毎日新聞 3/24(木) 9:29

津地裁=朝比奈由佳撮影
 同居する交際相手の息子(当時15歳)に暴行を加え重傷を負わせたとして傷害罪に問われた、津市久居野村町、職業不詳、吉田圭吾被告(29)に対し津地裁(壇上信介裁判官)は23日、懲役3年(求刑・懲役4年)を言い渡した。

 壇上裁判官は判決理由で「家庭内で長期間にわたって強度の暴行を受け続けた被害者の肉体的・精神的苦痛は計り知れない」と指摘。「異常かつ過酷な生活を強いた上でルールを守れない場合には暴行を加えており、その規範意識の問題は顕著であり厳しい非難に値する」と述べた。

 弁護側は「被告は訴訟能力を欠いている」と主張していたが、精神鑑定などの結果から「現在においても被告人に精神障害はないと認められ、認知機能障害を意図的に演じていると判断せざるを得ない」として退けた。

 判決によると、2016年6月上旬ごろ〜7月24日の間、津市内のアパートで、交際相手の当時高校生の息子に対し、プラスチック製バットや足で複数回陰部を殴ったり、顔や背中に熱湯をかけたりするなどの暴行を加え、右精巣破裂、鼻骨骨折、やけどなどの傷害を負わせた。【寺原多恵子】

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