>>937
新規の民有の橋ならそれでいいが、長年の実績は無視できない
所有者との間に無償通行に関する暗黙の了解があったとみなされる公算大
だから所有者は通行権はさっさと認めて修繕費、管理費の請求で裁判をすればいい
これはぼったくり価格でない限りほぼ100%所有者が勝つ