【速報】JASRACが部分敗訴 音楽教室からの著作権料、一部で徴収認めず [ばーど★]
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>>97
生徒の演奏に使用料を請求できないと言うのは根本的に違う今回の判決の重要部分だね >>88
その朝日の解説を見ても俺の結論は変わらないよ
まあ、報道内容が落ち着いたら、よーく考えてみ >>98
その支払った分は個人利用までで営利に使うのはNG >>99
1曲ずつの個別契約もある
1曲ずつ、1か月ごと、1年での3種類の契約方法がある 著作権の切れたクラシックとか名曲とか先生が演奏すればタダなのか?
先生が演奏した瞬間から時効が進行し、結果徴収されるのかw? >>44
音楽教室から一律で取ろうとしてたでしょ。 >>87
そもそも利益を目的としたお金のやり取りがあってその結果著作権者の了承なく著作物の演奏が行われたなら、違法性阻却の理由のない範囲については支払いは必要。
それは教室側も認めている。 >>93
JASRACは著作権料未払いについては完全徴収に拘ってきたから一部でも認められなければ完全敗北に近いのでは? >>106
著作権が切れた曲のみの講座なら対象外ってHPに書いてる >>56
発表会は会場になるところがもともと払ってるのがほとんどじゃないの? >>109
いや、理論構成が一部変更されただけで、結論は変わらないよ >>100
そもそも上級者のレッスンで
JASRAC管理曲ってそんなに使うんだろうか >>105
著作権の切れてない楽譜を使ったらアウトじゃね? カスラック事件キーワード
オーケン自作歌詞著作権料
雅楽奏者にがらくといい千年前の著作権料確認
ファンキー末吉ライブハウス >>105
著作権の切れた昔の曲だけだったら当然著作権料は発生しない
でも生徒は今の流行り曲を演奏したがるからね >>93
あと、君はとりあえず判決が変わった現実を受け入れた方がいいと思う
俺がルールブックだから言い値で払えっていうJASRACの昔からの一貫した主張が完全には認められなかったのが今回最大のポイント レッスンで講師の演奏が一切なくても支障をきたさないもんなのかね まあ、俺的には生徒の演奏も音楽教室の支配管理下にあるから、
音楽教室の演奏という1審の考え方も、間違ってはいないと思うよ
ここんとこは、最高裁で、はっきりさせるしかないのかね
JASRACとしては今回の結論でもさほどデメリットがないから控訴しない
かもしれないと思うけど 菅野雅之裁判長は1審東京地裁判決を変更し、生徒による演奏については「公衆に直接聞かせることを目的としていない」と認定し、使用料徴収の対象にならないとの判断を示した。 >>17
これだと取れないな。
少なくともうちの子がかよってる先生は通しでお手本なんか引かない。タッチの仕方を教えるのに弾くことはあるが、長くても2小節程度。 >>101
>>102
君のような漢字も読めない、ニュースを読んでも客観的に理解できない、俺はこう思うこう思うの人には一切興味はない。
お前の個人的感想はチラシのうらにでも書いていろ間抜け。
>>112
著作権法では実費ならとっても良いんだよ。
例えば会場費が30万のところを参加者30人で使ったというなら1万円とかとっても著作者への支払いは不用。 ちなみに民放連は今の包括契約になる前はJASRACと結構やりやってるんだよね(特に全国ネット番組でのNHKとの格差)
業界団体が固まればある程度はなんとかなるっていうのが今回の判決かと あのNHKからも使用料を巻き上げるJASRAC最強 >>121
俺の考え方は>>62の通りだよ
この考え方で間違ってないと思うけどね
俺は著作権については特に専門家ってわけじゃないけどさ >>44
雅楽をがらくと言いながら金をとろうとしてたし 第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
著作権法22条の問題らしい >>70
駅ピアノみたいに部屋にピアノを置いて、部屋使用料として金を取って、
別の人間が無料で演奏を教えたらどうなるだろう? >>126
君がそう思うのなら、それでいいよ
それで君が満足なんでしょ
俺は自分の説明で間違ってないと思うし、
それで俺はある程度自信があるから、それでいいと思ってる >>132
いずれにせよ著作権を持つ側の主張が完全に認められなかったのは珍事だって話ね
いちいちケンカする話でもないけどね >>128
そこも厳密に言えば正しくない。
例えば小説雪国に著作権が残っていたとして、誰かがトンネルを抜けるとそこは雪国だったという一文を入れたとして、それは著作権侵害にはならない。
相田みつおのに著作物に著作権があったとして、どこかの芸人が人間だものというフレーズを相田みつおに断りなく使うことに著作権法での問題はない。 知財高裁の判決なら、最高裁に行ってもそのまま確定だろう 楽譜代金に著作権料を上乗せしたらええやん。
楽譜を買えばそれを演奏して利益を出すのも良しとすれば解決。 そもそも独占禁止法に抵触しないのか?
大きすぎるから分割する必要があるじゃないか? >>139
教師の演奏や音源の再生は「演奏された小節数を問わず、演奏権の侵害行為」だと今回の裁判で言われている >>137
俺だけじゃない。
俺以外の人からもお前は同様の指摘を受けている。
お前の味方はお前だけ。
>>140
その可能性は高いね。
まあ落とし所としても生徒の演奏に課金されなければそんな金額は増えないから良いと思う。 >>146
> 俺以外の人からもお前は同様の指摘を受けている。
え?同様の指摘って? >>17
生徒の演奏からも取ろうとしてたのかよ
生徒の演奏を誰かに聴かせることで金取ってないのは明らかなのに 学校で音楽教えてもらえなくなるって本当?(´・ω・`) 他人の著作物をネタに金儲けしてるやつからは取るが素人からは取らないっていう良い判決やん
結論ありきで法解釈を導いてるから多少強引な感じはするが、法改正しないならこれしかないわ >>145
お前は
>>>125
>時間、長さは関係ない
と言うんだろ?
ならドの音を出したら著作権法違反だなクズ。
あれあれ、ドの音を含んでいる現在現役の著作物をあは莫大な量あるなクズ。
音出したら破産だなクズ。
著作権法のイロハのイも知らないアホがアホだと自己紹介しなくて良いからーわかったか?クズ。 >>6
(‘人’)
そりゃ海外にサーバ置いてるんだよ(笑) >>90
それは講師や教室側が無料で楽曲使って金稼いでいい理由にはならないよ
そもそも音楽を普及させたいという崇高な理想があるなら無償で教えてあげればいい、無償であれば徴収されないんだしWinWinだ 音楽文化を破壊する組織・判決
学びの場でそんな事をするな >>103
じゃあ、個人が各自のスマホで見れば問題無いな。 一部で敗訴したということは
大部分は勝訴したということではなかろうか >>10
クラッシックで基礎習得すればどんな音楽も弾けるようになる。
そもそも音楽教室でポップスとかわざわざ習うやついるのか? >>158
じゃあ私立学校はダメなんだね(´・ω・`) >>156
教室や先生たちにとっては学びの場ではないよ
金儲けの場所だよ >>155
>それは講師や教室側が無料で楽曲使って金稼いでいい理由にはならないよ
そこは価値判断だから立法の問題だ。
教育の場なら著作権法の対象としないという条文は今でもある。
ただ、今ある条文ではその対象は小中高大学やその他一部の学校に限られているだけだ。 >>152
それが音楽教室のように楽譜を元にしてる場合には、著作物の一部を演奏してるってことがはっきりしてるからね
無音の4分33秒でも、たんにだまってるだけなら対象外だけど
コンサート会場で「これから4分33秒を演奏します」って宣言してからやる場合
(つまり無音)には著作権料徴収の対象になるよ >>39
(‘人’)b
英語教室とかしてるよ(笑)
>>161
三味線やウクレレ教室ならアリだよ(笑) >>161
子供や趣味のレッスンはポップスで客を集めるだろう 街から音楽を消してCDもオワコンになってカスラックにゃ厳しい時代ですもんね
ざまあですわ 著作権料いらないってアーチストもいるから裁判で必死になってる人は
カネの亡者という目で見られちゃうね(´・ω・`) 結局さ、請求したら払う人がほとんどだよね、JASRAC怖いもん >>1
生徒の演奏が講習に聞かせることが目的ではないとされただけw
朝日新聞は頭おかしい >>118
スタジオアリスの通常写真、ディズニー写真と同じ扱いになる感じ? 全部認められんと実質負けやで
特例以外は徴収てこと >>158
JASRACじゃないけどオンライン授業のための各種著作権処理を不要にするための徴収は始まってるね(高校420円、大学720円)
コロナ緊急対応で去年は無料だったから有償は今年から >>165
は?
>>128
>時間、長さは関係ない
ここのどこに著作物の演奏と書いてあるの?
そもそもその理屈では作者が著作物と言えば全て著作物になってしまう。
著作権法第二条にはそう書いてないが?
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
一定期間何もしないことは日本では創作的な表現にはならない。
間抜け。 これって、カラオケ教室にも適用されるのかな?
でもカラオケの場合は、生徒の歌の他に、店が鳴らす伴奏音源があるからこれは徴収されるか
伴奏音源がある場合はNGってことでカラオケの場合は回避されるようにしたのかな? >>164
結局、音楽教室は「営利目的の商売」でしかないからね
商売人が仕入れにあたるものをタダで使おうなんて虫が良すぎる
>>172
お店で商品欲しかったらお金払う人がほとんどだよね、くらい当たり前のことだな >>171
アーティスト本人はそうでも、同じく著作権者であるレコード会社とかの収入源でもあるからそんな簡単な話じゃない。 >>172
最高裁がどうなるかわからないが、この判断のまま進むなら
授業の中で生徒のみが演奏する時間を算出して
その割合で徴収する体系になるんじゃないかと思うな
たとえば30分のうち先生が5分、生徒のみが25分演奏するなら基本徴収額に1/6をかけるとか
ヤマハが使ってるような伴奏音源がどういう位置づけになってるのか気になる 演奏会染みた1曲まるまる演奏はいかんやろと思っていたが
演奏技術のために手本を見せる部分演奏までコンサート開いた扱いにしろ
という主張は無理あると思った >>158
学校は対象外。
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、
その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、
又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。 >>184
コンサート気分になれるって書いてるのはヤマハだからね
ヤマハのHPに「>全曲伴奏音源を完備しており、オーケストラをバックに演奏している気分が味わえます。」
って書いてる >>183
包括契約だと、そんなことはどーでもよくなるんだよ 鼻歌うたってたら後ろを付けてくる怪しい人がいたんだけど、あれがカスラック調査員かな >>184
金儲けのネタに使うなら金払えって結論が先だから
あとはこじつけに過ぎない
裁判てそんなのばっかだよ
法律に現実の全てを規定することができないから仕方ない 金取るべきところとそうじゃないところ間違えてるだろ
日本の音楽文化壊れるのも当然だわ >>186
そういう部分じゃなくて
指使いとか息遣いを教えるための
数小節だけ講師が演奏して見せる部分の話 >>119
痛み分けとみることもできなくもない
前回と比べれば音楽教室側が押し返した >>188
包括契約以外のプランもあるからね
たとえば映画の場合、個別契約なら全上映時間のうち
著作物を利用した時間によって支払いが変化する >>194
それで金稼いでんだからいいんじゃね含めても >>184
> 演奏技術のために手本を見せる部分演奏までコンサート開いた扱いにしろ
無理あると思っても高裁はそこんところは一審の判決内容を変更してないけどね
あと、コンサート扱いにしろというよりは、演奏権の侵害だってことだけどね >>194
その元になったコンサートみたいってのは
ジャスラック職員の証言が元で、講師が1曲まるごと演奏した部分だからね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています