>>142
橋の維持管理費用の負担は所有者に著しい損害が発生するので
往来妨害罪は成立しない可能性が高い

「往来妨害罪」を示唆した警官は法的に返り討ちにあっても
おかしくない

「位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する」 (最判平成9.12.28等)