【独自】免税品を大量購入の中国人、1400万円の消費税徴収を決定…海外送付の証明書類なく
讀賣新聞オンライン 2021/06/01 05:00
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210601-OYT1T50111/

◇消費税の徴収処分の構図
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 政府が進める免税手続きの電子化に伴って国税庁に送信された電子購入記録を基に、
大阪国税局が、免税品を大量購入した中国人男性の税務調査を行い、消費税約1400万円の徴収処分を決定していたことが関係者の話でわかった。
国税当局がこの記録を活用した調査を行うのは初めて。

 免税販売を巡っては、訪日客が商品を大量購入して転売し、消費税分の利ざやを稼ぐ不正が問題となってきた。
新型コロナウイルス禍が収束すれば、再び訪日客の増加が見込まれ、国税当局は今後、各地で同様の調査を進めるとみられる。

 関係者によると、税務調査を受けたのは、昨年1月に入国し、今年4月まで大阪市内に滞在していた30歳代の中国人男性。
消費税法では入国後、半年間は免税購入が認められており、男性は昨年5〜7月、大阪市の三つの百貨店で、洋服や貴金属など計約1億4000万円相当の商品を免税購入していた。

 免税店では従来、販売した商品名や数量を記載した購入記録票を訪日客のパスポートに貼付し、出国時に税関が、持ち出す商品を確認していた。
一方、手続きの電子化は、免税店が客のパスポート情報を機械で読み取り、購入記録とともに国税庁に送信する仕組み。
これにより、男性のパスポート情報や購入記録も百貨店から国税庁に送られた。

 消費税法では、訪日客に対し、土産物や帰国後に自ら使うなど「日常生活のために用いる場合」に限って免税購入を認めており、営利目的での転売は国内でも国外でも認められない。
大阪国税局は、男性が購入した商品が大量だったことから、今年4月に税務調査に着手。
男性は同国税局に対して商品の購入を認めた上で、「ほとんどは土産物として海外に送った。国内での転売はしていない」と説明したという。

 しかし、男性は商品を海外に送ったことを示す書類を保存していなかった。大阪国税局は、証明書類がなければ免税を認めないとする消費税法の規定に基づき、消費税約1400万円の徴収処分を決定した。

 男性は大半を納付しないまま、4月以降に出国したとみられる。
男性の税理士は取材に「大半が知人や親戚への土産物だったが、一部は中国国内の業者に転売し、数%程度の利益が出た商品もあった」と説明。
その上で、「利益を得る目的での免税購入を認めないルールは承知しているが、多くの場合、黙認されており、男性のみに多額の徴収を決めたのは著しく不公平だ」と主張している。

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