手術後に、意識がもうろうとした状態の女性にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつの罪に問われた男性医師(46)の被告について、最高裁は、懲役2年の実刑とした二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。

乳腺外科医の被告は、2016年、当時、勤務していた東京・足立区の医院で、女性患者に対して、乳房から腫瘍を摘出する手術をした後、全身麻酔で、意識がもうろうとしている女性の胸をなめたとされる。

一審の東京地裁は、性的被害を訴えた女性の証言は、麻酔により意識障害が生じる「せん妄」により、幻覚を見た可能性があると指摘。女性の胸から検出された被告のDNA型については「つばが飛ぶなどして」付着した可能性があるとして、無罪判決を言い渡した。

一方、二審の東京高裁は、女性の証言は具体的で信用できるとした上で、女性が、直後に、知り合いにLINEで被害を訴えていることなどから、「幻覚は生じていなかった」と認定し、懲役2年の実刑判決を言い渡した。

きょうの上告審判決で、最高裁は、DNA型鑑定の精度などについて審理を尽くしていないと判断て、二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。

2022年2月18日 金曜 午後2:39
https://www.fnn.jp/articles/-/317594

【最高裁】術後の女性患者にわいせつ行為、男性医師の有罪判決を破棄・審理差し戻し
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