※6/18(金) 16:46 時事通信

 夫婦が同一の姓を称するよう定めた民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚夫婦が別姓での婚姻届受理を求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は18日までに、決定を23日午後に出すと決めた。

 憲法判断が示される見通し。

 大法廷が夫婦別姓について判断するのは2度目。2015年の判決では民法の規定を合憲としており、社会情勢の変化などを踏まえ、今回どのように判断されるかが注目される。

 家事審判は、東京都内に住む事実婚の夫婦3組が18年3月、「別姓での結婚を認めないのは婚姻の自由や信条による差別禁止を定めた憲法に反する」として東京家裁などに申し立てた。

 家裁は、最高裁が合憲判決を出していることに加え、判決後の世論調査結果を見ても「家族の在り方や姓の意義などに大きな変化は認められない」などとして、申し立てを却下した。

 審判を不服とした即時抗告も東京高裁が棄却したことから、事実婚夫婦側が最高裁に特別抗告した。最高裁は昨年12月に大法廷へ回付し、書面による審理が続いていた。

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