税制改正案では亡くなる15年前の贈与分まで課税対象に
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 コロナ禍まっただ中の昨年12月、自民・公明両党による税制調査会において「令和3年度税制改正の大綱」が発表された。「格差固定防止のため、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」とのことだが、われわれ一般人には、なんのことだかサッパリわからない。

 相続実務士で夢相続代表の曽根恵子さんが解説する。

「言い換えると、“貧富の格差を解消するため、お金持ちに有利な税制を見直して、相続税と贈与税を一体化して、贈与税を実質的に廃止する”ということです」

 相続税は亡くなった人の財産に課税され、財産が多い人ほど税率が高くなるため、お金持ちほど多くの税金を納めることになる。

 一方で、贈与税は生前に贈与した場合にかかる税金。これも財産が多く贈与額が大きい人ほど税金も増えるが、「年間110万円までは非課税」「教育資金として1500万円までなら非課税」などの優遇が多いため、より多くの人が相続税対策として贈与することが多い。

 国は、現在「贈与」といわれているものをすべて「相続」とみなし、相続税がかかるように税制を変えようとしている。

 贈与税をなくすということは、こうした優遇もなくなるということ。掲げられているような「貧富の格差の解消」というより、「できるだけ多くの国民から税金を巻き上げたい」という考えが見え隠れする。

■15年前の贈与まで相続税の対象に

 相続税の負担を少しでも軽くするには、相続財産を生前に減らしておくのが定石。「年間110万円までの生前贈与は非課税」という仕組みは、相続税対策の定番だ。だが、昨年発表された大綱では、まさにこの「暦年課税制度」が見直されることになっている。もし税制が変われば、この方法は真っ先に使えなくなる。

「暦年課税制度は廃止される可能性が高い。廃止されなかったとしても、非課税になる範囲はグッと狭まるでしょう。現在、年間110万円以内であっても、亡くなる前の3年以内に生前贈与したお金は、相続税の対象になります。それを10〜15年以内にまで広げようとする検討がされているのです」(曽根さん・以下同)

 亡くなる10〜15年前の贈与まで相続財産扱いするということは、仮に60才から80才で亡くなるまでの20年間コツコツ生前贈与していたとすると、65才以降の贈与はすべて相続税の対象になってしまう。もはや「子や孫に財産を渡したければ、必ず相続税を支払え」と言っているようなものだ。

 一方で、「相続時精算課税制度」は残される見込みだ。

「これは、60才以上の父母または祖父母から20才以上の子や孫に対して一括贈与する際、2500万円までは非課税になりますが、贈与した父母や祖父母が亡くなると、とたんに“相続した”とみなされる。

 そして、非課税だった2500万円分までさかのぼって、結果的に全額、相続税が課せられるという制度。税金の支払いを先送りするだけで、節税できないようにつくられています」

 現在、親や祖父母が子供や孫のための教育資金として一括贈与する場合は1500万円まで、結婚や子育て資金としてなら1000万円まで、使い切れば贈与税がかからない。だが、少子化対策として始まったはずのこれらの税制優遇も、廃止を含めた検討が進んでいるという。

 ファイナンシャルプランナーの明石久美さんが言う。

「来年以降、本当に税制が変わるなら、教育資金や結婚資金などの特例まで、贈与されたものの残額は相続財産扱いになる。早めに贈与しておかないと、節税が難しくなります」

9/25(土) 15:00配信
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★1:2021/09/27(月) 20:07:31.03
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