【仙台放送】東日本大震災で84人犠牲の石巻市大川小 新型コロナの影響で中断していた語り部活動が再開 [みの★]
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東日本大震災で児童と教職員84人が犠牲となった石巻市の大川小学校で、新型コロナの影響で中断していた語り部活動が27日、3カ月ぶりに行われました。
石巻市の大川小学校は、津波で児童74人教職員10人が犠牲となり、2016年から児童の遺族などが「大川伝承の会」として、定期的に語り部の活動を続けています。
大川伝承の会・佐藤敏郎共同代表「ただ単に津波の恐ろしさ(を伝える)ではなくてここに通った笑顔があったということと、実は簡単に逃げられた命だったけども、結果として救えなかったことにしっかり向き合う場所だと思っています」
3カ月ぶりの開催となった27日は、県内外からおよそ30人が集まり、遺族たちの言葉に耳を傾けていました。
…続きはソースで(動画あり)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8e94941ea9d3e56dc22c2b423b225d0bbd6fac25
2021年6月27日 18時42分 命の大切さを学ぶ場所で感染して命失ってたら世話ないね
オリピムードのせいで完全に気が緩んでる 愚かな民族よ 語り部も何も映像残ってんだから必要なくない?
むしろ先代の教えを聞かずに海沿いに街作ったのが悪いんだろ? 教師が間抜けすぎただけの話だろ?
語ることが有るのか? 震災前の事前準備も震災時の避難対応も共に裁判所の評価だと過失有りとなったからねぇ
杜撰きわまりない学校側の対応だったということ 年月がたつと語ってる内容が変わってきていつのまにか政権批判になる日常 >>5
そもそも普通語り部を名乗って良いのは事故の当事者や生き残りの人間 学校管理下で教師は児童を守る立場にあるけど大川小では教師がいなければ児童らは助かっていたからね 先生に泣きながら一生懸命に山避難すべきだと訴えていた児童は津波に呑まれてなくなってしまった
その事実を証言した児童がいたのに石巻市教育委員会はそんな証言など無かったといいはり、挙げ句に証言メモは廃棄するっていうね
めちゃくちゃ 確定判決において、当時の校長、教頭、教務主任には過失有りとなったわけだが、石巻市教育委員会は当該3人に対して懲戒処分は下したのかな?
え?
下してない?
裁判所から過失有りとされて、きわめて重大な結果をもたらしたとされたのに?
校長は処分無く退職金は満額?
へー、遺族を金目当てとかいう人いるけど、こういうのはそのままでいいんだ
へぇー
民間ならこの先生方とちがって、個人としても損害賠償責任負わされていただろうし、懲戒免職になっていたかはわからないが、何らかの懲戒処分はされるのが普通だろうにね 炊き出しやりたい人がいて
小学校から離れたくなかったらしいね >石巻市の大川小学校は、津波で児童74人教職員10人が犠牲となり
意味も価値もある犠牲になったよねw
事後に寄生虫ゴキブリ公務員が延々と税金くすねて私益貪るネタに利用してるからなwww
「現地に行く訳でもなく」、
「何故か一切震災被害の無いさいたま市において」
「震災支援の為に孤立無援で奮闘していたと頑なに言い張る」
「民間準拠の」
寄生虫ゴキブリ公務員wwwww
ちなみに一般民間人による災害ボランティアさんは「当然無償」wwwww
時間外手当を給与とほぼ同額受け取り、昨年度の★年収が1500万円超★に達する40代のさいたま市職員がいることが分かった。
この職員を含めて、年間1000時間以上も残業した職員が80人ほどもいたという。
さいたま市の職員課では、この職員が震災対応に追われていたことが大きいと説明した。
ゴミ収集などの現業ではなく、★ 一般事務をしていた ★というが、
<< 具体的な業務の内容などについては、個人情報保護のため答えられない >> という。
★ところが、震災前だった2010年度について確認すると、このときも年収1500万円を超えていた職員がいた★ことが発覚した。
同一職員ではないものの、同じ課長補佐級の男性で、1年間で1843時間の時間外勤務をし、<< 747万円もの >>手当を支給されていた。
この職員の★年間給与は781万円★のため、合計の<< 年収は1528万円 >>に上る。
さらに、★年間1000時間を超える時間外勤務をしたのが、11年度を上回る112人もいた★ことが分かった。
★つまり、震災時だけではなく、その前から高額な時間外手当を支給されていた職員が多数いた★わけだ。 >>12
普段のいじめでも教師がいなければおきなかだた、酷くならなかったというケースは少なくない。
学力ですらいないほうが伸びるケースが少なくない。 >>1
> 語り部活動
夏休みはモルディブの別荘に海水浴に行くんだ
オーストラリアでスキーしてくる
俺は数学オリンピックに出場するから遊んでられない
部室に集まって、思い思い騙(かた)ると。。。 公立小中学校教師の地域年代問わず普遍的特徴
1.何故か唐突に優良民間企業の給料を引き合いに出して「教師の冷遇ぶり、低収入ぶり、悲劇の主人公ぶり」をアピール
恐らく子供に教えて「あげてる」立場という優越性アピールしたいんだろうけど
そもそも子供は「義務教育でやむなく」生徒役をさせられてる事、教師を選べない事は認知できず自分視点のみ
2.当時は比較対象が少ない為異常性に気付かないが、統失・精神障害者っぽいキレ方をする
(突然喚き散らす、奇声上げて怒鳴る、物を投げる、黒板叩く、靴を脱いで投げる等)
児童は当時はまだそれを「異常と威厳」の違いが理解できずに「怒ると怖い先生」等と表現するが、
社会人でそんな怒り方(「叱り」ですらない)をする人間は教師にしか存在せず、只の異常者である
卒業して社会人になった後「そういやどんな底辺職場ですらあんな社会人居ないな」と異常性に気付く
そもそもが普通の社会人は「感情的に叱らない」。「感情的に怒って暴れる」のは人間でなく動物。
3,高確率で親も教師
4.生徒の中の力関係を観察しており、主導的児童と消極的児童で陰湿に態度変えている
5.雑談と混同させながら偏った自分の主観を断定形で刷り込もうとする
(例・・戦争中は日本人は本当に悪い事を「してた」んだぞ、等)
6.顔付きや挙動が明らかにおかしい(これも、当時は比較対象が少ない為気付かないが、
社会人になってサンプル母数が多くなると判別できる、その上で極々レアレベルの異常な顔付きや挙動)
7,新卒採用で皆無、仮に浪人中に経験したにしても極短期間だろうに
何故か「民間企業労働者」や「自営業」を経験者の様に語る、そして民間経験ほぼ皆無であろうなら
比較対象も無い筈であろうに何故か「教師は激務」を連呼
根拠も体感的な経験も無く断定形で「さも事実の様に」無知な子供に向かって話せるって、ソレもう病気だろ。
8.野々村議員の発狂動画見て思い出したが、小中学校の教師に似た発狂の仕方する奴が数人居た
逆に言えば「教師以外」で類似行動のサンプルが思い当たらない
事件起こした教師で、良心の呵責でとか反省や後悔で自殺したってケースとか、
判決結果以外で被害者に「個人的な贖罪」をしたケースって過去一件も聞いた事ないよね・・・?
自己性愛が異常に強い性質なんだろうな
そもそも、自発的に自分を売り込んで
「自分は不特定多数の子供の将来に関与できる資格がある人間です」て異常自己性愛者だよな
「え?お前はそれで収入の種だし満足かもだけど子供やその保護者がそう思わなかったら?
頼むからお前だけは勘弁してくれって子供や親が居たらどう整合性つけるの?」→システム的に生徒と親側の泣き寝入り
謙虚に「収入得る為僭越ながらお子さんのお世話させて頂いてます」てな態度ならまだしもたかが身内からゴーサイン貰えたってだけで(「顧客側の認可は一切無し」)
「自分には教育の資格も免許もある!だから不特定多数の全ての子供を指導する能力も資質も認められてるッ!」なんて思いこめる勘違いぶり思い上がりぶりも凄いわな >教職員の間では、裏山へ逃げるという意見と、校庭にとどまり続けるという意見が対立した。避難所でもある小学校に既に避難してきていた老人がいることから、裏山ではなく、
>約200m西側にある周囲の堤防より小高くなっていた新北上大橋のたもと(三角地帯)へ避難するという案も上がった。
>市教育委員会の報告書によれば、教頭は「山に上がらせてくれ」と言ったが、釜谷地区の区長は「ここまで来るはずがないから、三角地帯に行こう」と提案を認めず、口論と
>なっていたという。最高責任者である校長が午後から年休をとって不在であったことも、判断の遅れや混乱に繋がった。
このあたりが最悪な時間に最悪な方向に向かった原因だろな。 >>22
俺は五十年近く生きてきたけど、子供を罵ったり殴ったりする職業人には教師以外出会ったことがない。 だいぶ大げさになってんだろなw
死人に口なしだから。 民主党政権でなかったら死者も少なくすんだはず
時の総理カンガンスは日本人を見殺しにしたし
朝鮮人どもは大喜びした
あの時のことは絶対に忘れないし許せない 避難民など気にしなくてよかったんだよ
同じ石巻市の門脇小は避難所指定されてたけど児童を山に避難させた
無人となった校舎や校庭で避難民が焼死したけど学校の責任を問う動きはなかった いつかまた津波がくるところをなんでわざわざ復興させるんだろ
海抜高いとこに引っ越してそこ発展させればいいのに ゆたぼん「俺のいうとおりにしていれば児童は津波に飲まれることはなかった」 もういいよ
津波がこの高さまで来ましたという物差しぶっさしとけばよくねーか >釜谷地区の区長は「ここまで来るはずがないから、三角地帯に行こう」
ここ(校庭)まで(津波が)来るはずがないならなぜ三角地帯に行く必要があるのかね?
校庭に居ろよ 「ここ(校庭)まで(津波が)来るはずがないから
津波が来る(川のそばの)三角地帯に(津波を見に?)逝こう」
だったら辻褄は合う
釜谷地区長は津波の動画が撮りたかったのか >>23
しゃしゃってきた区長のせいやんけ
リアルに想像したら、小学生の自分が全校整列してる中で単独行動で山に上がるの無理だわ
教師ブチ切れてたらしいし
綺麗に並んで津波に向かって行進するしかない
遺族の無念は計り知れん >>36
その上事後において石巻市教育委員会は都合の悪い証言はなかったことにしようとしたからね >>36
区長のいうことなんて無視すればよかっただけ
児童の安全を守るために決断すべき立場にあったのは区長ではなく教師なんだから
田舎の区長の影響力知らないからそんな事が言えるんだというなら、結局は教師が区長の影響力を恐れて自己保身を図った事が判断を鈍らせたということになる 阪神大震災を忘れてはいけない。東日本大震災という災害を忘れてはいけない 石巻市教育委員会は自分達にとって都合の悪い証言はなかったことにする事に必死
遺族が不信と思うのは無理ない
https://youtu.be/4hUiIUJbqNg 子供の証言を握りつぶした先生は出世したんだろ?
どこまで石巻市教育委員会は腐ってるんだ 広報車は40km/hで県道を走行し大川小へ向けて津波がきたから逃げるように呼びかけ
県道と大川小との位置関係は写真の通り
校舎があっても校庭に聞こえる
www.honey.ne.jp/~yosyan/image/ohkawa02.jpg kahoku.news/articles/20181105kho000000049000c.html
東北大のシミュレーションで大川小の津波到達時刻は15時37分より5〜6分早かったとあるから15時30分に逃げろとなっても時間的余裕はなかったはずという者がいるようだがそれは誤り
広報車は大川小を通過して三角地帯に至り、三角地帯では避難誘導をしていた
そして三角地帯を呑み込む津波がきたが間一髪で広報車職員は山に駆け上り避難
つまり、津波到達時刻が早まろうと、大川小が広報車呼びかけを聞いてから津波が到達するまでに時間的余裕があったということになる 教師を擁護する者は未だに以下のようなレスをしている
>>22に当てはまりそうだな
判決文程度の日本語を理解する能力もないらしい
このスレで大川小に関してひとつの説が確立しました。
仙台地方裁判所の大川小学校裁判判決における理由について、同裁判所は次のように述べていると要約できる。
すなわち、同判決で教師らが第三次避難を始めるべきとした15時30分から、もし裏山に向けての避難を開始していたとしても、当時校庭にいた大川小児童74名全員の生命を確実に保護することが出来ていたとは言えない。
なぜなら、判決は一部安全に避難を完了できた児童(@)のほか、津波に足を取られても引き込まれずに済むような一部児童(A)の場合も結果回避が可能であった場合に含めて差し支えないとしていることから、津波に足を取られ引き込まれてしまった残りの児童(B)については結果回避が可能であった場合に含めることが差し支える、つまり結果回避は不可能であったということになるからである(@Bは判決理由には直接の記述なし)。
もし裏山避難が全員にとって安全な方法であったと認めるならば、裁判所は@のみを明記し、判決理由とすれば良い。しかし地裁判決はわざわざAに言及し、裏山避難の結果は@のみではないと結論付けをざるを得なかった審理の難しさを暗に吐露している。
一般的に、裏山への避難をしなかった教師らの行動を結果回避注意義務違反と認定したと捉えられている地裁でさえ、当時の教師らに与えられた情報、状況、タイミングでは、学校保健安全法26条に定める学校安全に関する学校の設置者の責務を果たし得ない、数人の児童が犠牲になってもやむを得ないと認定せざるを得ないことを上記のように認識していた。しかし、当時の「学校教師に鉄槌を!」の激しいマスコミ世論攻勢の吹き荒れる中、全員を安全に保護できる方法を見出だせないまま、死んだかもしれない児童のことは切り捨て、生き延びた児童の可能性だけを理由に記し、教師の過失を認めるという苦しい判決を出さざるを得なかったのである。
結論。裏山に逃げていれば全員生存できたとは裁判所は認めていない(>>266参照)。
地方裁判所は裏山避難でも結局幾人かの児童の命が失われただろうことを承知しつつ判決を出した。この判決は、児童全員の安全確保を旨とする意向を持つ高等裁判所によって変更された。「人が死ぬ可能性を含んだ前提で勝訴判決を書くなんて美しくないだろ。何を考えてるんだ」ってね。争点は事前計画に移ってしまい、裏山避難の争点は検討する必要がないとして検討されず、今に至っている。 ここで遺族を批判している者の大半はこのレベルなんだろう
こいつも先生だったらしい
news.yahoo.co.jp/articles/c51181e073ab481573b54ad33f6a1b9bec0dbc53
新聞記事きちんと理解せずに「怒り」 大川小遺族に「殺人予告」した元講師の思い込み 慰謝料大量ゲットしたとこね
10年間ちょいちょい宮城ではニュースで取り上げ続けた
次の大地震が起きるまではずっとこの地位を獲得し続けるんだろうなぁ >>49
公務員の過失により多数の児童を死に至らしめたわけだから損賠額は高額になるのは当たり前
とはいっても一人当たり6千万円ほど
これを大量といえるアホさ加減を自覚した方がいい
亡くなった教師の遺族は公務災害で一時金や年金を合計すると6千万円はこえるだろうね >>51
「先生も亡くなっているのに」「津波で亡くなったのは大川小の児童だけではないのに」ってな印象論か?
冷静に知性をもって考えてみれば?
それが出来ないって人なら知らん >>51
その上で判決のどこに納得できないかじっくり考えてみるといい >>42
教育委員会が隠蔽したかったのは児童が山へ逃げようと言った事なのかね
児童は山に逃げようとしたのに(それなら死ななかった)教師がそれを阻止した(助かるチャンスを奪った)って事が
やっぱりそれが一番都合悪そうだもんな 言い換えると児童のほうが頭がよくて教師のほうが頭が悪かったってことにもなるからな
児童たちを教える側のプライドから隠蔽に走ったんだろうか? >>55
>>12
法的問題となれば非常にまずいと教師レベルの法律知識でも考えただろうね 教師たちも、児童という足かせが無ければ裏山に避難してただろうけどね
はき違えた平等教育
ちょっとでもけがをしたら怒鳴り込んでくるモンペ
仮に、津波がそれほど大きくなくて、校庭での避難で十分だった場合
裏山への避難で児童がけがをしたらどうなる事か
モンペが怒鳴り散らすわ経歴に傷はつくわ
メンドクサイ事この上なし
その上区長が津波は来ないとか言ってるし
意見を聞かずに裏山へ避難して、結果津波が来なかったらどうなる事か
大人はそういう事を想像するもんだしな
事なかれ主義
で、平常性バイアス
教師も被害者なんだよ
加害者は日本の社会全体だし、このスレで教師を批判してる奴ら >>57
それが嫌なら各教員等は教頭や校長に事前の避難マニュアル作成についてどうなっているのか問いただすべきだったし、
震災当日の15時半頃においては「津波がそれほど大きくない」などと考えていたならそれこそ不適切な判断ということになる >>57
各教師は、校長、教頭、教務主任、石巻市教育委員会の被害者であろう
事前準備における適切な避難マニュアルを作成すべき者がそれを作成しなかったことで犠牲となったわけだからな
しかしそれは各教師と校長等との関係においていえること
各教師らと児童らとの官界でいえば各教師等は加害者といえよう キモイなぁ
東海地震の危険性ばかり訴えてた人に罪はあるだろ >>58
>震災当日の15時半頃においては
不適切な判断をしていないから避難を開始してるんだよ
>>59
>事前準備における適切な避難マニュアルを作成すべき者がそれを作成しなかったことで犠牲となったわけだからな
そう、だから
「教師かわいそう」で終わる話だ
>各教師らと児童らとの官界でいえば各教師等は加害者といえよう
そんな教師しかいない学校に子供を通学させてた親も加害者だよ
避難マニュアルを作成しているか確認していなければならなかったんだよ
子供が大事なら当たり前の事だ
その確認すら怠っていたのだから
親の義務など一つも果たせていない
これ、教師への批判に対する皮肉だよ >>61
保護者には法令違反はない
学校側には法令違反あり 忘れてはならない
大川小における教師らの為した行為は、事前準備においても、震災当日の避難誘導においても、裁判所による評価では法令違反となるものだった
社会において、法律は最低限守るべきものであることは言うまでもなく、それを前提として社会活動か営まれている
その法律を教師らは守れなかったのである
それによって多くの児童らの犠牲という重大な結果を招いてしまった
二度とあってはならないことである
以下の@Aの疑問に対しては、裁判所が明確に答えを出している
忘れてはならない
学校防災について法的な観点から考えるにおいても大いに参考になるものである
@大川小の事前準備について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて
A大川小の震災時の避難誘導について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて
@について
高裁の判断があります
裁判所は事前準備について過失有りと認定しました
ここについて地裁は過失なしと判断しましたが、控訴審においてより審理を重ね、新たに提出された証拠を含めた評価として、高裁は過失有りと判断しました
Aについて
地裁の判断があります
裁判所は震災時の避難誘導について過失有りと認定しました
また当該地裁の判断以外にここについての裁判所の判断はありません
ですから、この地裁判断を否定、変更する他の裁判所による判断や評価は存在しません
第一審被告はこの過失認定を不服として控訴しましたが、控訴審において、ここについての第一審被告の主張は一切採用されることはありませんでした
また、高裁判事は、進行協議において、ここについての審理は地裁での審理で十分であると述べています >>42の動画とか>>46の珍説とか>>47のニュースとか、教師や教師擁護する奴が自己保身の塊で如何に自分勝手な奴らかわかるね
>>22の通りだわ 早くも司法馬鹿が嬉々として活動を始めているようだからハッキリしとこう。
大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
下級審では
@事前に学校が策定した計画には問題なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動には問題なし
B津波が松林を越えたという広報後に移動を開始した行動には問題なし
C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かる保証はなく津波に引き込まれる児童がある可能性なしとはしていない
控訴審では
@下級審を覆し、事前に策定された計画に過失責任あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない
とした。これが全て。
なお、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
この公的判断以外のすべての意見、見解は個人の私見。 ほらね
教師擁護は、判決に書いてあること、判決に書いてあることから論理的に導き出されること、
これらを正しく理解せずに、都合よく話を作り出してレスするよね
毎度のことだけどね
根っからの嘘つきなんだろうね >>62
>>63
>義務教育
>法令違反はない
(*´Д`)ハァ
親の義務は法律を守っていればいいって思ってるの?
お前、人の親になったことないだろ
親とは、子供を守るためなら法律を破ってでも守ろうとするものなんだよ
そんな親なのに、己の無策で子供を死なせてしまったから、その無念を後悔を教師に擦り付けてるだけ
ただのリンチなんだよ
親なら、避難マニュアルのない学校ならマニュアルを作らせるか転校させなきゃならない
親なら、自身が起きた後に子供を迎えに行かなければならない
親なら、津波の危険がある東北に住むことなどしない >>9
そういう意味で、語り部をやる資格があるのは教務主任と只野クンを含む4人の児童だけなんだよね。
遺族の保護者が語れるのは「大地震があったら、我が子を学校まで引き取りに行きましょう」ってことと「遺族説明会での教育委員会の態度はひどかった」ってことだけ。
あと、原告になった23人なら、裁判の勝ち方は語れるかな。 ほらほら
また自分勝手に話を作る
なぜ?
親が語り部やってそれを聞きたいという人がいるならそれで成立しているのに
勝手に語り部の資格とか
何様なんだ?
少なくとも宮城県教育委員会は親がやっている語り部について聞く価値があると判断しているみたいだけどね >>68
別の場所で避難誘導頑張ってたのに
子供殺されたやつとか混ざってるからな
誰も彼も放棄して迎え行ったら社会崩壊するでしょ >>70
県教委は語り部が聞く価値があるかないか判断してるのか? >>70
だから何を語る?どうせ先生への恨み節聞かされるだけだろ?聞きたかねーよ。
中身のないことしゃべっても聞き手がいるなら成立っていうなら、サクラだらけの共産党街頭演説みたいなもんだな。
シンパ集めて100人揃ったらヨーイドンで校庭から裏山10mまで2分で駆け上がる競争でもしてみたら?簡単に逃げられたという検証にもなっていいじゃない。
教育委員会?語り部黙らせたらまたわめいて大騒ぎするんだろーからガス抜きとして静観かな。 >>54
隠蔽しても児童が家帰って親に話したら終わりだし、なんで隠蔽したのか分からん。
まあ隠蔽せずに全部出したら出したでやっぱり遺族の逆鱗に触れて裁判だろうし、結局同じかな。
結局裁判でも裏山は危険な場所だと認定されたし、隠蔽についても判決理由としては却下されたから、結果的に隠蔽などしなくても良かったのにな。 >>75
そもそも隠蔽があったのか?
シュレッダー騒動があったのは事実だけど、その際、親が子供に確認するとかもなかったのかな? 裏山について、事前準備における避難先選定においての危険性の評価と、震災当日の避難誘導においての危険性評価とが、未だに区別できないのが自己に都合がよい教師派だな
三角地帯で避難誘導していた広報車職員が咄嗟に三角地帯横の裏山に駆け上ったわけだが、それを高裁が危険認定した危険な場所だから、裏山へ避難したことは不適切とでもいうのか? >>72
www3.nhk.or.jp/news/html/20210615/amp/k10013086101000.html >>68
> (*´Д`)ハァ
> 親の義務は法律を守っていればいいって思ってるの?
> お前、人の親になったことないだろ
多種多様な考え方がある中で最低限法律は守るべきといえる >>57
> 仮に、津波がそれほど大きくなくて、校庭での避難で十分だった場合
事前準備においても、震災当日の避難誘導においても、予見可能性有りと評価されている
タラレバが何だって? >>2
県や国は叩きましょう、金があるから。
でも地区長には忖度しましょうと後世に伝える大事な活動。 >>74
実際にやった連中がいるらしいよ大川周辺で。 >>40
地区長の背景には移動に難ある爺さん婆さんがいるのをお忘れなく >>78
子供を亡くしたけれども教育の現場も知っていて、一定の学校防災を後進教師に語れる講師の先生と、保護者としての思い、要望をしゃべるだけの語り部とは違うでしょ。 >>86
だから本来の語り部は災害現場を経験した人、研修講師は教育現場を知る遺族、ただの遺族は保護者の思いをしゃべるだけの人。 >>87
それで>>78記事の人は語り部ではなく研修講師だと?
言葉遊びレベルのレスですか? >>89
>>講師は、大川小学校で当時6年生の次女を亡くした元教員の佐藤敏郎さんが務めました。(記事より引用)
>>講師は、大川小学校で当時6年生の次女を亡くした元教員の佐藤敏郎さんが務めました。(記事より引用)
>>講師は、大川小学校で当時6年生の次女を亡くした元教員の佐藤敏郎さんが務めました。(記事より引用)
>>講師は、大川小学校で当時6年生の次女を亡くした元教員の佐藤敏郎さんが務めました。(記事より引用)
そのとおりだって書いてある。つくづく延髄反射しかできない人だねぇ。 根拠なく正しいものとして教えてあげているとの不思議な上から目線
教師に多いタイプだな
>>22の通りだな 佐藤先生も平塚先生も我が子を亡くしている
今更何言ってるの? >>90
同じ記事内に
「大川小学校で当時6年生の次女を亡くし、語り部を続けている」とあるけど?
「語り部」が読めなかった?
この方は大川小の震災の現場は経験していない
あれ?
> 語り部は災害現場を経験した人、 >>93
この人は語り部してなくても講師にされていたと思う いや〜、やっぱり教師派は>>91だな
>>90 ID:1LoJ/F890
めちゃアホなのにそれが自覚できないんだもんな
♪ >>94
そんなタラレバ知らんがな
事実としては語り部やっているし、自称ではなく、ニュース記事においても語り部として書かれているし
アホなんですか?
♪ >>77
そのとおりなんじゃないの。
ただ、お前は例えの出し方を間違ってる。てか、意図的に混同させようとしている。
広報車職員は自分自身だけを守ればいいんだから、危険な場所には不適切を承知で(危険区域を侵して)自分で入って行けるが、教員らは児童の生命・身体を保護しないといけない義務があるわけだから、危険な場所に誘導して怪我でもしたらどうする?と詰問されれば危険区域に誘導することは出来なくなってしまう。実際、その葛藤はあったみたいだしね。
状況のほかに、判断する立場も全く違うのだから、一緒に論ずるのはフェアじゃない。 >>97
それで判決では、おそくとも15時30分頃までには裏山に避難誘導すべきであったと
そうすれば児童らは犠牲にならなかったと >>79
ほらな
そんな考えだからお前は親になったことがないと分かるんだよ >>101
平塚さんは語り部ではないが講師
そうなると佐藤さんも語り部ではなくても講師に選ばれてもおかしくない
わかる?ムリ? >>103
で、佐藤さんは語り部なの?
どうなの? >>80
時系列すら理解できない人がそんなこと言っても通用しないよ
仮定の話は三角地帯へ避難を開始するよりも前の事
そんなことすら読み取れないのか?
地震発生から三角地帯へ移動を開始するまでの間、校庭に待機していたことに過失はない
予見可能性があったのは、3時30分ごろの時点での話 >>107
まぁ、結果を知っていたら簡単なんだけどな >>105
えー!
>>57の仮定、
> 仮に、津波がそれほど大きくなくて、校庭での避難で十分だった場合
これって、15時30分頃までの話なの?
この仮定の場合には15時40分にはどうなっていたの?
♪ >>106
>>87
> 語り部は災害現場を経験した人、
に対して、大川小震災現場を経験していないけれども語り部として活動していて、それは自称というわけではなく、ニュース記事でも語り部認定されているとレスしたわけだけど?
「語り部は災害現場を経験した人」というわけではないとレスしている
わかる? >>110
>これって、15時30分頃までの話なの?
正常な知能を持っていれば>>57から読み取れる
>>モンペが怒鳴り散らすわ経歴に傷はつくわ
>>メンドクサイ事この上なし
>>その上区長が津波は来ないとか言ってるし
>この仮定の場合には15時40分にはどうなっていたの?
3時半よりちょっと前に、これは危ないみたいだと判断したから三角地帯へ移動を開始している
お前、本気で頭悪そうだな >>112
校庭での待機で住宅だったのに三角地帯へいくの?
頭悪いの?
♪ >>113
住宅って何?
馬鹿だなぁ
全く意味が通じないぞ 住宅→十分
修正
校庭待機で十分だったのに、裏山は危険と判断していて、
それなら、三角地帯へ向かう途中で山裾通ってるときに山崩れして怪我したらとは考えなかったのかな? あぁ
馬鹿の書き間違いをこちらで修正してみた
・校庭での待機で「十分」だったのに三角地帯へいくの?
こう書きたかったんだろうなw
校庭での待機で十分と判断したのは、3時半ごろの「どうやら津波がここまで到達する」という情報を得るよりも前の話
ほらな、
お前の読解力の無さがよくわかるだろ >>115
>それなら、三角地帯へ向かう途中で山裾通ってるときに山崩れして怪我したらとは考えなかったのかな?
津波がここまで到達するか分からない時点での話と
3時半ごろに、津波が来るのがほぼ確実だと分かった時点での判断が同じなわけないだろ
こんな簡単な切り分け、区別すらできない時点で、お前には後知恵バイアスがかかっていることが分かる 子供より教師に聞かせろよ。
クソアホ教師のせいで大勢死んだのに。
何で子供が悪いことになってるんだ? >>57
> 仮に、津波がそれほど大きくなくて、校庭での避難で十分だった場合
> 裏山への避難で児童がけがをしたらどうなる事か
これを>>116が解説すると、こうなるんだって!
> 校庭での待機で十分と判断したのは、3時半ごろの「どうやら津波がここまで到達する」という情報を得るよりも前の話
それなら地裁判決通りの避難対応としていても問題ないってことね?
15時30分頃以降はケガをおそれることなく裏山避難という地裁判決通り出来ることになるもんね
♪ >>120
で、高裁は裏山は安全とは言わなかったし
裏山への避難が正解だったとも言ってない そして、後知恵バイアスの諸君が当時の大川小の校庭にいたと仮定して
児童たちを裏山への避難させることができただろうか?
まぁまず無理だろうな
包丁を振り回しながら裏山へ行けと暴れ回っていたら可能かもしれないが
言葉での説得なら不可能だろう >>121
突然どうした?
当たり前だよな
そもそもその場面の話は高裁はしていないんだから
♪ >>93
だから単なる語り部としては不適格。
講師としてはいいんじゃないの。遺族としての立場も学校関係者としての立場も持つ教員なんだから。
うちの婆ちゃん、戦前派なんだけど、よく「疎開先ではつらかった」とか言うよ。でも婆ちゃんが「当時の欧州と仏印の情勢、米国の国内情勢に鑑みれば、軍は内部の対立を乗り越えて北進論に依るべきだったんじゃがのー」などとは言わない。言ってもいいけど、あと知恵の評論でしかない。
一般に語り部と呼ばれて活動している保護者のスタンスは、うちの婆ちゃんみたいなもの。 >>99
山に登りきった児童、足が水に一部浸かっても津波に引き込まれないで済んだ児童は犠牲にならなかったろうね。
足が水に全部浸かって津波に引き込まれてしまい犠牲になる児童がいる可能性を判決は否定していないよ。 >>122
津波てんでんこだ!と叫べばワーッと生徒全員が日頃椎茸栽培に登って親しんでいる山に登って終了
残った足弱の人達は待機中のスクールバスで移動出来る
ハイ全員避難完了 >>124
> だから単なる語り部としては不適格。
なにその謎の上から目線
ww >>123
地裁の判決からの高裁の判決を読めば分かる事だけどな
裏山が正解なら高裁もそれを追認すればいいだけだったのに、
わざわざバットの森という誰も想定していない場所を指定するという事は
当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めているわけだよ >>126
津波てんでんこは大川小がある地域では当時知られていなかった言葉
これも、後知恵バイアス
逆に
「津波てんでんこ」という言葉があるという事は
避難においても全員でとか、周囲の人と一緒に、弱者に合わせて非難するという考えが一般的だったことを意味しているのだから
当時の大川小の教師たちが、
低学年では裏山に上るとけがをするかもしれないと判断して避難場所から除外して考えるのは当然の事だったのだと分かる >>129
津波てんでんこは前の津波から長い間三陸で人口に膾炙された普通の言葉だよ
今回の津波を機会に創造された言葉ではない
津波てんでんこでないにしても各地で同様の意味の言葉は伝承されているでしょ
それを叫べばいいだけだ
裏山に単独で逃げて先生に校庭へ引きずり戻された生徒が居たことでも
てんでんこ精神はこの地に存在し具現化されていることが分かる >>130
それ、ちょっと検索すればわかる事だよ
ウィキで調べてみるとこう書いている
・「津波てんでんこ」がこの標語の形で古くから言い伝えられたものではないことは、山下自身が著書『津波てんでんこ』でハッキリと明言している。
>今回の津波を機会に創造された言葉ではない
誰かがそんなこと言ってたのか?
俺は言ってない
>裏山に単独で逃げて先生に校庭へ引きずり戻された生徒が居たことでも
>てんでんこ精神はこの地に存在し具現化されていることが分かる
避難訓練で火災報知機のベルが鳴ったとたんに教室から逃げようとする慌て者だよ
てんでんこの精神とかではない
釜石の奇跡ってのは
津波てんでんこという言葉釜石やその周辺でしか積極的に使われておらず、
小学生たちが全員助かったことが「奇跡」だと思われたからそう呼ばれているんだよ
つまりな、他の地域からするとそれは奇跡であり、津波てんでんこという言葉は浸透していなかったことがよくわかる事例なんだよ 宮城民だけどかまってちゃん丸出しみたいな真似はもうやめて欲しい
絆 だの 頑張っぺ だの寒気する tps://kahoku.news/articles/20210305khn000025.html
・被災3県では、19・3%が「震災前から言葉と意味を知っていた」と回答。
つまり、震災当時は8割の人が知らなかった言葉なんだよ >>128
事前設定なら不備あるとこは選べないだけやろ?
一方、当日は事前設定すらしてなかったから、仮に設定しておくならそこしかなくね?って話だし
地裁は当日が十分糞だったから事前に触れる必要がなかっただけ >>128
しかも、裏山は地震動によって崩壊の危険があるという認定付き。
釜谷地区には第三次避難場所として適当な高台や建物はなかったとまで断定しているよ。 >>134
事前に避難マニュアルが出来ていない時点で
当日の教師の行動を評価することがそもそも出来ないって事で
つまり、「無理ゲー強要させられた教師かわいそう」って事だよ
あぁ、この場合の「評価」とは、
相手を褒めるという意味ではなくて
良かったのか悪かったのかを判断するという意味な
わざわざ書いとかないと勘違いするのがお前らだもんな >>128
事前準備における話と震災当時の避難誘導における話ぐらい区別してね
判決は明確に区別してるから
♪ ガキの頃からおもうがガキに語り継いでも意味ないよな
管理する立場の奴等がなんの意識もなく無能でそんなことはない、仮定の話はしないと言い切るのに何が出来るんだ? >>136
> 事前に避難マニュアルが出来ていない時点で
> 当日の教師の行動を評価することがそもそも出来ない
高裁判決文はそんなことはいってない
そうならそうと書いてあるはずだが書いてない
「選択的責任原因だと解されるので判断不要と解される」といっているのみ
根拠なく「評価することが出来ない」と簡単に言ってしまうって
緻密な論理の積み上げが出来ない思考なんだろうね
♪
評価不要なので評価しなかったよ
ということは、評価が必要なら評価していたということになる
あれ?
評価できないだと?
ww >>3
自民党政権の時に移転させとけば良かったのに >>137
区別してるんだが、理解できてないみたいだなwww >>139
判断不要なんだろ?www
それが答えじゃんwww >>128>>141
> 当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めているわけだよ
そもそも高裁は震災当日の避難誘導について評価そのものをしていないわけだから、認めるもくそもない >>143
判断不要=判断できない
↑
これは×だから
○ではないのよね
♪ >>128
>当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めている
どの部分?
引用して? >>142
高裁は、事前準備が出来てないことがよくないと言ってるんだよ
当日のその時点で裏山に行かなかったことについては判断していない
事前準備が出来てないのだから、地裁のように当日の教師の行動について評価する意味がない
つまり、お前が書いてる「判断不要と解される」ということになる。 >>146
地裁の判断について触れないって事がその答え
それ以前の問題だと高裁は言っている >>148
だから「言ってる」のならその部分を引用して?
現時点では、高裁が「触れない」ことを勝手に「困難だったと言っている」と脳内変換して
それこそが事実だと主張しているようにしか見えないんだけど? >>144
>そもそも高裁は震災当日の避難誘導について評価そのものをしていないわけだから、認めるもくそもない
避難誘導がまずかったのは事前準備が出来てないから
という事
だから評価しない出来ないって事だよ 3.11までは津波の危険性なんて1ミクロンも考えてなかったくせに >>151
日本語を正しく読み取れる人なら全体を読めば伝わってくることだからなぁ
引用するなら全文だな >>154
2日前の津波の注意報が出た時に
校長と教務主任たちが、どこに避難するか相談した、ということが
裁判で明らかになってるよ >>126
>>津波てんでんこだ!と叫べばワーッと生徒全員が日頃椎茸栽培に登って親しんでいる山に登って終了
そもそも大地震が襲った直後に「津波てんでんこだ!」なんて叫んで低学年児童を含め勝手に行動させるなんてあり得ないんですけど。
ファンタジーもいいとこ。
東日本大震災のあと数々の反省を踏まえて修正された防災計画や避難マニュアルに、ひとつでも津波てんでんこ避難方式を採用しているところがあるのかって言うの。 >>147
> 事前準備が出来てないのだから、地裁のように当日の教師の行動について評価する意味がない
「評価する意味がない」なんてことも高裁判決言ってない
何で勝手に決めてんの?
また根拠なき謎の上から目線ですか?
♪ >>153
は?
論理飛躍だけど?
なぜ「不要=出来ない」と脳内変換してんの? >>155
ううん。正しく読みとめるなら
>当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めている
なんていわないよ?
だって、高裁はそんなこと「触れても居ない」しましてや「認めてもいない」んだから
もう一度だけ聞くね「高裁が」「認めている」部分を抽出して?
抽出できないなら、キミの脳内妄想でしかないから、さっさと病院いって? >>158
お前が書いた
「判断不要と解される」が、そのものなんだがwww
>>159,160
高裁は、事前準備が大事だと言ってるんだよ
それが出来てなかったから、当日の避難誘導を評価する意味も必要もない
だから「評価不要」なんだよwww
なんでこんな簡単な事も理解できないんだ?
国語力低そうなやつだなぁwww >>161
遺族が子供に、地震がきたら裏山に逃げろと教えて
教えられた子供が裏山に逃げることを提案したのに教師に拒否された話とか
割と有名だと思うんだけど、もしかしてこの手のスレ初心者? >>162
評価不要なのか
当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁が認めているのか
どっちかはっきりして?
もう一度だけ言うけど、高裁は「触れてない」からね、それについて。
触れてないのを「認めている」と主張したアホがいるけどさw >>164
事前準備でマニュアルが無いのだから
どこに避難するのがよいか分からないんだよ
分からないことについて評価はできない
困難だからwww
事前準備が出来てないのだから当日の行動について高裁は判断は出来ないと言っているという事だ
馬鹿だなぁwww >>165
それは「キミの意見」であって高裁では「触れてない」ってこと、そろそろ理解しようよ?
もう一度だけチャンスをあげるね
「高裁が」「 認 め た 」 のなら、「その部分」を抽出して?
「認めた部分なんて存在しないけど、認めたに決まってるぅううううう!!!」だったら
今すぐ病院いって?
さ、どうぞ。 ちなみに地裁においては、三角地帯への避難は
>避難場所として適してていなかったことは明らかである
と否定している。
ID:FZgNONXB0 の主張によると
高裁がこの「地裁判決を覆した」という主張なわけだから
当然、それの引用はできるよね、普通
触れてない=地裁を覆してない、なんだけどね「普通は」
そこら辺理解してないんだろうね、このID:FZgNONXB0は >>166
お前が何度言ってきても無駄だよ
高裁は、事前準備が大事だから事前準備を行わなかったことについての判断をしている
事前準備が出来てない状態での避難誘導について触れなかったのは
事前準備が出来てない状態で現場の判断が良かったか悪かったかを判断するのは無意味だから
だから、
「判断不要と解される」としたんだよ
はい論破www >>168
がんばって長文書いたけど
当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと
高裁は 一 切 認 め て い な い
が正解だから、しゃーないわ
いくらがんばっても無駄 >>169
>高裁は 一 切 認 め て い な い
高裁は事前準備が大事と言ってるんだよ
事前準備が出来てないのに当日の避難誘導の是非を話をしても意味がない
アスペじゃなければ判決文を読めば分かる事だよ >>168
>事前準備が出来てない状態で現場の判断が良かったか悪かったかを判断するのは無意味だから
今回は事前準備が出来てない状態なので当日の現場の判断に関係なく今回の事態が発生していたということだな >>171
>当日の現場の判断に関係なく今回の事態が発生していたということだな
事前準備が出来てないのだから、当日の行動は運任せ
運が良ければ助かるし
運が悪ければこの件のように全滅する
すべての選択肢に正解しなければ助からないという超絶無理ゲーを教師にさせないために事前準備が必要なんだよ >当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めている
三角地帯? 津波が来る川の横の低い道路で真横が崖で入口は土砂崩落の危険がある三角地帯?
そんなの選択に入るわけないだろw
唐突に釜谷地区長が思いつきで言い出した避難場所として適当な根拠まったくない場所なのに >>170
そう。
高裁は事前準備が大事といっている
当日の避難については「一切触れていない」
だから当然「当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だった」なんて認めてない
判決文のどこにも書いてない
アスペじゃなければそれこそわかる話 >>173
津波の高さが、あと何メートルか低かったら三角地帯でも助かってたんだよ
すべては運 「ここまで津波は来ないから三角地帯に行こう」 ← ここまで来ないのになぜ行くのか
言ってることがそもそも矛盾してるし
当日も震災後も「なんで川のそばへ???」って思われた謎の避難場所の三角地帯 >>175
高裁も地裁もそんなことは言ってない
地裁においては、三角地帯は避難場所としては不適切と言い
高裁においては、それを否定していない >>174
事前準備が大事なのだから
事前準備していない状態での行動を評価する意味がそもそもない
事前準備が出来てないのなら、悪い結果になることもあるし、良い結果になることもある
運転免許を持ってない人に
自動車を運転しろと言って、運転できる場合と出来ない場合は当然ある
だが本来は、運転免許を取らせるのが順番的に最初で
運転免許を持ってない人に「運転できなかったからお前は駄目」とか言っても意味がないわけだよ
アスペじゃなければこの例えで分かるよ っていうか>>175は地裁判決読んでないよね
地裁判決は、三角地帯は「避難場所として適さないのは明らか」って言ってるのに
「運次第」ってw
アホすぎだろ、こいつ。 >>175
10m以上っていう警報を聞いてからの移動なのに(一報の6mだとしても)
高さがぜんぜん足りないけどね
大津波警報で目安の数値が示されてるんだから運まかせとは適当すぎ
しかも川のそばって論外じゃん >>178
大事な前提条件が抜けてるけど
高裁判決というのは地裁判決を前提にしているものだからな
当然、否定するものがある場合は否定するが、この判決においてはそれが無かった
その時点でアスペ云々の問題じゃなく、お前が無知を晒しているだけ、というところに落ち着く >>176
時系列を考慮しないからそんな馬鹿な事を考えるんだよ
「ここまで来ない」と言ってたのは地震が起きてすぐの話
「三角地帯へ行こう」となったのは、津波が実際にやってきてる事を知ってから
>>180
平常性バイアス
10m以上とか言っても、そんなデカいの来ないだろ
って最後まで思ってたんじゃね? >>182
お前さ、最低限地裁判決読んで理解したうえでレスしたら?
地裁が「予想津波10mは堤防の高さの2倍もしくはそれを超えるもので
三角地帯はより高い避難所がなく、津波が三角地帯に達した場合逃げ場がなくなる」という理由で
避難所として適していないと判断しただろ
何が正常性バイアスだよw >>181
地裁は、
無免許で事故を起こしたから駄目
と言ってるだけ
高裁は、
そもそも免許取らせとけ
と言っている
この二つから導き出されるのは
無免許に運転をさせるブラック企業と
その企業で働かせられたかわいそうなダメ社員という構図
ダメ社員はかわいそうだけど、無免許運転したんだから罰を受けるのはしょうがないよな
でも悪いのはブラック企業だから
という話だ >>182
5分も続いた長く大きな地震
宮城県沖地震が想定されている地域ならじゅうぶん高い津波が来る事は思いつくはずなんだけどね そもそも、大川小学校の訴訟は
遺族「当日の教師の判断が間違ってた!」
地裁「当日の教師の判断が間違ってました」
遺族「学校の責任もみとめろ!」
高裁「学校にも責任があります」
って流れだからな
高裁は「地裁を否定するものではない」という前提を理解できていないID:FZgNONXB0が
あほな妄言繰り返してるだけ >>183
>>175で
>津波の高さが、あと何メートルか低かったら三角地帯でも助かってたんだよ
と書いてるのだから
あと6m低かったら大丈夫だった可能性もあるんだよ
>>185
そんなに長かったら裏山が崩れる可能性も思いついただろうな >>184
だからw
なんでお前が理解できないのかが理解できないが
「高裁は地裁を否定するものじゃない」んだよ
高裁で地裁を否定した部分があるなら、抽出してみ?
地裁「ダメ社員は可哀相だけど無免許運転したんだからバツを受けるのは仕方ないよ」
高裁「ブラック企業も悪いよね」
こういう話だぞ?
「でも」なんて高裁は言ってない。 >>188
>「でも」なんて高裁は言ってない。
それはお前がアスペだから >>187
地震が来なきゃ誰も死ななかった可能性もあるよね
だから無罪!!!
ってなると思ってんの?
アホすぎだろw >>189
お前が脳内妄想と現実の区別がつけられないからなんだよ。
「異論があるなら」高裁が地裁を否定した部分抽出してみ?
抽出できたら、お前の主張が正しい
抽出できずに「でもでも、全体よんだらボクチンの主張のとおり書いてあるように受け止められるかもしれないじゃん!!」とか言い出すなら
本当に病院いけw ID:FZgNONXB0 は本当に頭おかしいのか、アホの振りして必死になってるだけなのかわからん
地裁と高裁では争点が違う
だから地裁で認められたことや否定されたことについて
高裁が触れないのは当たり前だし
触れないからといって「高裁で認められた」とか妄想を語りだすとか
完全に頭イカれてるとしか思えんわ >>191
何度も言ってるけどさぁ
地裁と高裁の判決を読めば分かる事なんだよ
その上で分かりやすい例え話までしてやったのになwww
無免許運転をやったのだから駄目じゃん
というのと
ブラック企業で強要されて可哀想
というのは両立する話だぞwww >>187
震源地は三陸沖で約130 kmも離れた海底 そして10m以上の大津波警報
これで 「そんなデカイ津波は来ないだろ〜」 って小学生にもダメ出しされるレベル
裏山が崩れる可能性があるなら津波と山崩れのダブルの危険がある三角地帯はなおさら避難場所候補としてない >>193
うん。そうだよ。
地裁と高裁の判決を読めばわかること。
そして判決を読めば「正常性バイアス」なんてことば出てこないよねw
あと、今回も「両立してる」んだけど?
地裁で、当日の教師の判断が間違いであったことを認められ
高裁では、学校の危機管理に問題があったことを認められた
この二つが両立してる
「お前の主張するように」高裁が地裁を否定した、なんてことは一切無い。
これは「地裁と高裁の判決を読めば分かる事なんだよ」ね。
なんでキミ、理解できないのか本当に不思議???? >>192
地裁は無免許運転の行為そのものについて語ってるのだから
「無免許運転が悪い」なんてのは当たり前な事
高裁はもっと広い視野で
「そもそも免許を取らせてればよかったんだよ、取らせずに運転させるお前らが悪い」
という話をしている
無免許運転が悪いという部分について触れないのは当たり前
それ以前の問題だから >>180
横だが、三角地帯の高さを当時の人たちが正確に知っていたという前提で話すのは、まさに後付けの知恵だと思うぞ。お前、今いる場所の標高を正確に言えるか?
三角地帯は全くの論外ではなく「三角地帯は,北上川からの距離は近いとはいえ,少なくとも大川小学校の校庭より標高が高く,また,北上川の状況を確認することができるという面において,津波襲来の危険がいまだ抽象的に予見されるにすぎない段階であれば,校庭と比較して,避難場所としては適しているといえなくもない。 」という評価もある。
まあ、変更され無効になっちまった地裁判決だけどね。 >>196
最後の一行以外は問題ないんだけどね
繰り返すけど、いや、繰り返しても理解できないかもしれないけど
高裁判決は「地裁を否定するものではない」んだよ
地裁を否定している部分があるなら抽出して、と何度も書いたけど
抽出できない時点で「高裁は地裁を否定してない」ことは理解できているんだよね?
それとも、そこから理解できていないの?
まず、どこで引っかかってるのかどこが理解できないのか、教えて? >>195
ずっと気になってたんだが
>「お前の主張するように」高裁が地裁を否定した、なんてことは一切無い。
俺がそんなこといつ主張した?
レス番出してみて
お前の勘違いじゃないか? >>197
横だけど
それは「位置関係だけを見た場合」の話で
その後に「しかしながら」と続いて、三角地帯が避難所として不適当である、という結論まで一連の流れだから
そこだけ抽出するのは、さすがに恣意的すぎる。 >>199
「当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めているわけだよ」
これお前が書いた文章だろうが >>195
>地裁で、当日の教師の判断が間違いであったことを認められ
>高裁では、学校の危機管理に問題があったことを認められた
>この二つが両立してる
だからさぁ
事前準備が出来てないのなら、当日の判断を間違う可能性は高くなるんだよ
助かるか助からないかの2択50:50だw
それは置いといて
「事前準備に問題があるから当日の判断を間違えた」という事が読み取れるのだから
当日に判断を迫られた教師はかわいそうって事になるのは
当たり前じゃん ・地裁においては「当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だった」とは認めていない
・むしろ、三角地帯は「避難所としては不適当」という判決を出している
・それに対して高裁は「当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めている」という主張
・でも、現実には高裁は地裁の内容を否定していないし、そもそもその部分については触れてすらいない
↓
結論
「当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めている」はアホの妄想
異論、ある? >>202
それはお前の感情論でしかない
お前が勝手に可哀相というのは勝手
でも、それは「高裁は一言も触れていないこと」という事実はいい加減認めろ
ついでに、地裁と高裁では争点が異なる、という事実もいい加減認識しろ >>201
それのどこが「高裁が地裁の判決を否定してる」ことになるんだ?
そのことにやっと気づいて>>203で言い訳してるみたいだけどwww >>197
>避難場所としては適しているといえなくもない
これは避難場所としては適していないといえなくもないと同じ意味だね
結局ちゃんと考えれば適してないし津波襲来の危険が予見された段階であればやはり適していない
>少なくとも大川小学校の校庭より標高が高く
そもそも校庭に津波が来るほどの大津波なら川の水位がいつも通りのわけがないわけで
(川は校庭よりも低い&津波は川から先に来る)
校庭おり高いから川の堤防が安全って話にはならない 要するにさ、こういうことなんだよね
Xに勤務する運転手Aが事故を起こす
地裁「事故を起こしたAが悪い」
高裁「Xの管理責任を問う」
コレを見たとき、法律ある程度理解している人は
「地裁判決と高裁判決は矛盾しない」となるので
高裁は地裁をひっくり返すものではないと「わかる」んだけど
法律がわからないアホは
「高裁と地裁で言ってることが違う。後から出た高裁の判決だけが正しい」という「勘違い」をしてしまう。
ID:FZgNONXB0はまさにそういう状態
こういうのは「知ってるか知らないか」の話でしかないから
これ以上言うのは無駄っぽいけどね >>205
?
地裁に置いて「三角地帯への避難は不適切」という判決をしたのに
お 前 の 主 張 に よ れ ば 、高裁は「選択する事は困難だった」と
地裁の判決をひっくり返してることになるんだが?
頭大丈夫?w >>196みてもわかるよね
×無免許運転が悪いという部分について触れないのは当たり前
それ以前の問題だから
○無免許運転が悪いという部分について触れないのは当たり前
無免許運転が悪いという判決は既に出ているんだから
「それ以前の問題」という問題の前後の話だと思ってるけど
「当日の教師の判断」と「学校の管理責任」は「並行した話」なんだよね
これを理解できてないからしゃーないわ >>207
なんだ、
お前レベルでもちゃんと理解できてるのかwww
まぁ、アスペでもそのくらいまでなら読み取れるだろうしな
>「高裁と地裁で言ってることが違う。後から出た高裁の判決だけが正しい」という「勘違い」をしてしまう。
少なくとも俺はそうは考えていない
事故を起こしたことの責任は運転手にある事は事実
しかし、
その運転手が事故を起こす根本的な原因は会社Xにあると言ってる
これ、常識があれば、運転手かわいそうってなるんだよ >>200
確かにその後に否定文が続くんだけどね、三角地帯肯定部分の前提は「津波襲来の危険がいまだ抽象的に予見されるにすぎない段階であれば,」ということと、否定部分の前提は「6ないし10mもの大きさの津波が程なくして到来することが具体的に予見される中で」ということ。地裁も堤防だから一切駄目だとは言ってないだろ。
当時の教頭が、三角地帯の標高を正確に知っていたのか、もしかしたら11mだと思っていたのではないかと言うことが明らかでない以上、高さが全然足りない、論外だなどと後知恵を軽々しく言うべきではないと思ったまでさ。 >>210
>その運転手が事故を起こす根本的な原因は会社Xにあると言ってる
うん。だから「そういう判決が出た場合」は運転手が可哀相になるよね。
でも、今回の判決は「そういう判決ではない」んだよ。
運転手の罪については一切触れてない、要するに「否定していない」ってこと。
裁判において高裁が地裁の判決をひっくり返すことがあるのは知ってると思うが
今回はそれをやってない。
やってないのに高裁が「地裁の判決を否定せずに」学校の責任を認めた、という事実を無視してるのがお前。 >>211
地裁否定するんなら、それなりの証拠でも出せば? >>208
運転免許を持っていれば、
横断歩道で歩行者が立っていれば一時停止をしなければならないことを理解できている
しかし、無免許なので道交法を知らず、一時停止をしなかった
運転免許を取らせていれば一時停止をしたのだから
そもそもそんな違反をしない
無免許で運転させられた人かわいそう
こうなるのは自明だろう
つまりな、
地裁の判決を否定していないんだよ 語り部って、伝言ゲームより酷いだろ。
自分の想像で、話を付け加えて脚色していくんだから。
何度もしゃべってる間に、自分でもそれが真実と思い込んでしまう。
昭和の戦争の語り部はその場にいた人が多かったので意味があったが、
大川小でその場にいたなら、おまえが助けろ、なぜおまえだけは生きてるんだって話になるしな。 >>214
その通り
「三角地帯への避難は不適切」という地裁を高裁は認めている
だから
>当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めている
なんてことは無い
これはお前の妄想でしかない
以上。 さーて、ここで裁判クイーズ
○地裁では三角地帯への避難についてどう判決を出しましたか?
1)三角地帯への避難は適切だった
2)三角地帯への避難は不適切だった
3)三角地帯へ行くべきかの選択は困難だった
○高裁では三角地帯への避難についてどう触れていますか?
1)三角地帯への避難は適切だった
2)三角地帯への避難は不適切だった
3)三角地帯へ行くべきかの選択は困難だった
4)判決では触れていない
はーい。簡単ですよねー^^ とりあえず ID:FZgNONXB0 は裁判クイズに答えてみ? >>216
>>214をまともに読み取れないって事じゃないかwww
事前準備が必要という事は
「避難マニュアルがあれば三角地帯へ行くことはなかっただろう」という事で
「避難マニュアルが無い状態で判断しなければならなかった教師かわいそう」になるんだよ
で、地裁の判決を一つも否定していないし、地裁と高裁の判決が矛盾することもない
両立したうえで
「当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めているわけだよ」
も成り立つんだよ
馬鹿だなぁ >>213
おー、地裁原理主義者、出たね。
変更され無効になった判決だからどうでもいいや。三角地帯が論外だなどと言わなければな。
大体、ID:NzADp+8v0は調子にのって1報の6mでも高さが全然足りないなどと言っているが、三角地帯の標高は7mあったんだぞ。 >>219
成り立たない
成り立つというのなら、高裁がそう「認めた部分」を抽出しろって話ですよ
繰り返すけど、地裁では「困難だった」とは認めていないんからね。 >>217
○地裁では三角地帯への避難についてどう判決を出しましたか?
2)三角地帯への避難は不適切だった
○高裁では三角地帯への避難についてどう触れていますか?
4)判決では触れていない
常識だろwww
というかさぁ、
お前もしかして、車板で馬鹿にされてるササクッテロじゃね?www >>220
無効にはなってないんだけどね。
そもとも地裁原理主義者と揶揄してるけど、キミは何なんだろう?
妄想原理主義者?w >>222
いや、でもさあ
このスレにID:FZgNONXB0 ってアホがいて
高裁が
3)三角地帯へ行くべきかの選択は困難だった
と 認 め た と主張するんだよね〜
地裁でも認めていないし、高裁でも認めていないのにね。
地裁では「お前のいうように」不適切だと認めており
高裁では「触れていない」のにw
「地裁でも認めていない」「三角地帯へ行くべきかの選択は困難だった」と
高裁が 認 め た と主張するアホのID:FZgNONXB0 って本当にアホだよね〜
さ。これで話は終わりやね。
俺の主張全面的に認めてくれて、ありがとう^^ >>215
そういう意味で、語り部としての資格があるのは教務主任と只野くんを含む児童4人だけ。あ、あと校庭にいてやり取りを聞いていた地元の人で助かった人がいるかもしれないけど、これまで表舞台には出てきていない。
語り部としての資格なんて言うとまた「何様」って目を剥く奴が飛んできそうだけど。 >>221
何度でも繰り返してやるけど
高裁が
そもそも事前準備が大事だと言った時点でそういう結論になるんだよ
事前準備もマニュアルもないのに無理ゲーさせられてるのだからそりゃあ避難失敗もあり得るわ
裏山か三角地帯かを選択するのは困難だったろう
教師かわいそう
こうなるwww >>163
小学校を高台に移転させとけばいいだろ
津波の危険性を認識していたんだろ? >>224
あぁ、
やっとわかった
やっぱりお前はアスペだwww
お前にとって「高裁が言ってる」というのは、高裁が判決文に書いてることが最重要なんだなwww
常識のある人は、
地裁と高裁の判決文を読んだうえで、裁判官が何を言いたいのかという
文意や真意を読み取れるんだが
お前はアスペだから無理なんだよ
事前準備もマニュアルもないのに無理ゲーさせられてるのだからそりゃあ避難失敗もあり得るわ
裏山か三角地帯かを選択するのは困難だったろう、避難マニュアルがあればよかったのにね
教師かわいそう >>168
事前も糞で賠償金増額してるから、当日も糞って判定だけどな >>220
>三角地帯の標高は7mあったんだぞ
正確には7mない 6m台
ギリギリの高さで安心安全はない
しかも周囲は5m程度の堤防だし三角地帯の一部だけちょこんと水から出てる状態でいいの?
横は川だから瓦礫や木や何でも流れて来るし
普通に危ない 三角地帯は論外 >>231
1報の6mでも全然足りないって言うのは間違いなんだね? >>232
全然足りないと思うよ
新北上大橋に津波がぶつかって跳ね返ったりもするだろうし >>233
高さ6mの大津波警報が出ていた場合、何mだと足りてると思うの? >>234
高さだけの問題ではないけど仮に三角地帯がどれくらいあったら良かったかとなると
2倍くらいの高さは必要だったかも
そもそも6mの大津波警報聞いて川の堤防なんて恐ろしくて行こうと思わないけどね >>186
ちょっと違う
大川小学校の訴訟は
遺族「当日の教師の判断が間違ってた!」
地裁「当日の教師の判断が間違ってました」
遺族「学校の責任もみとめろ!」
高裁「学校に責任があります。当日の教師の判断は問えません。」
って流れ >>235
君の考えだと、高さ10mの大津波警報に切り替えられた時点で、高さ20mを目指さないと論外ということになるね。
地方裁判所裁判官が、津波を確実に逃れるための高さの一応の目安として掲げた10mは論外で間違いだったことになるし、裁判の原告らが行ったという標高10mまで到達するために必要な時間計測実験もまったく高さの足りていない論外の徒労実験だったということになる。
原告が主張する標高13mのコンクリート舗装面も高さがまったく足りないから、避難先としての経路は、裏山避難派の多くが主張しているAルート→右に折れコンクリート叩きに至るコースを外れ、Aルートをズンズン急峻な山奥に進んでいった方向ということになるね。
君の考えだとね。 >>238
川岸の三角地帯の話ね
三角地帯は10mすらないから初めから避難場所論外ということ >>229
判決文を理解するに最低限の法律的知識があれば、>>207の理解となるんだよね
判決文を常識で理解すること自体に無理がある
法律的知識によって理解するもの
まさに「法と証拠に基づいて」なわけ
「常識に基づいて」などとはならない
それすらわかってないから馬鹿ということになる >>241
ん?>>207を否定してる人いないだろ >>242
いるよー。
大川小裁判は
Xに勤務する運転手Aが事故を起こす
地裁「事故を起こしたAが悪い」
高裁「Xの管理責任を問う。事故を起こしたAが悪いか否かは判断しない」
だから、Aに関する判断は高裁でも出ているんだよ。判断しないという判断がね。Aが悪いという判断をした地裁判決とは違う判決が出されたといえる。矛盾といえるかどうかは微妙だけど。 判決文を理解するに最低限の法律的知識があれば、>>219の理解とはならないんだよね
判決文を常識で理解すること自体に無理がある
法律的知識によって理解するもの
まさに「法と証拠に基づいて」なわけ
「常識に基づいて」などとはならない
それすらわかってないから馬鹿ということになる >>245
>判決文を常識で理解すること自体に無理がある
>法律的知識によって理解するもの
アスペは法律的知識で読み取るまでしかできない
法律知識で読み取ったうえで>>219になるのが、常識がある人たちの考え方 >>246
常識でどのように解釈しようがお前の自由だが、それは法学としては誤りというだけのこと 子供を教育すれば済む話
いざというときは教師より親の言うことを信じて山へ逃げろと 常識ある人は判決の解釈において法学を差し置いて自分の常識を基準にしようなんて思わないだろうけどね
結局のところ、如何に教師や教師擁護派が、自分勝手で都合がいいかってのを、石巻市教育委員会と同様に、その馬鹿さ加減をレスによって露わにしたってことだね >>247
お前の考え方が間違ってるんだよ
判決を正しく読み取ったうえで、それがどのような意図を持っているのかをくみ取るまでやらないといけない
お前の現状は法律をかじっているだけの状態
もっと上を目指さないと周りから取り残されるぞ >>251
それこそ法学の常識ではそんな意図のくみ取りなどもってのほかとなる
もう常識君はいいわ
アホらしにもほどがある 語りとかやってると、気をつけないと戦没者の慰霊みたいな事になっちゃうよ
情緒に訴え掛ける事に終始する様に成る
必要な事は有効な再発防止策を考え続け、出来るだけ実行する事だけ >>252
>それこそ法学の常識ではそんな意図のくみ取りなどもってのほかとなる
だからそれ、初心者向けの話 はいはい
またでました
根拠なき謎の上から目線てやつね
教師や教師擁護に多いやつね
社会でもまれたこともなくいうこと聞いてくれる子供相手にしているとそういう可哀想な人になっちゃう人がいるんだろうね〜 ということでおさらい
忘れてはならない
大川小における教師らの為した行為は、事前準備においても、震災当日の避難誘導においても、裁判所による評価では法令違反となるものだった
社会において、法律は最低限守るべきものであることは言うまでもなく、それを前提として社会活動か営まれている
その法律を教師らは守れなかったのである
それによって多くの児童らの犠牲という重大な結果を招いてしまった
二度とあってはならないことである
以下の@Aの疑問に対しては、裁判所が明確に答えを出している
忘れてはならない
学校防災について法的な観点から考えるにおいても大いに参考になるものである
@大川小の事前準備について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて
A大川小の震災時の避難誘導について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて
@について
高裁の判断があります
裁判所は事前準備について過失有りと認定しました
ここについて地裁は過失なしと判断しましたが、控訴審においてより審理を重ね、新たに提出された証拠を含めた評価として、高裁は過失有りと判断しました
Aについて
地裁の判断があります
裁判所は震災時の避難誘導について過失有りと認定しました
また当該地裁の判断以外にここについての裁判所の判断はありません
ですから、この地裁判断を否定、変更する他の裁判所による判断や評価は存在しません
第一審被告はこの過失認定を不服として控訴しましたが、控訴審において、ここについての第一審被告の主張は一切採用されることはありませんでした
また、高裁判事は、進行協議において、ここについての審理は地裁での審理で十分であると述べています やっぱり大川クン正しかったんだ。
教師擁護派は正真正銘の馬鹿だったわけね。 >>257
どうしたの大川くん。負けちゃうなんて大川くんらしくないよ。
大川くんはもっと徹底的に教師擁護派を叩き潰してくれなきゃ、大川くんじゃないよお。 >>254
有効な解決策もなにも、当時の地域の空気、因習、人間関係、余震に怯えていた当時の校庭、学校運営上の問題点(いじめ、不審者、発達障がい、偏差値、モンスターペアレントなど)に忙殺される教育現場などをすっ飛ばして、あの時裏山に行っていれば助かったはず、ほら、あんなに緩やかな傾斜なのに先生の判断はおかしいでしょう?先生のいうことを聞いていたのに!などと繰り返すだけなんだろうな。
もし、人間関係にヒビが入ることも恐れずに上記の点にも踏み込んだ解決策が提示されているのなら見せていただきたい。 >>234
12mやろ
俺らはルール知らんかったけど、管理者がルール知らんは許されんからな 事前においては適切な避難マニュアルを作成し当該避難マニュアルに基づき避難訓練を実施しておくこと
津波の危険を認識すれば津波に対応した回避措置を速やかに講ずること
これだけのこと ようやくレス
>>111
>「語り部は災害現場を経験した人」というわけではないとレスしている
わかる?
それなら
>>93
この人は語り部してなくても講師にされていたと思う
に賛同だな
お前とはこれで終わり
価値がない >>266
>>事前においては適切な避難マニュアルを作成し当該避難マニュアルに基づき避難訓練を実施しておくこと
本当にそうだね!その避難先はバットの森しかあり得ないね!
>>津波の危険を認識すれば津波に対応した回避措置を速やかに講ずること
これもそうだ。やっぱりバットの森に移動だね!危険と認定された裏山なんて論外だね!
>>これだけのこと
つまり、どんな状況でもバットの森に行けば模範解答なんだね。 あらためて復習しようか。
大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
下級審では
@事前に学校が策定した計画には問題なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動には問題なし
B津波が松林を越えたという広報後に移動を開始した行動には問題なし
C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
控訴審では
@下級審を覆し、事前に策定された計画に過失責任あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない
とした。これが全て。
なお、控訴審判決では「被告の控訴を棄却する」とせず「原告及び被告の控訴に基づき原判決を変更する」としていることから、被告の控訴も無視することなく聞き入れた上で、原判決は変更され、その理由とともに無効になった。
また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。 教師擁護してるレス主も教師?
社会常識ない教師の気持ち悪さそのまま >>270
普通の常識ある国民だが。
現場教師らの行動の過失責任については判断する必要がないと結論が出たというのに、いつまでもあーだこーだと責任追及を繰り返してる糾弾派は、教師や公務員に何か根元的恨みがあるか、限られた時間と少なく不正確な情報、どの選択肢を選んでもリスクを背負わざるを得ない状況での難しい判断もしたことのない自宅警備員か?
陰湿で執拗。 >>269
> 下級審では
> C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
地裁判決文のソース貼れや
児童ら死亡の損害賠償請求で原告が請求している全員分の慰謝料を地裁判決が認めていることに矛盾している
> 控訴審では
> 被告の控訴も無視することなく聞き入れた
高裁判決文のソース貼れや
被告控訴理由について控訴審判決では一切採用されていない
> また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。
地裁判決では助かっていたものと認定されている
認定されているから全員分の慰謝料が認められた
> 逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
事前準備の避難マニュアル策定における三次避難先の選定においては裏山は不適切と控訴審で認定されているが、
震災当日の校庭からの更なる避難先については控訴審においては一切ふれられていない
震災当日の避難対応についての評価について、控訴審は評価そのものをしていないから、震災当日の更なる避難先について裏山が不適切とかいっているわけがない 判決をねじ曲げてまで現場教師は過失認定されていないと繰り返しレスする方が陰湿で執拗だわな 大川君に負けてるの認めたくないだけだろ
司法馬鹿とかいって馬鹿にしていた相手に負けるなんてプライドが許さないんだろうな
哀れな人だ >>272
●地裁判決は、午後3時30分以降の段階の教員の判断と行動に対して注意義務違反の有無を判断したものであり、教員らが注意義務を果たしていれば児童全員が生還できた(全員の結果回避ができた)とは書いていないし、児童の生死にかかわる記述としては、以下のように津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
「津波による死の危機を免れるという観点からいえば,足が一部水に浸かる程度で,津波に引き込まれずに済むような場合も,斜面を駆け上がることにより,結果回避が可能となる場合に含めて考えて差支えないというべきである。(地裁判決文69ページ) 」
●高裁判決では、第一審被告らの控訴を棄却するとはせず、
「第1審原告らの本件各控訴及び第1審被告らの本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。(主文) 」
として、被告らの控訴にも基づいて原判決を変更するとしているほか、
「したがって,第1審原告らの上記主張は,その余の点について判断するまでもなく,これを採用することはできない。(150ページ)」
「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(152ページ)」
「したがって,第1審原告らの主張は,その前提を欠き,採用することができない。 (153ページ)」
「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(154ページ@)」
「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(154ページA)」
「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(155ページ@)」
「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(155ページA)」
「また,第1審原告らに対する関係で不法行為を構成するものと認めることもできない。 (156ページ)」
「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(157ページ@)」
「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(157ページA)」
「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(158ページ)」
「第1審原告らは,その子である被災児童の仏壇仏具購入費用,墓碑建立費用又は法事費用として,相応の支出をし又は将来支出を予定していることが認められるが,上記支出については,相当因果関係のある損害と認めることはできない。 (161ページ)」
の11箇所で原告被告双方の控訴内容を検討した結果、被告の主張を採用し、原告の主張を却下している。
●> 逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
上記の通り、どこも間違っていない。 >>276
> ●地裁判決は、〜中略〜教員らが注意義務を果たしていれば児童全員が生還できた(全員の結果回避ができた)とは書いていないし、
児童全員分の慰謝料認めているということは、児童全員の回避可能性ありと認定したということ
> 児童の生死にかかわる記述としては、以下のように津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
>
> 「津波による死の危機を免れるという観点からいえば,足が一部水に浸かる程度で,津波に引き込まれずに済むような場合も,斜面を駆け上により,結果回避が可能となる場合に含めて考えて差支えないというべきである。(地裁判決文69ページ) 」
上記の地裁判決引用部分では、津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆していないし、認めてもいない
> ●高裁判決では、第一審被告らの控訴を棄却するとはせず、
>
> 「第1審原告らの本件各控訴及び第1審被告らの本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。(主文) 」
>
> として、被告らの控訴にも基づいて原判決を変更するとしているほか、
>
> 「したがって,第1審原告らの上記主張は,その余の点について判断するまでもなく,これを採用することはできない。(150ページ)」
> 「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(152ページ)」
> 「したがって,第1審原告らの主張は,その前提を欠き,採用することができない。 (153ページ)」
> 「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(154ページ@)」
> 「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(154ページA)」
> 「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(155ページ@)」
> 「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(155ページA)」
> 「また,第1審原告らに対する関係で不法行為を構成するものと認めることもできない。 (156ページ)」
> 「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(157ページ@)」
> 「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(157ページA)」
> 「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(158ページ)」
> 「第1審原告らは,その子である被災児童の仏壇仏具購入費用,墓碑建立費用又は法事費用として,相応の支出をし又は将来支出を予定していることが認められるが,上記支出については,相当因果関係のある損害と認めることはできない。 (161ページ)」
>
> の11箇所で原告被告双方の控訴内容を検討した結果、被告の主張を採用し、原告の主張を却下している。
>>272にある「被告控訴理由について」が読めなかったの?
読めたけど理解できなかった?
> ●> 逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
高裁が裏山を危険と認定したのは事前準備における避難マニュアル策定において避難先を裏山とすることについてであって、震災当日の避難対応における教師らの判断についてのものではない
> 上記の通り、どこも間違っていない。
つまり、上述の通り、間違いだらけである >>278
>>児童全員分の慰謝料認めているということは、児童全員の回避可能性ありと認定したということ
原告の子供全員が死亡しているから全員に固有の慰謝料支払いが命ぜられただけ。なお遺体が見つかっていないという明確な違いが認められる原告に対しては加算されている。
>>上記の地裁判決引用部分では、津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆していないし、認めてもいない
下記のとおり、津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
@足の一部も水に浸かることなく山に駆け上がり切った児童←結果回避が可能
A足が一部水に浸かる程度で津波に引き込まれずに済むような場合←結果回避が可能となる場合に含めて差し支えない
B足が全部水に浸かり津波に引き込まれてしまうような場合←結果回避が可能となる場合に含めることは差し支える=結果回避が不可能である=死の危機を免れない
法律論ではない、日本語の問題。
地裁判決が全員の結果回避が可能であると言っていると主張するのであれば、なぜ判決理由に69ページ下から6行目からの「加えて〜差し支えないというべきである。」の一文をわざわざいれたのか(無くても何の問題もない)。なぜ上記Bは存在し得ないと書かないのか。「教員らが児童を裏山に避難させていたならば全員の結果は回避できた」旨の記述をしないのか、答えてみたまえ。
>>>>272にある「被告控訴理由について」が読めなかったの?
>>読めたけど理解できなかった?
お前が何を主張したいのかは知らないが、読んでほしいのなら質問で誤魔化すのではなく、ちゃんとソースを出して主張せよ。
高裁は原告被告双方の主張を審理し、被告側の主張を全て棄却することなく、原告側の主張を全て採用することなく、それぞれ判断して判決を出している。
高裁判決が出された結果、地裁判決は変更され、無効になった。
なお訴訟費用も、一般に敗訴したといわれている県・市側が全額負担するのではなく、全体の1/3の金額を原告家族が負担せよと命ぜられている。
>>高裁が裏山を危険と認定したのは事前準備における避難マニュアル策定において避難先を裏山とすることについてであって、震災当日の避難対応における教師らの判断についてのものではない
そんなことは知らない。
裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
間違っていない。 >>279
原告として参加してなくても殺された児童の関係者は後追いで賠償請求すれば通るような判決 >>279
地裁判決が言っていないBをお前が勝手に付け加えているだけ
ひょっとして「被告控訴理由について」が理解できないとか?
これを理解できずに控訴審判決云々いってるとか?
> そんなことは知らない。
お前が無知なだけ >>279
> 法律論ではない、日本語の問題。
> 地裁判決が全員の結果回避が可能であると言っていると主張するのであれば、なぜ判決理由に69ページ下から6行目からの「加えて〜差し支えないというべきである。」の一文をわざわざいれたのか
「加えて〜差し支えないというべきである。」で、結果回避可能な範囲を広げているのに、なぜいきなり「結果回避が不可能な場合があると地裁は言っている」となるの?
頭おかしいの?
日本語の問題。 >>281
反論、と言うか言い返しはそれだけ?
お前が何を主張したいのかは知らないが、読んでほしいのなら質問で誤魔化すのではなく、ちゃんとソースを出して主張せよ。
裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
今後も繰り返させていただきます。 >>282
ちょっと何言ってるか分からない。
裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
今後も繰り返させていただきます。 >>284
> ちょっと何言ってるか分からない。
やっぱり日本語不自由なんだ >>283
わからんの?
第一審被告が控訴審において求めたことは以下の通り
第1 当事者の求めた裁判
2 第1審被告ら
(1)原判決中,第1審被告ら敗訴部分をいずれも取り消す。
(2)上記(1)の取り消し部分に係る第一審原告らの請求をいずれも棄却する。
(3)訴訟費用は,第1,2審を通じて,第1審原告らの負担とする。
この上記第一審被告が控訴審において求めた事項で認められたことはあるのか?
第一審被告がこれらの求めを正しいとするために主張したことで、控訴審判決で採用された主張はあるのか?
ということだ 高裁判決が裏山を不適切としたのは事前準備での避難マニュアル作成において第三次避難先を裏山とするのは不適切としたということであって、
だからといって震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったということを否定するものではないことはいうまでもない >>287
いや、高裁判決では裏山避難は否定だね
争点(1)について判決文より、
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
高裁判決は1
「裏山に避難したら助かった」のなら2になり争点(2)について判断する必要があることになる。 >>288
2つの間違い
> 1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
→
> 現場教員の対応は結果に関係がない。
→が根拠がないので論理飛躍
> 「裏山に避難したら助かった」のなら2になり争点(2)について判断する必要があることになる。
なぜ「必要があることになる」となるのか根拠なし >>290
事前準備における責任原因が成立したから第一審原告の請求認容となり、選択的責任原因である震災当日の責任原因について評価する必要がなくなった
これが高裁判決文に書いてあること >>291
その高裁判決に書いてあることだよ
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
1.2以外にどう解釈するのかね? >>292
> 「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これの解釈?
言葉通りそのままだろ
それ以上でもそれ以下でもない
事前準備における責任原因が成立したということ >>292
仮に設定していたら遠方になる避難先を鑑みてキャンプファイヤーを楽しんだりしなかったろ?って意味ならそうかもな >>293
いやいや、日本語の話な
「〇〇していたら助かった」
→
1.〇〇していなかったから助からなかった
2.〇〇していなかったがそのことが直ちに結果に繋がったわけではなく別の要因で結果は異なった
それ以外解釈あるのかね? >>295
もっとわかりやすく言ってやるよ
もし仮に事前準備でバットの森避難マニュアルが作成されていれば児童らは助かっていた
バットの森避難マニュアルがなかった状況においても、もし仮に地震発生後直ちにバットの森に避難していれば児童らは助かっていた >>296
>もし仮に事前準備でバットの森避難マニュアルが作成されていれば児童らは助かっていた
あのね、判決は既に起こった事象に対する判断だからね >>297
ん?
何がいいたいの?
ちょっとわけわからないんだけど >>1
生きてる時にやれ
地域合同防災訓練、学校避難訓練参加、避難所確認 「高裁判決は〜!」とかさんざん言っておいて、
「もし仮に事前準備でバットの森避難マニュアルが作成されていれば児童らは助かっていた」がおかしいとかいうつもりなのかね >>1
あの頃は酷かったもんじゃ
卵子に向かう精子たちがバタバタと殺精子剤で殺されていってのう
そして全滅して一番鈍臭いのが勝ち残ったんじゃ
そのときのカスが池沼のおまえじゃよ 実際に起こったことは、バットの森避難マニュアルは作成されていなかった
高裁判決では、バットの森避難マニュアルが作成されていれば児童らは助かっていたと認定している >>298
唯一の正解であるバットの森を選択できなかったのは避難マニュアルに書いてなかったから
書いてなくても何兆分の一でバットの森選べたのでは?とは思うけどね
そうなると解釈2になるね
でもまあ「起こり得ない」と解釈するだろうな >>305
あれ?
日本語の問題でなかったの?
論理的帰結としては2ということになる
わかったかな? ということで、以下は間違い
> 「裏山に避難したら助かった」のなら2になり争点(2)について判断する必要があることになる。
正解は以下の通り
2ではあるが、事前準備における責任原因が成立したから第一審原告の請求認容となり、選択的責任原因である震災当日の責任原因について評価する必要がなくなったということ
だから震災当日の責任原因については評価しなかったというだけ
評価する事ができないと言っているわけではない 五輪なんかに金使うより、東北の復興に金使うべきだろ
と、自分は8年前、東京に開催が決まった時そう書き込んだ >>306
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
ですか
それなら判決で現場教員の対応を問わないとなあ
助かったかも知れないし何やっても助からなかったかも知れないし >>310
現場教員の対応についての責任原因を高裁が評価しなかった理由については既にレスしたところ >>311
2なら学校に全ての責任があるとは言えない >>312
全ての責任など問題としていない
判決は法的責任を問題としている >>311
「バットの森は選べなかったから1」が正解だろ >>314
ひつけーよ
間違ったレスはいくら繰り返したところで正解にはならねーよ >>313
原因の少しでしかないとすると責任は少なくなるね >>299
おまえ、それ生きてるときにやってたか?
馬鹿じゃないの? >>286
控訴状に書いてあるような条項だけ見ていても分からんね。
答弁書や準備書面などの主張も提出されるでしょ。
その中で採用されたものがあるのかないのか、審理がどういう変遷をたどったかは情報がないから不明。
なぜ原告が、一審で一度却下されてしまっている、
@教務主任の津波後捜索懈怠
A校長・教育委の翌日以降捜索懈怠
B教育委の聞き取りメモ廃棄
C市長の遺族心情配慮不足
D石巻市当局の児童優先火葬配慮不足
E仏壇購入費用弁償、法事費用弁償
F原因調査費用弁償
G替わりの子供を作る不妊治療費用
を性懲りもなくまた控訴審で蒸し返してきて、むざむざと却下されているのか?原告は控訴審で新たに教務主任の虚偽説明、教務主任の説明会欠席についても追求ののろしを上げているようであるが、被告からの何らの反論もなく裁判官がこれらに却下の判断を下したのか?
もし控訴審の審理経過を詳細に記した資料があるのなら提示されたい。
いま言えるのは、高裁が被告の控訴を全て却下したりすることなく、双方の控訴に基づいて原判決を変更し、新たな判決を出したということ。
原告が求めた訴訟費用の全額被告負担についても認められず、原告も費用の1/3の負担を命ぜられていること。 >>320
それだけ言ってりゃ反論になると思うなよ。
大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
下級審では
@事前に学校が策定した計画には問題なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動には問題なし
B津波が松林を越えたという広報後に移動を開始した行動には問題なし
C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
控訴審では
@下級審を覆し、事前に策定された計画に過失責任あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない
とした。
なお、控訴審判決では「被告の控訴を棄却する」とせず「原告及び被告の控訴に基づき原判決を変更する」としていることから、被告の控訴も無視することなく聞き入れた上で、原判決は変更され無効になった。当然、原判決理由も無効である。
また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。 >>321
Cは判決文にないお前の創作
控訴審判決において第一審被告の控訴理由は認容されていない
地裁において裏山に避難していれば児童らは助かっていたと認定されている
控訴審判決で裏山が危険と評価されたのは事前準備での避難マニュアル作成において第三次避難先を裏山とするのは危険で不適切ということであって、
だからといって震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったということまでをも否定するものではないことはいうまでもない >>322
そうだよ
君は民訴知らないから訳の分からないレスしているんだよね >>323
そうなるとマニュアルはほとんど関係ないね >>325
いいや
事前準備における責任原因は控訴審において認定されている 誰かがレスしていたな
次のとおり
事前がクソだった
震災当日に事前のクソを挽回できるチャンスはあったが残念ながら震災当日もクソだった >>326
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
だろう?
そうなると校長等の責任はゼロに近いね >>328
君>>207で指摘されてるID:FZgNONXB0 と同レベルってことだね
法律知識ないってこと >>329
簡単かそうでないかは問題ではなく、義務違反があったか否か >>323
民事訴訟法を勉強することだな
なんて大見得を切った割にその程度かね。もっとすごいのを期待したんだがこれまでどおりだな。
C=下記のとおり、地裁は津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
@足の一部も水に浸かることなく山に駆け上がり切った児童←結果回避が可能
A足が一部水に浸かる程度で津波に引き込まれずに済むような場合←結果回避が可能となる場合に含めて差し支えない
B足が全部水に浸かり津波に引き込まれてしまうような場合←結果回避が可能となる場合に含めることは差し支える=結果回避が不可能である=死の危機を免れない
@AがあるのにBがないと言い張るのは、あり得る状況を全部見ることから意図的に目を逸らしたいのか日本語が不自由か。
ちなみに、地裁判決は変更され無効となった。
控訴審判決においては、被告の控訴にも基づいて原判決を変更したと、高裁判決主文に明記。
控訴審判決で裏山が危険と評価されたのは事実。 >>331
責任は「あるなし」ではなく「どのくらいか」ですよ >>330
君は「葉が邪魔でほんの少し標識が見えにくかった。だから全て警察の責任」と言っちゃう人なんだろうな そろそろ日も変わるし復習
高裁判決
争点(1)について判決文より、
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
高裁判決は1
一人だけ2を主張 >>333
地裁は津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
@足の一部も水に浸かることなく山に駆け上がり切った児童←結果回避が可能
A足が一部水に浸かる程度で津波に引き込まれずに済むような場合←結果回避が可能となる場合に含めて差し支えない
B足が全部水に浸かり津波に引き込まれてしまうような場合←結果回避が可能となる場合に含めることは差し支える=結果回避が不可能である=死の危機を免れない
@AがあるのにBがないと言い張るのは、あり得る状況を全部見ることから意図的に目を逸らしたいのか日本語が不自由か。
結果、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。 1人だけトンヅラして生き延びて、証言拒否した教師はまだ逃げ回ってるの?
まさか教師続けてねえだろうな? >>341
ちなみにこれまで教務主任の震災当日の現場での行動について過失責任を認めた判決はない。 あらためて復習しようか。
大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
下級審では
@事前に学校が策定した計画には問題なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動には問題なし
B津波が松林を越えたという広報後に移動を開始した行動には問題なし
C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
控訴審では
@下級審を覆し、事前に策定された計画に過失責任あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない
とした。
なお、控訴審判決では「被告の控訴を棄却する」とせず「原告及び被告の控訴に基づき原判決を変更する」としていることから、被告の控訴理由も無視することなく聞き入れた上で、原判決は変更され無効になった。当然、原判決理由も無効である。
また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。 >>343
高裁で賠償責任は事前が糞で確定したからでしょ
勿論当日も糞だったから児童皆殺しが行われて当然責任が問われた
結果は賠償が増額 >>343
> 大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
被告は宮城県と石巻市だ
> 下級審では
> C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
Cは間違い
裏山避難で全員が助かっていたと認定している
> 被告の控訴理由も無視することなく聞き入れた上で、
第一審被告控訴理由は>>286の通り
第一審被告主張は採用されていない
> 裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
高裁判決が裏山を不適切としたのは事前準備での避難マニュアル作成において第三次避難先を裏山とするのは不適切としたということであって、
だからといって震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったということを否定するものではないことはいうまでもない >>343
地裁判決文より
「広報車の呼び掛けを教員が聞いた時点においても,児童を校庭から裏山に避難させるに足りる時間的余裕はなおあったものと認めることができる」
地裁は、時間的余裕があったとしているのに、なぜ「全員が助かったとは限らない」と地裁が言っていることになるんだよ?
頭おかしいの? 地裁
「加えて,津波による死の危機を免れるという観点からいえば,足が一部水に浸かる程度で,津波に引き込まれずに済むような場合も,斜面を駆け上がることにより,結果回避が可能となる場合に含めて考えて差支えないというべきである。
エ 以上からすれば,広報車の呼び掛けを教員が聞いた時点においても,児童を校庭から裏山に避難させるに足りる時間的余裕はなおあったものと認めることができる。」
↓
これをバカが翻訳すると、
「全員が助かるとはしていない!」キリッ
ww 教頭が必死で区長に山に登らせてくれと言ってたのに焚き火の準備してた教師がいたらしいな。
こんな教師がいたから裏山に避難できなかったんじゃないか。
こいつも社会で働いたことないんだろう。
子供相手にお山の大将で社会常識無いアホ教師多いからな。 地震の後直ぐに裏山に逃げた生徒がいたのに教師が無理やり連れ戻したんだろ?
津波が来るから山に登らないとと泣きながら教師に訴えていたのに。
こんなアホ教師いなければ子供は助かっていたのにな。 教師の半分以上は山に避難した方がいいのではと思ってたらしいじゃねーか。
声のでかい馬鹿教師が反対していたんだろう。
熱心に意見主張するタイプということは山に逃げた児童を無理矢理連れ戻した教師と同一人物だろうな。
焚き火してた教師もこいつだろう。
大川出身だからここまで津波はこねーよなんて自信満々で言ってたんだろう。
害悪教師だ。 柏葉元校長はなんで携帯のデータ削除したんだろう?
遠藤先生からの報告メール消したのはなぜなんだ?
その上携帯契約を解約してるしさ。
絶対に見られたくないなにかがあったのか? 石巻市といっても随分な場所にあったんだね。地図をよくよく見てから考えると、孤島的でもあったんだと昨日思った。だからやはりエリア的に沿岸沿い対策とかもっとなされてるべきであったんだろうな…と
10年ひと昔とは言うけど。大切に祈ります 震災後の大川小に戻った柏葉校長は保護者が必死で行方不明になった子供を探している中で金庫を開けてくれって消防に頼んだらしいね。
断られたみたいだけど。
それでも翌日に自衛隊にあけてもらったそうじゃないか。
金庫の中に何があったのか教えて欲しいよね。
行方不明の子供の捜索に加わるより大切なものだったんだろ? 不登校だった娘の卒業証書を受け取りに娘の代わりに卒業式に出るのは仕方ないかもだけど。 写真が趣味なのはいいけど学校での児童らの様子を写して一枚50円で保護者に売るのはせこいと思うわ。 それにしても1年で1万枚はすごいよね。
そんな暇あったら避難マニュアル作ればよかったのに。 毎日30枚ペースって凄いな。
小学校の校長って暇なの? 水着の写真もあって5年生女子の母親は見せたくないので買ったらしい。 >>354
適切に避難させることが出来るようにする運用整備の義務があった校長が、
その義務を果たさずに児童の死亡という重大な結果を招いておいて、
保護者も消防士も自衛隊も行方不明の子供を必死で探している時に、
消防や自衛隊に金庫をあけてくれと頼んで、
私物を持ち出して自家用車に積んでさっさと走り去るってさ、、
どういう神経してるんだろうね?
こういう人が校長していたなんて呆れるをこえて恐怖すら覚えるね >>348
教師の意見が分かれてなければスムーズに児童を裏山に誘導出来ただろうね
区長も教師同士で揉めてるの見てるから余計に強く口出ししてきたんじゃないかね >>345
>>被告は宮城県と石巻市だ
こりゃ失礼。そのとおりかな。
>>裏山避難で全員が助かっていたと認定している
下級審判決にそのような記述はない。
そもそもここの争点は、児童個々の生死判定とその責任を問うところではなく、地震後、現場の教員らに避難に関する注意義務違反があったかを検討するものであり、津波襲来が予見可能であったかや、避難場所としての裏山の適否が認められればよい。
レス主が>>346で主張している「時間的余裕はなおあったものと認めることができる」の記述も、裏山の適否を判断する流れの中で、ここで助かった児童がいる可能性があることを記すだけでよく、全員が助かったことを認定しているわけではもちろんない。
むしろ、裏山に避難していれば児童全員に回避が可能であったとすればよいところ、わざわざ70余人いた児童個々の状況を分け、水に足が一部浸かっても津波に引き込まれないで済むような場合などとトリッキーな例示までせざるを得なかったことから、裏山に避難していても助からなかった児童がいたことを裁判官は認識している証左と言える。。
控訴審は、原告の控訴及び被告の控訴に基づき原判決を変更した。
被告の控訴は棄却されたのではなく、控訴審判決の基になっている。
被告が主張し続けている
@教務主任の津波後捜索懈怠
A校長・教育委の翌日以降捜索懈怠
B教育委の聞き取りメモ廃棄
C市長の遺族心情配慮不足
D石巻市当局の児童優先火葬配慮不足
E仏壇購入費用弁償、法事費用弁償
F原因調査費用弁償
G替わりの子供を作る不妊治療費用
については一度ならず二度までも裁判所に却下されている。
上記のことは、判決の原告被告双方の主張だけを見ていたのでは説明できない。答弁書や準備書面などにも目を通す必要があるだろう。
原告は下級審、控訴審ともに完全勝訴したのではない。
裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
控訴審判決で、震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったとの判断は示されていない。 >>362
@〜Gは全て第一審原告の控訴理由にかかわる第一審原告主張だろうが
控訴審で第一審原告がその請求を主張し、第一被告はその反論を主張したに過ぎない
つまり、第一審原告が控訴理由に含めていなければ、それらにかかわる反論も当然になかったことになる
第一審被告控訴理由で採用されてものがあるのか?と聞いている
そんな違いもわからんの?
第一審原告は控訴審において、その請求が全て認められたわけではなく、一部勝訴ということになる
それに対して第一審被告は控訴審において、その請求が認められたものはないから、完全敗訴ということになる >>362
> 裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
> 控訴審判決で、震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったとの判断は示されていない。
その通り
そして、確定判決が裏山を危険としたのは事前準備での避難マニュアル作成において第三次避難先を裏山とするのは危険で不適切としたということであって、
だからといって震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったということを否定するものではないということはいうまでもなく、
地裁判決においては、おそくとも15時30分頃までには、大川小教師等に児童を裏山へ避難させる義務があったと認定し、
その義務の履行が為されていれば児童らは助かっていたものと認定している
この地裁判決の評価そのものを否定や変更するその他の裁判所による評価はない 当日の津波が迫ってるとわかった時点は裏山に上がる以外に助かる方法なかったからな
裏山に行ったらダメというなら流れてきた冷蔵庫にそれぞれが乗って上手く内陸側の建物にでも
たどりつくしか助かる方法はなくなるね >>363
>>それに対して第一審被告は控訴審において、その請求が認められたものはないから、完全敗訴ということになる
控訴審では、地震発生後の教師らの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がないと判断された。過失責任ありと明確に判断した下級審が変更されたんだ。これは大きい。 >>364
地裁判決そのものが変更され無効となった。 >>367
え?
控訴審の構造わかってないやん
>>286に記載ある第一審被告が控訴するに際しての控訴審において求める請求事項は控訴審において認められたのか?
と聞いている >>365
我が子との思い出や、辛かった捜索活動のことなどしか語れなかろうにな。 >>369
知らん。
控訴審では、地震発生後の教師らの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がないと判断された。過失責任ありと明確に判断した下級審が変更されたんだ。これは大きい。 >>371
賠償するしないの判定だから、事前で満たせば終わりやろ
当日も糞な点は賠償の増額で反映 >>372
「賠償するしないの判定」なのに「賠償の増額で反映」させるさせないの判定までしているの?
自己矛盾。 >>371
変更されたのは判決そのものの話な
つまり主文
地裁が過失認定した震災当日の避難対応にかかわる責任原因については、控訴審は検討すらしていないわけで、地裁認定を変更する根拠を持ち合わせていない
つまり地裁の評価そのものは変更なんてされていない >>360
死んだ教頭が、必死になってどこかに電話をかけ続けていた姿が目撃されている。
電話の相手は校長で、内容は「裏山への避難許可を求めていた」可能性がある。
そう考えると、ギリギリまで学校からの出発を後らせたことの説明がつくからだ。
教頭の携帯には音声データなんて残されていないが、校長の携帯には着信履歴
だけではなく、留守電に上記の教頭が話していた音声が残されている可能性が高い。
それが、震災直後の校長の不審な行動に繋がっていると思われる。 >>374
主文には理由がある。
原判決であれこれと述べられた理由を検討すらせず一蹴して原判決を変更。
分かるな?どれだけ原判決の理由が軽んじられてるかは。 >>378
> 主文には理由がある。
当たり前
とはいっても、高裁判決がいう「変更」について、その変更の対象とする範囲は「主文」である
日本語の問題 >>378
> 原判決であれこれと述べられた理由を検討すらせず一蹴して
検討していなければ原判決認定事項の妥当性について評価を下す根拠を持ち合わせていないこととなるわけで、一蹴出来るわけないだろ 印象論で決めつけのレスに対して理路整然と極めて論理的なレスで反論。
感心するね。
会社の法務部門レベルではないな。 >>379
主文には理由がある←当たり前
変更された主文には変更するなりの理由がある←こう考えるのが普通
主文は変更されたが、その理由は前判決と一切変わりませんっ!←これがお前 主文がAからBに変更された
つまり主文はB
この主文Bについての理由が書いてある
ということで、主文がAからBへと変更された理由が書いてあるわけではない
理由が原判決と一切変わらない?
誰がそんな事言ったの?
またまた言ってないことを言ったことにするのかな? >>383
主文Bについての理由には、地震発生後の教師らの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がないと書かれている。
以上。
いかに被告が敗訴だろうが賠償金を払わせられようが、地震発生後の教師らの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がない。判断をしないんだから責任に問われることもない。 >>384
その通り
そして、地裁判決では避難誘導義務違反にかかわる責任原因が認定され、その認定そのものは他の裁判所によって否定や変更はされていないということもまた事実 おさらいすると、
忘れてはならない
大川小における教師らの為した行為は、事前準備においても、震災当日の避難誘導においても、裁判所による評価では法令違反となるものだった
社会において、法律は最低限守るべきものであることは言うまでもなく、それを前提として社会活動か営まれている
その法律を教師らは守れなかったのである
それによって多くの児童らの犠牲という重大な結果を招いてしまった
二度とあってはならないことである
以下の@Aの疑問に対しては、裁判所が明確に答えを出している
忘れてはならない
学校防災について法的な観点から考えるにおいても大いに参考になるものである
@大川小の事前準備について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて
A大川小の震災時の避難誘導について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて
@について
高裁の判断があります
裁判所は事前準備について過失有りと認定しました
ここについて地裁は過失なしと判断しましたが、控訴審においてより審理を重ね、新たに提出された証拠を含めた評価として、高裁は過失有りと判断しました
Aについて
地裁の判断があります
裁判所は震災時の避難誘導について過失有りと認定しました
また当該地裁の判断以外にここについての裁判所の判断はありません
ですから、この地裁判断を否定、変更する他の裁判所による判断や評価は存在しません
第一審被告はこの過失認定を不服として控訴しましたが、控訴審において、ここについての第一審被告の主張は一切採用されることはありませんでした
また、高裁判事は、進行協議において、ここについての審理は地裁での審理で十分であると述べています >>386
いよいよ本性を剥き出しにしたね。
法律の専門家を気取って他人を小馬鹿にしたレスを続けていながら、その根底に流れる教師に対するどす黒い悪意の塊をね。
お前の珍説、誹謗、作話はすべて、教師らに対する復讐心と果てしない憎悪から発せられてる。いくら法律用語を並べてみたって、尊敬される法律家などとは全く異なる異端者だよ。
大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
下級審では
@事前に学校が策定した計画には問題なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動には問題なし
B津波が松林を越えたという広報後に移動を開始した行動には問題なし
C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
控訴審では
@下級審を覆し、事前に策定された計画に過失責任あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない
とした。判断していないのであるから、控訴審は下級審ABについても否定していない。
なお、控訴審判決では「被告の控訴を棄却する」とせず「原告及び被告の控訴に基づき原判決を変更する」としていることから、被告の控訴も無視することなく聞き入れた上で、原判決は変更され、その理由とともに無効になった。
また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
さらに、震災発生後において教務主任が取った行動については、これまでどの裁判所も過失責任を問うていない。教務主任が当日取った行動については様々な意見があろうが、すべて非当事者の視点による野次馬裁定であり、今後も同様の状況に置かれた人々が再び判断に迷って同様の行動をとる可能性があることは心にとどめ、過失責任を問われなかった教務主任への批判意見は控えるべきである。
法律はあっても、守りきれない時と場合もあるということ。その場合には過失責任は問われない。机の上で法律読んでいる連中には、それが分からんのです。 >>388
その珍説の誤りについては既にレスしている 次にも山に逃げるのが正解とは限らないけどな。
土砂崩れや、冬場だと雪崩の危険も有る。
どんな場合でも共通な正解は無い。 >>375
結論ありきの珍説だな
震災直後に携帯電話って簡単に繋がるものなのか? >>352
校長を辞めるタイミングで返却しただけだろ >>391
そんな博打じゃないんだから
震源がはるか沖合の海溝地震+津波警報が出たら → 海・川から離れて山へ
震源が浅い内陸直下型地震+津波警報なし → 土砂崩れに警戒
あとは現地の細かい状況見ながらそれぞれ判断すればいいよ >>391
キャンプファイアーの準備に勤しんでてそれはない >>388
教務主任は矛盾した説明を一度したきりだからねぇ
津波に呑み込まれそうになった児童を助けたとか
自分も津波を被ってずぶ濡れになったとか
山で一昼夜過ごしたとか
いつになったら知っていること全て話すんだろうね
あれだけの重大な結果を招いておいてこのまま話しませんは無いと思うんだけどね
教師の世界じゃそれが許されるのかねぇ そもそも校庭が避難場所がおかしい
それに知識ゼロの教師も
おかしい、助かったのも
無視して山に向かった生徒だけ もうええやろ
10年経ったんやで
昭和30年にもなって
空襲の話してたら笑われるよ >>388
> いよいよ本性を剥き出しにしたね。
> 法律の専門家を気取って他人を小馬鹿にしたレスを続けていながら、その根底に流れる教師に対するどす黒い悪意の塊をね。
あー、これ鏡ってやつ。
事実を並べたレスに対してこんなふうにレスするのは君の心の裏返し。
コミュニケーション論的にはね。
法律知識がなくて悔しい!
小馬鹿にしたかったのに小馬鹿にされてしまった!
教師を悪くいう奴は事実がどうであれ許さない!
君の心はこんな感じということになる。 教務主任は公務災害認められて療養中ってことだけど判決確定して処分されたのか?
教務主任の過失でこれだけの大惨事となったんだから社会の常識だとこんなのクビだろ。
おまけに税金で給料が払われ続けてるんだろ?
クビにしないってさベラベラ話されるとまずいことでもあるのかね?
余計なこと公表されないように石巻市が給料払って囲ってるようにしかみえん。 >>397
そんな事言うなら津波で水没するところに住んでるやつが悪いってことにならないのw >>400
普通の会社ならクビになるだけでなく損害賠償責任も負わされる。 >>395
炊き出しとかキャンプファイヤーとかいつも妄想してミスリードしているアホはお前か 学校が三次避難先の検討をしていたときにそれに反して焚き火準備していた教師がいたのは事実 >>388
> また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。
この一文でこいつが民事訴訟の判決を理解していないのがわかる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています