FINANCIAL FIELD 3/8(火) 8:22

 ついうっかり水道光熱費を支払いそびれてしまったという事は、誰しも1度や2度あるものです。すぐに気づいて支払う事が出来れば良いですが、中には払い忘れに気づかず止められてしまうケースもあります。
 どれ位の期間滞納していると止められてしまうのか、水道に電気それからガスについてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

水道の場合
(中略)
 まず通常の支払期限を1か月程過ぎると、再び新たな支払期限と支払金額が書かれた振込用紙が入った催促状が届きます。振込用紙にはバーコードがついているので、銀行やコンビニ等で支払う事が可能です。
 催促状が来たにもかかわらず料金を支払わない場合、2週間後に催告状が届きます。中身は前のものとほとんど変わらず同じものです。しかし催促の文面は前よりも厳しいものになっています。
 それでもまだ支払わないでいると、さらに2週間後に給水停止予告書(給水停止執行通知書)が届きます。これも内容的には催促状や催告状と変わりはありません。
 ただ文面はより厳しくなり、いよいよ切羽詰まった状態になっているという事がよく分かります。この給水停止予告書(給水停止執行通知書)が届いても支払わないと、ついに数日後水道を止められてしまいます。
 実際に水道代を滞納して最終的に止められる期間は、各地方自治体によって多少の違いはありますが大体2〜4か月後が多いです。つまりうっかり支払うのを忘れてしまった程度で、すぐに止められるという事はありません。
 何回も催促を出し、それでも支払わないという事は、払う意思がないという判断が下されてから水道は止められるのでそれほど心配する必要はないです。
 ただ中には催告状が届かず催促状からいきなり給水停止予告書が届くケースもあります。その場合2か月を待たず、1か月半程で止めるという地域もあるので注意が必要です。

電気の場合
電気はいつ止められるのかというと、各電力会社によって多少の違いがありますが、大体検針日の翌日から50日後です。流れとしては、通常の支払期限が約1か月程あり、その間に支払われなかったからといってすぐに電気の供給が止まるという事ではありません。
 そこからさらに3週間程度の猶予があり、その間にも支払われないと催促状や送電停止のお知らせが来て、その後止まるという形です。
 電気も水道と同じように、支払わないでいると催促状等が送られてきます。しかし水道よりも電気は止まる期間は早いので、いつまでも大丈夫と考えるのは止めましょう。
 ただ中には病気やケガ等で支払うのが難しいというケースもあります。その状態で電気が止められてしまうと日常生活に大きな支障をきたしてしまう為、催促状が来てもどうしても払えないという状態の場合は、速やかに電力会社に相談してみると良いです。
 場合によっては一定期間猶予を与えてくれたり、解決策を考えてくれる場合もあります。とにかく相談する時は、支払いが出来ない理由と、支払う気持ちはあるという事を伝える事が重要です。

ガスの場合
 ガスはどの位で止まるのかというと、流れとしてはまず最初の支払期限が約1か月程あります。その間にガス料金が支払われないと、ガス会社から催促状が届きます。もちろんその催促状が来たからと言って、即刻ガスが停止されるという事はありません。
 そこからさらに3週間程度の猶予期間が設けられます。その間に支払えば問題なくガスは使い続ける事が出来ますが、この期間にも支払わないと今度はガス供給の停止日が書かれた停止予告状が届きます。
 これが最後通達です。この停止予告日を過ぎても料金を支払わなかったら、ガスが止まる事になります。大体検針日の翌日から50日後なので、電気とほとんど同じと考えて良いです。
(中略) 電気やガスは大体検針日の翌日から50日後、水道は2〜4か月後となっています。どれも生活する上でかかせないものです。

止められてから後悔しても遅いので、うっかり料金を支払うのを忘れてしまったら、催促状や催告状が来た段階ですぐに支払うようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

※途中文字数の関係で省略してるので全文はリンク先参照
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/30db3188ae7744ea59b02943cba1b5875550494e&preview=auto