音楽教室への徴収めぐりJASRACが最高裁に上告 [香味焙煎★]
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音楽教室のレッスンで楽曲を演奏する際に、著作権使用料を徴収するのは不当だとして、ヤマハ音楽振興会など教室を運営する約250事業者が、日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、徴収権限がないことの確認を求めた訴訟で、JASRACが31日、請求を一部認めた知財高裁判決を不服として、最高裁に上告した。
3月18日の知財高裁判決は、生徒は特定の教師に聞かせ、指導を受けるために受講料を支払って演奏しているとし「聞かせる対象は教師で、公衆とは言えない」と指摘。教師と生徒の演奏を分けて検討した上で「生徒の演奏は徴収対象にならない」と判断した。
いずれの演奏もJASRAC側の主張を認め、使用料を徴収できるとした昨年2月の1審東京地裁判決を変更した。
産経ニュース
https://www.sankei.com/affairs/news/210331/afr2103310015-n1.html >>167
コンサートではないけど1,000人くらい集まるイベントでグリーンの楽曲をBGMで流したくて事前にJASRACにお伺い立てたけど入場料無料のイベントだったので使用料は発生しない、でした。 基本的には金儲けするなら金払えがスタンスだから無料なら何も言ってこないんだよね
音楽教室のも使用料は授業料の数%って提示してるから授業料タダでやるならいくら使ってもいいよと暗に言ってる >>953
それなら生徒に請求するのはおかしいだろ。
お金を支払って演奏してるんだから。 >>954
生徒じゃなくて音楽教室に請求
音楽教室がそれを料金に転嫁するかどうかは音楽教室の問題 >>954
生徒には請求してないよ
生徒が演奏する部分においても演奏主体は音楽教室にあるとして音楽教室の著作物使用として音楽教室に請求してる
著作物利用してレッスンして金取ってるんだから金儲けするなら金払えってことよ
同じレッスンの中で講師が演奏して生徒に教えるのと生徒が演奏して講師がそれについて指導するので扱いが変わるってそれは変でしょ >>955
生徒の演奏も徴収しようとしてるんだからその理屈はおかしい。
先生と教室には請求出来てるのだから金儲け以外に求めないならこの裁判で決着でしょ。 JASRACの活動には音楽業界を衰退させるようにしかみえないのでNexToneに投資開始しました
こっちは上場企業なので市場の目もあるし応援も出来る >>955
そもそも利益目的で演奏していない生徒の分まで音楽教室に負担させる事自体矛盾してるだろ
どう解釈したらそんな結論に至るのかサッパリ解らない >>959
横だけど、いまだにそんなこと言ってるなんて、恥ずかしいと思うよ。
教室内のレッスンで生徒に演奏をさせているのは、音楽教室なんだから
音楽教室が使用料べき、というのがJASRACの主張なんだから、決して
生徒に対して請求している訳じゃない 生徒に演奏させることで音楽教室は利益を得てるんだから生徒の演奏も利益目的だろ
コンサートで演奏者がギャランティ無しで演奏したとしてもコンサート自体に入場料などの金取ってたら
コンサートを開催する団体が使用料支払う必要が当然出てくるのと同じだぞ >>961
カラオケ法理がどこまで適用できるのか?という問題で
@音楽教室がどこまで生徒の演奏を管理しているのか?
Aその演奏により音楽教室は営利活動を行っているのか?
の2点が問題になる
@、Aの条件を満たすなら、生徒の演奏についても
演奏の主体は音楽教室であり、徴収は音楽教室に対して行われる >>961
費用を売価に転嫁するのは、商行為からすると当たり前だけど
ボランティアじゃないんだから 地裁判決は今までの著作権の考え方からすると割と理解しやすいものだけど、高裁はどこでどう線を引いたのかよく分からんから、最高裁に持っていくのは適切だと思うよ。 >>965
カラオケ法理自体全然当てはまらんだろ
そもそもカラオケは客が曲目自体を娯楽として楽しむ為に使用するからその分の使用料が発生する訳であって
音楽教室の生徒の演奏はただ課題として与えられた曲を演奏してるだけに過ぎんしそもそも生徒の演奏の趣旨は娯楽ではなく腕を磨く為に与えられる課目をこなしてるだけに過ぎんしな
カラオケの客とは用途が根本的に違い過ぎるし
>>966
使用料自体発生してなければ論外だろ ここって色々探ったらアホみたいになんかでそうなのにどこもやんないよねえ カラオケも使用料は歌ってる客ではなく歌わせてるカラオケ店から取ってるんだぞ >>969
>音楽教室の生徒の演奏はただ課題として与えられた曲を演奏
とすれば、カラオケ店よりも生徒の選択肢がさらに狭められる
したがって@の音楽教室による曲の管理要素が強くなる
その生徒の演奏も利用して、音楽教室は利益を得ているのでAに該当するとも考えられる
※もし生徒の演奏を禁止した場合に音楽教室は利益を得ることができるだろうか? >>969
カラオケ法理の基本が分かってないのなら、書き込まなかゃいいのに >>969
「課題として与えられた曲を弾く」ならまさに、その曲の利用の主体は音楽教室なんだから音楽教室に著作権の使用料が発生するという地裁判決の言うとおりになるぞ。 >>971そらそうだろ
カラオケは著作物を客に提供してそれで利益上げてる商売なんだから
カラオケ屋はその分も踏まえた上で料金設定してるに決まってんじゃん >>974なら一つ聞くが
それならコンサートでも客が一緒に合掌する分の使用料もしっかり請求してんの?
利益目的で使用してない人間の分まで請求するって事はコンサートでも勿論そういう事になるわな
どうなのその辺? >>976
横だけど、請求しているか否かは、使用料が発生しているかとは全く別次元の話だよ >>964
その理屈だとコンサートで歌手の人が
「さぁ!一緒に歌って!」やると追加料金が発生するって事なの?
生徒の演奏も音が出ないように加工した練習器具なら演奏してないから徴収対象外?
そもそも、今回の判決がカスラックの主張を全面的に認めてないんだから
恥ずかしいと言うなら裁判官に言えよ。 >>977ん?
使用料発生してなきゃ一体何の分請求出来るんだ?
意味が全く解らない >>976
客が合掌するのは葬式くらいだと思うけど、
「実際に誰が演奏するか」ではなく「誰が演奏の主体か」で判断するというのがカラオケ法理で確立された考え方なんだよ。
コンサートで歌手が客に歌わせたとしても、それは歌手による曲の使用だとみなす考え方。
今回の高裁判決はそれと違う考えだったので、JASRACは最高裁に上げたんだよ。 著作権を守る名目で結局自分たちの利益に集約させて、業界を委縮させる感じは極左が入り込んだ労働組合みたいだな。
JRとそっくり。労働者のための組織のはずがいつの間にか組織運営が目的になって、社員辞めさせたり自殺に追い込んだり運航妨害したりな。
手段と目的が入れ替わるというか、想像力がないんだよね、致命的に。 JASRACは商行為なんだな
音楽文化とは全く異質の存在 >>980
お前コンサート行ったことないだろ?
それと音楽教室はカラオケとは一緒にならないって
根本的にカラオケ客とは演奏する趣旨が全く異なるんだから
生徒の数に比例して使用料上乗せしようと目論むのはそれはちょっと横暴過ぎるわ
音楽教室に使用料請求出来るのは講師が演奏する分だけであって
その使用する権利をどう活かすも殺すもそれはもう音楽教室側の手腕だからな
権利翳してちょっと音楽教室の懐に手を伸ばし過ぎだわ >>983
すまん、お前の行くコンサートでは客が合掌してるんだな。悪かった。
まあその分の使用料は誰も請求しないと思うから安心していいぞ。 >>984何れにせよ
JASRACが音楽教室に使用料請求出来るのは講師が演奏する分の一定の額であり音楽教室の利益や生徒数は使用料に全く関係無い話って事だよな そういうことになるよな
それがJASRACが焦ってる理由だろ >>985
その「一定の額」は音楽教室の利益や生徒数で決まってくるわけだがな。
南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。 >>984
それってダブルスタンダードだろ。
音楽教室では先生と生徒が一緒に歌うと駄目で、
ライブで観客と歌手が歌うのはセーフって理屈として破綻してる。 >>987
まぁ何れにせよJASRACが演奏権の分野独占してる限り
基本設定額はJASRACの言い値になってくるから
そうやって好き放題相手の懐事情で額決めたりしてるからこうして揉める結果に至ってんだろな
余りにも矛盾し過ぎてるからな >>988
お前の言うとおりダブルスタンダードが生じるので、JASRACは最高裁に上告したということだよ。 >>990
上告する方が矛盾だろ。
コンサートでは観客の歌、演奏(手拍子等)を音楽として請求しないのなら、
音楽教室としても請求しては駄目だろ。
もしも、音楽教室の生徒を音楽の演奏として認めるならば、
コンサートでは観客は無音で歌う事も手拍子も全て禁止にしないと理屈に合わない。
もしくは、一緒に合唱するなら追加料金を請求するべきでしょ。 >>979
使用料が発生しているような事案で、請求するかしないかは、
権利者の一存に委ねられているってことだよ >>993
権利の主体というものを理解してないからそういう事になる >>978
そういう場合、ステージでの演奏や歌唱も同時におこなわれているので追加する必要がない
またコンサートでは、最初から歌唱、楽曲を含めた演奏の対価としての入場料に対して請求してるので
そういう状況で客が歌っても追加料金は発生しない カス擁護はソースをもとに擁護して
カス批判は感情をもとに批判している >>995
知財高裁も「権利の主体」理解していないと言う事になるのか?
>>996
なら音楽教室で生徒が先生、及び他の生徒に音が出ないカタチで演奏、歌唱したらどうなる?
誰にも聴かせていないので徴収は出来無いよね? >>998
音が全く出ないなら演奏権に該当しない
また、もしヘッドフォンをつけて生徒が自分だけに聞こえるような装置で演奏する場合
今回の高裁の生徒についての判決部分の前提が崩れるね このスレッドは1000を超えました。
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