事故物件の告知、基準が登場へ 病死と他殺で変わる?
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山本孝興2021年6月14日 11時50分

 入居者が死亡した「事故物件」について、不動産業者が入居者らに伝えるべきかどうかの指針案を国土交通省が初めてまとめた。死亡の原因ごとに「告知すべき」か「告知が必要ない」かを分類した。強制力はないが、告知の基準を示すことで事故物件をめぐるトラブルを減らしたい狙いだ。


 これまで事故物件の告知についての規定はなく、業者の裁量に委ねられていた。事故物件であることを隠して高値売買する悪徳業者に「お墨付き」を与えかねないなどの課題も残るが、国交省は広く意見を募ったうえで、夏までに正式に公表する方針だ。
 国交省によると、指針案の対象は「住居用」で、オフィスなどは対象外にする方針だ。「告知が必要ない事案」には、病死、老衰などの自然死、転倒など日常生活に伴う不慮の事故死が盛り込まれた。
 一方、「告知すべき事案」には、他殺、自殺、事故死(不慮の事故以外)、事故死か自然死か不明な場合、長期間放置され、臭いや虫が発生するなどした場合――が含まれた。
 ただし、他殺や自殺、事故死(不慮の事故以外)については、「賃貸」物件と「売買」物件とで条件が異なる。「賃貸」物件の場合、死亡から「おおむね3年間」は「告知するもの」とし、それ以上の年月が経過した物件は告知する必要がない。「売買」物件は死亡からの期間にかかわらず、告知が必要となる。

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