盛岡市から生活保護費を不正受給したとして夫と共に詐欺の罪に問われた女に対し、盛岡地裁は懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。詐欺の罪に問われているのは、住所不定・無職の糸田奈津子被告です。

糸田被告は夫の仁被告と共謀してGOTOトラベルを活用し、実際より安くホテルに宿泊したにも関わらず、正規料金の領収書を盛岡市に送り生活保護費1439万円あまりを騙し取ったとされています。

29日の判決で盛岡地裁の加藤亮裁判長は「生活保護制度を悪用する常習的犯行」と述べ、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。控訴について奈津子被告の弁護人は「本人と打ち合わせをして決める」としています。また、夫の仁被告は起訴内容を否認し無罪を主張していて、裁判が続いています。

なお、生活保護費を支給した盛岡市は糸田夫婦への訪問調査を一度もしておらず、県が19日付で改善を求めています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4a4041271985d1564a5e6ec47d3aa2e02c6cc6ba