【東京地裁】ウーバー配達員、異例の起訴 自転車事故で業務上過失致死罪 [香味焙煎★]
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東京地検は13日、食事宅配サービス「ウーバーイーツ」の配達中に、自転車で78歳の男性に衝突し死亡させたとして、業務上過失致死罪で会社員の岩野純也氏(28)=東京都北区=を在宅起訴したと明らかにした。
地検によると、自転車による事故での同罪の適用は異例。起訴は2021年12月8日付。
起訴状によると、岩野被告は21年4月17日夜、食品配達のため東京都板橋区を自転車で時速20〜25キロで走行。
丁字路に差し掛かった際、自転車に前照灯がなく、雨で周囲が見えにくい状態だったのに減速や安全確認をせず、横断中の男性に衝突して転倒させ、頭を強く打って死亡させたとしている。
共同通信
https://nordot.app/854317450181001216 外資だし そこが儲かってるなら
電動ボードとか 公道の認可も降りやすくなるんでは? 自転車が車道を走るのが法律なら
交通弱者扱いするのはやめろって
車道に弱者なんていらねーんだよ
過失割合と行政処分に弱者だからと配慮はいらん。 自分も歩道を歩いているときデリバリーサービスの自転車にぶつけられそうになって怖い思いをしたことがある
そのうちこんな事件が起きるのではないかと心配していたが、とうとう起きてしまったか
「ウーバーイーツ」に代表されるデリバリーサービスを行政が野放しにしているから人が死んでしまった
この事件の責任は行政にもある
配達員に「業務委託」している「ウーバーイーツ」の法的責任も問えるように法律を改正しろ
今のままでは被害者が一方的に馬鹿を見るだけだ >>1
会社員何々「氏」と上級敬語を使ってる
こういう言葉使いも異例ではないか>>共同通信
それにまだ会社員ということは会社はクビにならないんだな
共同が忖度するほどのよほどの上級? やっぱりウーバーイーツの配達員は最低最悪の人間のクズだね >>46
だって配達業務中だろ
当たり前すぎて屁も出ない >>41
犯罪不成立は無過失の場合
無過失で法的責任が生じるかは民事法の論点で別世界 これ、ウーバーイーツ本社は知らんぷりなんだろ
ふざけてるよな >>176
業務委託とはいえ使用者責任もねーの?
使用者責任も負わないような契約なのか >>182
ドミノで16歳の時にバイトしてたけど2.3件持ちの時とか絶対間に合わないから赤無視、一通逆走、一時停止無視なんでもやらされたわ
店舗入ったら大声で社訓とへんな目標を大声で言わされる
1ヶ月耐えてやめたけどハイパーブラックだった 5ちゃんでよくウーバーイーツ配達員の悪口が書かれてるけど、実際その通りだった こういうのは白人がよくやるイメージ
あいつら自国のルールを押し付けてくるから傍若無人な走りするんだよな
>>1もそれに影響されたんだろ >>294
奴らは金の為に時間を最優先して自転車を運転してる
歩行者がこれだけいる状況で
そのスピードで突っ込んでくる!?やばすぎ・・・
みたいな局面は日常茶飯事
歩道を平気なツラで走ってるバカウーバーもいる >>292
契約なんざ強い方に都合の良いもんにしかならんのだから法整備が必要だわな >>297
まぁ甲乙で甲が不利な事はないけどあまりにも不利な契約ごとだと裁判で争ったら勝てそうだな
つーかバカで契約書なんて読めないんだからドラフトチェックして貰えばいいのに
ドラフトチェックにかかる金ケチって後で大事の方が結果損だわな ウーバーもだが歩きスマホの馬鹿を摘発して欲しい
とくに駅構内のやつ
本気で危ないんだよ >>300
そこまでして何のサイトを見てるんだろうと不思議
どうせならウーバーと歩きスマホが衝突すればちょっとは街がきれいになるのに >>298
いちいちチェックなんざ入れてたら割に合わないし
割に合わないと無理して事故起こしたり、業界法無視し始めるから問題なんよ
最初から割に合わない金額で発注するようなのは是正勧告なんて温い事してないで
類型犯は最初っから課徴金かますか、懲罰的賠償導入して下から突けるようにするしかない >>165
間違ってるのを認めたくないマンw
業務上の業務を仕事と思ってる奴いまだにいるんだなw 緊急事態宣言も解除されてんのにウーバー続けてる奴はアホなんか >>21
毎回思うが車を凶器にした殺人事件として取り扱うべき罪が軽すぎなんだよ
もしくは国家による代理処罰から権利を取り戻し遺族は敵討ちできるようにしたほうがいい 自分は週に2.3回自転車を使ってるがそれにしても
ウーバーと接触しそうになった確率が多い リスク全部自腹なんて法律上認められたらリーマンどうすんの
ウーバーだからって他人事すぎるやろ >>307
金物屋は強盗しようって輩に包丁は売らない
クルマ屋は道交法常習違反者に平気でクルマ売りつける >>1
無灯火ならしゃーないわ
車でも街が明るいからつけてないバカが居る >>292
ウーバーは紹介してるだけで実際の請負契約は配達員と飲食店の間で交わされているという建前だから使用者責任はウーバーには無いんだな >>312
ウーバーイーツ配達員は個人事業主であって雇われてるリーマンではない
全て自己責任だから
リーマンと同じではない 無灯火逆走歩道チャリ多すぎ
アサヒみたいな量販店も、ただ売るだけじゃ無くて自転車の交通ルール啓蒙とかやれよ >>18
保険で補填されるべきリスクを
まさにこういう無関係の人に押し付けるから成り立つビジネスモデル
要はフリーライダー、社会悪
ウーバの社長こそがチャリンコに轢かれて●ねばいいのに 小銭欲しさにチャリ立ち漕ぎしまくって人はねて人生終了w >>1
自動車の死亡事故でも執行猶予がつくんだから、こいつも執行猶予がつくんだろう
人を殺しても釈放されてるし、命が軽いよな 業務上としたのは異例だな
注意義務のある反復継続行為と認められたわけだ
この場合の業務はなりわい、職業での意味だな >>330
示談してればじゃないの?
保険に入ってるのかな 職業として行うのに月数百円の保険金をケチるとかバカすぎるからさすがに入って……うーん
ウーバーも自転車保険確認してないの? 異例って死人が出てるのに訴えないほうが異例だと思うが >>335
クソ田舎に住んでるの?
見かけないだけでそこら中に居るっての >>336
配達業務を委託()していただけの無関係な他人なので賠償とか筋違いもいいとこでえす
なんなら、お客様へのお届けを台無しにされた被害者でえす >>341
夜間の無灯火逆走はさすがに潰していいと思うw >>1 ウーバーはもっとガッチリ取り締まっても良い >>339
分類では都市部だけど田舎だね
農村部よりは目に見えて発展している地域ではあるが
ウーバーイーツがいるような都市とは明らかに違う >>321
これひと昔前の運送業界の持ち込みやナンバー貸しと一緒やな >>342
ああ、それは明らかな違反だわな
夜間は灯火義務があるし、速度出し過ぎはいかん
自転車で配達なら、店からの配達距離を規制するべきなんだけどな
長距離の配達を自転車で請け負ってる配達員も問題あるわ
長距離だから急がないと行けないから事故る
あと件数稼ごうとすると急ぐから事故るのも問題
ウーバーがそういうところ改善しないからね
自転車なら一時間でいいところ2件だろ 軽車両で携帯見ながら超スピードで死亡事故起こしたんでしょ
これで過失致死が出ない訳ないと思うんよなあ >>333
>>334
ウーバー持ちの業務用保険に全員加入している。
通常の自転車保険は任意だから知らんけど、
東京都は義務付けているので入っているとは思う。 >自転車に前照灯がなく、
マジで人殺しだわ
死刑でいいよ >>348
毎年のように人を●すのがわかってるんだから
保険料は億いってんなw なんで出前館やMENUでこういう事故のニュースをあまり見かけない? 略式起訴で略式手続きで罰金刑で終了じゃなくて、起訴で公判で執行猶予つき懲役刑の可能性か?
そんなに自転車側が悪質だったのか?一罰百戒に見せしめに使うとしても、厳罰過ぎる気がする。
略式でも罰金刑でれっきとした前科者になるから、初犯ならこれで十分な気がするが。
起訴ってことは逮捕されて拘留されてるのかな?会社員みたいだけど、普通に解雇だろ?
弁護士介入させて有給休暇と休職制度を使えば処分が執行猶予付き懲役なら解雇は回避できるかもしれないが、
居座れるものなのか?まあ会社側が就業規則で懲戒解雇を使うかもしれないがw 重過失致死じゃなくてギョーカにする目的はなんなの
重過失は無いって判断金 よく見てなかったが在宅起訴か!
それだと仕事しながら刑事訴訟か?
まあこの手なら速度超過やっちまって免停だよとかみたいなもんかな? >>356
配達中だから
民事はウーバーからもむしり取ってやる口実にはなるな 業務上過失と重過失、刑罰はどちらも同じ
自転車での事故だが、配達業務で使用しているので“反復.継続して使用”と判断しての業務上過失致死罪の適用
趣味や遊興で乗ってた事故なら一段軽い“過失致死罪”しか適用できなかった可能性も… こういう事件をみるとUBERって仕組みはクソだなぁと思わずにはいられない >>1
岩野・・・・・新潟県の方に多い名字だな。
東京都北区は、やっぱり新潟県っぽい名字の表札が多いよね。東北系も。 自転車営業用免許が必要だな 取得費用50万くらいで無免許で捕まったら実刑で >>356
一罰百戒だろ
食品配達等仕事で反復継続して自転車を運行するなら過失の程度関係なく業務上過失致死傷にして、より道交法の遵守を促すんだろ >>366
法定の刑罰は両方同じだから他に理由がある気がする >>367
重過失だと過失との線引きが色々大変だろ?
過失の軽重ではなく、生業として反復継続するなら業務上とした方が簡単だし戒めになるだろ これを異例とせず通例としていこう
自転車は車両なんだからルール守ってないなら重過失にすべき >>1
自転車に前照灯がなく
やっぱりこんな仕事やってる奴って 業務性が認められないなんて一律に考える方がおかしいので、
これは当たり前だな >>368
まあそうだけど、業過の「業務」は営業とは異なるから、そもそも
自転車の運転一般を業務としても何の問題もないと思うわ
最近の自転車は全く安全ではないので、もう切り替えて欲しい 分かるけど、ちょっと悪文だな。
> 岩野被告は昨年4月17日午後7時5分ごろ、板橋区内で、自転車で食品を配達中に横断歩道を渡っていた男性(78)をはね、頭部に損傷を負わせ2日後に死亡させた
→ 岩野被告は昨年4月17日午後7時5分ごろ板橋区内で自転車で食品を配達中に、横断歩道を渡っていた男性(78)をはね、頭部に損傷を負わせ2日後に死亡させた
→ 岩野被告は昨年4月17日午後7時5分ごろ、板橋区内で横断歩道を渡っていた男性(78)を、自転車で食品を配達中にはね、頭部に損傷を負わせ2日後に死亡させた
ウーバー配達員を在宅起訴 業過致死罪、異例の適用―東京地検
2022年01月13日20時08分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022011301085&g=soc
飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の宅配中に、自転車で高齢者と衝突し死亡させたとして、東京地検は13日までに、岩野純也被告(28)=東京都北区=を業務上過失致死罪で在宅起訴した。起訴は昨年12月8日付。
自転車による交通事故では重過失致死傷や過失致死傷の罪が適用されることが多いが、今回は業務と事故との関連が認定され異例の処分となったとみられる。
起訴状などによると、岩野被告は昨年4月17日午後7時5分ごろ、板橋区内で、自転車で食品を配達中に横断歩道を渡っていた男性(78)をはね、頭部に損傷を負わせ2日後に死亡させたとされる。
自転車は無灯火で、当時は雨が降っており前方が見えにくい状況だったが、岩野被告は減速や安全確認を怠ったという。 チャリは殆ど野放しだからな
仕事で使う奴増えて事故も増えてんなら安全基準と罰則厳しくしないと 木太久のケ―キを寄託されたウ―バ―配達員が北区で帰宅中の帰宅困難者を鍛く。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています