ぎょうむじょうかしつちししょうざい
業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷に致す罪 (刑法 211) 。通常の過失致死傷罪と比べて刑がかなり重く,5年以下の懲役もしくは禁錮,または 50万円以下の罰金に処せられる

じゃあ過失致死罪ってどんだけ軽いんだよ