【同性婚訴訟】裁判長、涙ながらに「差別的だ」と違憲判断…原告団「夢のようです。一生忘れない」 ★5 [ばーど★]
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※北海道ニュースUHB
同性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由を保障した憲法に違反するとして、北海道内の3組6人の同姓カップルが国を訴えた裁判で、札幌地裁は3月17日、原告の賠償請求を退けた上で、「法の下の平等」を規定した憲法に反するとしました。
武部知子裁判長が、涙ながらに「差別的だ」として、14条への違憲性を認めたことに原告団からは喜びの声があがりました。
国は民法や戸籍法の「夫婦」を、「男である夫」「女である妻」とし、同姓カップルの結婚を認めていません。
争点となっていた憲法24条の「婚姻は両性の同意のみに基づく」とする条文を原告は、「2人の自由で平等な意思で婚姻が成立するとしたもので、同性同士の結婚を禁止したものではない」と主張していました。
一方国側は、「両性とは男女のことを表していて、同性間の結婚は想定していない」として訴えを退けるよう求めていました。
札幌地裁の武部知子裁判長は、北海道内3組の同性カップルの国への賠償請求は退け、憲法24条には違反しないとした一方で、「法の下の平等」を定めた憲法14条には違反するとして、違憲性を認めました。
同性婚を巡る裁判で、全国で初めての司法判断に原告からは喜びの声があがりました。
原告団 国見 亮佑さん(仮名):「違反するとはっきり言ってくれて涙が出た。本当にいい判決を出してくれた。明日結婚できるわけではないので頑張っていきたい」
原告団 たかしさん(仮名):「この2年間、裁判官に話したこと、心を込めて判決文を読んでくれた。一生忘れない」
原告団 ななさん(仮名):「夢のようです。国が真摯にとらえて、検討してほしい」
原告団 かほさん(仮名)「感動しました。日本が変わる第一歩になってほしい」
3/17(水) 12:12配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c80dbc0cf0d883ae6f222c5210897ac5689e112
★1が立った時間 2021/03/17(水) 15:49:52.89
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1616013157/ 該当する部分が2箇所あるそうで
なんかいろいろ複雑でよくわからんが
これだけで違憲判断というのは
なんかミスリードで見当違いだそうだよ 裁判官や裁判所の判決だけで,憲法24条の解釈が日本国民に義務づけられるのか 同性婚が憲法14条の何に引っかかって差別になるんだ そもそもなんで涙するのか分からない
愛し合う二人は一緒に暮らして好きにセックスして自由を謳歌してるのに
ロリコンは双方の合意があっても
犯罪なのに
タブーに対して譲歩すると収拾が付かなくな 結婚ってのは繁殖の準備行動
同性で婚姻はあり得ない
一緒に住みたいだけだろ変態が 4 次に,当裁判所が,本件規定が,憲法14条に違反するかについて検討したところの要旨は次のとおりである。
(1) 憲法24条及び13条について述べた先の解釈を前提とすれば,立法府は,同性間の婚姻及び家族に関する事項を定めるについて,広範な立法裁量を有していると解するのが相当である。
(2) ところで,民法及び戸籍法の諸規定に照らすと,婚姻とは,婚姻当事者及び その家族の身分関係を形成し,戸籍によってその身分関係が公証され,その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという,身分関係と結び付いた複合的な法的効果を同時又は異時に生じさせる法律行為であると解することができる(以下「婚姻によって生じる法的効果」という。)。
異性愛者のカップルは,婚姻によって生じる法的効果を享受することができるが,同性愛者のカップルは婚姻することができず,婚姻によって生じる法的効果を享受することはできない点で,区別取扱いがあるといえ(以下「本件区別取扱い」という。),これが合理的根拠に基づくものであるかが検討されなければならない。
この点,本件規定の下にあっては,同性愛者であっても異性との間で婚姻をすることができるが,同性愛者が,性的指向と合致しない異性との間で婚姻したとしても,婚姻の本質を伴ったものにはならない場合が多いと考えられ,そのような婚姻が,憲法24条や本件規定が予定している婚姻であるとは解し難い。同性愛者が,異性愛者と同等の法的利益を得ているとみることはできないから,性的指向による区別取扱いがないとはいえない。
(3)ア 性的指向は,自らの意思に関わらず決定される個人の性質であるといえ,性別,人種などと同様のものということができ, このような事柄に基づく区別取扱いが合理的根拠を有するか否かの検討は,慎重にされなければならない。
イ 明治民法以来,婚姻という制度が維持されてきたこと,いまだ多くのカップルが婚姻していることなどの各事情に照らすと,婚姻することにより,婚姻によって生じる法的効果を享受することは,重要な法的利益であると解することができる。そして,異性愛者と同性愛者の差異は,性的指向が異なることのみであり,かつ,性的指向は人の意思によって選択・変更できないことに照らせば,異性愛者と同性愛者との間で,婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の価値に差異があるとする理由はなく,そのような法的利益は,同性愛者であっても,異性愛者であっても,等しく享有し得るものと解するのが相当である。
ウ 明治民法及び現行民法においては,同性婚は当然に認められないものと解されてきたが,その理由は,立法当時,同性愛は精神疾患であるなどとして,正常な婚姻関係を営むことができないと考えられていたことにあると解される。しかしながら,平成4年頃までには,同性愛は精神疾患ではないとする知見が確立し,同性婚を否定した科学的,医学的根拠は失われた。 日本は決して同性が事実上の婚姻状態したとしても禁止したり阻止したりしない
まして宗教的にも社会的にも規制するわけでもない,それは個人の自由として
何ら行政サービス上の差別をしているわけではないだろう
それ以上の戸籍に載せる法律行為については,国民の合意が必要なだけだろう
それのどこが憲法に違反するんだ >>108
エ 現行民法の諸規定,民法改正の経緯,明治民法における婚姻の目的に関する解釈などに照らすと,本件規定は,夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的保護を与えることと共に,子の有無にかかわらず夫婦の共同生活自体の保護も,重要な目的としていると解することができる。また,憲法24条も,同性愛者が営む共同生活に対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するとは解されない。そうすると,本件規定や憲法24条は,同性愛者のカップルに対する一切の法的保護を否定する理由となるものとはいえない。
オ 我が国において,登録パートナーシップ制度を導入する地方公共団体が増加していること,各種の調査において,同性婚や同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な回答が増えていることは,性的指向による区別取扱いを解消することを要請する国民意識が高まっていることを示しているといえ,このことは諸外国においても同様であるといえる。
カ もっとも,同性愛を精神疾患の1つとし,禁止すべきものとする知見は, 昭和55年頃までは通用していたものであり,それは教育の領域においても広く示されていた。60歳以上の比較的高い年齢層においては,同性婚について否定的意見を持つ国民が多数を占めているのは,そのような知見が通用していた結果,同性婚に対する否定的な意見や価値観が国民の間で形成されてきたことが,理由の1つであると考えられる。このような経緯に照らせば,そのような否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることは,立法府が裁量権を行使するに当たり,斟酌することができる事情である。
しかしながら,同性愛は精神疾患ではなく,自らの意思に基づいて選択・変更できないことは,現在は確立した知見になっている。圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ,同性愛者のカップルは,重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは,同性愛者の保護が,異性愛者と比してあまりにも欠けるといわざるを得ない。
性的指向による区別取扱いを解消することを要請する国民意識が高まっていること,外国において同様の状況にあることなども考慮すれば,同性婚に否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいるとの事情は,同性愛者に対して,婚姻によって生じる法的効果の一部であってもこれを享受する法的手段を提供しないことを合理的とみるか否かの検討の場面においては,限定的に斟酌されるべきものである。
(4) 同性間の婚姻や家族に関する制度は,その内容が一義的ではなく,立法府の裁量判断を待たなければならない。婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものであること,同性婚に否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることを,立法府が有する広範な立法裁量の中で考慮し,本件規定を同性間にも適用するには至らないのであれば,そのことが直ちに合理的根拠を欠くものと解することはできない。
しかしながら,異性愛者と同性愛者の違いは,人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなく,いかなる性的指向を有する者であっても,享有し得る法的利益に差異はないといわなければならない。そうであるにもかかわらず,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも,これを享受する法的手段が提供されていない。
また,我が国及び諸外国において,同性愛者と異性愛者との間の区別を解消すべきとする要請が高まっていることは考慮すべき事情である一方,同性婚に対する否定的意見や価値観を有する国民が少なからずいることは,同性愛者に対して,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないことを合理的とみるか否かの検討の場面においては,限定的に斟酌すべきものである。
以上のことからすれば,本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず,本件区別取扱いは,その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。 これが差別というなら,男性が助産師になれないことは差別にならないのか >>110
(5) したがって,本件規定は,上記の限度で憲法14条1項に違反すると認めるのが相当である。
5 当裁判所が,本件規定を改廃しないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であるかについて検討したところの要旨は,次のとおりである。
(1) 諸外国において同性婚制度等を導入する国が広がりをみせ始めたのは,平成12年以降といえ,我が国における登録パートナーシップ制度の広がりはそれよりもさらに遅く,平成27年10月以降である。また,近時の調査によっても,60歳以上の比較的高い年齢層においては否定的な意見が多数を占めており,国民意識の多数が同性婚等に肯定的になったのは,比較的近時のことと推認できる。さらに,証拠によれば,国会において同性愛者のカップルの保護に関する議論がされるようになったのは,平成27年に至ってからであると認められる。このような事情に加え,同性婚に関する制度がないことの合憲性についての司法判断がなかったことにも照らせば,本件規定が憲法14条1項に反する状態に至っていたことを,国会が直ちに認識することは容易ではなかったといわざるを得ない。
(2) そうすると,本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。
6 以上の次第で,当裁判所は,原告らの請求はいずれも理由がないものと判断した。 >>112
なるかもね。
患者がつくかどうかはまた別の問題で。 ゲイの大半は同性婚に無関心です
盛り上がってるのはゲイの中のマイノリティーであるゲイリブの糞バカ野郎共だけです >>101
自分が関係してる訴訟で、判事が涙ながらに判決読み上げたら
公平性に疑問持つわ絶対。 >>111
オリンピック憲章の下では
性的嗜好によって差別されない 男性の産婦人科の医師がいるのに
どうして男性は助産師になれないのか
合理的理由がわからない >>117
だから合意が無ければ異性愛であってもただのレイプだろ?
少女には法的に同意する能力がないんだよ。 >>118
それは男性がそうして欲しいと声をあげないから。それだけ。
したいなら運動すれば?
あ、オーストラリアだったかに男性助産師はいるらしいよ、たしか 結婚って義務の代わりに特権を認める制度だから他の関係とは別なのは当たり前で、差があるから差別って北海道地裁頭は大丈夫なんやろか?
同性愛は生まれつきだからって選択できないからって理屈ならバイの人はアカンって事になるで。
結婚と子育てを切り離すなら、一夫一妻制を維持する理由も近親婚を禁止する理由を失う。
子育てと関係なく相互扶養義務の代わりに特権を認める制度はあっても良いと思うが次世代育成を担う男女の結婚とは別物。
同性カップルに認める権利は義兄弟にも認めないと差別。 ある村で血縁がない男性Aと男性Bが二人で協力し新田開発して身を寄せ合って住んでいたがAが亡くなってしまった。
そこでAの弟Cが来てAの財産の半分と遺骨を引き渡せと言った。
この時、AとBに性的関係があったら財産と遺骨はBのモノで、なかったら引き渡さないといけない。ヘンじゃない?
同性愛であれ義兄弟であれ相互扶養義務と共同家計の実績があれば共有財産や相続権や祭祀権で特権を認める制度がないのは不公平と言うのは分かる。
でも、その成立要件が性的関係と言うのは差別。
そして次世代育成の公益を担うが故の義務と特権を持つ男女の結婚とは別モノ。 同性婚は夫婦なのか,カップルに夫婦並の法的権利を求めるということなのか >>111
同性愛でも結婚できるように法が変わっていくように
未成年でも少なくとも恋愛感情については本人の意思が尊重されるように法律が変わればいい 欧米では当たり前のこと。
日本はいつの時代も遅れてる。
自分たちでは何も決められない。
ガイアツがないと一歩たりとも先に進めない。 >>128
カップルと夫婦って何が違うん?
結婚してるかしてないか?
自家撞着やん。 同性婚で子供をもらって育てたら
子供はどう思うだろうか ハンガリーとか同性カップルの養子縁組を明文で禁止したやんつい数ヶ月前に。 >>111
未成年の自由意思の剥奪なのではと
善意からなる未成年保護が未成年の人権を侵害していると言えなくはないだろうか >>132
親と本人次第過ぎて一般論の質問にならないがまあ大変そうではあるな 同性婚を認めたら,今度は性転換という医学上の問題が出てくるぞ そのうちドールと結婚したいと言い出す奴が出てくるね この判決で3組中何組別れるかしらね〜
楽しみだわ〜
派手な結婚式したゲイも沢山別れてるわよね〜 人権がないものと結婚するのは難しいな
というかそもそも同意もとれないし 同性婚ありなら近親婚もありになるのかな?
誰が誰と結婚しても好き同士ならいいってんならそうなっちゃうけど。 >>1
武部知子裁判長「これで私の名前も法曹界の先導者として永久に語られる」 差別、性差別、差別、性差別、差別、性差別、差別、性差別、、、、
五輪関連もそうだが、こういうニュースで大騒ぎしてるのは
いつものあいつらだと誰だってわかる。 >>141
遺伝病の関係で禁止になってるとは思うんだけど…。
ここまで同性愛が認められるようになるとは思わなかったように、いつかは近親婚も有りになるのかもね。 あたおか裁判長狙って地裁勝訴。
その後二審で負けてもだんまり。
あるあるだね。 子供が
正しい判断を誤りやすい未熟な存在であるのと同等に
同性愛者が間違った判断を選んでいる可能性を考慮に入れるべき
生存年数だけで成熟しきった人格であるという考え方自体がナンセンスかと >>147
子供の存在前提にすると不妊夫婦には控除等の特権認めないってことになるし
血が繋がってなくても近親婚は駄目だしね。
うろ覚えだけど確か一度でも義理の親子になったら親子関係切っても生涯結婚できなかったはず。 >>77
そういやその可能性もあるんだな
もし同性愛者が判決にかかわってたら公平な判断ができるとは思えない 死刑囚にも婚姻の自由が保障されているのに
おまえら相変わらずLGBTの人たちには厳しいのな 当人達が結婚したいというのなら認めてやってもいいとは思うが
だからといって差別を受けたとか、周囲が認めてくれなくて苦痛とか、言って
損害賠償する権利が発生するかというとそれは認めちゃいけない 女性裁判官は腐女子の可能性が微レ存
でも腐女子だけどリアルな世界での同性愛は嫌だな 男同士のセックスを想像して気持ち悪いと主張するやつは
女同士の場合のも同じように気持ち悪いと主張してくれないと筋が通らないね この武部が当たるまで訴訟提起&取り下げガチャを繰り返したんだろうな 裁判ってのはな高裁が全てなんだよ
地裁で勝って調子に乗るな まあどうせシリツ大出の判事だろ
東京地裁や最高裁事務総局には縁がない判事
僻地専門の判事よ 憲法24条の「婚姻は両性の同意のみに基づく」
理系の自然な読み方からすると両性の同意”のみ”なんだから
同性はダメってなるとしか解釈できないんだけど
文系の連中って”のみ”をどういう意味で使ってるの? 他の地裁でやつてる同性婚訴訟で
「民法・戸籍法の婚姻に関する規定は憲法第14条に違反しない」
といふ判決が出たら、どう調整するのかしらん? 同性婚がしたいなら、同性婚ができる国に行けばいいだけの話。
とっとと、日本を出て行けよ欠陥生物 >>168
「両性」が「男女」を指すのは間違いしないし、24条が異性婚の保護を規定した条文であるのも正しい
ただ、「憲法24条は異性婚を保護した条文」は「憲法24条は同性婚を禁止する条文」ではない
ようは、憲法24条は異性婚の規定であって、同性婚については肯定も否定もしていない >>126
あなたの一連の意見に同意。
ただ、相続に関しては既存の男女間の婚姻でも
結婚した瞬間に一律の法定相続割当があるのは改善すべきだと思うので
同性愛者の希望もくめば、婚姻とは関係なく、遺言による相続を優先させ、そこに一定の非課税枠を設けること
同じく婚姻とは関係なく、医療同意を第三者に委任できる制度の設定
で済む話だろうね。 >>175
それは今回の裁判で明確に否定されている
(遺書は養子は目的とする立法事実が異なるので)他の法律を持って代替することはできないって とりあえず子供の前で変態行為はしないで貰いたい
まあ調子乗ってやらかす変態しか居ないだろうけどな
即通報してやるからな >>172
最終的には最高裁への回付けになるかと
詳しくは勉強してちょ >>176
何を否定?
相続に関する法律を改定すれば
同性カップルがあげる問題の一つが解決するって話だよ。
実例としてはアメリカは遺言優先だ。 >>181
結婚しなくても遺言書等で問題ない
とする国の主張は否定された 婚姻制度によって恩恵が与えられる根拠を法的なちゃんと説明してくれ 肛門にチンこ出し入れしてるやつの夢のようとか知らんがな >>183
話が違う。
そりゃ現行法のママならそうだろw
遺留分があるから遺言は完全な優先にはならないし非課税枠もないし。
だから、法律を変えれば
少なくとも相続に関しては解決する。 合憲だろうが違憲だろうがそこはどうでもいいが涙ながらて >>174
ああ、やっぱり法律村のなんか変なルールがあるんだな
理系的には単純に”のみ”ときたら「同値関係だな」と思うもんだけど
言葉の定義が違うんだから文系と理系で話が通じるわけないのもしょうがない >>174
それって憲法に人を殺してはいけないとは書かれてはいないレベルのこじつけだな >>191
いや ”のみ” の解釈は以下が可能
それしかあり得ない と それさえあれば 婚姻の制度は男女の組み合わせのものなんだから同性は別に作ればいいだろってことでパートナー制度でいいだろ
同性愛は男女じゃないんだから男女のものを欲しがるなよ
交尾まで男女の真似して穴に入れようとするのもおかしいだろ 同性婚がもし認められて色々整備するとなったら、どこの人の仕事が増えるの?
役所? ほんとにいい判決ってw
全面敗訴だけど裁判長の言い訳程度のお気持ちを述べただけで何も変わらんよ 世の中の流れ的にこうなるわな
でも、これやるなら養子縁組や代理出産もやり易い制度セットじゃなきゃ
差別から抜け出せないんじゃないの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています