【相続】子のいない夫婦…「全遺産を妻へ」で弟妹騒然!遺言書に異議をとなえる方法は? ★2 [ギズモ★]
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子のいない夫婦…「全遺産を妻へ」で弟妹騒然!遺言書に異議をとなえる方法は?【税理士が解説】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20220527-00042811-gonline-bus_all
遺言書の内容に納得がいかないとき、なんとかして異議をとなえることはできないのでしょうか。岡野雄志税理士事務所の岡野雄志税理士が、子どもがいない「おふたりさま夫婦」の相続において起こりえる、配偶者と兄弟姉妹の間のトラブルについて解説します。
■「シニア婚」のおふたりさま相続…法定相続分は誰に?
中略
令和3(2021)年9月公表の厚生労働省『人口動態調査』でも、前年の60歳以上の婚姻件数は男性992件、女性402件と、この20年間で大幅に上昇しているそうです。シニア婚活市場も活況で、ある結婚相談所の調査によると、高齢者会員の結婚したい理由で男性の1位は「身の回りの世話をしてほしい」、女性は「将来の生活費が心配」だったとか。
「身の回りの世話」をしてくれた妻に、夫として「将来の生活費の心配」はさせたくない。そういう思いから、お互いを支え合ってきた大人の夫婦として、自分の遺産をすべて配偶者に渡したいと考えるのは、自然な心情と言えるかもしれません。
ところで、配偶者は常に相続人となることが民法で定められています。そのほかの相続順位としては、第1順位が子およびその代襲相続人(孫など)、第2順位が直系尊属(父母や祖父母など)です。シニア婚でお子さんがなく、両親がすでに他界している場合、第3順位の兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥や姪など)が相続人となります。
では、こういった「おふたりさま相続」の場合、被相続人(財産を遺して亡くなった方)が「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書を作成していたら……。その遺言内容は、法律的に成立するのでしょうか。
■兄弟姉妹は法定相続人になれるが遺留分は認められない
相続人が配偶者、弟1名、妹1名として、民法で示されている「法定相続分」に従って、相続財産を配分すると考えてみましょう。相続割合は以下のようになります。
配偶者:3/4
弟と妹:各1/8(残り1/4を1/2ずつ)
そして、配偶者以外の相続人が、「全財産を配偶者へ」という遺言内容に納得しないとしましょう。第1順位の子や孫、第2順位の父母や祖父母なら、法定相続人に最低限保障される遺産取得分「遺留分」を主張し、家庭裁判所を通して「遺留分侵害額請求」ができます。
ところが、第3順位の兄弟姉妹にはその権利がありません。民法第9章「遺留分」に関する第1042条(遺留分の帰属及びその割合)には、以下の文言があります。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
なぜ、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていないのでしょうか。民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)の、一の文言に注目してみましょう。
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
つまり、親族の相続権は被相続人と「近い者」が優先され、兄弟姉妹は両親や祖父母、子や孫といった直系の親族よりも遠い関係だからということになります。
また、民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。経済的にもお互いに暮らしを支え合う最も近い関係であることから、常に配偶者は相続人として優先権が与えられているのです。
そういう意味では、相続財産をすべて配偶者に渡したい「おふたりさま相続」の場合、「配偶者に全財産を相続させる」と遺言書に残すことは非常に有効と言えます。民法第908条にも以下のような(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)が定められています。
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
では、兄弟姉妹がどうしても遺言内容に不満な場合、異議をとなえる方法はないのでしょうか。…
※前スレ
【相続】子のいない夫婦…「全遺産を妻へ」で弟妹騒然!遺言書に異議をとなえる方法は? [ギズモ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1653812065/ >>4
資産が家しかない場合、妻は住むところが無くなってしまう 骨肉の争いか
まぁ大金を前にすると人が変わる奴もいるだろう は?たかが兄弟如きがなにたかってきてんだ?
自分で稼げ横時期 >>5
改正民法でそこは保護されるようになったはず >>6
これが、嫁や旦那の入れ知恵でモメるケースが多いんだよなぁ… 正解
というか配偶者と子供だけに相続権でいいよ
親兄弟なんかは遺言で相互と相続人の過半数で覚書交わしたら認めるくらいじゃないとダメ >>11
?
だからそう言っているだろ
親ならまだしも兄弟の遺産狙うなよと 妻と言っても旦那85が亡くなる一か月前くらいに55歳の女と結婚ってパターンもあるからねw
ヘルパーに全額って遺言見たことあるわw これは分る
結局得するのって長生きする女じゃん
その女が死んだら遺産は女の兄弟へ行って甥姪の物になる
旦那がわの親族は複雑よ
兄が弟の面倒を金銭的にサポートして来たならなおさら >>14
長男だからと親から多めの遺産をもらってたとして
その資産を全て妻に相続させようとしてたらどうする? >>17
親の遺産を丸々長男が奪ってたら
こういう不満出るね ここに書き込んでる奴は田舎の現実が
わかってない。
夫の財産を妻が全て相続した場合、
妻が死ぬと夫の親族には財産がいかない。
夫が長男で代々続く家や田畑を持っている
場合、妻の親族が相続するとどうなるかな?
妻は嫁入りしてることが多いから、
妻の親族はよその土地に住む者も
多いだろ。結果として、その家や田畑を
管理することができなくなる。
君たちが妻の兄弟の場合、管理するのか?
管理できないことを理由として、
妻の親族が相続放棄をするとどうなるよ?
誰も管理しない荒れた家と田畑が残るだけ。 >>21
> 長男だからと親から多めの遺産をもらってたとして
> その資産を全て妻に相続させようとしてたらどうする?
いや、それなら親の相続の時に言えよ
いつまで親、兄弟、実家頼る気なんだよ >>19
ヘルパーに遺言書で全額でも妻、子、生きてたら親は遺留分請求できるからなあ >>21
どうもしない
長男の配偶者が相続するのがスジ >>21
しかも長男は扱いが良くてこどおじで楽してきてたり
親の面倒も長男より他の兄弟が見てるのが実は多かったりする >>19
心の拠り所がヘルパーしかなかった状態なら仕方ない つーか遺言なけりゃ全額を一旦国庫へ没収ぐらいしろよ
その上でお役所が半分を法律に従って分配すりゃいいやろ
リーマンとか土方程度が大金分ける話なんか揉めゴトしかないだろうが >>24
まぁこう言うの考えると兄妹の相続は必要だわな しかし、まあ相続をプラスの財産しかないと思ってる奴が多いな。
見かけ上はプラスの財産でも
事実マイナスの財産もあるんだよ。 >>24
これの防止に固定資産税10年分くらいの管理料を払えば国に戻せるように法改正されるんだっけ 俺の場合どうなるか教えてくれ。
18で結婚して20の時に息子産まれて
22で離婚して親権が元嫁でそれから一度も会ってない。
俺は1ヶ月後に2番目に予約していた
女の子と再婚して子供は作ってない。
一戸建て所有で更に一人っ子で親の不動産も相続確定。 >>4
だよな
自分の兄の財産を俺にも寄越せとか
クズなのかよ
それと旦那が両親よりも先に死んで
旦那の親の面倒を見ていた嫁に
相続権が無いのをどうにかしろよ >>32
残念、マイナスなら銭ゲバ兄弟は寄ってきませんよ これからこういうの増えて社会問題化するかも
DINKSとかもてはやされた人たちがお亡くなりになり始めるし
少子高齢化で相続が格差拡大につながる可能性が高い まあ遺産なんてドロドロよ
親の老後を観た三女が遺産の大半を主張し、勘当された兄と揉め
次女は狡猾に立ち回る
奪い合うのはでかい廃屋だの接道のない土地
従兄弟連中も疎遠になり遠巻きに見守るが
親の寿命が近づけば負の遺産も何とか処分せにゃならん
もう地獄よ >>29
裁判になってたから
ヘルパーが騙した可能性あるねw
もう亡くなる前は痴呆入ってて
漢字も書けないのに
普通に漢字で書いてた。
しかも筆跡が違うって >>37
その後に妻が財産残したらどうなのかって考えれてみ 何だこの乞食兄弟はwww
そんなんだからお前らにくれてやるものはないと宣言されたんだろw むしろ騒然とする弟妹におれらが騒然だわw
なんで兄弟の財産が自分に来るって思ってんだよww
親の遺産は均等に受け取ったろ
それにプラスしてなんで兄貴の財産まで狙ってんだが
独身ならまだわかる
結婚してるなら配偶者にいくのわかりきってるだろ
自分たちは結婚して子供いて、自分たちの金は子供たちに全額
兄貴は結婚してるけど子供居ないから奥さんの他に俺達ももらえるんだろ?
ってどんだけ虫がいい話してんだよって騒然となるわ ウチも子供いないから念の為に遺言書をお互い宛に書いてる 配偶者最強
子ども直系卑属
父母直系尊属
兄弟姉妹遺留分なし雑魚中の雑魚 死ぬ順番で貰えたり貰えなかったり。
嫁の実家の親世代の兄弟とか嫁意外お家断絶状態。皆結婚してるのに、孫がいるのはうちだけ。
この先どうなんのかねぇ。 >>43
だから兄弟の金がどこに行こうが関係ないだろって事じゃん
人の金をせしめようという卑しい根性が醜いんだよ。全額妻に行ってその家族に渡ろうが同居してたわけでないなら(ニートは不可w)兄弟の知ることかよ
さてはお前ひとりっ子だろw え
法的に一等親、だっけ、には何割か渡すって制度があったような
勘違いだろうか
遺言の一書きで十割を個人に渡すことも可能なんだ >>50
親の相続時にもやきもきして
またもう一度やりあいたいってことだからな
本当に卑しい 当事者以外結婚に反対するのは相続があるから
妻の地位が最強すぎる うちもボケて家で介護してた先月父が逝ったが
近くにいるのに呼んでもまったく来なかったキョウダイが毎日来るようになったし
遠くに住んでるキョウダイは隠してる金やホケンがまだあるはずだとかウルサイ(あるわけないんだが)
まだ手続き終わってないけど頭おかしくなりそう
母親はいろいろ疲れて倒れそうだし
マジで手続きもめんどくさだし
ほんと何もしないくせに急に来るのはウザい
金関係のことばかり忙がしいでしょとか言いつつ手伝いたがるし(どれだけあるか知りたくてたまらんらしい)
他の雑用はやりたがらんのにw それなのにおひとり様を貫き通し
歳を重ねるごとに貧しくなって窮していく日本人女性 まぁこれ世話してるの嫁だけうやろからな
どうしても兄弟が手続きしたり力仕事したりしとるやろ 嫁をブチ殺して半分を夫に相続させる
↓
夫を殺す
(゚д゚)ウマー 日本の糞教育制度のおかげで
民法の基本事項すら高校で習うようになっていないからな
馬鹿だらけだから家庭科で金融を教えるとか訳が分からない軌道修正になる >>51
配偶者と子供は1/2て決まってる、親は1/3だっけかな人数によって分母変わる
遺留分があるから均等に渡すのは恐らく不可能に違いかなそもそも兄妹とかって配偶者との間に子供がいない場合相続人だったような まずこどおじの時点で親の時間と財産食いつぶしてるからね 普通なら兄弟はもう別の世帯になって何十年もたってるだろ
本人が望んだら渡すとか他にいなければ渡すとかで
いいんじゃないの? >>59
つまり子供がいれば子供に
子供がいない場合は実の兄弟にも本来財産が行くはずでいいんだ
この場合の遺言書は無効になるの >>25>>27
長男が多く相続するのは
家の存続や一族の法事などの負担が永続的に掛かるからでもある
だから遺産相続の時点では納得せざるを得ないな
さて、そうやって長男が死んだ
先祖伝来の遺産は何の血縁もない長男の妻に行く
家名存続や法事の負担は当然弟妹へ
これで納得出来るやつはお釈迦様くらいだろう 揉めるの嫌なら最初から親の資産当てにしないで、全員出ていけ
全て同列に扱って来なかった時点でまぬけ
資産貰っておきながら介護代金まで兄弟に出させる、やらせる屑の多い事 >>55
今の女はすぐ貰いが欲しいわけよ
どうしても選り好みチキンレースしたがる >>61
遺言自体が書かされてるかもしれん
ちゃんと弁護士立会してないやつ多過ぎ >>42
ヘルパーアホやろ、そこはパソコンで書かんと >>69
弁護士が立ち会うことに法的になんの意味があるの? >>1
騒然って書いてあるけど
その姉弟がいたとは書いてないよね?
妄想なのに騒然としてるの
創作? >>72
横からやけど
別にパソコンで印刷して署名さえ自筆ならいいでしょ 遺言書って家裁で開けずに相続人の一人が勝手に開けたら無効? >>74
公証人として機能できる
預かって不正な改変を防止出来る 素人が勝手に遺言書作るよりは公正証書でやったほうがいい
下手したら不備あって無効なるし >>76
主な文章は自筆でないとダメじゃなかった?
財産目録とかの部分的にはパソコンで書いていいけど 奥さんいりゃ当たり前だろー
普通だろ馬鹿かよー
低学歴の争いかー >>3
旦那が死んだあとに妻が死んだ場合
遺産は全て妻の親族に行く
義理の兄弟には遺留分はおろか、法定相続権はない >>80
今は大丈夫って聞いたけど(´・ω・`)
昔は自筆じゃないとだめで
衰えた年寄は難儀したろうな これ将来土地売ろうとしたときに持ち分滅茶苦茶で苦労するやつだ 法定相続人はいくら遺言に書かれてても法定分は主張出来るからね 兄弟はかんけいねえだろww
こんなの配偶者にいくのはあたりまえやw >>84
この辺の男女不平等には
法改正が必要だな >>88
子のいない夫婦を夫婦と呼ぶのはもうやめよう
ルームメイトにすぎない >>76
公正証書もしくは弁護士立ち会いの場合は、ワープロ+直筆署名で問題なし
それ以外は、全文直筆でなければならない いくら書かれてても偽物容疑はつくからね
本来受け取れる人は主張できるよ 遺留分は法的に確保される
ただし個人の遺言で無効化できる
しかし遺留分を受け取る権利のある親族が遺言書の無効を訴えることができる
ということか
遺言書の無効とかできるのか・・・・ >>1に法律の規定が全部書いてあるのにスレで違うこと言ってる馬鹿はなんなの >>91
ありがとうね(´・ω・`)
勉強なりましたわ >>89
妻が死んで全額旦那が相続する遺書があった場合
後から旦那が死んでも、妻の親族に相続権なし
男女で変わることはない 法的に有効な遺言状あったらきょうだいが四の五の騒いでも遺産もらえやしないよずうずうしいw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています