同一労働同一賃金法の施行をきっかけとした正社員の待遇の引き下げが問題となっている。人事ジャーナリストの溝上憲文さんは「一方的に正社員の労働条件を引き下げることは、不利益変更となり認められません。しかし、現在多くの企業で導入済、あるいは導入が検討されているジョブ型雇用では、扶養手当や住宅手当などの属人的な手当を段階的に廃止し、職務内容に応じた基本給一本にすることが一般的。今後、諸手当削減の圧力はますます強まるでしょう」という――。

■諸手当や福利厚生が消えようとしている

 正社員の特権だった扶養手当などの諸手当や福利厚生制度が、消えてなくなろうとしている。

 日本郵政グループが正社員の夏期・冬期の有給休暇を減らし、有給の病気休暇の条件を限定するなど待遇を引き下げることを労働組合に提案したことが報じられている。日本郵政だけではない。他の企業でも同じようなことが起こっている。

 そのきっかけとなったのが、正社員と非正社員の待遇差の解消を目的とする、いわゆる同一労働同一賃金法(パート・有期雇用労働法)が2020年4月に施行されたこと(中小企業は2021年4月)。もう1つは、2020年10月に、非正社員にも正社員と同じように扶養手当や住宅手当などの諸手当を支給すべきかなどが争われた5つの事件について最高裁が判断を下したことだ。

(略)

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