0623 ニューノーマルの名無しさん 2021/03/25 03:40:49
往来妨害罪は、大きく分けて、3つの要素から成り立っています。3つの要素が全てあてはまる場合には、往来妨害罪が成立します(刑法124条1項)。 


? 対象が陸路、水路、又は橋であること

? ?を損壊又は閉塞すること

? ?によって往来を妨害する危険を生じさせること 

 
「損壊」とは、往来が困難になるほどの物理的破壊をいいますから、これには当たらないでしょう。 
 
では、「閉塞」はどうでしょうか。「閉塞」とは、有形の障害物を置いて道路を遮断することです。
「遮断」と聞いて、皆さんはどういった態様を思い浮かべますか。これは、「損壊」と並んで規定されている以上、「損壊」と同じぐらい往来を困難にさせることが必要でしょう(名古屋高裁昭和35年4月25日判決・昭和34年(う)666号)。


幅11.9メートルの道路上に、立て看板やたらいを点々と置いたものの、通行者がわずかな注意を払うことによって、さほどの困難なく回避したり、乗り越えたり、または取り除いたりして安全に通行できるような場合は、道路を遮断しておらず「閉塞」には当たらないとされています(名古屋高裁昭和35年4月25日判決・昭和34年(う)666号)。





本当に歩行者さえ通れればなんの問題もないんだな 
その気になれば所有者余裕で勝利やん

ID:TBZkm8Ec0

所有者はとりあえず車通行止めにしよう歩きで通れれば大丈夫
警察も法的に可能なことはわかってるから「お願い」しかしてないしな