0001右大臣・大ちゃん之弼 ★
2021/10/08(金) 01:27:34.54ID:LebhMpoz9判決はまた、住民が抗議活動に使った車両やテントを警察側が強制的に撤去した行為について「法的根拠は見当たらず、違法である疑いが強い」と指摘した。
訴状によると、愛知県警は2016年7〜12月、沖縄県公安委員会の要請を受け、愛知県警本部長の専決により警察官を派遣。これが違法だとする原告側の主張に対し、1審判決は「決定後10日以内に公安委員会に報告し、承認を得ており、手続き的に違法とはいえない」として請求を棄却していた。
控訴審判決は公安委への報告について「単に報告されたに過ぎず特段の意思決定行為があったものではなく、追認を行ったものと評価することはできない」と指摘。その上で「公安委の実質的意思決定に基づくものと認められず、専決で処理することが許されないものを専決しており、違法であるといわざるを得ない」とし、16年7〜11月分の時間外勤務手当として支払われた計約110万円が損害に当たると認定した。
判決後に記者会見した原告側弁護士は、専決処分による派遣を違法と認めた判決について「警察活動の暴走に裁判所がチェック機関として役割を果たした勇気ある判断だ」と評価。車両などの強制撤去について違法の疑いが強いとした点については「初めての判断で大きな前進だ」と喜んだ。
愛知県警監察官室の萩原生之室長は「判決内容を検討した上で、今後の対応を決める」とコメントした。【藤顕一郎】
10/7(木) 20:38配信 記事元 毎日新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/0775444cddbc4f595de83c71424fa71e0a49a3e7