海外婚夫婦 婚姻成立認めるも 別姓の戸籍記載認めず 東京地裁 [haru★]
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夫婦別姓を選んでアメリカで結婚した日本人の夫婦が、日本でも別姓のまま婚姻関係にあることを認めるよう求めた裁判で、
東京地方裁判所は、婚姻の成立については認めたものの、別姓のまま戸籍に記載することについては認めず、訴えを退けました。
判決で東京地方裁判所の市原義孝裁判長は、2人の結婚が成立しているかについて
「日本の法律でも外国の方式に従って『夫婦が称する姓』を定めずに結婚することは当然、想定されている。
婚姻の方式は婚姻を挙行した国の法律によると定められていることから、2人の結婚は有効に成立している」と指摘しました。
一方で「戸籍については家庭裁判所に不服を申し立てるほうが適切だ」として、訴えを退けました。
また「2人が『夫婦が称する姓』を決めないのは2人の事情であり、姓を決めて戸籍の記載を求めるのに何ら客観的な障害は見当たらない」などとして、別姓のまま戸籍に記載することについては認めませんでした。
2021年4月21日 18時55分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210421/k10012988321000.html 何で戸籍記載が認められると思ったんだ?
日本は法治国家だぞ? >>101
本日の裁判で、戸籍記載は見せ球。どーでもいいのだよ。
本丸の一丁目一番地は「婚姻成立の確認」。
2021年4月21日は別姓婚が認められた、そして簡単なやり方が広く知らしめられた記念日やで >>102
成立してても日本国内でそれを証明する手立てはないけどな 国籍剥奪して追い出せ
非国民は要らない
逆らう奴や文化を破壊する奴は
非国民なの徹底的に排除 夫婦で別性なら子供はどっちにするんだよ?自分たちはいいかもしれないが
まわりは迷惑する。だから夫婦は同性が一番。正当な判決であることは
100パーセント間違いなかった。 チョンコとチャンコロは
日本から追い出せ例外無しに >>102
日本では戸籍に記載がないと法的に婚姻とは認められない
んです。 残念!口頭で婚姻は認めていると言ったに
過ぎないのではないかな? >>109
海外の証明書が日本国内でもそのまま通用すると思ったか?
ちなみに日本の婚姻証明書は戸籍謄本による婚姻関係の証明が必須。 >>110
日本の役所に提出する、れっきとした公文書なのだが。 >>107
ウソつき
外人夫婦が日本に引っ越してきたとき、婚姻済み夫婦と法的に認められてるよね。 戸籍に別姓は記載されないが、法的な婚姻は成立している
事実上別姓を認めた形
これ海外結婚すれば別姓いけるやん >>107
>>日本では戸籍に記載がないと法的に婚姻とは認められない
それが
戸籍に別姓は記載できないが、婚姻は成立することを示した
同姓であることは婚姻の成立要件ではないと 結婚届別姓だと婚姻無効という試験問題みたが、変わったのか 両性の合意のみによって成立するのだから、氏の選択は成立の要件じゃないな 法改正しないと裁判所責めてもどうにもならないと思うの >>114
別に従来から米国法で結婚した夫婦は日本でも夫婦なんて当たり前すぎることで特筆すべきことでもないんだけどね
このまま日本の戸籍上も別姓で夫婦にしろって訴えは却下されてるし >>102
だとしたらわざわざ面倒なことしたなと思うよw
外国人夫婦が日本に来たらいちいち独身扱いされると思ってたの?という >>118
当たり前なんだけど、海外別姓婚ツアーとかできそうな流れが加速する
別に別姓派は戸籍にこだわってるわけじゃないし、手軽にハワイあたりで別姓婚手続きができたらやるだろ
同一戸籍・同一姓の原則を維持するあまり、逆に戸籍が形骸化するっていう >>120
現状、別姓を認めないことが戸籍の崩壊に繋がってる
別戸籍(別姓)でも婚姻は成立する判決出て
別姓反対議員の旧姓の通称使用とか、法的効力のある姓を2つ持って
事実上戸籍を形骸化してるのは、同一戸籍・同一姓の原則を固辞したい保守派ってことになる 戸籍制度が国際結婚に対応出来ない理屈がわからないアホな裁判官
それぞれの国の制度に合わせた名前にすれば名前は2つ以上必要になる
名前を1つにするなら日本国籍になるしかない
結婚すれば無条件に日本国籍を取得出来るわけじゃない
国籍離脱を受け入れない国が当たり前にある中、日本は多重国籍を認めない国ゆえに手続きは存在しない現状がある
日本の制度で語るのではなく、グローバルな視点の判決が要求されるのがわかってないアホ裁判官 >>41
婚姻の有効性が認められたから完全勝利なんだろ
戸籍の手続きなんて役所が決める事
手続き上の難題を役所が抱えただけ
外国人側の国で別姓で手続き済ませて有効だったら、2つの名前が必要になるのを戸籍上どう手続きし、管理するか?となる
裁判官が、2つの名前を公式に認めたのと同じ 670ニューノーマルの名無しさん2021/03/01(月) 22:12:07.58ID:xUAQVMYy0
>>666
外国人は帰化しないかぎり日本の国籍にははいらない
日本人と結婚した場合、日本人配偶者が親といっしょの戸籍から出て作成した単独戸籍に、
備考として「外国人配偶者の姓名と生年月日」が記載されるが、戸籍にははいってない 別姓派は別に同一戸籍同一姓にこだわってるわけじゃない
別姓のまま婚姻の保護が受けられればそれでOK
国の主張の肝「海外で別姓婚した原告の婚姻は成立していない」
を明確に否定した
これからハワイ、バリ島あたりで別姓婚ツアーとか流行りそう
戸籍に別姓の記載を認めないばかりに戸籍の意義が失われる、という保守のジレンマ >>2
どこの国でもガラパゴス化は当たり前なんですが…。 外国籍側のパスポートの名前と一致しなくなるけど?
戸籍上の名前と外国で発行されるパスポートの名前が一致しなくてもイイのか? 新戸籍を編成してそこに2人とも入るということをしなくても、夫婦として法律上の婚姻が成立する、
ということがわかったわけか
それは日本国内で婚姻した場合でも成立する、
ということになりそうではないか 夫の姓に入るという固定観念が云々 男女平等云々みたいなこと言ってたけど
別に嫁の姓に入ってもええんやで?
いろんな手続きが面倒になるしコストもかかるので
毎年別姓税としていくらかとれば夫婦別姓は別にいいよ
権利は買うもの >>136
日本人側の姓名しか選べないだろ
この判決により、名前が2つ必要になっただけだ
役所手続きでは存在しないから
家裁が対応に追われる事になる 国際結婚は、外国籍のまま結婚するのだから、外国籍の国がパスポートで同一姓名に対応しないなら
別姓と同姓と2つの名前を国内で公式に持てる事になる
複雑な対応を役所に求められるだけの事
裁判官は、この判決の重大さを理解してんのか?と >>135
戸籍法上の婚姻には該当しないけどな
共同親権の問題もあるので
思惑で風穴開けたい連中には、不便を強いればいいよ この手の人たちって旧来の慣習をやたら否定するけど
結婚制度そのものは否定しないんだな
婚姻関係にあることを国家に認めてほしいとかとんだ従属主義じゃん >>140
そりゃ、結婚制度全体を論点にしても主張が曖昧になって勝訴できないからね
民法750条に論点をおいているだけ >>135
民法739条で戸籍法の届出をしないと法律婚に該当しないが、
婚姻の効力については742条第2項の規定で有効になるってだけだろうね。
別に目新しい話じゃない。
別姓したいなら事実婚で、って反対派に言われてる奴を実践して勝利宣言なのかw
>>102
事実婚の効力を裁判所で認めてもらってるだけだから何の意味もないよ。 別姓婚を認めさせようって確信犯だろ
やる事がせこいんだよ 事実婚なら財産分与の権利はあっても相続権無いパターンか でも例えば妻が中国人で中国式の婚姻すると別姓のまま戸籍に載るんだけどそれはどうなの? >>145
戸籍登載者になるわけじゃなく戸籍にメモ書きされる相当だけどな。 >>139
だから民法上の婚姻に該当するなら、戸籍法は民法と齟齬してはおかしいのだから、改正を迫られるわけ >>142
事実婚じゃなく法律婚として認められたっていう判決
>>145
今までもずっと普通の法律婚として認められてきた
日本人同士でだけは認められなかった >>152
通常は齟齬しないってだけで、ギリギリのケースでは、
単一の戸籍により夫婦であることを公証できない実体法
上の夫婦になるだけだろう
まあ戸籍法には外国方式の婚姻についての手当てに
若干矛盾した処理があるので、公証についてどうするかは
まだ選択の余地があり得るかもしれないが どうせ戸籍も何もかも、情報は全てマイナンバーに統合されて、
将来的には必要なくなって廃止されるわな
そうすると、こういう議論もされなくなる >>116
届け出は成立の要件だけど、届け出においては同氏を決めなきゃならないので、
氏の選択は実質的には成立要件だということになる
ただ婚姻意思みたいな実体的な成立要件ではないので、とくに日本法以外で実
体法上の婚姻関係が成立する場合にはやや処理に間隙がある 外国人同士が、日本の役所に婚姻届だして法律婚できるんよね。
そんとき戸籍法どうやってんの? まぁ 人それぞれか。
昔の深夜番組で自分の苗字が気に入らないのでカッコいい苗字の人と結婚したいとテレビで募集してる人がいたな。
夫婦別姓を希望してる人からすれば理解出来ないんだろうけど。 >>90
日本国内の外国籍の住民はどう数えてるの? 法の適用に関する通則法
第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
この夫婦は二人とも日本人なのだから、日本の法律、民法によらなければ婚姻は成立しない。
民法
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
民法では婚姻届を出すことが、婚姻の成立要件だとしている。この夫婦は婚姻届を不受理とされた。
婚姻届が受理されていない以上、婚姻は成立していない。 >>161
この判決は同氏の婚姻届の提出は婚姻の(実質的)成立要件では
ないと考えたんだよ
だから、婚姻意思があり、その他の婚姻実体法上の障害がなく、
挙行地法による婚姻の形式的要件が満たされていれば実体法上
婚姻が成立するとしただけ >>163
そういうのは「事実婚」という形で既にオーソライズされてるだろ?
今回の件で何か新しい道が開けたのか? >>153
民法739条で戸籍法のさだめる届出をしないと法律婚に該当しないのだが。 >>163
それは別に届をしない場合は…の但し書きに該当してるだけなんで。
住民票で(未届)と記載されるいわゆる事実婚状態になるだけ。 >>164
事実婚がオーソライズされてるかどうかという疑問もあるが、
今回のは事実婚とは全く違うよ
実体法上婚姻が成立しているので、民法上の夫婦に関する規定が適用される やっぱり戸籍を廃止したいんだね
国会議員与野党とも推進するグループがいるのかな。理由が同じかどうかは知らんが >>166
戸籍は婚姻の実体関係を成立させる要件ではないので、
この二人は法律上の夫婦であり、事実婚ではない
実体法と手続法というレベルから理解しないと分かりにくい
かもしれないが >>169
婚姻の成立は法律婚の成立を意味しないってだけだよ。
法律婚の要件は戸籍法に基づく手続きをおこなうことだが、
それを欠いただけでは婚姻としての効力に影響しないと言うのが但し書き。 >>170
いや、この問題は実体法上の婚姻(法律婚)の成否の問題だよ
通則法の解釈として婚姻が成立したというのは、法律婚のこと
戸籍の範囲でしか考えてないのでは? >>171
だから、民法でさだめる婚姻自体は成立してること自体に異論は挟んでないだろ?
法律婚の要件があくまで戸籍法に基づく手続きをすることってだけ。
民法が婚姻の効力に法律婚を要求していない。 もはや同性婚が認められるように改正するか、
そもそも戸籍自体廃止するしか矛盾を解決する方法はないよな >>167
>実体法上婚姻が成立しているので、民法上の夫婦に関する規定が適用される
オレがそう思う、以外の根拠を挙げてみて >>172
それは法律婚と事実婚との違いをどうとらえてるかだね
法律婚ってのはあくまで実体法の話であって、戸籍上の
夫婦であるかどうかは公証の問題
民法上の婚姻は「法律婚」であって、それが戸籍に反映
されるかは別の話だよ
判決とは異なり、同氏は婚姻の実体要件だとか、婚姻の
効力だという考え方もあるので、この判決が正しいという
話じゃないんだけど、この判決の言ってるのは法律婚の
ことであって、「法律婚の要件があくまで戸籍法に基づく
手続きをする」というのは誤解だよ 判決で東京地方裁判所の市原義孝裁判長は、2人の結婚が成立しているかについて
「日本の法律でも外国の方式に従って『夫婦が称する姓』を定めずに結婚することは当然、想定されている。
婚姻の方式は婚姻を挙行した国の法律によると定められていることから、2人の結婚は有効に成立している」と指摘しました。
↑これこそ根拠そのものじゃね?
海外で法的に婚姻すれば”結婚”が”有効”に”成立する” 日本は戸籍重視だから養子縁組で家族になれる分同性愛者にとってはとても優しい国と言える 今回の判決の一番重要なことは
戸籍と婚姻との因果関係が無いということ >>174
通則法は、婚姻の成立は本国法、方式は挙行地法と本国法の選択
(ただし日本で挙行された日本人を含む婚姻の場合は選択肢がない)、
効果は同一国籍の場合は本国法と定めてる
判決が、「外国の方式に従って」と言ってるのは、姓を定めることが
婚姻の方式だと解釈したもので、挙行地法によって婚姻が成立したと
判断してるわけ
通則法に言う婚姻というのは法律婚のことなので、この判決は通則法の
規定に従い法律婚の成立を認めた判決だという以外の読み方はない >>176
ということは、どこかの国の法律に従って3人の妻と結婚した日本人は
日本に戻った後も法律婚として3人と婚姻関係を保てるって事かい?
3人とも配偶者として扶養できて、3人とも遺産を相続できるのと
遺産の1/2づつ相続するとすると、合計3/2になるなw >>178
まあそうだね
ただ、民法750条は戸籍法とは別に実体的な氏の変更を定めているので、
これが実質的要件でない(というのが判決の立場)だとして、婚姻の効力として
通則法25条により適用されることに変わりはないと思うんだよね
その場合に同氏にするような手続きは現行法上ないので、これが法の欠缺なのか、
あるいは別氏のままでもいいのか、となるとよく分からん じゃあイスラム教徒なら奥さん4人までOKだよね?
これ認めないと憲法違反だぜ? 信教の自由を認めない法律は憲法違反 >>180
重婚は婚姻の実質的要件なので通則法24条1項により
日本法が適用されることはほぼ争いない >>182
信教の自由は重婚を認めるところまでは及ばないので、憲法違反にはならない >>180
逆でしょ、この判決は海外での婚姻を根拠に
日本での婚姻を認めた”から”重婚の禁止になるのでは >>180
海外で婚姻した後に日本の司法でも認められることが重要 >信教の自由は重婚を認めるところまでは及ばないので
日本の憲法はキリスト教徒のアメリカ人が作ってることを知らないバカw
イスラム教の自由を法律で禁止するのは憲法違反になるよ?
同性婚認めるなら複数婚も認めないとね
イスラム教は世界一信者が多い宗教 要するに選択別姓の議論と同じで、オレが認めて欲しい事は認められるべきだが、
オレが認められなくても良い、又はオレが認めるべきではないと思う事は認められない
って発想なのねw >>182
重婚は刑法で犯罪になっているので無理
別姓は罰する法律もなく、既に国際結婚、離婚で想定されていいるので問題ない この先別戸籍・別姓の夫婦がどんどん増える
夫婦別姓を認めないからどんどん戸籍が形骸化する
戸籍を崩壊させているのは選択的夫婦別姓反対派 しつこく夫婦別性とか同性愛婚のネタや裁判がしつこく何度も起こる
のはさすがに不自然
昔の在日のデモの写真見たらプラカードに「日本の戸籍を破壊せよ」
と書いてありましたよ
夫婦別性、同性愛婚はかくれみの
本当の目的は、日本の戸籍制度の破壊
だまされるな 夫婦別性支持者の本当の目的は、日本の戸籍制度の破壊。
だまされちゃいけない。
日本の戸籍制度は優れてて、例えば相続とか生前贈与とか全部戸籍が公的証明になってるから、これを廃止にすると作業もコストも数億円の莫大なものになる。
あと、子供の氏をどちらかに決めなきゃいけないとなると、きっと無益な争いも生まれる。
個人的には日本の戸籍制度はこれからも守られてほしいと思う。 >>4
外人には戸籍は無いんだよ
有るのは日本人だけ
在日にも戸籍は無いよ、日本人じゃないからね
帰化人には戸籍が作られる
なので外国人と結婚したら日本人の戸籍に外国人の名前が記載され婚姻したと書かれる
外国人に戸籍ができるわけではない >>192
戸籍がある国で別姓を認めてない国は世界で日本だけなんだが、
別姓にすると現在の戸籍制度にどんな不都合が起きるの? >>192
あと結婚するときどちらの姓を名乗るかの争いも無益じゃない? 在日が通名で日本人に成りすまそうとしても戸籍を見ればすぐばれる
だから日本の戸籍をしつこく手変え品替えで破壊しようとしてる
最近のしつこさは異常だな。在日連中は戸籍を今すぐ破壊したい何かがあるのか? >>194
戸籍があるのは韓国と台湾だけだよ
中国にもあるにはあるけど日本とは別もの
なぜ韓国と台湾だけなのか
それは戸籍制度が作られたのは日本で、台湾と韓国は日本に統治されたからその名残なんだ 法律を変えるのは税金が数億円流れる
コロナ不況の日本のどこにそんな金があるんだ
夫婦別性はいまでも可能だよ
戸籍もう一つ作ればいいだけ >>199
それは中国に倣ったんじゃないかな
台湾は漢民族が移住してきたし、韓国は中国の属国みたいなものだからね
日本は日本
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