>>815
開発当初や長年の実績から、橋の所有者と住民には車の無償での通行権の合意があったと見做される可能性がある
この場合は当然のことながら、その合意を破棄することで住民に多大な損害が発生するとみなされる
だから通行を認めない訳には行かなくなる、あくまでも車の通行権の合意があったと裁判所が判断したらな
本当に危険なレベルで橋が老朽化してるなら、そもそも歩行での通行も禁じなければならないから、別の話になってくる
中期的な話としては車の通行権が認められたとしても、住民は橋の修繕費は負担しなければならなくなる