>>540
詳しいひと、小型船舶はどの法律のどの条文になるんですか?

船舶安全法の小型船舶の定義は、これですか?
第六条ノ六 …総噸数二十噸未満ノ船舶(以下小型船舶ト称ス)…
小型船舶について法4条が適用されるあるいは適用除外になる規定がどこかにあるんでしょうか
ご存じの指摘でしょうから具体的に教えていただければありがたいです。