていうかカスラックは生徒による発表会の演奏も徴収するつもりで居るのかw?
マジキチ >>1
絶対勝てないとか言っていた自称法律の専門家今どんな気持ち?
ねえねえ今どんな気持ちで? >>17
まあ妥当では?
練習してる生徒から徴収するのはたしかにおかしいからな
しかし相変わらず音楽教室が音楽使って金稼いでるなら作曲家に金払えって当たり前の話なのに反対する奴が多いのは理解不能だわ >>48
カラオケ教室も除外?
なのに1人カラオケからは徴収するの? >>17
発表会は客入れるし権利切れてなければな普通にとられるだろ 結局授業料に加算されるわけだ
それで取られるのはおかしいわ >>52
理論構成が変更されただけで、結果的は変わってないよ >>46
そもそも著作権法には利益を目的としない演奏は公衆に対しても自由にできるという規定がある。
教師の演奏はそれが利益につながるが、生徒の演奏はそれがお金として生徒に来ることはないので当たり前と言えば当たり前の判決。 >>45
いやいや
一度楽譜買えば演奏し放題のほうが頭おかしいだろ
演奏することで金取ってるんだから >>58
間抜けは生徒が演奏したときに金を払うという判決だと主張する。
まずは漢字を読めないとな。 >>54
違うんだよ
一審は先生の演奏も生徒の演奏も音楽教室が法的主体
…先生からも生徒からも徴収しない
二審は先生の演奏のみが音楽教室が法的主体となる
…先生からは徴収しない
結局1審も2審も生徒からは徴収しない ジャスラックが外で掛ける音楽には金払わせるぞと脅してたら
全員スマホ持ちになって音楽興味ある人間は個別でイヤホンで聞くから外で音楽鳴らさなくてもどうでもいい
という時代になったな JASRAって法人だったのか
じゃあ一部じゃないか >>59
生徒の演奏会を主催するのは
音楽教室の利益のためだろ
演奏してる生徒からは徴収しなくとも、主催者からは徴収すべきだよ >>62
判決にはそう書いてないが?
基地外は過去に自分が書き込んだことを正当化しようとデタラメを書く。 >>52
元々が「講師・生徒の演奏は徴収の対象である」だったのが「生徒は違うけど講師の演奏は徴収の対象である」になっただけ。
あんまり変わらない。 カスラックで日本音楽を衰退させ、
マスゴミで韓流をゴリ押しする。 >>71
漢字を読めないとない基地外が俺は間違っていないと必死に顔真っ赤にしてる。
惨めだね。 >>64
そういうのはもともと著作物利用の対象外
個人がいくら音楽を鳴らしても問題ないよ >>69
判決文をまだ読んでないけど、一審ではこういう法的構成だったよ
速報を見る限りでは二審で変更されたのは、俺の説明した部分だと思うけど
君、判決文を見ているのなら、ちょっとその内容を教えてくれないかな >>71
具体的に生徒からすると金をJASRACに払うか払わないかでは180度結論が変わる。
それを変わらないというのは無理だよね。
間抜け。 >>20
>音楽教室での演奏について、主体は教師・生徒で、公衆に聞かせることを目的としたものである
まぁここが覆ることはないよなぁ >>76
生徒はJASRACに金を支払う義務なんて、一審でも認定されてないけど https://www.asahi.com/articles/ASP3L3WLRP3JUTIL04R.html?iref=comtop_7_06
教室内での演奏行為にどこまで著作権が及ぶのか、も注目されるポイントだ。
具体的には@生徒の演奏A講師の演奏B録音物の再生という三つの演奏行為がある。
このうち、生徒の演奏については22条をあてはめるのが難しいとみる専門家もいる。このため、
音楽教室側からは「生徒の演奏には著作権が及ばないという部分勝訴でも大きな収穫だ」
(大手事業者の関係者)との声もあがる。
JASRAC側の主張の根幹にあるのは、物理的に演奏をしているのは生徒や講師であっても、
収益をあげている音楽教室が楽曲を利用・演奏しているとみなせるという考え方だ。生徒の演奏も、
教室の管理下にある以上は、講師の演奏と同一視できるということになる。 >>1 ソース追加
ピアノなど音楽教室のレッスンで楽曲を演奏する際に、著作権使用料を徴収するのは不当だとして、ヤマハ音楽振興会など教室を運営する約250事業者が、日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(菅野雅之裁判長)は18日「生徒の演奏については徴収できない」と判断した。教室側の請求を棄却した一審東京地裁判決を変更した。
著作権法は公衆に聞かせる目的で楽曲を演奏する「演奏権」を作曲家らが占有すると規定している。音楽教室での指導や練習のための演奏が「公衆に聞かせる目的」と言えるかどうかが最大の争点だった。
2021/3/18 14:23 (JST)
https://this.kiji.is/745151017998319616?c=39550187727945729 カスラックとNHKは、ネットの無い昭和の時代では(情報も乏しく、人の良心につけこんで)金儲け出来ていたけど裏側が暴露され、今の時代には不必要ってバレちゃったもんな。
早く解体しろよ。 >>52
自称なんだし絶対とかいってたなら
普通にアホなんだよ。アホが嫌な気持ちになろうが恥ずかしくなろうがそれは自業自得 >>76
生徒が金を払うのは音楽教室に対してであるのは一切変わらないので関係ないよ >>75
高裁の判決のこと言ってんだよ間抜け。
>>78
ほら、事実の捏造が始まった。
>>80
読めよ間抜け。
お前の主張なら朝日新聞は全く間違ったことを言ってることになる。 教師役からの徴収派JASRACの元々からの主張だし
そこが通ったらほぼ達成したも同然 >>54
基本的に演奏技術を学ぶところだからじゃないかな
クラシックでもいいけどより身近な曲を使うことで理解や上達が早い
このJASRACがやってることは演奏することで特に気にもしていなかった曲でもそのジャンルに興味を持つきっかけになるかもしれんその機会を逃してるかもだね一般的に悪い事はあっても良い事はまったくないだろうね >>80
>具体的には@生徒の演奏A講師の演奏B録音物の再生という三つの演奏行為がある
ヤマハは伴奏音源も使ってるがこれはBに該当するように思える
この部分はどうするんだろう? >>34
「みんな」だったらそれこそ公衆になってしまうわ >>87
部分勝訴というのは正確的にいうと間違ってる
訴訟物は音楽教室に使用料の支払い義務が発生するか否か
なんだからさ 知財高裁で、いわゆる「カラオケ法理」が否定されたのは大きいわ >>7
主文でJASRAC完全勝訴じゃなかったのがわからないキチガイ右翼を晒し上げ >>84
お前の主観は聞いてない。
それはあなたの個人的感想ですよね?
>>91
二と三については現行の著作権法を前提とする限り支払わなければならないだろうね。 >>1
じゃあ、お手本はYouTubeを流せばOKだな。
すでに著作権料払われてるから。 この判決のロジックだと、上級者のレッスンで単に先生は生徒の演奏を聴いて問題点を指摘するだけ(先生は演奏しない)であれば徴収できなくなるということなのかな。 >>97
生徒の演奏に使用料を請求できないと言うのは根本的に違う今回の判決の重要部分だね >>88
その朝日の解説を見ても俺の結論は変わらないよ
まあ、報道内容が落ち着いたら、よーく考えてみ >>98
その支払った分は個人利用までで営利に使うのはNG >>99
1曲ずつの個別契約もある
1曲ずつ、1か月ごと、1年での3種類の契約方法がある 著作権の切れたクラシックとか名曲とか先生が演奏すればタダなのか?
先生が演奏した瞬間から時効が進行し、結果徴収されるのかw? >>44
音楽教室から一律で取ろうとしてたでしょ。 >>87
そもそも利益を目的としたお金のやり取りがあってその結果著作権者の了承なく著作物の演奏が行われたなら、違法性阻却の理由のない範囲については支払いは必要。
それは教室側も認めている。 >>93
JASRACは著作権料未払いについては完全徴収に拘ってきたから一部でも認められなければ完全敗北に近いのでは? >>106
著作権が切れた曲のみの講座なら対象外ってHPに書いてる >>56
発表会は会場になるところがもともと払ってるのがほとんどじゃないの? >>109
いや、理論構成が一部変更されただけで、結論は変わらないよ >>100
そもそも上級者のレッスンで
JASRAC管理曲ってそんなに使うんだろうか >>105
著作権の切れてない楽譜を使ったらアウトじゃね? カスラック事件キーワード
オーケン自作歌詞著作権料
雅楽奏者にがらくといい千年前の著作権料確認
ファンキー末吉ライブハウス >>105
著作権の切れた昔の曲だけだったら当然著作権料は発生しない
でも生徒は今の流行り曲を演奏したがるからね >>93
あと、君はとりあえず判決が変わった現実を受け入れた方がいいと思う
俺がルールブックだから言い値で払えっていうJASRACの昔からの一貫した主張が完全には認められなかったのが今回最大のポイント レッスンで講師の演奏が一切なくても支障をきたさないもんなのかね まあ、俺的には生徒の演奏も音楽教室の支配管理下にあるから、
音楽教室の演奏という1審の考え方も、間違ってはいないと思うよ
ここんとこは、最高裁で、はっきりさせるしかないのかね
JASRACとしては今回の結論でもさほどデメリットがないから控訴しない
かもしれないと思うけど 菅野雅之裁判長は1審東京地裁判決を変更し、生徒による演奏については「公衆に直接聞かせることを目的としていない」と認定し、使用料徴収の対象にならないとの判断を示した。 >>17
これだと取れないな。
少なくともうちの子がかよってる先生は通しでお手本なんか引かない。タッチの仕方を教えるのに弾くことはあるが、長くても2小節程度。 >>101
>>102
君のような漢字も読めない、ニュースを読んでも客観的に理解できない、俺はこう思うこう思うの人には一切興味はない。
お前の個人的感想はチラシのうらにでも書いていろ間抜け。
>>112
著作権法では実費ならとっても良いんだよ。
例えば会場費が30万のところを参加者30人で使ったというなら1万円とかとっても著作者への支払いは不用。 ちなみに民放連は今の包括契約になる前はJASRACと結構やりやってるんだよね(特に全国ネット番組でのNHKとの格差)
業界団体が固まればある程度はなんとかなるっていうのが今回の判決かと あのNHKからも使用料を巻き上げるJASRAC最強 >>121
俺の考え方は>>62の通りだよ
この考え方で間違ってないと思うけどね
俺は著作権については特に専門家ってわけじゃないけどさ >>44
雅楽をがらくと言いながら金をとろうとしてたし 第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
著作権法22条の問題らしい >>70
駅ピアノみたいに部屋にピアノを置いて、部屋使用料として金を取って、
別の人間が無料で演奏を教えたらどうなるだろう? >>126
君がそう思うのなら、それでいいよ
それで君が満足なんでしょ
俺は自分の説明で間違ってないと思うし、
それで俺はある程度自信があるから、それでいいと思ってる >>132
いずれにせよ著作権を持つ側の主張が完全に認められなかったのは珍事だって話ね
いちいちケンカする話でもないけどね >>128
そこも厳密に言えば正しくない。
例えば小説雪国に著作権が残っていたとして、誰かがトンネルを抜けるとそこは雪国だったという一文を入れたとして、それは著作権侵害にはならない。
相田みつおのに著作物に著作権があったとして、どこかの芸人が人間だものというフレーズを相田みつおに断りなく使うことに著作権法での問題はない。 知財高裁の判決なら、最高裁に行ってもそのまま確定だろう 楽譜代金に著作権料を上乗せしたらええやん。
楽譜を買えばそれを演奏して利益を出すのも良しとすれば解決。 そもそも独占禁止法に抵触しないのか?
大きすぎるから分割する必要があるじゃないか? >>139
教師の演奏や音源の再生は「演奏された小節数を問わず、演奏権の侵害行為」だと今回の裁判で言われている >>137
俺だけじゃない。
俺以外の人からもお前は同様の指摘を受けている。
お前の味方はお前だけ。
>>140
その可能性は高いね。
まあ落とし所としても生徒の演奏に課金されなければそんな金額は増えないから良いと思う。 >>146
> 俺以外の人からもお前は同様の指摘を受けている。
え?同様の指摘って? >>17
生徒の演奏からも取ろうとしてたのかよ
生徒の演奏を誰かに聴かせることで金取ってないのは明らかなのに 学校で音楽教えてもらえなくなるって本当?(´・ω・`) 他人の著作物をネタに金儲けしてるやつからは取るが素人からは取らないっていう良い判決やん
結論ありきで法解釈を導いてるから多少強引な感じはするが、法改正しないならこれしかないわ >>145
お前は
>>>125
>時間、長さは関係ない
と言うんだろ?
ならドの音を出したら著作権法違反だなクズ。
あれあれ、ドの音を含んでいる現在現役の著作物をあは莫大な量あるなクズ。
音出したら破産だなクズ。
著作権法のイロハのイも知らないアホがアホだと自己紹介しなくて良いからーわかったか?クズ。 >>6
(‘人’)
そりゃ海外にサーバ置いてるんだよ(笑) >>90
それは講師や教室側が無料で楽曲使って金稼いでいい理由にはならないよ
そもそも音楽を普及させたいという崇高な理想があるなら無償で教えてあげればいい、無償であれば徴収されないんだしWinWinだ 音楽文化を破壊する組織・判決
学びの場でそんな事をするな >>103
じゃあ、個人が各自のスマホで見れば問題無いな。 一部で敗訴したということは
大部分は勝訴したということではなかろうか >>10
クラッシックで基礎習得すればどんな音楽も弾けるようになる。
そもそも音楽教室でポップスとかわざわざ習うやついるのか? >>158
じゃあ私立学校はダメなんだね(´・ω・`) >>156
教室や先生たちにとっては学びの場ではないよ
金儲けの場所だよ >>155
>それは講師や教室側が無料で楽曲使って金稼いでいい理由にはならないよ
そこは価値判断だから立法の問題だ。
教育の場なら著作権法の対象としないという条文は今でもある。
ただ、今ある条文ではその対象は小中高大学やその他一部の学校に限られているだけだ。 >>152
それが音楽教室のように楽譜を元にしてる場合には、著作物の一部を演奏してるってことがはっきりしてるからね
無音の4分33秒でも、たんにだまってるだけなら対象外だけど
コンサート会場で「これから4分33秒を演奏します」って宣言してからやる場合
(つまり無音)には著作権料徴収の対象になるよ >>39
(‘人’)b
英語教室とかしてるよ(笑)
>>161
三味線やウクレレ教室ならアリだよ(笑) >>161
子供や趣味のレッスンはポップスで客を集めるだろう 街から音楽を消してCDもオワコンになってカスラックにゃ厳しい時代ですもんね
ざまあですわ 著作権料いらないってアーチストもいるから裁判で必死になってる人は
カネの亡者という目で見られちゃうね(´・ω・`) 結局さ、請求したら払う人がほとんどだよね、JASRAC怖いもん >>1
生徒の演奏が講習に聞かせることが目的ではないとされただけw
朝日新聞は頭おかしい >>118
スタジオアリスの通常写真、ディズニー写真と同じ扱いになる感じ? 全部認められんと実質負けやで
特例以外は徴収てこと >>158
JASRACじゃないけどオンライン授業のための各種著作権処理を不要にするための徴収は始まってるね(高校420円、大学720円)
コロナ緊急対応で去年は無料だったから有償は今年から >>165
は?
>>128
>時間、長さは関係ない
ここのどこに著作物の演奏と書いてあるの?
そもそもその理屈では作者が著作物と言えば全て著作物になってしまう。
著作権法第二条にはそう書いてないが?
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
一定期間何もしないことは日本では創作的な表現にはならない。
間抜け。 これって、カラオケ教室にも適用されるのかな?
でもカラオケの場合は、生徒の歌の他に、店が鳴らす伴奏音源があるからこれは徴収されるか
伴奏音源がある場合はNGってことでカラオケの場合は回避されるようにしたのかな? >>164
結局、音楽教室は「営利目的の商売」でしかないからね
商売人が仕入れにあたるものをタダで使おうなんて虫が良すぎる
>>172
お店で商品欲しかったらお金払う人がほとんどだよね、くらい当たり前のことだな >>171
アーティスト本人はそうでも、同じく著作権者であるレコード会社とかの収入源でもあるからそんな簡単な話じゃない。 >>172
最高裁がどうなるかわからないが、この判断のまま進むなら
授業の中で生徒のみが演奏する時間を算出して
その割合で徴収する体系になるんじゃないかと思うな
たとえば30分のうち先生が5分、生徒のみが25分演奏するなら基本徴収額に1/6をかけるとか
ヤマハが使ってるような伴奏音源がどういう位置づけになってるのか気になる 演奏会染みた1曲まるまる演奏はいかんやろと思っていたが
演奏技術のために手本を見せる部分演奏までコンサート開いた扱いにしろ
という主張は無理あると思った >>158
学校は対象外。
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、
その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、
又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。 >>184
コンサート気分になれるって書いてるのはヤマハだからね
ヤマハのHPに「>全曲伴奏音源を完備しており、オーケストラをバックに演奏している気分が味わえます。」
って書いてる >>183
包括契約だと、そんなことはどーでもよくなるんだよ 鼻歌うたってたら後ろを付けてくる怪しい人がいたんだけど、あれがカスラック調査員かな >>184
金儲けのネタに使うなら金払えって結論が先だから
あとはこじつけに過ぎない
裁判てそんなのばっかだよ
法律に現実の全てを規定することができないから仕方ない 金取るべきところとそうじゃないところ間違えてるだろ
日本の音楽文化壊れるのも当然だわ >>186
そういう部分じゃなくて
指使いとか息遣いを教えるための
数小節だけ講師が演奏して見せる部分の話 >>119
痛み分けとみることもできなくもない
前回と比べれば音楽教室側が押し返した >>188
包括契約以外のプランもあるからね
たとえば映画の場合、個別契約なら全上映時間のうち
著作物を利用した時間によって支払いが変化する >>194
それで金稼いでんだからいいんじゃね含めても >>184
> 演奏技術のために手本を見せる部分演奏までコンサート開いた扱いにしろ
無理あると思っても高裁はそこんところは一審の判決内容を変更してないけどね
あと、コンサート扱いにしろというよりは、演奏権の侵害だってことだけどね >>194
その元になったコンサートみたいってのは
ジャスラック職員の証言が元で、講師が1曲まるごと演奏した部分だからね >>193
外国の著作権団体からの圧力もあるし
お前んとこで俺達の曲演奏してるのに金とらんのはどんな了見よって怒られる >>193
日本だけ取るみたいな言い方だけど海外では取るのが普通w 教師が生徒にの生徒は金払えば誰でもなれるんだから公衆という判断
おかしいだろこれ
生徒も教材の代金に教材の著作権料含まれてるのに >>184
部分的な演奏から徴収するのが正しいかは一旦置いといて
YouTubeだと申請済みの楽曲のサビだけとかイントロ流した時点で収益化が停止されるな
そのあとの広告料がJASRACに行くのか音楽会社に行くのか知らんけど >>126
うーん?漢字を読めてニュースをよめて客観的な理解も共有しているよ。感想ですらない
自論なんてカケラもないよ。まあその客観的事実に興味を持つ必要もないと思うが >>195
押し返したという割には、結論的になんにも押し返してないけどね
複数の理由があって結論がでる。
その一つが変更されたってだけで、結論はなんにも変わってない。
よく韓国がWTOで結論は変わってないのに、相手の主張が認められなかった
ことをもって、勝った勝ったとホルホルしているのと一緒 >>199
伴奏音源てなんだろと思って今ヤマハのつべみてみたんだけど
ひでー演奏
こんなんで金とるのなヤマハ音楽教室w JASRACが一部とはいえ負ける日が来るとはな
日本は変わりつつあるんだな >>203
教材の著作権料には教材を演奏する分は含まれてないので、それは100%誤り。 >>203
教材は譜面化の権利とかとか印刷代などだろ
生徒じゃなくて誰が買っても払う
演奏は別 >>203
著作権はそれぞれの支分権が細かくわかれていてめんどくさいのよ
楽譜は印刷、複製にかかる部分だけで演奏権については対象外
たとえばヤマハの楽譜販売ページでも、楽譜をかったからといって演奏権まで手に入るわけじゃないよって意味のことを書いてる
あと、音楽教室によっては楽譜はなくてもOK、こっちで用意するよってところもある >>206 ちょっと訂正
押し返したという割には、結論的になんにも押し返してないけどね
複数の理由があって結論がでる。
その「理由の」一つが変更されたってだけで、結論はなんにも変わってない。
よく韓国がWTOで結論は変わってないのに、相手の主張の一つ二つが
認められなかった ことをもって、勝った勝ったとホルホルしているのと一緒 ジャスラックはガメつ過ぎる
損して得取れって言葉も多少は思い出したほうがええ
(´・ω・`) >>1
まあ妥当な判決だよね
薄っぺらの楽譜だって異常に高いし AI「著作権は著作物利用を妨げる目的で用いられるべきではない >>206
生徒の演奏に請求する権利があるかないか
権利の有無の差だから大違いではあるよ。だから前回と結論が違い部分敗訴のように言われる 原告は「2小節以内の断片的な演奏には演奏権は及ばない」と主張したけど
1審でも2審でも裁判所は認めなかった 狂った世の中だね。
教室での演奏でも著作権がどうとか いまどき音楽教室に通う子供って相当暇人だから別に徴収していいよ >>214
それは講師の演奏がなくてもちゃんとレッスンが出来るかどうかなんじゃないの
可能なら音楽教室はそうするだろうし、それならJASRACは著作権料を徴収出来ない >>219
そりゃそうだ
全く弾けない生徒には課題曲1曲すべて弾いてみせるもあるんだから >>208
その演奏で金儲けをしてないならいらないのではないかと >>216
藁半紙の楽譜にしたら?
いくらでも穴あけれるで?
白て贅沢くね?
プッスプスと 鍵盤をドリルホールだよ
増税ハンターイ! 部分敗訴って結局、JASRACの言い分がほとんど通ったってことじゃないの?
音楽教室って言っても商業的な目的での教室だし、教育っていうなら別に著作権の発生しない曲を選べば良いってだけなのに
今の流行曲を使いたいってなら金払うのが当たり前じゃない? >>220
>>221
役員連中へ金を献上する為
音楽と名前のつく所から
難癖付けて金を巻き上げる
裁判費用も幾らでも出せるから
とことんやるやろな カスラックは戦略が糞だな
音楽教室でダメにするのは音楽文化を衰退させるようなもん とっくに著作権切れてるクラシックとかかけてたら徴収に来ると聞いたけどマジなん? つか先生演奏しないのw
普通弾くんじゃないの
あとヤマハはちゃんと金払えよ >>225
お金は取っていなくても広告的な効果で利益を得ていますよね。
それを換算すれば著作権料は払ってもらわないと困ります。 >>231
そういう風に言い訳してる多くが著作権が発生するCDを使ってる
クラッシックだからって演奏してる人が変われば演奏者への著作権が発生する
演奏者への権利があること知らないやつが言ってるだけ 音楽を教えるだけならクラシックでも民謡でもいい
基礎からきちんとやりもせずとりあえず流行曲をやらないと生徒が来ないなら流行曲をやって著作権料払え >>228
結局JASRAC憎しで音楽教室側についてる人が多いだけ
完全に手数料なしで全額著作権者に渡るなら文句言う人はほとんどいないだろう
中抜きして天下りの役員報酬に消えてるから癪に触るのだろう >>218
> 生徒の演奏に請求する権利があるかないか
> 権利の有無の差だから大違いではあるよ。だから前回と結論が違い部分敗訴のように言われる
違うよ
権利の有無の差じゃなくて、生徒の演奏を事業者の演奏とみなせるか否かという認定の話 >>215
ガメツラック。とゆう名称変更になりかねない?
(´・ω・`) 生徒・教師の頭数分だけ使用料を払わねばならないルールなら、生徒の分が消えて大幅値引きだけど、そもそも今は1円も払ってないので五分五分かJASRACにちょっと有利な判決
人数は大して関係なくて、教師が演奏している以上は当初のJASRACの要求通りの使用料を払わなきゃならないってなら事実上のJASRAC完全勝訴に見えるけど、どっちなんだ >>231
アレンジした人によって決まる
原曲そのままなら徴収されない >>234
設置したのが自治体の場合は非営利なのでもともと対象外
企業が設置してるなら、その企業が曲の選別などをしてない場合
(本当に通りすがりの人が適当に弾いてる)はカラオケ法理も適用されず対象外 >>228
・教師の演奏から徴収できるか?
・生徒の演奏から徴収できるか?
の2点で争ってるわけだから
JASRAC側からみたら半分敗訴だよ >>235
なるほど
作曲者の著作権は切れててもCDとかの音源の著作権は切れてないから払えってことか >>237
事務処理手数料等を中抜って言ってる人って仕事したことないんかな
お金を集めて分配するってだけでコストがかかることを知らないなんて >>235
その話は著作隣接権の問題で
著作隣接権には演奏権に該当するものがないので
演奏で使うだけなら問題ない
複製をしたり編集をするときは問題になる YouTubeのパチンコパチスロ動画
あれ完全にアウトやろ
かすらっくもああいうとこから取りに行けよ ヤマハ音楽教室がやってることは生徒に音楽を教えることじゃなく
客のリクエストに応じて流行曲を演奏させて代金をもらうということだろ
ぐたぐたぬかしてねーでちゃんとその曲の権利者に金払え >>235
>>244
いやそれは違う
BGMでCDをかける場合は演奏者は関係ない
あくまで作曲者と作詞家の権利だけ 少女に何が起こったか形式で
ひたすら演奏させて間違ったら「ミスタッチ!」と言って
平手で殴る
そして24時には石立鉄男がワカメラーメン持ってくる >>248
あ、いや、今回の教室のことじゃなくて231への返答として
クラシック掛けてるだけでJASRACが飛んでくるに答えただけ
教室での私用となるとまた別に話 >>246
天下りの人って全く仕事なんかしてないよ?
ここにコストかける意味は? 生徒の演奏は公衆に聞かせるためじゃないのに、先生の演奏は公衆に聞かせるためって
すげえ歪曲した判決だなw
どう考えても先生の演奏も生徒の演奏も、公衆に聞かせるための演奏じゃない >>243
ロジックとしては負けてるけど、元々「生徒の演奏も講師の演奏も教室の演奏とみなす」というカラオケ法理なので、最初から講師本人から徴収するってわけじゃない。
なので結論はあまり変わらないし、これによって自動的に徴収額が下がるってわけでもない。 >>251
CDでの商業使用にクラシックならタダなんてことはないはず
著作隣接権が引っかかると思ったがね >>256
作曲者からしたら先生も生徒も公衆だよ
演奏を公衆に聞かせて良いのは権利者だけ >>238
生徒の演奏に使用料を請求する権利はない
野田から一部徴収が認められずできないということだよ >>231
著作権が切れたクラシックなどのCDを店のBGMで使っていても問題はない
演奏者の権利は「著作隣接権]で、ジャスラックが管理しているのは「作詞作曲の著作権」のみ
※ただし古い曲でも「編曲」によって新たに著作権登録されてる場合は著作権が生きているため対象となる >>234
YouTuberみたいなことをしない限りは非営利だろう。
じゃあストリートピアノのYouTuberはどうなるのか。と言えば、これはYouTubeとJASRACが演奏動画に関して包括契約しているので問題なし。 >>243
> ・教師の演奏から徴収できるか?
> ・生徒の演奏から徴収できるか?
> の2点で争ってるわけだから
その点では争っていないよ
「生徒の演奏を事業者の演奏とみなせるか否か」が争点 >>260
先生が聞かせるのは生徒に対してのみであって、その目的は演奏自体を聞かせることではなく
教育のために聞かせなければどんな演奏なのかわからないから
子供が考えても、公衆に聞かせる目的ではない >>260
生徒だけで演奏練習していたら生徒が公衆になるのか
耳栓して練習すれば良いの? スタジオに集まってバンド練習ならいらないだろ
ただしキダー教室ドラム教室とかで生徒からお金徴収して誰かの曲を弾いてもらっての練習ならいるってこと >菅野裁判長は、生徒の演奏は「自らの技術の向上が目的」で、その本質は
>「あくまでも教師に演奏を聞かせ、指導を受けること自体にある」と指摘。
>公衆に聞かせることが目的とはいえないと結論づけた。
>また、教室を運営する事業者との関係についても、事業者が楽曲を選び、
>設備を提供していても、生徒は事業者の管理支配下にあるとはいえないと述べ、
>生徒の演奏を事業者の演奏とみなすことは難しいと
>結論づけた。講師の演奏については、一審と同様に著作権の徴収対象と認めた。
あぁ、これ、主体の法的評価が論点になってるから普通に最高裁で争われるな
まねき TV・ロクラクU事件の知財高裁の判決と同じ展開だし
細部に拘って、大局で判断していない感じがそっくり >>235
ただの演奏者には著作権が与えられることはないからお前の説明は間違ってる
著作権の保護期間が切れてるはずのクラッシックで権利が発生してるなら
演奏者が編曲もしていて編曲した部分に著作権が発生しているか
音源に対する著作隣接権のことを著作権と勘違いしてるかどっちかだな >>269
自分で聞く分には良いんじゃない?
聞かせる目的ではないから
先生の演奏は生徒に聞かせる目的 >>270
先生がお金を徴収しても、一切模範演奏を行わなければ、JASRACは請求できないんだろう? >>273
生徒が練習しても、聞かせることが目的になるだろ >>276
残念ながら、JASRACは全くザマアじゃないんだ >>275
だからJASRACは生徒の演奏も対象にしていた
そこは利益衡量で金儲けしてる人のみって事になったんだろう
結論ありきの解釈なんだよ こんなスレでID真っ赤にしてまでカスラック擁護してるやつは、社員かな? >>268
音楽教室の場合、生徒は誰でもなれるので「不特定」、つまり公衆に該当するというのが現在の考え方。 >>220
教室 ✕
金儲けの場 ○
学校ではない。金を儲ける企業のお部屋だから。w >>268
ここでの先生は学校の先生が生徒に教える「教育」ではなくて
教室側が生徒から金を徴収して教室に雇われた先生が曲を使用して生徒に教えて利益を得ている場だから 分かってないバカが本当に多いな
「ヤマハのカラオケ教室」が問題なんだよ
他のカラオケ教室はカラオケの機械に著作権料が入ってるからな。
金をとって演奏をしてる→コンサート扱い
という事だ。 >>220
Welcome to this crazy Time. このイカレた時代にようこそ 先生の演奏はたとえ1秒でも使用料が必要ってことか
>先生の演奏については「生徒は人数にかかわらず公衆に当たり、
生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ」として、
演奏の長さを問わず、JASRACが著作権使用料を請求できるとしました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210318/k10012921661000.html >>280
今までそうじゃなかったものを、生徒は公衆だとして金をとろうとしてるわけでしょう
そうしたら、「学校の生徒は公衆じゃないですよ」で終わる話 >>285
先生が全く演奏しないでレッスンするのは現実的なんだろうか
言葉で説明すればやれないことはないのかな 著作権法22条が主要な争点で
教師の演奏は公衆に聞かせるのが直接の目的
生徒の演奏は教師に聞かせるのが直接の目的
という整理だと思う 過疎った5chで連投して多数を装ってるカスラックの工作員も
人が多く工作困難なヤフコメでは全くの無力なのなw >>287
先生が言葉をかけてくれるだけのレッスンに金払って通う生徒がいれば可能でしょ >>256
生徒の演奏からも金取ろうとしてたところの方が衝撃でしょ
生徒は金徴収する側じゃないし利益も得ていないのに金散られるところだったんだぞ
包括的という言葉でかなり金とれそうなもの片っ端からぶっこんでたってことじゃn >>293
異常だよなそんなの地裁の裁判官は認めてたんだから
わけわからんで
まあ、たぶんJASRACに天下りできる口があるってことなんだろう >>293
> 生徒の演奏からも金取ろうとしてたところの方が衝撃でしょ
生徒から徴収するわけじゃないぞ >>296
間接的にとっても替わらないだろう
この部分の著作権料金払わない契約ができたら生徒は弾けないよ >>296
生徒はタダでレッスン受けてるとでも思ってるのか? 歌ってみたとか踊ってみたとか、バックミュージックに入れて動画作ってる人等は徴収されてないの?
JASRACは個人を軒並み訴訟する日が来るのか? 講師の演奏は徴収で生徒の演奏は徴収出来ないってか
揉めて難しいことになってんねw >>282
教師の演奏は著作権あり
生徒の演奏は著作権なし
で、どうすればええねん? >> 299
> この部分の著作権料金払わない契約ができたら生徒は弾けないよ
意味不明すぎ
>>300
生徒から徴収しているわけじゃないって、言っているのに、
何を意味不明なことを言ってるの? >>301
動画サイトはJASRACやネクストーンに金払ってるよ ストリートピアノってどうなのよっと
逐一捜査するんかな >>293
カラオケの場合は店の個室で一人歌っている場合でも
「その客自身の歌唱」も著作権料の対象になるって判決が出てる
音楽教室といっても営利でやってるので
そのあたりの整合性がどうなるのか?ってのが問題になるわけだ >>307
あれはストリートミュージシャンと同じで当面は野放しにさせとくんじゃない? >>305
短絡しかできない馬鹿なのはわかってたからおまえに言ったわけじゃない
ごめんな JASRAC管理曲じゃなくても包括契約だから関係ないしな >>310
相手が馬鹿と認識しているなら、わかるように説明しろよ
俺はお前の頭の中を見れるエスパーじゃない >>312
たしかJADRACは個別契約も対応するとしていたはず >>312
まあそうだろうね
中漁ったらめっちゃくちゃだった可能性出ただけ >>312
https://www.jasrac.or.jp/info/gakki/faq.html
Q8. クラシック楽曲を使っても対象となりますか?
A8. クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合は管理の対象となりません
規約見ると講座ごとの契約になってる
あと1曲ずつの契約もある いやめちゃくちゃだろ
なんで教師が流行りの曲を音楽の授業で弾いたら金取られんのよ
がめつすぎるわ >>318
調べても、結論は同じだよ
お前が言った
> 間接的にとっても替わらないだろう
> この部分の著作権料金払わない契約ができたら生徒は弾けないよ
短絡する以前に、お前の言ってることが意味不明なんだから
結論を出す以前の問題 戸田市選出の自民党議の2019年得票は約15000票、戸田市の学〇票は6000票〜7000票、従って得票の実に40%以上が学〇票
■2019年 統一地方選挙 埼玉県議選南20区戸田市 定員2 有権者数106,622 投票率31.71%
>当選 細田 善則 (ほそだ よしのり)●自民党 ●現職 ●36歳 ●当選:1回 ●推薦:公明党
>得票数14,937(得票率44.7%)
>当選 金野 桃子 (こんの ももこ)●無所属 ●新人 ●36歳
>得票数13,610(得票率40.8%)
>落選 花井 正幸 (はない まさゆき)●共産党 ●新人 ●63歳
>得票数4,843(得票率14.5%)
■戸田市議会議員選挙 (2017年01月29日投票) 投票率 39.59% ( ↓ )
>三輪 ナヲ子ミ 1,485 票 手塚 静枝 1,473 票 三浦 芳一 1,439 票 石川 清明 1,307 票 竹内 正明 1,301 票 合計 7,005票
■戸田市議会議員選挙 (2021年01月31日投票) 38.88% ( ↓ )
>三浦 よしかず 1,456.621 票 たけうち 正明 1,265 票 みわ なお子 1,245 票 石川 きよあき 1,046 票 みうら のぶお 887.378 票 合計 5,899.999票
戸田選挙区は定数2で、30%台の低投票率だが、共産党が候補を取り下げ、非自民系勢力が共闘し
同市選出の県議を非自民系で独占する戦術を立てた場合、自民候補から学〇票が抜けたら、100%の確率で落選する
こんな状態では、自民系県議は創〇学〇に逆らえないし、言いなりになるしかなく、半公〇党県議になっていると考えられる
県議が半公〇党系県議であれば、当然、系列市議も半公〇党系となるので、戸田市議会は創〇学〇の力が異様に強い事になる
だからスーパークレイジー君騒動は起きたし、戸田市全域が創〇学〇の間接支配を受けていると考えられる状況になってる
■戸田市で起きたと考えられる事■
総体革命で学〇員を大量に職員として役所に送り込む
↓
圧力団体であり、市役所に圧を掛けつつ、市議会でも議席占有率を上げる
※多くの地方自治体では共産党以外の政党は大抵与党になっているので、議席占有率が高ければ、それだけ強い圧を加えられる
↓
県議選で自民系県議に票を出して恩を売り、学〇票が当落を左右するところまで行くと、自民県議が半公〇県議化する
↓
半公〇県議化した自民県議系列の自民系市議が、そのまま半公〇系市議化し、創〇学〇が動かせる市議会議員の数が
市議会与党勢力の中で最大化する(ただしこの勢力が最大勢力である実態は、大っぴらにはされていない)
↓
多くの地方自治体で見られるように、市職員や市教職員の採用に関して、学〇員志願者の採用を増やすよう迫る
この為、学〇員の市役所職員が増える
↓
幹部人事にも介入し、学〇員の市幹部を増やすと同時に、学〇が狙っているポストの市幹部に少しでも多く学〇員職員を登用する
↓
気づけば市全域が創〇学〇に間接支配されている状況に
これと同じ事が、半公〇系市議が多数派を形成する全ての市区町村、県で起きていると考えられる
つまり創〇学〇は、自民党の力を利用して、市区町村、多くの県を、こんな感じで間接支配下に置いちゃってるっわけだ
国会では、学〇票がないと当落を左右される自民党議員が100名以上
公〇議員56名を足した、大雑把に言っても160名以上の議員を創〇は動かせる
これは自民細田派と麻生派の合計勢力を数十人上回るとんでもない数
連立政権党内の最大派閥が公〇・創〇グループである以上、公〇・創〇が親中派なら、政府や自民が親中路線なのは当然
しかも菅総理も二階幹事長も学〇との太いパイプが政治力の源泉で、創〇に頭が上がらないのだから尚更
創〇が親中路線を取る理由は単純明快、中国で布教活動がしたいから
日本の10倍を超える人口があるので、たとえ人口の1%くらいしか入信させられなかったとしても
1400万人も信者を獲得でき、これだけの人数から財務を集めたら巨額になる
更に中国在住の学〇員達のツテやコネ、職業を活かし、学〇系企業との経済活動に利用できれば
巨大なビジネスチャンスが生まれ、創〇は莫大な経済的恩恵を得られる
それで中国共産党の顔色を窺い、御機嫌を取り、機嫌を損なわないようにしている
これでは政府や自民が中国に強く意見をする事なんて出来るわけがない
自民党は完全に、創〇学〇に乗っ取られている
だから衆院選で学〇票がないと当選できない自民候補をきっちりと落選させ
自民と公〇を下野させた上で、学〇の影響のない人達で自民を再建し、公〇と創〇を、犯した悪事を徹底的に糾弾し、完全に潰さないと何も変わらないbf >>304
どうもならない。
元々「教師の演奏も生徒の演奏も教室の演奏とみなして金払え」だったのが「教師の演奏は教室の演奏とみなして金払え」に変わっただけ。 >>321
意味不明であるのはわかる
それでいいじゃん
おまえに話すことはないって意思は伝えたよな読んでないかもしれないけど >>301
youtubeとかJASRACと包括契約結んでるサイトはJASRAC管理曲ならサイト側が代わりに払うのでセーフ
逆にJASRAC管理曲でない曲を無断使用してyoutubeにアップして訴えられたという例も存在する
https://sp.ch.nicovideo.jp/kimura_yp/blomaga/ar869601 要するにカスラックは生徒が演奏する分にも課金対象と考えていたわけだな?
理系で無いことは確かだが、文系未満の運動音痴より論理的思考に欠けた連中だよな >>325
裁判官の方がむしろ中身精査したってこったな >>325
だといいけどね
バカなJASRAC役員のためにしかならん裁判だわな >>287
>>316
先生が鍵盤が描かれたただの板で手の動きだけ再現しながら鼻歌でメロディ付けてる教えたらどうよ? >>328
いやヤマハを筆頭に音楽教室側がゴネたのでJASRACがカラオケ法理とか使って説明しただけだよ これを機会にカスラックの徴収が出来ない事例が増えればいいな。 日本の音楽教室側には海外でもビジネスしてるとこあるけど、海外じゃ素直に払ってるからね、海外のJASRAC相当の組織に。
音楽教室あ払うの当たり前だから。
払わないと日本だけでゴネてる、これ国際的な制度のすり合わせだから、勝ち目無いのに。 >>328
たとえばカラオケ店が「歌唱教室」ってことにして、客はカラオケで歌唱の練習してるから
「本人の歌唱」は著作権料の対象外ですよって言いだしたらどうなの?って話になったりするから
そんな単純でもないと思うんよ >>331
鼻歌で金取ってたらお前でも徴収対象だよ >>336
いやだから上の方法なら取られないんじゃねえか?
可能か知らんけど >>334
どこの海外よ
それっぽいこといいたけりゃ具体的な国名最低10以上挙げてからだろ >>335
その場合、曲の演奏部分の扱いはどうなるの? >>238
あれあれ、俺が相手しなくなったら、お前さんに自己主張しかしない間抜けが行ったか。
ご愁傷様。 >>338
ピアノだろうと鼻歌だろうと演奏権の対象となるのは同じなので、音楽教室で金取って鼻歌で演奏したとしてもピアノと特に変わりはない。 >>341
曲(伴奏)の演奏権はもちろんとれる
でも歌詞の演奏権部分が0になるから作詞家が死ぬ >>335
カラオケが例えばその対象から金取っていなかったら全く問題ない。
君の主張は単なる事実を虚偽申告している場合に過ぎないので、新たに何かを考える必要はない。 >>346
カラオケでは作詞家にも分配されてるからね
つまり客の歌唱も演奏権として認めてる >>345
相変わらずデタラメ書いてるな。
信じてしまうバカもいるから嘘を書くんじゃない間抜け。 >>332←論理的思考ゼロな上、
>>335←超拡大解釈を用いた印象操作
脳の容量がダニ未満だなw >>349
バカ?
営利を求めない演奏はどこで行おうと著作者は請求できない。
お前は基本が何もわかっていないからデタラメしか書けない。 JASRACとか電通とかとにかく旧態然とした利権づくめの団体が世の中動かしてるのホント胸糞悪いわ
アーティストやタレントが長いものに巻かれたがってるところもあるからしゃあないんだろうけど >>352
> 営利を求めない演奏はどこで行おうと著作者は請求できない。
馬鹿丸出しだな JASRACもNHK同様いつか叩きのめされる組織。あとは公務員か。
貴族組織。 >>353
むしろアーティストの大半は自分が金取るより金とってくれると思っているのでこういう団体を頼る。
結果大幅に中抜きされて手取りがなくなってしまうことすらある。
間抜けなんだよ。 カラオケってお客に歌を歌ってもらってお酒とか食い物で稼ぐ営利じゃないの?
まあ著作権料はカラオケ屋が導入するカラオケ機器の値段の中に入ってそう ただし、商売目的の音楽家が大半を占めているのも事実だからそいつらもカスラックと同類なんだけどな >>354
営利を目的としない上演等
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
馬鹿は自分の妄想と法律の違いすらわからない。 ヤマハは講師になろうとするヤツから金とって認定試験受けさせ
コマ数×生徒数でギャラ支払ってんだが、それは中抜きとは批判されんなw 「営利を求めない演奏はどこで行おうと著作者は請求できない。」 キリッ
ほんとこいつ、無知なくせにえっらそうに言ってる池沼だなあ >>357
経営の勉強までしてらんねえってのはあるんだろうけどね
元々インディーだったユーチューバーですらやがて徒党を組みたがるわけだし >>354
法律に書いてあることだよ間抜け。
法律読んでないだろ?
漢字が読めないかアホ。
少しは自分がバカで間抜けな知恵遅れと理解したら?間抜け。 >>360
お前、自分で自分の言った「どこで行おうと著作者は請求できない」を否定するなよw とっとと負けて反訴されろ
経済を不況に突き落とすだけの外道組合 >>358
カラオケは客の歌唱も含めて店が演奏主体になるから著作権料の対象となる
キャッツアイ事件とかが有名 父兄の参観ではジャスラック料金をお支払いください? >>360
それ、よーく読んでみ、
お前の言ってるような内容書かれてないからww
「営利を目的とせず、「かつ」(略)。ただし、(略)場合は、この限りでない。」
条文を理解してないから、池沼をさらけ出すんだよww
営利を求めなくても、演奏権侵害が成立するケースが条文にうたわれているってのになあw
一方お前のレス
> 「営利を求めない演奏はどこで行おうと著作者は請求できない。」
ってwww >>368
営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
カラオケ屋がカラオケルールを無料で客の演奏のために公開したら、そこで客が著作物の演奏しようが、それを公衆に公開しようが著作権者はそいつらから金は取れません。
取れるという判例を出せよ知恵遅れ。
判例あるんだろ?
出せよ。
どうした知恵遅れ? >>374
だから、カラオケ屋がルームを無料で公開して客がそこで楽曲の演奏を他の人のいる状況で行った。
どうやって金取るの?
取れるの?
間抜け。
お前か取れると妄想したって取れないんだよバカ。 >>375
https://techvisor.jp/blog/archives/1092
たとえば、企業が主催する無料コンサートは、仮にノーギャラであっても、企業の広告宣伝という営利活動なので上記38条1項の規定には該当せず、権利者の許諾が必要となります(たとえば、中山『著作権法』p276を参照) >>376
話をずらすなよ、池沼
>馬鹿は自分の妄想と法律の違いすらわからない。
お前がなwww >>360
まあ、公務員の給料制度なんかを知らない人だと、その条文で客演したプロに交通費や宿泊費(必要最小限)を払っちゃいけないと解釈しがちだからね
(所謂アゴアシは費用弁償で、そこで禁じてる報酬ではない) カラオケってw
音源製作元とそれで商売するカラオケ店が納めるもんだから、客を徴収対象とすることはない
しかしカスラックはそれもやりかねないほどの低脳集団だよ >>374
そのただし以下は上演者への報酬だ。
カラオケ屋がタダで客にルームで楽曲の練習させたとして、客がカラオケ屋から金はもらわないね。
間抜け。
>>377
間抜け。それは広告宣伝の意図がある場合。
顧客の技能向上を願ってルームを公開したことは広告目的とは判じれない。
そもそも演奏者はプロのアーティストがノーギャラでやっているのではなくカラオケ屋の客だ。間抜け。 >>371
高専は対象?
夜間中学はどうなるの?
いい歳をしておっさんがいたりするよ >>378
ずらしているのはお前。
カラオケ屋がタダで客に練習させるという話を企業が行おうとノーギャラのチャリティ公演の話にしている。
全く別だ間抜け。
一般人が無料で公演してきる状況で金取れるのという判例はまだかよ間抜け。
まだ? >>381
お前が相手にしていたのは別のやつだっての
俺の元のレスは
>>354の
> > 営利を求めない演奏はどこで行おうと著作者は請求できない。
> 馬鹿丸出しだな
だぞ
話をずらすなよ、池沼 金取らなかったら基本的に著作権でのストップは無いよ
コロナ前に無許可でガルパンとかまどかまぎかとか、アニメのDVDの上映会を複数回やってる人が居たけど止められてない >372
キャッツアイ事件の最高裁
>ホステス等の従業員が歌唱する場合はもちろん、客が歌唱する場合を含めて、
演奏(歌唱)という形態による当該音楽著作物の利用主体は上記経営者であると判示する。 >>384
で?素人が無料の発表会したら企業のチャリティー公演とみなされて金取られるという判例はいつ出ててくるの?
あるんだろ?カラオケの客が無料のルーム使って友達に楽曲ひろしたら公演と同じ扱いができるという判例が?
さっさと出せよ知恵遅れ。 条文上では、
企業がチャリティで無料のカラオケ大会を開催しても演奏権は侵害される
という内容なんだけどなあw JASRACって結局、何がしたいわけ?
音楽産業の振興なんじゃないの?
そしたら音楽教室にたくさん生徒が集まって、発表会でたくさん生徒が演奏してくれた方が
使用料がいっぱい取れていいよね?
いわば、音楽教室の先生はブリーダーよ?
なんで邪魔すんの? ストリートピアノは誰が金払ってるの?
音楽教室から搾取して音楽業界を衰退させようとしてる銭ゲバが見逃すはずないよね?
カスラックは中国や韓国への送金をストップしろwwwwwwwwww
音楽が低迷してるから、カスラックは解体するべきだ。 >>372
当たり前だ素人丸出しのお馬鹿君。
企業のチャリティー公演は広告目的と認められる。
素人が練習するときに友人がいるという話じゃない。
キャッツアイ事件はホステスのいる店なんで、ルールが無料で公開されている状況で任意の素人がその友達と歌の練習するという話じゃない。 日本人から金を集めて中韓へ送金する売国カスラックwwwwwww >>32
一般人なのに法律に精通にして
カスラックの財務諸表まで熟知していて
id真っ赤にする一般人なw >>382
法律的には一条校は対象外なので大学と高等専門学校も対象外と訂正させていただきます 子供に施す音楽教育から新しい音楽が生まれてきて
それが自分達の食い扶持になっていくのも分らんのかね(´・ω・`)? >>389
違う。色々言っているが楽して上前跳ねたいだけ。
音楽文化はただの飯の種。 カスラックは糞だけどこれは真っ当な判決だな
音楽教室は著作権のある曲を生徒に教えて金儲けしてるなら
著作権の金払うのは当たり前
音楽教室なんだからカスラック関係ないクラシックを教えればいいだけ カスラック擁護
↓
日本人から金を巻き上げて中韓へ送金したいゴミどもwwww >>382
>>371の範囲が狭すぎで学校教育法に記載されてる学校は全て対象
例えば宝塚音楽学校は営利目的で劇団員を養成する学校だけど、各種学校の認可は得てるから通常授業時の著作権処理は不要 >>390
ストリートピアノの場合は
@設置した側が曲を管理しているか?
A営利につながるか?
というのが問題になると思うが、勝手に演奏してる場合は@が抜け落ちて対象外になる可能性が高いと思う >>390
演奏者ないしプロデュースした人ということになっている。
しっかりした人ならJASRACの書類というかを持っている。
>>395
法律読んだこともない間抜けか、自分の勝手な解釈を言い張るだけのバカが多いがな。
>>389
JASRACは音楽振興が目的の団体ではなく著作者から代行権を貰って金を取り立てる取り立て屋。
金の気配を感じたら無理筋でもねじ込んでみるくらいするヤカラと同じだよ。 右翼の街宣車がガンガン曲を流してもJASRACは何も言わないよな
アレは演奏権を侵害してないらしい >>389
本質的にはJASRACは、音楽家が自分達の権利を適切に使って著作権使用料を適切に徴収できるようにするのが目的。
音楽文化の振興も、それにより音楽家により多くの金が戻ってくるようにするのが目的。 >>308
カラオケは教室じゃないからな
「カラオケ教室」と銘打ってる場合はともかく >>405
政治団体なので非営利になるんじゃない?
選挙カーで流すのと同じ
ただし、著作者人格権にはひっかかる可能性はあるようだ 練習まで金払えとか
ほんと解体するしかない組織だぜ >>390
誰も払ってないよ
誰でも自由に勝手に演奏してくれっていうスタイルで
誰かがピアノを用意したからと言って、設置者が演奏を管理しているというわけでもない
>演奏者ないしプロデュースした人ということになっている。
とか言ってる気違いがいるけど、スルーしたほうがいい >>18
自分も前にみたなぁ
カスラックにとっては有象無象扱いなんだろうなあと思った >>403
だから空き缶があると不味いという人はいるよね。
そしてその程度の人にもたかるJASRAC。
>>405
まともに答えると右翼の街宣カーが流す楽曲の多くは著作権切れてるから。
ただ、最近ではJazやらJpopやら流すニューウェーブがいるらしいから、一概には言えんが。 カスラックは明確に著作権法を悪用している犯罪組織であるという事実を、
まずは理解しないといけないね。
NHKが支払いの義務など無い視聴料を違法に請求しているのと同じ土俵の犯罪だよ。
自覚しようね知恵遅れ君。 >>409
政治団体に対する著作権法上の例外は
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
つまり街宣カーの演説をTwitterで流すのは自由ということであって、政治団体なら著作物を自由に利用できるということではない。 「誰からでも構わず徴収しているようではただの集金組織と変わりありません」的な書き込みがあったんだけどさ
徹頭徹尾、最初から最後までただの集金組織だぞ
権利者(歌手作詞作曲家音楽会社)に管理を委託されて金集めて回る組織なんだから、音楽の普及が〜とかそんなスピリチュアルなこと言ったって知らんわな >>418
この基本的な事実を理解しないやつ多すぎ。 Q10.ストリートでコピー曲を演奏する場合は、どうなるのでしょうか
堀木:いわゆるストリート演奏は演奏権が及ばないため、許諾を得るのは
不要と考えられます。演奏権が及ばない要件として「演奏が営利目的でないこと」。
個人で演奏される場合は営利性なしとみなすことができるでしょう。
そして2つ目に「出演される方に報酬が発生しないこと」。演奏者が本人であれば、
自分に報酬ということはないと思いますので、これも問題ありません。
そして3つ目が「入場料がかからないこと」です。
この3つの要件すべてに該当するのであれば、コピー曲でも申請いただく必要はありません。
ストリートでは、度々「投げ銭」が行われますが、これが報酬や入場料に当たるのではないか、
と不安に思われる方もいるでしょう。ですがストリートの場合は「それを払わなければ見れない」
というものではありませんよね。明らかな商業目的のストリート演奏は例外として、
個人でストリートで演奏されていて、投げ銭があった場合も入場料とみなしてはいません。
ちょっとググっただけで、↑のサイトが見つかるのに
> だから空き缶があると不味いという人はいるよね。
> そしてその程度の人にもたかるJASRAC。
と言っている池沼(ID:vtTTCe6l0)がいる。心の中にヘイトを育てている例の民族と同じだな >>413
駅前でキャッツアイ→宇宙戦艦ヤマトと流してた右翼がいたわ
前後左右を警察が取り囲んでたけど著作権はもちろん騒音の取り締まりでもなかったみたい
カスラックは中国や韓国への送金をストップしろwwwwwwwwww
とりあえず、さしあたっては
ザマァw
と言いたい。ゴミ組織カスラックはくたばれ >>420
間抜け。だから、それを利用して演奏する際に空き缶や帽子の中に金を入れてもらうようにしていると不味い。
通常は利用規定などで禁止されてきるが、現実にはそういう行為がなされることがあり、それに対してJASRACは金を払えと言っている。 演奏する楽譜で著作権料払ってるだろ
それなのに公衆に聴かせるわけでもないのに著作権料払うのはおかしい
そんなので取るぐらいなら街中で歌いながら歩いてるやつからも著作権料取れよw 一審判決出る前にヤマハの中の人のインタビューがネットに出てて
方針転換する前のレッツダンスみたいなこと言ってて草生えた思い出 >>424
お前、丸出し池沼だな
>ストリートでは、度々「投げ銭」が行われますが、これが報酬や入場料に当たるのではないか、
>と不安に思われる方もいるでしょう。ですがストリートの場合は「それを払わなければ見れない」
>というものではありませんよね。明らかな商業目的のストリート演奏は例外として、
>個人でストリートで演奏されていて、投げ銭があった場合も入場料とみなしてはいません。 日本を中世土人国にしている4つの組織
カスラック
日本犯罪者協会
電通
パソナ >>427
馬鹿はそこに書いてある投げ銭が演奏者が求めた投げ銭ではないことを理解していない。
馬鹿だからね。
だから一審の判決をまるで勘違いしているくせにそれを認められない間抜け。 「著作権料」とか言ってる奴は知識が5周くらい遅れてる
「漫画をちゃんと買ったからネットにアップロードしてもいいだろ!」って言ってるのと同レベル 商店街の街頭放送を右翼街宣車に依頼すれば良いんだな >>429
> 馬鹿はそこに書いてある投げ銭が演奏者が求めた投げ銭ではないことを理解していない。
文章から、どうしてその結論になったのかを説明せずに、いきなり結論だけいいだすって
池沼丸出しだな。そこの説明をちゃんとしな
投げる場所(空き缶や楽器ケース)が演者の目の前にあるから、投げるんだよ
逆に何もないところに金を投げるやつって、銭形平次じゃあるまいし、銭を投げるわけないだろ
常識で考えろ
まあ、池沼ならそう思ってしまうんだろうけどwww 教師による演奏は、
生徒がそのテクニックを知るためのもので言葉や図解での指導と変わりなく、
曲を鑑賞する為のものではないのだから、
営利活動であっても著作権法に抵触しない
とかなんとか適当な判決に出来ないものなのかなぁ…
カスラックは中国や韓国への送金をストップしろwwwwwwwwww
>>433
通常、ストリートピアノには投げ銭を入れるカンヤ帽子はない。
間抜けはそれすら理解できない。
どんどんバカを晒すな間抜け。
だから一審の判決も理解できないし、二審の理解もできない。 >>434
逆に、なんでそこまでして他人の物をタダで使って金儲けしたいんだ? >>421
中々の豪のものだな。
街宣カーの周囲にいる警察はいわゆる公安で、調査目的なので取り締まりはしない。
JASRACいけよと思うけど、右翼団体からも取ってるとは聞いたことがないな。 ストリートピアノに対するJASRACの中の人のお答え、他のFAQも興味深い。
ttps://digireco.com/jasrac-interview2018/#Q10
>Q10.ストリートでコピー曲を演奏する場合は、どうなるのでしょうか >>434
そういう考えはあり得るよ。
でも、そういう考えをルールとするなら正式な手続きをして法律にしないといけない。
現時点でそういう趣旨の条文は学校についてしかない。
裁判所は今ある法律を解釈することはあるけど、新たに作ることはできないからね。 日本に音楽文化は不要という知的高裁判決ですね
だから、NHKの芸能部門を全廃しよう 市場に歌を出すからJASRACがいる訳だけど、ここまで横暴だとJASRACに登録しないと、歌を市場に出回らせないとか脅してそうだな。 >>442
だから、裁判所に立法を求めるなよ。
お前が求めている世界を実現したいならそういう法律を作れ。
法を作るのは議員の役割なんだからまともな議員を選べ。
まともな議員がいないというならお前が議員になれ。
国会で制定した法律を無視して裁判はできない。 レッスンで著作権管理されてるやつ使うこと結構あるの?
昔の有名なクラシックとか使うイメージなんだが 自主管理楽曲は昔から多いから。
どちらかといえば自力で管理窓口業務用意できない小規模事業者の寄り合い所帯みたいなのがJASRAC。
大手芸能事務所やゲーム会社とか自分で管理するだろ、
任天堂なんてJASRACどこじゃない厳しさの最強法務部が管理してる訳だし。 カスラックとは別に、
商売目的の音楽家が大半を占めているという事実も認識しておけよ
つまりミュージシャンにもカスが多いという事をな >>447
https://school.jp.yamaha.com/music_lesson/course_index/popular_piano/
J-POPや洋楽を弾いてみたい、弾き語りをしてみたい、 楽譜にこだわらず自由に弾きたい、自分なりのピアノアレンジをしてみたい・・・
そんな方にオススメのコースです。
日本人から金を集めて中韓へ送金する売国カスラックwwwwwww
>>429
お前が言ったのは↓これ
> だから空き缶があると不味いという人はいるよね。
つまり、空き缶がある場合について言っているのに
> 通常、ストリートピアノには投げ銭を入れるカンヤ帽子はない。
と言い出す始末。まるで話がかみ合ってない。
それを反論の材料として持ってくる時点で、お前頭悪すぎだろ
>明らかな商業目的のストリート演奏は例外として、
>個人でストリートで演奏されていて、投げ銭があった場合も入場料とみなしてはいません。
と例外が書いてあることからして、
そうじゃないケース、 すなわち「明らかな商業目的じゃない」ストリート演奏は
空き缶があろうが、楽器ケースがあろうが「投げ銭があった場合も入場料とみなしてはいません。」
ってことなんだよ。お前、本当に頭おかしいのな >>444
脅してはいないけど、現実的にはそうだよね。
他の著作権管理団体に属していることは決してメリットにはならない。
デメリットについて、一部は裁判で違法と認められたが、大半のものは放置されている。
>>447
ピアノ教室とかの顧客は子供がほとんどだからね。
子供は飽きっぽいから、飽きないように聞いたこともないクラッシックばかりでなく、聞いたことのある楽曲も出さないといけない。
学校なら音楽の授業です。真面目にやりなさいでいいかもしれないけど民間はそれで子供が逃げると困ってしまうから。
実際に知ってる曲を弾けるというのがわかると子供も楽しいから続けることができるしね。、 >>455
そういう部分は著作権料発生して当然の気がするな >>448
いいやそんなことはない。
JASRACの楽曲占有率はちょっと前まで98%だった。
日本の音楽ビジネスはJASRACを組み込んで成立していた。
最近はエーベックスが離反だが、まだまだJASRACは大勢力だ。 教室内の生徒達を公衆というのは感覚的に違和感があるけど
教室内が公で生徒達が衆である理屈は説明されてないの? 楽曲占有率は信託する楽曲の中の比率でしょ。
自主管理楽曲なんてネット発音楽だらけの今時、どんくらいあるかも分からないよ。 >>459
金払えば誰でも行けるから
コンサートとかと同じってことじゃないか? >>448
スクエニあたりが有名だが、ゲーム会社は自分で著作権管理するから割りと無断使用に対してガチバトルを仕掛けてくる傾向にあるな。
ファルコムはゆるゆるだけど。 >>444
逆に
ジャスラックに登録すると大変なんでスマホゲーとかの音楽は登録しないそうだ
その辺の顛末は悪質なギャグのようだった こういうのだろ。
ttps://ascii.jp/elem/000/001/496/1496418/
>著作権管理事業は、テレビ局やレコード会社、カラオケ店などが楽曲を使用する際、作詞家や作曲家などに代わって使用料を徴収することが主な業務だ。
>そして、業界のシェアの約98%を日本音楽著作権協会(JASRAC)が握っていることでも知られる。
著作権管理事業登録してる業者の中でのシェアあ98%なだけで、いわゆる自主管理楽曲は最初から数字に入ってない。 >>457
>JASRACの楽曲占有率はちょっと前まで98%だった。
何を100%とした場合? >>463
あれでしょ、シリーズの続編で使うのに使用料の支払いがいるんだろw
そのくらいやりそうだな。 >>464-465
相手は池沼だから、池沼に対する扱いをしたほうがいい >>467
雅楽をがらくと読んだかは今更証明のしようがないが、少なくとも請求はしてない(し、実際できない)。
単に「JASRAC未申請でコンサートやってるみたいなので何の曲使ったか教えて」って問い合わせただけ。 >>463
約款を見ると、著作者が許可すれば、ゲーム会社の望む範囲において、管理を保留することができるみたいだ
>「委託者が、依頼により著作するゲーム用著作物について、当該依頼者であるゲーム製作者に対し、その依頼目的として掲げられた一定の範囲の使用を認めること。 」 これで、著作権がある楽曲を企業の教師が見本演奏する場合は、演奏権料を払うのがほぼ確定ですね。
後は、企業がその分を飲むのか?レッスン料にONするか?だけの問題ですわ。
結果は考えなくても分かるけど。w JASRACのやってることは893の
シノギそのものだからな カスラック、最高裁へ持っていくって言ってたけど
この判決の何が不満なんや
教えてくわしい人 >>471
その結果流行歌もなくなり、国民の音楽への関心が失われた。 >>476
そりゃ生徒からも取れたら、倍儲かるし、
その後の適用範囲も広がるからね。 >>478
>そりゃ生徒からも取れたら、倍儲かるし、
えっ? >>476
JASRACは一審完全勝訴から二審で判決が後退したので当然上告するだろう。
最高裁で確定するにせよ差し戻しになるにせよ、今より不利になる事は無いので。 >>474
高裁判決でも「録音物の再生」も徴収対象になるみたいだから
ヤマハの「伴奏音源」も対象になりそうだ >>1のツイート内にまともな記事へのリンクがあるのにこんな立て方をするなよ 次はvチューバーの歌配信やピアノ演奏のスパチャで一回ン百万稼いでいるところ
ターゲットにしそう >>482
ばーどに限らず立て子は馬鹿だからしょうがない。 >>478
んなサブスクふたりで聞いたら倍払えみたいなw
>>480
生徒の演奏権が認められないことで
今までの法理論の整合性がくずれたりするのかな
ぶっちゃけ金の話だけだと
これだとカスラックの完全勝利なのに 当然の判決
法を盾に文化活動の抑制をしてるだけだから。 これはもう決定的決定判決 NHKニュース聞いたときそう思った なんでウンKに群がる蠅の話をしてるんだと思ったらカスラックとかいう毒性汚物の話だったか この問題に関してはJASRACは負けようがないし、何かの間違いで司法が暴走して負けた場合、
徴収できるように法改正するだけだから。
もう途上国じゃねーんだから先進国レベルの演奏権管理しやがれという外圧がかかり、20年以上かけて先進国レベルの保護体制に移行してるだけなので。 >>469
演目が「現代雅楽」であれば徴収するそうですよ。
最初の確認時に現代雅楽についての言及は無かったみたいだけどw
ttps://livedoor.blogimg.jp/dqnplus/imgs/a/0/a04b2c8f.jpg JASLACが本当に潰したいのは、音楽教室の授業を装ったコンサートなので、それさえ出来れば満足と思われ。 そう、JASRACの勝ちと言ってる
音楽教室の負け >>453
Nextoneは?
JASRAC以外だと著作権所有者のメリット0ならわざわざ別の管理団体作って権利移動させないのでは? >>492
アメリカでも音楽教室に楽曲使用料を求めているが、
JASRACが提示している売り上げ2%とは法外と誰かが書いていたよ >>501
アメリカには管理団体がいっぱいあるから
それぞれに払わないといけないからな >>438
一言で言えば、経済主導の枠から文化を独立的にする為だが
その様な疑問が出るのは分節化を理解していないからわからないだろうな >>477
90年代の大ヒットはタイアップばかりだったけど
テレビを見ない人が増えて街中・店舗内からも新曲が流れることがないから
生活の中から音楽が消えた人は多いだろうね
CDレンタルやCD-Rからの収入も無くなってるしもう詰んでるわ >>501
アメリカは年額で幾らって契約
ただし、3団体に払う必要がある NHKとJASRACは、人類の敵。人類の恥。宇宙のゴミ。 日本アンタッチャブル四天王
NHK・在日・同和・JASRAC 音楽教室の先生って、「公衆」で演奏しているわけじゃ無い。
これで、jacracに払えってのは、無理筋。 「教師による演奏には徴収権を認めて、生徒による演奏には徴収権を認めないと判断した」
両者ワイワイ言い合って、裁判官の判断がこれか?
大岡裁きのつもりかもしれんが、どっち付かずのテキトー安易な判決だな
勝ち負けを明確にしたくない逃げの姿勢が見え見えだわ 音楽の先生は、海外のサーバからネット配信
これで、jasracに金払わずに、合法的に音楽教室できるよ
ったりめーだ
10年ピアノやっててJPOPなんか一度も弾いたことねえ
つか講師の模範演奏って生徒が引っかかったごく一部の数小節をやるだけだろ。それは演奏に当たるのか? >>514
記事によると、演奏時間にかかわらず対象となる
1秒でも対象となる 5chにはNextoneも知らずにJASRAC語るやつしかいないw 私服調査員がレッスンうけて仲良くなってから、はい著作権料払えとか言い出したんだよな
こんなん人間不信になるわ >>234
ピアノの周りに企業広告の看板を置くことだってできるしね
実際に市役所の住民票発行場所には人が集まるから市内企業の広告を掲示したりしてる
非営利だから良いのかな 第二部 ジョセフ・ジョースター ―その誇り高き血統 コレとかNHKとか、当人に文句言ってもしょうがないぞ、
連中は法律に従って集金してるだけで、法の裏付けが有るんだから、
裁判やったって勝てるわけがない。
賄賂や天下りで連中から利益を吸い上げてる、
官僚と政治家を何とかしないとどうしようもない。 >>515
「1秒も弾いてませんが」
「ジョン・ケージの曲を弾いたと解釈する」
こんな感じか 進次郎「これも有料化したいな。著作権料も取るようにしようよ。」 カスラック(最近はこう書くだけで叩かれちゃう)の要求が
「総売り上げの2%」だからな。「利益の2%」じゃない。
売り上げの2%ってすごいぞ。
800円のラーメンだっったら16円が「店で勝手に流れてた曲代」。
(ちょっと例えに無理はあるけどね) 講師の見本演奏は一切許されない、ということだから、実務的には地裁判決からの実質的な変更はほぼなさそうだな。 >>526
著作権料というのは「商売で使うための事前許諾」だから、利益ではなく売上から取るのは当然だし、むしろ法的には売上が出てからではなく講座開設時点で取るほうが正しい。 >>526
結局、原価だからな、著作権使用料は。
君のラーメン屋でいうならば、例えば仕入れ業者とのあいだで「仕入れした品物について利益の2パーセントを支払う」なんて契約が成り立つわけなかろう。
じゃあ利益でなかったら仕入れ業者は一円ももらえないの?という話になる。 >>526
総売り上げではなく受講料でかつ管理楽曲をつかってる講座のみが対象
(教材や場所代は除く)
また、その値は上限であって協議次第ではそれ以下になる NHKと同じで、給料はすごそうだけどカスラックに勤めてるとか他人に言えなさそう レッスン中の生徒の演奏権が免責なのは分かった。
でも例えば教師一人で生徒5人の場合も免責になるの?他の生徒が聴いているけど、この
場合も免責?有料公開レッスンの場合、生徒は演奏権免責?
と色々と分からんわ。w こじれるの分かってるのになんで教材に使うんだ?
音楽教室なら自前で練習曲くらい用意できるものでしょ >>532
そこは正確には違う。
完全に身内のみ列席で、結婚式や葬式を行う場合(もちろん、式場や葬儀場を使わない)は徴収されない。
通常は、結婚式も葬式もビジネスなんだから徴収されるのは当たり前。 音楽を売る時だけこんなに著作権が面倒なのはなんでだ? >>335
カラオケの機械に著作権料が掛かってる。
例えば第一興商が店にリースする際の使用料に著作権料が掛かってるんだよ。
店の入り口にJASRACのシールが貼ってあるだろ? カスラックは音楽を滅ぼすために存在する団体
役人の天下り組織、つまり利権団体だね
こんなカスどもに音楽を滅ぼされてたまるか
カスラックを解散させよう >>541
客を呼ぶために人気の曲を使うのなら
著作権料くらい払ってやれという気がしないでもない >>536
免責
教師の模範演奏を聞く生徒…公衆扱いで課金対象
生徒の演奏を聞く生徒…公衆ではないから課金除外 >>543
機械については複製権や公衆送信権など
カラオケ店内で演奏すれば、演奏権も別途徴収される
>通信カラオケ事業者各社には店舗の受信装置に楽曲データを複製する(上図のオレンジ色矢印)までの利用について、
また、店舗経営者の方々には店舗での歌唱部分(上図の青色矢印)について、
JASRACが管理する楽曲の利用許諾手続をしていただいています。
https://www.jasrac.or.jp/bunpai/karaoke/index.html
たしか、パチンコは台の著作権料に演奏権も含まれてる >>526
欧米の何百倍もの価格設定だからな
役人どもが私腹を肥やすために金をむしり取ろうとしてるだけ
こいつらを生かしておくな カスラックがしゃしゃり出て以来
なんか音楽家の方々にいいことありましたか?
日本の音楽を一手に牛耳って利権かすめ取ってるだけのゴミだろ >>536
実際、難しいんだよな。
たとえば、この問題について専門家で一番際しく言及しているのは栗原さんだろうが(以下は最新の記事)
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20210318-00228087/
Kiyoshi Kurihara
@kurikiyo
・
2時間
「音楽教室グループレッスンにおける生徒の演奏は教師に聞かせるためのものであって
他の生徒に聞かせるためのものではない」という裁判所判断はどう考えても受け入れられないな
https://twitter.com/kurikiyo/status/1372468742660059142
と書いている。
裁判所がカラオケ法理を放棄するわけがないだろうし、これまでの判決との整合性がどこまであるのかもいろいろ怪しい。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) カスラックとNHKは日本の癌
早急に切除する必要がある >>546
実際のところ、生徒の演奏を聴く生徒は公衆ではない、という理屈は成り立ち得るのかねえ。
ほとんど実務上は意味がないと思うが(講師が見本弾けないのではほぼ意味はない)。 >>550
受け入れられないのは勝手だから不服なら最高裁でやってくれよって話
民事の判決は時代によって変わるものだから整合性は別に必要ないし >>550
リンク先にある彼の記事で
>基本的には、レッスン中における講師の演奏、CDの再生、マイナスワンCDの再生については、
(たとえ個人レッスンであっても)音楽教室側に著作権使用料の支払義務があるという結論です。
マイナスワン音源ってヤマハが使ってる練習補助用の伴奏音源のことだな >>552
今まで何一つ主張が認められないことがなかったJASRACが部分的にとはいえ負けたことがポイントじゃないの
繰り返しになるけど文句があるなら最高裁でやりなよ ヤマハが著作権団体を立ち上げればいいんじゃね?
寡占団体がピンハネしていることこそ問題なんだから >>553
整合性は必要だろう。少なくとも建前では。
だから判例変更というものがわざわざ制度化されているのだし。 >>536
多分この判決が確定したら今度はJASRAC側が「生徒が複数いて演奏を聴かせ合う場合は講師に聴かせるためでないのは明白なので、この判決には従う必要がないのではないか」と提訴して泥沼化するんじゃね? >>44
クラシックそのものに著作権はないけど市販の音源使ったらJASRACの対象になるから教室側でレコーディングするか教師が毎回弾かないといけない >>556
それ前から言われているけどさ、(しがらみとかを抜きにしてに考えた場合)
そういう場合、ヤマハに権利預けようと思う権利者はいるかね。
「うちは権利者よりも音楽教室の利益を優先しますよ」と言っている組織と
「うちは権利者の利益最優先しますよ」と言っている組織とどちらに預けたいと思う、例えば君が権利者なら。 忘れた頃に出てくるなコイツ
街から音楽を奪った芸術犯罪者集団が >>559
市販の音源使う場合は、JASRACの管轄ではなくて日本レコード協会の管轄。 音楽教室なんてのは本来カスの連中からしたら将来の自分達の飯の種を育てる場所でもあるのに
その芽を摘み取るようなこの行為はまさに愚行そのものでしかないな >>30
だってクソガキらがいくらでも楽曲をコピーできるんだぜ?
当たり前だと思うよ これカスラックのスパイが生徒として潜り込んでたやつけ? >>563
CDについては
@作詞作曲などの著作権=ジャスラックの管轄
A音源、演奏者の著作隣接権 =レコード協会やレコード会社の管轄
@は演奏権、複製権など
Aは複製権はあるけど、演奏権に相当するものがない >>515
だとしたら、少しでも沈黙が生じたらカスラックが「あなたは今、『4分33秒』を無断で演奏しましたね」とか言って取り立てに来るのかw コンピュータ使って何億か何十億かパターンを組み合わせて、
全部著作権登録した奴がいなかったっけ? >570
ジョン・ケージについては>>165
4分33秒については、昔わざわざジャスラックにインタビューした記事があった >>570
演奏としての4分33秒の沈黙が生じなければ大丈夫じゃないかな?
他と区別できなければ著作権の対象にならないだろう >>571
著作権自体は作曲した時点で自動的に発生するけど、多分それをJASRACに登録したら信託料で破産すると思う。 JASRACの方から来ましたって個人の音楽教室回れば労せずしてビッグマニーが掴めそう >>577
そいつは著作権料が欲しいのではなく、著作権料を取る制度を壊したいらしい こんなクソ制度、即ちゅうし。
楽譜で打った時点でちょうしゅうてきるわけない。
頭沸いてるんだろうな。 部分敗訴?
大嘘だな
判決主文
https://music-growth.org/common/pdf/210318_02.pdf
まず最初の最初に
>1.控訴人らの主位的請求に係る控訴をいずれも棄却する
とあるwww
つまりJASRACの100%完全勝利なんだがw この判決も頭おかしい。
生徒に教えるためにやってんのに生徒は無料で先生が弾いたら金払えって音楽教育そのものの否定だろが。 >>581
だから、俺は最初からそう言っているわけだが、
朝日の記者が無能だから間違った記事を書き
それを信じた馬鹿が、大騒ぎする
あと今考えると上告の利益がなさそうだから、JASRACは上告しないかもなw >>539
検索したら自宅でやる時は無料だとJASRACが答えてる。
確実に無料なのは「自宅の場合」で、例えば公民館だと料金が発生する場合があるためJASRACへ問い合わせしてくれ、らしいわ。 >>1
カスラックは音楽文化を妨害する害悪団体。
勝手に金額や範囲決めて零細店舗・個人にまで請求し応じないと訴訟までする。
日本で独自の音楽文化を作り出していた MIDI もカスラックに潰された。 MIDIは潰されてなんかいないだろ
単なる規格なんだから
潰されたのは無許諾で楽曲を打ち込んで公開していた犯罪者だよ >>581
JASRACは、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、
音楽教室における音楽著作物の利用主体は音楽教室事業者だと主張していました。
しかし、本日の判決は教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたものの、
生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはいえず、物理的に演奏行為を行っている生徒が
利用主体であると判断し、この部分につき原判決を変更しました。
JASRACは、この結果を承服することができないため、判決文を精査したうえで、上告を含めしかるべき対応を
検討してまいります。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000071197.html ちなみに、ヤマハ音楽教室の上部団体であるヤマハ音楽振興会や、関連企業のヤマハミュージックメディアは著作権管理をJASRACに信託しているので、ヤマハの曲使ってレッスンしたら著作権料は結局ヤマハに戻ってくるんだぜ。豆な。 >>587
それな
MIDIの件はインターネット黎明期に法や規約などが追いついてない時期があってその時期の間だけ「合法的に使い放題」みたいなことがあっただけなのよな
まともな人たちはそういうのは一時的にラッキーなだけってわかってていつかは禁止されるってわかってたんだが…
そもそもMIDIが下火になったのは単純に規格として競争力がなくなって他にとってかわられただけだしな >>581
判決文を読む限り、「生徒がした演奏の主体は生徒である」は分かりやすいけどな
カスラックは何が不満なんや JASRACの勝ちじゃね?
争点は指導者のデモ演奏でしょ? >>582
生徒は無料じゃない
先生にお金をはらっているんだからな
他人の著作物をネタに教えるなら、貰ったお金の一部を著作権者に払えって言う話 >>591
なんか抜け穴みたいの作られるのが嫌なんじゃね
取り立てるとき包括的になってれば教室で演奏されてることを証明すればいいけど生徒は別なら先生が演奏していることを証明しないと駄目とか >>592
ほぼ価値
おまけの部分が認められなかったレベル 高裁判決文を読んだ感じでは
▲徴収対象となる
@教師の演奏 A録音CDの再生
Bマイナスワン音源 (特定の楽器部分のみを除いた伴奏音源)
・演奏主体は音楽教室(生徒1人が相手でも「公衆に聞かせる」)
・2小節以下など短い演奏でも徴収対象
●徴収対象とならない
C生徒の演奏
・公衆に聞かせるためではない(※教師は公衆ではない)
・演奏主体は生徒(音楽教室の管理下にない) 教師の見本演奏はYou Tubeに上げたのを勝手に見させて、
指導は生徒の演奏に対してだけ行えば良いんじゃね? これでJASRACが勝ったところで著作権者への支払い額は増えないんだろうしな 半紙に敗訴て毛筆で書きそれを広げ持ち走り回るバイトがしたいです >>600
あれ、先に書いてるんだよ
判決後に書くんじゃ時間かかるだろ
実際はいろいろ印字したプリントを持って行く >>593
生徒はJASRACに支払い義務生じないことになったのでないの?
先生に金を払ったかどうかなどJASRACの知るところのことでないだろ >>597 ちなみにマイナスワンの伴奏音源てこういうの
ヤマハ大人の音楽レッスン
https://youtu.be/XSyQs6Ba2Sw?t=45
>アンサンブル感覚で楽しめるよう、伴奏音源が用意されています >>602
横だけど、一審も生徒はJASRACに支払う義務なんて認定してないよ
そもそも、そういうことを争っている訴訟じゃないから >>1
これを突破口に、
カスに対し、不合理な請求にはどんどん異議を申し立てるべきだ。 >>1
ドル箱のカラオケも、
コロナで客来ないし
カスも相当に焦ってるはずwwwwwwwwww 河原で楽器の練習したらお金取られるの?
学校の部活の練習は? >>131
ズブズブに決まってるだろ
NHKの金は元々国民のもの
同じ穴のムジナ >>591
その理屈でいうとさ、「カラオケ店で演奏している主体は客である」ということになりかねないだろう。
これはわかりやすいが、この説を採る人はかなり少ないだろう。JASRACはもちろん、自身が権利者でもあるヤマハだってそんなこと考えないだろう。
裁判所は全然事情が違うと入っているけどさ。 >>597
教師は公衆ではない、という理屈も実はよくわからないんだよな。
判決では、「両当事者にこの点に争いはない」と書いてあるけどさ CDーRやDVDーRから金をむしり取った無法者だからな
データしか使わんのに。音楽関係ない >>614
その件についてはさ、理屈でいえば、CDR等販売業者が責任持って音楽(が含まれるもの)のコピーを完全に取り締まるか、
CDRを利用して音楽を複製したものに対して複製料を取り立てて、JASRACに支払うかすればいいんだよ。
でもそんなものできないだろう。
それこそ死ぬほどコストがかかる。 普通の学校の音楽の先生がピアノ弾いても課金の対象なんか? シンガーソングライターが自作品歌うとジャスラックに金取られて手数料引かれた著作権料が戻って来るんかな? >>613
p21のオーケストラの練習の部分で不具合が出るからだと思う
音楽教室の教師やオーケストラの演奏者は運営の手足となって
演奏するため運営と一心同体の演奏主体であり公衆ではない だけど部分勝訴なわけでしょ?
それがどれくらいかは判決文読まないとわかんないなー >>620
自作の曲を歌う場合
音楽出版社と契約してない場合は申請すれば一定の範囲で管理を外せる
音楽出版社と契約してる場合は音楽出版社の取り分もあるので自由に外せない >>612
なるほど
カラオケ法理との整合性で
カスラックは上へ持っていくと言ってるのか
今回の裁判単独だと持っていくメリットないもんな >>597
だとしたら基本的には音楽教室の負けやな。 HDD、SSDにも音楽使用料払わせようとしてない? >>606
そうだよ。古いクラシック教えれば著作権料発生しない
ディズニーを弾きたいとか、YOASOBIを練習したいとかそういうニーズがあって、それを教えるのが一つの商売やねん >>624
実際のところは、明らかに敗訴したヤマハ側はともかく、JASRACがなぜ早々と上告の決定をしたのかよくわからないが。
一つの考え方として。
いままでJASRACは受講料収入の2パーセントを使用料として要求していた。
これは講師の演奏料+受講者の演奏料として出てきた数字のはずだ。
ただ、後者の部分が認められないとすると、演奏料は少なくとも2パーセントより少なくなる、とも考えられるだろう。
だからかもしれないな。 >>620
権利者自身の自己使用なら権利者全員が同意していて規模が一定以下等の条件満たすなら事前に申請すれば払わなくてもいい >>628
単純に「カラオケ法理と整合しない判決に納得できないから」だろ。 >>597
判決文を読むと
・生徒はノルマも無く、束縛されずに演奏してるので
管理されてるとは言えず、演奏主体は生徒本人である
・仮に演奏主体が音楽教室であったとしても
生徒は自分や他の生徒には聞かせることを目的としていない
生徒は教師にのみ聞かせている
教師は公衆じゃないので演奏権に該当しない
※カラオケの場合は客が自分や仲間に聞かせるのでそこが違う >>632 を踏まえると、ジャスラック的には、次はカラオケとの比較で、
生徒がヤマハの伴奏音源つきで演奏してる場合を問題にするんじゃないだろうか?
ヤマハHP>全曲伴奏音源を完備しており、オーケストラをバックに演奏している気分が味わえます。
と書いてる。この「オーケストラをバックに演奏してる気分」って教師に聞かせるというよりは
カラオケのように自身で楽しむためじゃないのか?とか 1円にもならないのにがんばるねーお前ら
良い大学出たんだよね?やりたかったことがこれ? 普通の学習塾にさえ行かせてもらえなかった俺からしてみれば
音楽なんて習わせる事が出来るブルジョアな家庭からは
もっと高いレッスン料取って著作権保持者に払ってやればいいんだよ >>600
西宮神社で3位以内になるレベルじゃないと採用されない 先生が発表会で演奏するってなら分かるが、
生徒への見本演奏だろ? 生徒=公衆ってピンとこないなぁ。 >>628
勝訴できるんだから2%ではなく5%毟ろうと思ったんだろう
カスラックは金の亡者だからな >>607
不合理なこといってるのは音楽教室側だっていうことが改めて認定されたのにどう突破口にすんだよ、間抜け >>640
著作権法のもと、取れる金の限界まで取るのは当たり前
それを金の亡者とかいうのなら、お前は自分がやった仕事の給料をどれだけ引かれても文句いうなよ?
違法な給料の引かれ方しても文句言うなよ? 全てDL やサブスクにすればこういう中間利権屋の出番は無くなるんじゃないの? >>644
AppleやSpotifyがJASRACの代わりにヤマハから徴収してくれたら満足なのか?
多分参入しないし参入したとしてJASRACより使用料安くなる根拠もないが 音楽家の中には自分でサイトを持ちDL直販している
JASRACもレコード会社も通さないので中抜き無し >>644
DLやサブスク業者のSpotifyやAppleは中間業者だし、さらにその人たちもJASRACや海外の同等団体にお金払ってるけど
作曲家や演奏家が著作権を信託しないで全部自分で管理して、ユーザーはそこにお金を払って直接DLするようにしたら中間業者はなくなる、という趣旨? >>643
取れる金の限界まで取るのは当たり前とかいうのなら、お前は自分がやった仕事の給料をどれだけ引かれても文句いうなよ?
違法な給料の引かれ方しても文句言うなよ? >>644
まずJASRACが中間利権屋だというのが間違い。 >>646
それって殆ど売れてないんじゃね?
普通、音楽家は自分で管理するよりJASRACに管理を委託した方が楽で収入も多いので委託をしている。 >>649
JASRACは違法な徴収してないんでお前のその間抜けは言い訳は何一つ成り立ってないぞ、間抜け 他にもこんな感じの利権で飯が食える職業ってないかな?
働かなくても生きていけるのって羨ましいよなあ >>646
DL直販するのはいいけど、そのDLされた音楽をどこの誰が勝手に無許可で商用としてつかっててもそこから利用料取るのは難しいぞぉw
そういうところまで個人で余すことなく管理できると思う?w ぜぇっーーたい無理だよ
趣味で音楽をバラ巻いていくらでも勝手に無許可&無料で自分がつくった音楽つかってもいいよーっていう思想の人ならいいけど、そうじゃない音楽クリエイターにゃ無理だねぇ
自分の作品で、それで飯を食っていきたい人なら猶更ね >>654
割と有名な音楽家だ
映画の主題歌も作ってる
食っていけるかどうかって、惨めな発想だな appleなどは上質のテクノロジーを提供し続けている企業だし社団法人なんかにに金払うよりも有益だしな >>656
Apple Storeなんて課金から30%抜いている中間業者の最たるものなのに、
中間業者は失せろ!とか言っているチャネラーがApple好きなのは不思議やな
まぁ著作権の話とはずれるが 今んとこ演奏兼管理はジャスラックしかやってないから
ネクストーンにお願いしてるアーティストすらその管理はジャスラックにお願いしてる >>632
考えてみたが
「教師が公衆でない」というのは、「教師と音楽教室が演奏主体」の場合の話であって
もし生徒が演奏主体になると、教師は演奏主体じゃないから、「教師が公衆」になるんじゃないだろうか?
その場合でも38条で回避できるが、22条には抵触する CD販売だと、五割はレコード製作会社が持ってくよね
音楽家に入るのは印税分 JASRACの管理って、使用料徴収のことであって
著作権侵害に対し権利の保護をしてくれる訳ではない NHKと同じく、巧妙な手で天下りに
いくのでしょうか? >>658
日本の主要な作詞家、作曲家、演奏家、歌手等がJASRACに楽曲を委託するのを止める、といえばJASRACは潰れる
彼らは自分で管理するより団体に管理してもらった方が圧倒的に楽で効率的なので、そんなことは当然しないけど。 >>663
まぁ、どこが管理するにしてもジャスラックと同じようになるよね
権力者からすりゃ大事な飯のタネなんだし 国語の教科書は文学者、作家に金が入る。
数学の公式も数学者に金が入ってるのか?
歴史は徳川とかに金が入る?
地理は地理学者に金が入るの?
大学教授の名前がかいてあるけど。
塾の教材も買ったら自由につかえる。先生、生徒が。
音楽教室では買ってきたCDを使うのに金がかかるのか?
買ってきた楽譜を使うのに金がかかるのか?
ジャスラックは何か間違っていないですか? >>661
お前が「使用料」と呼んでいるソレがまさに著作権侵害に対する金銭的な許諾条件なんだがw >>666
著作権侵害を許諾できるのか
JASRACって面白いところだな >>1
この人達は買ってきた教材、楽譜、音源を利用するのに
更に使用料を払えと言っているのか?
思い出したフレーズを教えたらそれを申告しろというのか?
学校で国語の先生が有名な詩文を紹介したら
それに対して印税を支払う手続きをしているのか? >>668
教科書など教育機関で文学作品を扱う場合は特例があったはず >>668
楽譜は複製権とか別の権利が発生してて演奏権は含まれてないよ >>667
そうだよ?
例えば著作者ではない人が公に演奏するのは著作権のうち演奏権の侵害だから、事前に著作者の許諾を得ないといけないと法律が定めている。それを金銭で許諾する手続を行うのがJASRACの仕事。 >>670
本を買ってきて、本を読むのは良いが、声を出して朗読してはいけない? >>671
著作権侵害行為があってもJASRACは何もしてくれないよ いまだに楽譜を買うときに払ってる云々言ってる奴がいるけど、
さんざん間違っていると指摘されてるはずなのに、
何度も同じことを言い続けるのはなにか理由があるのだろうか これ、練習しない生徒はまったく記憶していないのだから
著作権料を払う必要ないよね? >>672
公に声を出して内容を伝えるのは口述権の侵害なのでそれも著作権者の許諾が必要。JASRACは関係ないけど。 カスラックと犬HKに税金を使う事は許されない
電通に金を落とさせる仕組みも禁止 高裁まで行ったのかよ
音楽教室側の弁護士頑張れよ
つーか、こういうのこそ予算足りなかったらクラファンやれよ。
ヤマハは金ありそうだから大丈夫だと思うけど…
感覚的に無理筋だよなぁこれ。
教育目的ならそもそも著作権法の規制を外れなかったっけ? >>673
「雅楽をがらくと読んで」まで著作権侵害が無いか調べてるだろ。 >>559
>>44はクラシックの話してるのに
市販の音源使う話に持ってく方がおかしいわ
クラシックのショパンやらベートーベンのピアノ曲やるのに先生が弾いてるとこ見せないで教室のわけないだろが
どういう風に弾くとこうなるのかをひとつひとつ教えるのに
市販の曲を聞かせる意味などない
おまえただの法律家だろ
音楽を習うことなど何もわかってないな 楽曲を演奏する際、著作権料を日本音楽著作権協会(JASRAC)に支払う必要がある。
公務員がことわざや、漢字を使ったら作家に著作権料を払えよ。
楽曲(楽譜、CDを買ってマスターしたもの)を演奏・・・この時点で著作権料を
払ってるのだから二重取りだろ。
先生が買ったCDを生徒が演奏する際、著作権料を払うというなら
二重取りにはならないが。
買ってきたボールペンを使うのにパイロットに使用料を払うのか? >>674
先生と生徒の両方が同じ楽譜を買えばいいんでしょ?
先生が自分の楽譜を教育に使用するなというだけで。
学校の教科書と同じ。 >>673
というかそもそも、この音楽教室の訴訟の話自体が音楽教室による著作権侵害に対する著作権保護の話じゃねぇかw >>681
CDとかでマスターしないよ
そもそもCDなんて聴く時代じゃない
ストリーミング聴いたらその段階で払ってるわ
しかし教室は先生がそこの部分だけ弾いて見せるのが基本
曲全体をやることなどほぼなし
バカな議論する法律家とわかってない傍観者たち >>670
カーネカカネカネカネカネカネカネカネカネカネカネカネカネカネカネカネカネカネカネカネカネ 信長は関所なくしたけど
カスラックは逆のことしてんだよね
そして街から音楽が消えた 義務教育と高校なら著作権法は外れる。
民間教育だと著作権法は外れない。
うーん…なんで?全然わかんないわ。
義務教育は公益性が高いとかそういう感じ?
全くそんなこと無いだろ。 >>682
それがさあJASRACのクレームは実演なんだとさ
一曲通して先生の側が弾くことなんてレッスンでほぼないのに >>672
?
その例え話に何の意味があるか分からんけど
そう定義されてるもんだし
楽譜を売ってる側も演奏会で使う場合は許諾と金払えと言ってる
https://www.ymm.co.jp/ec/product_inquiry.php?ua=pc#4_01 >>689
だからそれは商売でするのかそうでないのかちゃんと書けよ >>690
義務教育+高校教育は商売だわ。
奴らの方がパートで雇われてる学校のセンセより給料いいぞ。 >>665
著作権は創作物に発生する権利なので数学や物理のような自然科学の法則には発生しない
歴史もそれ自体はただの過去の事実で創作性がないから著作権の保護対象にならない
それを出版物にしたときには文章やレイアウトに創作性が発生するからその部分は保護対象になる
ただし具体的には複製権という出版物を複製することが出来る権利しか保護の対象にならず
音楽の演奏権や映画の上映権みたいに使用するたびに権利者の許可が必要な権利はない >>690
パートで雇われてる音楽学校のセンセより給料がいいと言いたかった。 『そんな大した曲かな?www』何重取りしたいんだよ?
バッハと素人じみたロックが同じ著作権料なんだろ?馬鹿なの?
ロックなんてバッハの曲のほんの一部をとりだしてくりかえしただけのものだろ。
平均律も4和音も、コード進行も。フレーズもメロディーも。
ちょっとした音楽教育の範囲内に
ロックとか含まれてるから。学ぶものなんて何もない。
すべてバッハの中に収まっている。ロックから金を取らず
クラシック界にすべて納めるというならわかる。
ロックから学ぶなら相当に革新的なものでなければ
金を払う必要があるとは思えない。
海外のパクリと言われてるんだろ?www
韓国はさらに西洋のパクリの日本の音楽のパクリ?でしょ。 まあ練習の生徒からまで徴収して音楽界が発展するとは思えないからなあ。
練習はあくまで練習なんじゃないの、やっぱり。 >>665
バーでピアノでジャズ弾いておねーちゃんが歌うとこから徴収するノリで
音楽学校から徴収しようとしてる。
でもこれは違うよなぁ。 >>692
この場合に当てはめると金とって利益を出してるってことで先生の演奏が大将になるんでしょ >>687
別に学校だって何やってもいいってわけじゃないけどな。いくつかの縛りが緩くなるってだけ。 >>700
でも義務教育だと事実上黙認やろ。
俺の感覚的な公平観だと民間音楽学校から金を取るのはNGだわ。 http://www.hmix.net/music_gallery/info.htm
こういう事している音楽家もいるからね
非商用なら無料、商用については曲単位で購入してください
購入した音楽については無期限で使用できます
この人、JASRACは通してないよね? これ、部分敗訴っていうけど事実上ジャスラックの負けに等しいんじゃないの? >>696
バッハの曲自体はとっくに著作権切れてるけど何言ってんの?
オリジナルがあるような二次創作なんかでも改変したり付け足した部分があればその部分に創作性があれば著作権が発生する
著作権使用料に限らず知的財産の使用料は売り手の言い値が基本
そんな価値がないと思うなら使用しなければいい カスラックは金徴収してるんだからコロナで活動が出来ず苦しいとか言うミュージシャン助けてやれよ 教材として使えるCDを決めればいいのではないですか?
ハイウェイスターとかスモークオンザウォーターとか。
ロックで数曲、フォークで数曲、ブルースで数曲。
バイエル、ソナチネ、ハノンみたいに。
曲なんてちょっとでいいじゃん。上記でも結構上級レベルだぞ。
イクラなんでも30曲もコピーする人いる訳ないし。
スティービーレイボーンとかジャズとかはそれぞれ
個別に申告でいいだろ。一般人には到底無理なんだし。
フランクザッパじゃないだろ。教育に使うのは。 >>702
それは「無名の音楽家が打ち込みで作った数分のBGMであっても、商用利用のためなら一曲あたり2000円取る」と読みとるのが正しい。
それをタダで使わせろと言うのがJASRACを批判する人の主張。 例えば、自分が苦労して作った作品を
誰かが、教育と称して勝手に作品を利用して金をとっていたらと考えたら分かるだろ?
子どもに教えてるとか、そういう問題じゃない。
だったら、教えてる人間が自分で作った曲で教えればいいだろ? イングベイの教材はウリロート。
ちょっとでいいんだよ。教育に使う曲なんて。
最頂点でウィルリッヒ・ロート。あとはリッチーでいい。
20から30曲だけ管理すれば済む >>708
その2000円払うと、永久ライセンスが取得できる
演奏する度に払わないと行けないJASRACとは大違い >>6
その個人が使用料払ってるなら合法
払ってないなら当然違法 >>559
クラシックのピアノ教えるのにCD使う教室w 模範演奏を自前で撮影したビデオにしたらどうなるかな? >>682
そういうことじゃなくて、楽譜買ってるから演奏するときに使用料は払う必要がない
とか言ってる奴のことだよ >>713
ピアノに限らず演奏指導で
模範演奏を聴くためにCD使うのはよくある事だよ >>685
例のコピペ
馬鹿の思考
@遊園地で入場料払った
Aメリーゴーランドの料金払った ←二重取り
Bジェットコースターの料金払った←三重取り
C観覧車の料金払った ←四重取り
Dレストランでご飯食べた ←五重取り
Eお土産屋でお土産買った ←六重取り CDの模範演奏を家で聴く分には、毎回演奏料を請求はされない
音楽教室と言う仕組みはもういらないんじゃ無いか? >>715
生徒にコピーして配ったら複製権の侵害になる
教室に集めて上映するなら再生するたびに演奏した扱いになるから
楽器を直接演奏して教える場合と権利的には何も変わらない >>719
必要ないと思う人は利用しなければいいだけ >>720
そのビデオを作った本人がコピーするんだよ
複製権は本人にはあるんでしょ? >>724
演奏する曲は講師のオリジナル曲じゃなくてJASRAC管理曲なんだろ?
誰が演奏しようが元々の作曲者の権利がなくなるわけないじゃん >>723
目くそ鼻くそだけどNHKかな。NHKは放送とは関係ないネットからもカネを取ろうとしてるし。
カスラックは音楽に関わらなければカネは取らん。 なんかもうカスラックのせいで邦楽そのものに興味無くなってきたな
音楽に触れるという習慣が一回無くなったらもう再度聴く気にはならん >>725
演奏は撮影時の一回のみ
複製は権利者だから自由に出来る
私的に配る事も良いんだよね?
先生が撮影時の一回分支払えばいいのかな? 著作権なんて認めないはずのコミュニストどもが、利権をがっちり >>727
洋楽も海外の著作権管理団体の代行でカスラックが徴収してるよ。 >>728
もう少し詳しく書くと録音した講師には「音源の複製権(これは著作権でなく著作隣接権)」はあるが
「楽曲の複製権(これは著作権)」は変らず作曲者側にあるので私的利用以外で自由に複製が出来ない
生徒に配りたいなら複製する度つまり複製枚数分の使用料を払う必要がある
いくら必要かは作曲者(JASRAC管理曲ならJASRAC)に問い合わせだな じゃあ、こうしよう
模範演奏を生徒一人一人がスマホで撮影する
これなら複製はしていない
聴衆の数だけ使用料を支払えばおしまい 音楽教室内に徴収箱設置する
箱にはJASRAC様への募金箱と書いておく
生徒は模範演奏を聴く度に料金を支払う
払えない人は教室の外に出てもらう
外にいてもかすかに聞こえてくるかも知れないがそれはご容赦
こうやって育った音楽家がJASRACをどう思うか見てみたい >>17
音楽文化を壊すお手伝いする司法か、もう色々駄目だな日本も。 >>735
漫画村を潰して漫画文化を壊した司法だぞ >>696
ロックのバスドラのリズム・パターンはベートーベンが
1824年5月7日に発表した第九の第4楽章164小節目からの
ティムパニと弦楽五部のリズムに表われている んー書き込み見てると…
若干名、関係者が居るような
単なる気のせいか? 漫画文化潰れるどころかコミックス売り上げ史上最高だよ。
むしろ漫画村潰したら露骨に電子書籍売り上げ激増したくらいで。 >>17
演奏会の時だけならまだわかるけど練習過程で徴収はどうなんだ?先生も練習の時は一音だけ楽譜書き換えて著作権逃れとか出来ねーのかな?特許回避みたいな感じでさ。 著作権切れの曲を教えて音楽教師の技量で伴奏やアレンジ方法を教えれば
生徒が自分でアレンジを工夫して演奏して楽譜をKASRACに登録すれば副収入
歌謡曲とかポップスにはお決まりのアレンジのパターンがあるから耳コピで感じ
をつかむ。
クラッシクの楽譜は安価で手に入るから音と楽譜で自学自習できる。
チャイコウフスキーのくるみ割り人形〜金平糖の精の踊りはEdim7とか
その他面白いコードを使ってるからアレンジに応用できる
https://www.youtube.com/watch?v=kN5JhW-iQ4w >>718
二重取りと言えば
ガソリン買う時ガソリン税も含めて消費税の対象になることも。 >>726
カーナビにワンセグTVついてるヤツから受信料徴収するのはいかがなものかと
問題になってる。
トンキンならトンキンスカイツリーから強い電波飛ばしてるけど
田舎では雑音などで視聴に耐えないレベルだから受信料を徴収するなという議論が
総務委員会で提起された >>741
気のせいじゃない。
音楽教室が営利目的だけの訳がない。
音楽衰退させる金の亡者が混じってる。 JASRACもここまで言って金を取るつもりなら、
いっそ「教育目的」や「学校」の定義を見直して、
私立の学校からもお金を取るようにすれば良い JASRAC、NHK、あと他に解体すべき団体ってある? 関係者というかJASRACが5ちゃん対策を徹底してやってるんだよ。 自宅で家族が歌ったりしただけでも
JASRACが取り立てに来るのか >>733
面白いな。生徒の教育を受ける権利は保護されるため著作権料不要の判決が出るのは確実
教育を受けるための環境も保護されるかどうかというのが争点だから
JASRACは分が悪いと思う >>26
まあ、それを言ったらホール全体が教室ですと言われかねないからな。徴収の基準自体が曖昧すぎておかしいんだよな。 >>756
でも
ホールで生徒の発表会やる時には払っていたんだぜ >>755
金なんて払いたくない!vs金払え!っていう裁判だからな >>752
少なくとも5ちゃんに関しては、ID真っ赤にして気持ち悪がられてるから逆効果だろ >>758
著作権料なんてたかが知れてるのに
弁護士つけて盛大にやってるのは大義があるからだ >>743
そもそも楽譜を書き換えるのが同一性保持権の侵害 >>756
コンサートや演奏会での演奏と、音楽教室での指導とで、
同じ概念や基準で金を徴収しようとするからおかしくなる
目的が異なるのは明白なんだから、徴収するにしても別の概念を定義するべき >>17
割といい落とし所じゃないか
教師と生徒をどう判定するかってのはあるけど >>90
単なる銭ゲバでしかないからな
カスラック滅びろ >>738
そして韓国資本の漫画アプリが大量に日本で活動入り出したからな
しかし韓国の作る漫画は情緒がないからクソつまらない >>609
部活は学校の授業でないので当然支払わねばならない >>768
要件満たせば払わないでよいよ
吹奏楽部に関してJASRACに聞いてみた
https://windbandpress.net/4673
■演奏会開催にあたって
―自主開催の演奏会を行うにあたって、無料の演奏会でも、すべての演奏作品について著作権管理団体への申請および著作権料の支払いが必要なのでしょうか。
著作権法第38条1項は、公表された著作物を権利者の許諾を得ることなく演奏できる3要件を定めています。3要件は次のとおりです。
(1)営利を目的としない
(2)聴衆または観衆から、入場料ほか料金を取らないこと
(3)出演者等に報酬を支払わない
以上の3要件をすべて満たしていれば、公の演奏であってもJASRACへの手続きは不要です。
1つでも欠ければ、手続きが必要です 街中で良質な音楽が楽しめるスポットを作ってその費用をJASRACが負担するとか、
そういった事業でもしてるならJASRACももうちょっと評価されると思うんだが
もしそういった事業をやっててこの評価なら徴収の悪イメージに対して
そういう事業への力の入れ方が足らんのではないかと思う >>703
実質JASRACに不利なこと何もなくね?
100円徴収するところを100円徴収できるんだから >>769
演奏会ではなく部活の練習の話か、
金をとらない練習で払えという理屈はないはず。
他方、スコアのコピーとかは、著作権あるものは、出版利用の権利の許可が必要 >>672
声を出して金もうけをしてはいけない
自分の金で映画DVDを買ってきたからって
映画館をしちゃいけない >>640
違法に給料差し引かれても従業員が死なない程度には給料は残るだろ
儲けをすべてJASRACに持ってかれ餓死するよりましだろ カスラックなどの著作権ゴロのせいでアマプラやネトフリ
ダ・ゾーンなどのサービスが日本発で生まれなくなってきてる
日本で作ったものを観るのに外国に金を払う時代になるよ >>770
ジャスラックは徴収して、権利ある人に渡す組織。 >>776
アメリカの方が著作権管理厳しいけど
日本はずっとアメリカから著作権管理甘いと批判されてた。
まぁアメリカは世界中に映画とか音楽輸出してる国だからな こんな判決になるの世界で日本だけじゃないか
恥ずかしすぎる >>780
JASRACは徴収した金から経費を引いた
全額を権利者に分配している
なぜならJASRACは
権利者が集まり、権利者がルールを決め、権利者が運営している非営利団体だから 音楽業界における中間搾取屋とは音楽出版社の事よなあ
こんな前提も知らないでJASRAC叩きしてる奴はアホだ >>775
儲けを持ってかれるって著作権使用料は一般的な商売で言ったら仕入れ値とか従業員への給料と同じような存在だぞ
まともに払ってたら赤字になるから仕入れ値ただにしてくれとか残業代は出せんとか許されるわけないだろ
だったら最初から使うなと言う話だしな 中身が分からなすぎ
「一部」は、まだ分からないの? >>782
アメリカだと営利目的の音楽教室は著作権料払ってる。
アメリカだと著作権管理団体側の完全勝訴になる、こんな判決を出す日本は恥ずかしい、と言う趣旨?w >>778
卒業式は学校の授業でないから卒業式でJASRACで守られた校歌が歌えなかったろう
卒業式は金儲けでないだろう 何にせよ面倒くさい業界には関わらないのが一番
○○離れの本質ではある >>37
知財で二審制なのは審判から裁判になった場合
審判が実質一審目
著作権では関係のない話 >>783
権利者の団体だから、権利者(の過半数)が音楽教室からは営利目的でも著作権料を取らないようにしよう、と決めればそうなると思う
ヤマハKawaiはそういう訴えをするべきだな。
権利者側にそんなことを決議するインセンティブは今のところないが。。。 >>788
叩いてる奴はデマが根拠という典型だなこれw
行事で校歌歌うのは自由
問題となったのは管理曲になっている校歌の歌詞を目次に印刷して校外の人間に配るという話で
これも殆どはPTAの勘違いで大抵の場合は卒業式で印刷配布してもOK
一部課金が生じる場合でも数千円だが
https://www.j-cast.com/2019/09/26368606.html?p=all 部分敗訴って言ってもヤマハはJASRACに金を取られることに変わりない >>652
JASRACは違法でこそないが強欲な徴収してるんでお前のその間抜けは言い訳は何一つ成り立ってないぞ、間抜け >>654
寄生虫らしい言い草だなw
余す所なく金を取らないと気が済まない金の亡者 >>792
音楽教室側は実際にそういう取り込み工作してたみたいだな。
もちろん、君が言うように、わざわざ自分の収入を減らそうと思う権利者はほぼいなかったわけだが。 >>776
アップルもspotifyも日本に上陸したらすぐにジャスラックと契約してる
spotifyは海外では著作権料1800億円を未払いだと訴えられたことがある
海外の企業がタフなだけでは? >>795
JASRACが「違法ではないが強欲な徴収」をしているとして、
音楽教室はなにしているの?
「違法だが謙虚な使用料不払い」でもしているのかw
根本的に勘違いしているのは、いくらJASRACを叩こうが、音楽教室が少なくとも現時点の判決に基づけば
不法行為をしていることは動かせないんだよ。
なんで不法行為している人間を擁護したいのかさっぱり理解で金。 >>796
そらー管理徴収の代行団体だからな
権利者から見て運用がユルユルで徴収にも積極的でない代行って何の意味もないわ
クライアントはお前みたいなアホじゃなく著作権者だからな >>7
生徒の下手な演奏からも著作権料を徴収しようとカスラックは目論んだけど、
裁判長に馬鹿こくでねぇと一喝された >>799
今回の件で言えば一律じゃなく管理曲使わない所からは徴収しないと言ってるにもかかわらず
それじゃ客が来ないから管理曲をこれまでと同じくただで使わせろって言ってる音楽学校側が強欲だよなあ
常識的にも音楽学校側が無理筋 著作権法の演奏権の規定上、営利目的じゃなければ、著作権料支払わなくて良いはず
営利目的は悪い訳じゃないが、それで商売するなら金払わないとな〜 今日の読売新聞を見ると、この判決で最高裁で確定した場合のJASRAC最悪のシナリオは
生徒演奏分を含んでる使用料率の見直しを余儀なくされる→現在払ってる音楽教室から過払い金返還請求を起こされる→同じ先生と生徒の関係があるカラオケやダンス教室などに波及…みたいだな >>804
●カラオケは別だぞ、って判決文にもしっかりと書かれてる
ダンス教室は音源を流すだけだから対象となる
●ジャスラック敗訴の場合は返金するってジャスラックHPに最初から書いてる
どっちにしても、裁判のあと協議して金額を改めて決めるはず >>801
何か勘違いしてるアホが居るみたいだけど主体は音楽学校であって支払いの義務自体は生じる
つまり主体が先生から徴収することは可能だけど生徒のレッスン料には上乗せ不可になったって事だぞ
JASRACは直接両者に対して請求するわけじゃないからな >>802
ここまで裁判では無敗のイメージがあるJASRACの主張が著作権のプロが揃ってる専門裁判所で一部とはいえ否定されたのは事実だけどな
次の焦点は最高裁が専門の裁判官の意見を尊重するのか、はたまた変えるのか >>804
元々JASRACは使用料について話しあう用意はあるとしている
それに応じずに訴訟起こしたのが音楽教育を守る会 >>809
別に無敗でもない
放送局との包括契約の独占禁止法問題では排除命令出たろ >>808
>つまり主体が先生から徴収することは可能だけど生徒のレッスン料には上乗せ不可になったって事だぞ
>JASRACは直接両者に対して請求するわけじゃないからな
ヤマハは生徒からレッスン料とテキスト代しか取ってないしレッスン料は値上げ済みだw >>808
計算根拠に影響はあるわな
生徒の演奏にかからないなら、課金頻度は極端に下がる 2.5%が妥当かと言う議論はある
無料で良い、という議論はこれまでの判例からは取り得ない。
もちろん最高裁がこれまでの判例をひっくり返すかようせいもゼロではないが、限りなく低い。
むしろ地裁の判決の方に戻る可能性がある しかしこの判決は杓子定規に判断し過ぎて実務を全く考慮していない気がするけどな。
講師と生徒の演奏比率なんてそれこそ毎回変わるわけで、講師の演奏は著作権料支払対象だけど生徒は対象外だとしても、使用料を毎回変えるわけにいかないから定率にするだろう。
そうすると、講師の演奏はレッスンの何割以下とするという規定が追加され、講師が何分、生徒が何分演奏したか、教室側も管理しないといけなくなる。 >>814
2.5%ってのは上限であって
もともと協議により実態を把握することで状況に応じて下げますよと言ってる
たとえば映画音楽の上映に関わる著作権料は
現行の規定だと邦画は録音使用料の20%になってるけど
実際には5%を徴収してる ヤマハ音楽教室の看板ってマージンどれだけとってんだろうなw 教室側は商売なわけだからなぁ
YouTubeで広告付けて歌ったり楽器弾いたりしてるのは著作権料払ってんの? >>814
アホくさ
計算根拠って何の計算をすんねん
適当にそれっぽいこと言うなよw
そもそも使用料は音楽教室の意見も聞いて決めるべきもの
>著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、
>利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。 構造改革で国民に過当競争させながらカスラックの独占は放置。
独禁法強化してカスラックを規制しろ! まぁ無敵のカラオケ法理の適応範囲について一つの線引きを引き出せそうって事で頑張ったほうじゃない?
音楽教室からの徴収はどうあっても崩せないとは思うけど >>820
広告(YouTube自体の広告ではなく動画の中での宣伝だよな?)付きはダメだな。
広告なしのライブ配信やタイムシフト配信はok
https://www.jasrac.or.jp/news/20/interactive.html >>54
教科書における一次・二次使用の際と比較して、何故音楽だけって話
教科書に小説なんかが載ってるがそいつらの権利処理が甘いから不十分とは言え管理してる音楽関連がおかしく思えちゃう どうせJASRACも政治家とズブズブなんだろ
金を生む組織だからな >>826
学校の教科書も著作権料として補償金を支払ってるよ >>825
その理屈だとライブ演奏で払わなくて良いになるからアウトだって分かってるだろ >>829
じゃあ、教師が朗読したら?
その分は払ってないよな? >>831
学校は非営利だから38条で演奏しても朗読しても問題ない >>833
それだと塾なら払う必要があるってこと? >>830
ん???
YouTubeはJASRACとの間で包括的な著作権使用契約を結んでいる
その中で、YouTubeが、視聴者自ら演奏する広告なしライブ配信やタイムシフト配信はok(youtubeが纏めて一定の金を払う)としているんやろ
それ以外のライブ演奏は無関係 >>834
出版社は営利活動で朗読する場合は許可を求めるように
HPなどで書いてるが、実際には調査もできないし、能力不足なので見逃してるだけだろう ぶっちゃけこれ生徒分の返還求められた所で支払い留保してるだろうし著作権者側の取り分が減るだけで
金銭的なダメージはJASRACにはないという >>834
塾は営利目的だから、本来は朗読会したら払わないといけないのかもな
まぁ、塾で国語の時間や英語の時間に先生が朗読するのは自分は聞いたことないが。。。
まぁ朗読しても調査できないし見過ごされているというのは>>837の通りだろうね
塾で教材をコピーして使っているようなところ、今は知らんが昔はあった。完全な違法w
>>835
私立でも学校法人は非営利扱い >>835
定義上、文科省に認められた学校法人は公益法人であり、私益ではなく公益を目的とする非営利団体に分類される >>826
民間が発売してる入試の問題集とかだと元の入試で著作権の切れてない小説が引用されてたりすると
その部分で著作権に引っかかって著作権者の許可を得たりする必要が出たり出版不可になったりすることもあるよ 及川眠子は学校で楽譜コピーしてるのは金取れと言ってるw >>570
バカ発見w
その曲がJASRAC管理曲で金を取ってたなら発生するだけだ。 >>834
そゆこと。
ヤマハは学校法人ではなく塾という事 >>845
免除されるのは一条校と説明するのが分かり易いと思う >>843
実際それはそうだろう。
俺は大学で教えているが、よく大学に「英語の授業とかで参考書をコピーして学生に配布しているやつがいるが、やめろ」
みたいなのは教員用コピー機の近くによく貼ってあったりするぞ。
https://office.icu.ac.jp/ctl/upload/docs/8ec0e85f5a3b9d225a38c54747307264bf118efe.pdf
こういうやつ。 まじめに教えるならクラッシックや練習曲をやればいい
ポップスとかやりたいライト層は「レジャー」だからな
そのへんを区別して運用すれば良し >>849
俺も学校でコピーの楽譜使うのはどうかと思うよ
ヤマハなんかですらテキスト買わせてるわけだしw
及川発言も音楽教室から徴収するなら学校の方も野放しするなって意味だと思うよ TwitterでJASRAC信者が必死に負けてないアピしてるw
ひたすら「JASRAC」で検索してるんだろうなw ・・・ただ、世間には学びの場にまで著作権料を求めるJASRACへの反感がくすぶっていることも事実。
背景には、音楽著作権管理事業が長年抱えてきた構造問題がある。・・・
音楽教室訴訟、徴収容認でも消えぬJASRACへの反感 日本経済新聞2021年3月18日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH15C7R0V10C21A3000000/ カラオケ法理の元となったクラブキャッツアイ事件においてカラオケ店の客の歌唱の主体が店であると判断されたこととの
つじつまは合うのかという気がします(実際、JASRACもこの点を主張しています)が、裁判所は「本件とはその性質を
大きく異にするものである」と一蹴しています(この点、後日、詳しく検討してみたいと思います)。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20210318-00228087/
>>(この点、後日、詳しく検討してみたいと思います)。
楽しみw これはわりとまともな判決が出たな。
生徒の演奏は自身の練習であって他人に聴かせるためではないから対象外、
講師の演奏は生徒に聴かせるためだから対象。 営利利用してることについての利用料は理解できるけど、
公衆だとかそういう言い訳使ってるのがよくないわ
法律の解釈を自分たちの良いように拡大しようとしてるところが非常に印象悪い
営利で使ってることに対して対価をいただきたいって言えよ、素直にさw >>857
でも使ってない証拠出せとか言うんだよね >>859
著作権法
第二条
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。 >>855
判決文では生徒の演奏は演奏主体が生徒で教師に聞かせていると書いてたが、その場合は教師が公衆になるんじゃないか?
とか
伴奏音源で生徒が演奏してる場合は、生徒自身も楽しみながら演奏してるのではないか?(つまり自身にも聞かせている)
とかいろいろツッコミが出せそうに思える NHKでさえ集金業務を見直してるというのにカスラックときたら… >>1
練習する学生が著作権を払うってJASRACはキチガイかよw
それより、作曲者、ミュージシャンはコメントしろよw >>860
言ってない。
コンサートの曲目を教えて下さい、とは言われる >>864
信者おつ
>>866
それつまり証拠出せってことじゃね >>859
公衆については、言い訳ではなく、裁判所で確立した法解釈だと思う
まぁ法律変えろとか、法解釈変えろとかの議論はありうるかもしれないが >>868
万引きの証拠を見つけるのは
万引犯ではなくお店側 ほんと街から音楽消えたよな
最近の流行歌で知ってるのはうっせえわ >>872
昨日ドンキホーテにいったらうっせーうっせーって言ってた
その数日前にもビッグエーでうっせーうっせーって言ってた
店でも結構聞くな >>868
何をやりましたか、と、それを本当にやったのか証拠出せ、というのとではだいぶ違うやろ
これまでも、うちはJASRAC管理曲をかけてません、と言ったところに、かけてない証拠出せ、と言ったケースはないはず。
かけてません→覆面調査員が来て嘘だとバレる、という、だけで、証拠はJASRAC側が出してる >>872
炎(ほむら)も知らんのか?
街で音楽が消えたというのがよく判らん。
コンビニ行くと音楽かかりまくってるし。昔と比較したことないから判らんが >>11
権利の及ぶ範囲を調べるといい。
少しは物知りになれる。 >>874
相手(ジャスラック)は「たとえ著作権フリーでも書類は提出してもらいます」「演奏した曲を教えてほしい」と食い下がる。 >>877
使っているか確認しようとしたが、使っていないのに徴収することはない、とJASRAC側はしているね
JASRACでは、全国各地で行われる演奏会などの催物において、JASRACの管理楽曲(以下「管理楽曲」という。)を利用される場合には、催物の主催者の方から手続きのお申込みをいただいた上で、著作物使用料のお支払いをいただいております。管理楽曲の利用を確認せずに、著作物使用料のお支払いを求めることはございません。
管理楽曲の利用が定かでない演奏会等の場合、主催者の方に電話や書面等でご連絡をし、管理楽曲のご利用の有無を確認させていただくことがあり、著作権消滅等、管理楽曲のないことが確認できた場合には、当然に著作物使用料のお支払いは必要ございません。 まぁ言った言わないだからどっちが正しいのか判らんけどさ 個別認可制に出来ないのかね
カス経由でアーティストに打診して無料でいいよみたいな
喜んで使って下さいと言う人多いと思うんだよね
カスは仕事増えるの嫌だし金にならんから絶対やらないだろうけど
でも音楽文化の発展のために必要な事だと思うんやで? >>879
使った曲がJASRAC管理曲ではないなら、そもそも使用料を算出できないのでJASRACは請求できない。ゴネる必要もない。 >>877
岩佐堅志 @sokohjo1
2012-12-14 19:49:19
向こうから言われた訳ではありません。事実、過去二回の電話の際には現代雅楽の文字は出てきませんでしたし。
書類を出すように言われたのは今回が初めてです。料金を請求されたのでは無く、申告書の提出を求められたのです。
今回の一件に関してはきっかけがあります。
岩佐堅志 @sokohjo1
2012-12-14 20:00:49
くどいようですが、私はお金を請求されたのでも無く、また怒ってもいません。電話主に「がらく」って言われて
情けなかったのです。こんな人達に音楽使用料を払っているのか、と。こんなに大騒ぎになるとは思ってもいませんでした。 JASRACはそこまでして利権を独占したいのかな
みんなで分かち合おうという精神がないよね。まるで薬価を吊り上げるギリアドみたい >>883
当たり前のことだけど
ジャスラックとアーチストは「徴収するように」という契約を結んでいる >>883
信託の条件として、音楽教室を無償とするという選択をつけるという議論はありうると思う
個別に連絡取るのは面倒すぎてやれんよ >>887
利用者から徴収したお金を権利者で分け合う組織がJASRACやん。みんなで分かち合ってね? >>890
何の書類だよと俺に聞かれてもww
書類の話なんかしたか? >>47
裁判官の子供、親戚など無条件で雇用してくれるよ。 東電もそんな輩多いよ >>872
街では聞こえんよな、店内ではガンガン聞こえるが >>895
今は近隣住民からうるさいってクレームがくるからね
うちの近所で街頭音楽ながしてるが、スピーカーのそばに寄らないと
聞こえないくらい小さい音量になってる >>896
それ内容理解してないだろ?
ゴネたのはJASRACじゃなくてテレビ局 >>894
それは信託するアーティスト・レコード会社側から働きかけないと無理。信託を受けるJASRAC側から「ここは著作権侵害してても見逃して構わないよね」と言い出すことはあり得ない。 >>899
テレビ局がゴネる理由がない
お前は何も読んでない >>847
じゃ、それで特定客にむけて金取ってたら来るだろうな。 >>900
敗訴が確定したら(又は平行して)音楽教室側は作曲家作詞家などに対して、音楽教室での使用は無償にしてくれ、そういう選択をしてくれ、選択肢がないならJASRACにそういう選択肢が取れるように制度改正を求めてくれ、と働きかけるべきだな
権利者が無償で良いのならJASRACが取る理由はないからね
逆に権利者が取ってくれ、と言ってるならJASRACが取らないという理由はない >>847
あの曲は指示があるので指示どおりにやらないと沈黙だけでは曲をやったことにならない >>905
多分やらない。
ヤマハ自身が楽譜や楽曲の権利者としてJASRACに著作権管理を信託する立場でもあるので、それやるならもうやってるはずだし。 >>908
他社の排除につながるから独占禁止法違反って読めなかったのか >>909
Q どうして今は独占禁止法違反じゃなくなったのですか?
A テレビ局がゴネるのをやめたから >>632
ヤマハでレッスン受けてる身としては
テキストの譜例や課題曲を講師の指定で弾くので
演奏主体が生徒本人というのは違和感ありまくりw >>905
信託契約で著作権がJASRACに移っている状態なので コンサートのリハでも演奏してるがあれちゃんと金払わないといけなくなるよな
必ずトレーナーとか音楽監督とかが指導していて音楽教室と同じ状態だ
もちろん使用料はJASRAC規定通り会場の収容能力に応じて算定され本番と全く同じ料金
ドームライブなら軽く百万くらい 音楽教室が無償でやれば金取られないんだから円満解決になるだろ 音楽教室は授業料発生してるから教室側は絶対払わんといかんよ
人の著作物で勝手に金儲けすること防ぐ著作権法の一番根本にあるからそれは間違いない >>910
アホ
提訴したのはジャスラックの競合他社 >>17
せめて年齢制限設けて未成年者への指導は無料とかにしろよな >>916
パクリかどうかにJASRACは関与しません
権利者が信託してきた楽曲を管理するだけ
JASRACを会社か何かと混同してる人が多い 個人レッスンは、「公衆」に聞かせることはないから対象外なのかな >>54
そういいば劇部の時、台本の作者に使用許可とってたな >>925
違う。単に「現在の技術ではJASRACはそこまで手が回らないから」に過ぎない。
JASRACは警察ではなく、あくまで目的は権利者への使用料還元なので、個別対応してたらむしろ経費で赤字になる小口案件は見逃すということ。 まあ教室と生徒にとって一番良いのは、
ヤマハとかが日本の音楽者や団体と話し合って、
教室の教材として使うことの了解を取り付けるんだな
それがダメなら、教材としては完全に排除するしか有るまい
JASRACに何かを期待するだけ無駄 >>928
ヤマハみたいなレッスン形態の場合は生徒は不特定となるので、生徒の人数は公衆かそうでないかには影響しない。 >>928
個人だと「公衆」にならないと持ってる理由をどうぞ 1対1の授業で、講師が生徒に聞かせるのも、生徒が弾いているのを講師が聞いているのも
「公衆」 に 聞かせている演奏とするなら
公衆=不特定多数 (一般的解釈)
+
公衆=特定かつ多数の者を含むものとする。 (著作権法)
+
公衆=特定の1人 (新解釈)
逆に公衆に含まれない人間は存在しなくなる ???「マスコミ各社へ…JASRAC勝訴ではなくJASRAC部分敗訴という見出しにするようにして下さい。しなかったら分かってるな?」 不特定てのもおかしいよな
特定可能やん
入校の裾野を不特定と言ってるだけだろあれw >>930
一番スムーズなのが権利者がJASRACと著作物の使用範囲の契約を変えることなんだよな >>930
そうだね。
アーティストに対して「自分達にはあなたの作品をタダで使わせるという契約をJASRACと結び直せ」と了承してもらうところからだろうね。 >>933
ならない場合もあるよ
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html
(注)「公衆」とは?
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。
さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。 でもそれは著作権くらいやろ
教室(1対数人、塾とかでも)が公衆かって言われたら大半が公衆とは思わないだろ
著作権の法律が一般常識と乖離してる >>938
つまり、金を払えば誰でも生徒になれるから「公衆」に該当するということですね
逆にいえば、金を払っても誰でも生徒になれるわけでもなく試験に合格しないと入れないなら「公衆」でなくなる? >>937
音楽教室に限定しても、それに同意するアーティストは皆無だとでも思ってんの? >>940
マイナンバーで特定できる1人〜数人までの人なら公衆ではない。
つまり「自分の家族」とかなら公衆にはあたらない。 >>930
そもそもヤマハなんかは自社で音楽出版社が有るんだから
ヤマハの楽曲を教室に使えばいいよ
他社の楽曲やら不特定に使うんなら
たとえ教室でもロイヤリティは要ると考えるのは自然 欧州諸国では不特定多数が著作権法の公衆の定義だけど
少数×複数回 みたいななのは累積多数って考えで公衆に分類される
日本ではそもそも不特定であれば公衆になるから累積多数の概念が議論されてないだけで、
音楽教室の一回の授業が特定少数として奇跡的に認められたとしても、結局多数の生徒を抱える以上は
累積多数の考えを踏襲することになると思うよ >>942
> マイナンバーで特定できる
マイナンバーで特定できない人 って何だよ >>937
アーティストが必ずしも教室での使用はフリーでいいですと言うと思う?
まあ小中校とかでの利用は許可しても
授業料を取る音楽教室にオッケーするとは思えないね >>943
ヤマハの楽曲使ってるよ
JASRACに信託もしてるはずw >>946
若干名は居るかもな
でもそれが主流になるかというと微妙だよなぁ >>947
中島みゆきなら教室での使用料くらい
目糞鼻糞の印税収入が有るよ >>943
その場合JASRACとの契約は解除だな
徴収を委任できないんだから >>945
例えば「このレッスンを受講する生徒」だと、その時点では特定できないから不特定、つまり公衆にあたるので事前許諾が必要になる。 楽譜使用料 → 払っています
発表会で公衆に聞かせる → 払っています
グループレッスンはもちろん、1対1であろうと、互いに公衆だろ!払え!
が、今回のカスラックの主張だよね
>>953
早い話、今は特定できるけど特定されるまでは特定できないから払え!
だねw >>946
むしろ、教室で使ってもらって曲を広めて欲しいと言う人も居るだろうな
後は、今更そんな所で金取っても仕方無いと言う人も相当数居そう カスラックもカスだが、それは商売目的なカス音楽家が産んだ副産物だぞ 「一応営利目的だと思われるので払ってくださいお願いしますー土下座」
→理解できる
「公衆っていったら公衆なんだよ、法律ではなw 払えよなw」
→理解できない >>953
でも、それが正しいなら、講師だって誰になるかわからないから生徒が先生に聞かせるのも「公衆」になるはずだけど
今回の裁判で否定されているよね
つまり、それは理屈になっていないってことだね >>960、>>961
専門家の間では地裁判決が正しいのでは、という見解が強いように思える
まぁ最高裁待ちやな >>961
だろうね
カスラックの主張は、
不特定多数や特定少数はもつろん
特定の個人でも 大衆だ!!!
だもんね >>961
おそらくJASRACは
生徒の数に応じて=事業規模に応じたロイヤリティを払わせたいんだろうな
公演などで使用する場合と同様にしたいんだよ
さすがにちょっとやり過ぎかなとは思う >>960
今回の裁判ではその辺りは「公衆に」ではなく「直接聴かせる目的」の方で否定されている。
>菅野裁判長は、生徒の演奏は「自らの技術の向上が目的」で、その本質は「あくまでも教師に演奏を聞かせ、指導を受けること自体にある」と指摘 >>962
> 専門家の間では地裁判決が正しいのでは、という見解が強いように思える
昨日の今日で専門家の間でそんな意見交換会があったとは知らなかった >>951
そうなるわな
だからヤマハは言い分に矛盾が起こる可能性は有るわけだ
貰うもんは貰うけど払うもんは払わんとなるかもしれない 音楽教室のブツ切りの練習なんて全く聴かせてないじゃんw
こんなのから取るなよ
音楽文化が死ぬわ >>960
聞かせる目的であること と 聞かせる相手が公衆である
演奏兼の対象になるには両方を満たす必要がある。
教師側の演奏は生徒に聞かせる目的で生徒は公衆だと言ってる
生徒側の演奏は教師が公衆かは特に触れず、聞かせる目的という部分を否定している
教師が公衆かどうかは生徒側の判決にはあまり関係してない >.965
生徒の演奏は「自らの技術の向上が目的」で、その本質は「あくまでも教師に演奏を聞かせ、指導を受けること自体にある」
が、通るなら
教師の演奏は「生徒の技術の向上が目的」で、その本質は「あくまでも生徒に演奏を利かせ、指導すること自体にある」
なんだけどな 木を見て森を見ず
目先の金だけ、今の日本は万事こんな感じ >>971
まー屁理屈だよ
教室側からは金を取る、生徒からは取らないという結論ありき これで集めた金がどこにはいるかと言えば、レコード会社。本当の著作者には一部しかいかない。完全におかしいだろ。 >>970
講師に聞いてもらってアドバイスもらうんだが よっしゃ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ジャスラックの悪が証明された >>975
楽曲を作って完成形でリリースするのにどんだけの人間が関わると思う?
作詞作曲は全体からしたら大半かもしれないしごく一部かもしれない
それはJASRACにも判断つかないから
音楽出版者やアーティストの事務所が判断して契約のもと配分する
少なくとも楽曲使用者にそんなもん判断できるわけないよな カスラックって集めた金の大部分を「経費」と称してネコババしてんでしょ? 判決文読んでるがJASRACが上告する気持ちわかるわw >>237
だからその楽曲の作詞作曲者が「全て」の権利を持ってるかどうかなんて
各々の使用者に判断できるのかと
適当に口約束で許可してももらったと思って使ったら
あとで別の権利者から莫大な金額を請求されるなんて欧米でよくある話 これ判決に従うと音楽教室において講師が演奏して生徒に教える場合は演奏権発生して
講師が生徒に「これを弾いて」と楽譜渡して演奏する場合には発生しないということになるのか
どっちにしろ著作物で金儲けしてんだから金払えやってなるわ >>970
判決では生徒の演奏は教師に聞かせるためだと言ってる P39
(聞かせる相手は自分でも他の生徒でもない)
また、生徒が演奏主体であると主張しており
これによって音楽教室を演奏主体とした演奏権22条を否定してる
また、教師は公衆じゃないぞって言ってる
ジャスラックが音楽教室=教師=演奏主体って主張しており
教師が公衆ではないという根拠としていると考えられる
でも、生徒が演奏主体なら教師は演奏主体でなくなる
したがって教師から見て生徒が公衆なら、生徒(演奏主体)から見て教師は公衆となる >>964
JASRACの立場は、曲を使うならとにかく使用料払えっていう一点だけでしょ。
ただ法律には従わないといけないからその解釈の仕方で争っている。 >>984
講師が生徒に「これを弾いて」と楽譜渡して演奏する場合には演奏権発生しないのに、講師が生徒の演奏を聞いて「違う、ここはこう弾くんだよ!」とお手本を見せたら演奏権発生するからややこしいなw JASRACは当初個人経営の音楽教室は当面徴収対象から除外としてたけど
この判決で個人経営の音楽教室を除外する理由無くなったな >>988
もともと顔見知りだった近所の子供をあつめて教えるようなのは今回の判決を受けても対象外じゃない? >>989
いやあ当初はとりあえず大手が率先して払ってよって話だったと思うんだが。
講師の演奏は演奏権使用料の対象だとハッキリしてしまえば個人・零細だろうが徴収対象だろう >>991
判決文によると、契約前から個人的な結合があるかないか?が「不特定」や「公衆」の判断の1つとなってるので
知り合いの近所の子供数人だけを教える、などもともと個人的な関係がある場合
「公衆」の判断が微妙になる可能性もあるのではないだろうか?
ヤマハはそういう事例ももってくればもっと面白かったと思うな >>993
その辺は「ピアノ教室の看板上げた途端に税務署が来た」みたいな話になるかと これまでは音楽教室が公衆とかいう狂った価値観がなかったんだろw このスレッドは1000を超えました。
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