男性は自宅のオフィスコーナーに向かおうと螺旋階段を下っていたところ、足を滑らせて背中を打撲。裁判所は、男性は職場に向かっていたとして、労働災害保険を請求できると判断した。

裁判資料によると、男性は通常「朝食をとらずに即」仕事を開始していたことが確認され、保険のカバー範囲は朝の通勤のみだったことから、この事実が決定的要素となった。男性が朝食をとっていたら補償は請求できなかったとしている。
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