【相続】子のいない夫婦…「全遺産を妻へ」で弟妹騒然!遺言書に異議をとなえる方法は? ★2 [ギズモ★]
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子のいない夫婦…「全遺産を妻へ」で弟妹騒然!遺言書に異議をとなえる方法は?【税理士が解説】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20220527-00042811-gonline-bus_all
遺言書の内容に納得がいかないとき、なんとかして異議をとなえることはできないのでしょうか。岡野雄志税理士事務所の岡野雄志税理士が、子どもがいない「おふたりさま夫婦」の相続において起こりえる、配偶者と兄弟姉妹の間のトラブルについて解説します。
■「シニア婚」のおふたりさま相続…法定相続分は誰に?
中略
令和3(2021)年9月公表の厚生労働省『人口動態調査』でも、前年の60歳以上の婚姻件数は男性992件、女性402件と、この20年間で大幅に上昇しているそうです。シニア婚活市場も活況で、ある結婚相談所の調査によると、高齢者会員の結婚したい理由で男性の1位は「身の回りの世話をしてほしい」、女性は「将来の生活費が心配」だったとか。
「身の回りの世話」をしてくれた妻に、夫として「将来の生活費の心配」はさせたくない。そういう思いから、お互いを支え合ってきた大人の夫婦として、自分の遺産をすべて配偶者に渡したいと考えるのは、自然な心情と言えるかもしれません。
ところで、配偶者は常に相続人となることが民法で定められています。そのほかの相続順位としては、第1順位が子およびその代襲相続人(孫など)、第2順位が直系尊属(父母や祖父母など)です。シニア婚でお子さんがなく、両親がすでに他界している場合、第3順位の兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥や姪など)が相続人となります。
では、こういった「おふたりさま相続」の場合、被相続人(財産を遺して亡くなった方)が「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書を作成していたら……。その遺言内容は、法律的に成立するのでしょうか。
■兄弟姉妹は法定相続人になれるが遺留分は認められない
相続人が配偶者、弟1名、妹1名として、民法で示されている「法定相続分」に従って、相続財産を配分すると考えてみましょう。相続割合は以下のようになります。
配偶者:3/4
弟と妹:各1/8(残り1/4を1/2ずつ)
そして、配偶者以外の相続人が、「全財産を配偶者へ」という遺言内容に納得しないとしましょう。第1順位の子や孫、第2順位の父母や祖父母なら、法定相続人に最低限保障される遺産取得分「遺留分」を主張し、家庭裁判所を通して「遺留分侵害額請求」ができます。
ところが、第3順位の兄弟姉妹にはその権利がありません。民法第9章「遺留分」に関する第1042条(遺留分の帰属及びその割合)には、以下の文言があります。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
なぜ、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていないのでしょうか。民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)の、一の文言に注目してみましょう。
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
つまり、親族の相続権は被相続人と「近い者」が優先され、兄弟姉妹は両親や祖父母、子や孫といった直系の親族よりも遠い関係だからということになります。
また、民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。経済的にもお互いに暮らしを支え合う最も近い関係であることから、常に配偶者は相続人として優先権が与えられているのです。
そういう意味では、相続財産をすべて配偶者に渡したい「おふたりさま相続」の場合、「配偶者に全財産を相続させる」と遺言書に残すことは非常に有効と言えます。民法第908条にも以下のような(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)が定められています。
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
では、兄弟姉妹がどうしても遺言内容に不満な場合、異議をとなえる方法はないのでしょうか。…
※前スレ
【相続】子のいない夫婦…「全遺産を妻へ」で弟妹騒然!遺言書に異議をとなえる方法は? [ギズモ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1653812065/ >>1
その後奥さんが亡くなれば、「旦那の財産」は弟妹の元へ渡るのだろうか?
でないと先祖からの家宝とかが、奥さんの家系へ移ってしまう >>92
奥さん生きてたら兄弟なんかに普通渡さないだろ
公正証書作って指定してるくらいだからどうせ普段は疎遠なんだろうし >>64
> だから遺産相続の時点では納得せざるを得ないな
> 家名存続や法事の負担は当然弟妹へ
乞食根性凄いな
嫁に来て実家の事色々やらせて、兄弟が死んだら「お前の家じゃないから俺らにも財産寄越せ」とか 兄弟にタカリたければ全員結婚させなきゃいい
家族だけで固まって暮らせ >>5
大丈夫、今は配偶者の持ち家はすべて相続できるように変更されてる。 >>88
兄弟が親の遺産を相続してたら大問題
死んだ兄弟が親の遺産を相続する時点で精算してちゃんと遺産や役割を分割してれば何も起きなかった >>93
ボケた後の話だったり、日付無かったり
無効なの多いよ >>93
遺留分は遺言に「全額◯◯に」とあっても無効にはできないだろ >>33
まじ?
野立ての太陽光のために買った土地、終わった後に残るへんぴな土地をどうしようかというのが悩みだったけど返せるってこと? >>102
仮にそんなに大事な家宝があるなら親死んだ時にそいつが継げばよかったのに
本当に大事なら、な >>103
親の遺産をまるまる引き継いでたら
不平不満出るのは当たり前
先祖代々の土地、墓や会社も全部嫁家に毟られて終わり
法定分の請求は起こすだろう >>110
兄弟には遺留分がないからもめてるんでしょ >>112
親死んだ時には長男が持ってったんだろう >>115
あそこも兄弟が金の亡者と化して裁判起こしてるよね >>64
長男が子供を残してないからだろが
それだけで長男の価値がない >>113
そんなこと親の遺産をつぐ時に言うべきだしそもそも子供いないのに長男だからってこんな夫婦に継がせるかな?色々おかしいよねこれ 結婚していれば嫁さんが全額もらうのが当然だと思うけどなあ
二人で長年苦労して商売して築いた財産も兄弟が相続する権利があるなんてあんまりだよ >>116
だからホントに大切だと思っているならその時に騒げよ、と
「子供の居ないお前らに親の財産は渡せない!」ってさ 子供いない人の財産は国が徴収するようにしたほうがいいと思うんだよなあ…
配偶者は生活に必要な分だけでいいでしょう >>101
おるよちょっと被相続人の兄妹て話じゃないが
俺の爺さん親父の時だけどバブル時期に都内の割と一等地を売っ払おうとしたら全く見た事もない曾祖母さんの娘(婆ちゃんの姉妹)が出てきて、爺さん親父からしたら姪っ子叔母さん相手と裁判なったし
曾祖母の面倒同居にさせて自分はさっさと嫁いで一切連絡なかったのにえぐかったらしいですわ >>78
弁護士が公証人の業務を行えるなんて
そんな規定どこにあったっけ >>84
事故とかで夫婦同時に亡くなったら骨肉ファイトやな え、貰えるの!?って逆にびびったわ
うちは子供おるけど嫁のいる弟から相続もらおうとは思わん
法律ちゃんとしてて良かった >>115
そこがわかりやすい例だね
あれって犬に遺産残してなかったけ? >>64
子無し長男の場合はそれをネタに両親の遺産継ぐときに親に言わないと >>64
長男家の子が継いでいく
子無し長男家が本家を相続とか
普通に考えて無いな 元の記事読んだけど乞食兄弟がもらえる確率はほぼ絶望みたいね
良かったー あるところに父と息子がいた
それとは別の一家で、母と娘がいた
父と娘が結婚した
母と息子が結婚した
この場合、父は息子の「義理の息子」になる
同様に、母は娘の「義理の娘」になる >>125
結構、秒単位でどっちが先に息を引き取ったかでもめるらしい 兄弟の遺産なんて考えたこともないな
毎度俺が金貸す側だし金帰ってこないし >>124
弁護士立会いして作成保管しても家庭裁判所で開封しなきゃ無効じゃね?
そんなことする弁護士がいるのか知らんけど。 >>113
統計的に妻の方が長生きでしかも年下ということが多いわけだから
この現象は確率的女系社会ということであって
男系で遺産を引き継いでいると歪が出るってことなのかも 親が死んだときに長男以外に放棄させてたら揉めるだろうなあ
なんでも法定どおりがいいよほんと… 遺留分は法で決められている!
いや遺言状でナシにできる!
どっちなんだよ!! 夫を献身的に支える妻と妻の将来をのためを思う夫
すてきな夫婦だな
5ちゃんとか絶対やってなさそうww >>141
遺言書が完全に有効なら遺留分は無理
でもきちんとしてない無効な適当な遺言書しかなかったら請求できるとなってる >>131
まともに法律を学んでいる連中は
「ゆいごん」じゃなくて「いごん」と読むからな >>1
働け
兄妹の遺産なんか当てにするなよ
このクズが >>129
「兄弟の資産」
これを被相続人の兄弟姉妹の法定相続分と捉えることもできるし被相続人の遺産と捉えることもできる >>21
親の相続時に妥当な比率で配分する話だろう 卑しい人間ばかり増えた
そういう遺伝子しか残らない社会に
なってしまった、絶滅が現実になって
しまう >>135
事故とかどっちが先に死んだか分からんときは
どうなるって法律で決まってるよ >>141
遺留分を主張できるのは配偶者、子供、親のみ
遺言書で配偶者に残したく無いからワイの兄妹にだけ残すとしたら配偶者は遺留分のみ請求できて兄妹もとれる
兄妹は遺言書で配偶者、子供、親に残すと書かれたら遺留分の権利ないからZERO円 >>132
生涯未婚(子無し)が増えてるので、両親も他界してる場合に兄弟に行くパターンは増えるだろうな
ゲイカップル、レズカップルの事実婚の認定でもめるパターンも増えそうだけどな >>151
たぶん、証明するために必死になる事を言ってる >>153
くそ揉めそう
事実婚は配偶者居住権も主張できないし野垂れ死にパターン増えそうだな >>153
突然死んたらまあ法定通りの相続でいいでしょ
ゲイカップルは資産持ってたら大変だろうね
何があっても親兄弟より長生きしないとw 遺言書作成したが13万だった。さっさと作れよ。後が楽チンだろ 民法のさわりとFP3級レベルは中学生で必須科目にした方がいい
国民馬鹿にする方が金吸い上げられるのわかってるからやらんけどダンスの授業とかしょうもないもんの前に生きてくために必要な勉強させないとあかんわ >>144
つまり遺言状に書かれてある遺留分無効をさらに無効にするには法的な手続きの荒探しをしてイチャモンつけるってことなのか
なんだかなあ・・・・ 兄の遺産を狙う弟妹があさましい
親から受け継いでるものが兄にはあるからとかなら
親が死んだときとか兄が生きてる時に争っとけよ
兄には言えないからって居なくなってから余所者妻を攻撃とか 一族の財産が別の一族のものになるのか
兄弟からしたら確かになんか違う感あるな
資産があればあるほど >>166
遺言状が完璧だろうとなんだろうと兄弟姉妹には元から遺留分なんてありません >>165
確率は低いけどなくはないくらいのもんだから実質無理らしいが
乞食兄弟持つと大変だわ
私のことだけど >>151
状況証拠から、旦那が先、妻が先、ほぼ同時(順位不明)の主張がぶつかる場合はある
それで法定遺留分に大差がつくからね
救助した人に、救助時、妻には意識があったと証言してもらったり、逆だったり。。。 これは揉めたよw
↓
AとBが婚姻
AもBも離婚歴がありそれぞれ子供がいる。
AがBの首を絞めて殺した後にAも飛び降り自殺
Bの相続の請求がBの子からあった
でもAの方が後に亡くなってるから
Aの子にも相続権あり
なお、AがBを殺害してるけど相続欠格には当たらない
なぜかというよAは死んだから起訴されなかった。
相続欠格は起訴されないと成立しない
だからAの子も相続人
Bの子からすると人殺しのAの子に相続権が発生するのはたまらんよなw
Aの子も相続人
ただし社会通年上、Aの子に相続金を払ってもいいものか?
で銀行の対応は秘密だけどw
あれは揉めたよw なんで弟妹が騒然として異議とか言い出すのかわからん
乞食け? >>172
Aが仮に相続欠格だったとしてもAの子は代襲できるでしょ >>162
法務局の遺言書保管制度なら、1件4000円くらいで済むで 田舎だと先祖伝来の財産は長男が一人で相続するみたいなことがあるから、
子供がいなくて長男の嫁に家の財産が渡るのは確かに違和感はある。
親兄弟からしたら長男の嫁やその一族は他人なわけで。
夫婦で稼いだ財産は互いに相続すれば良いだろうが。 >>168
一族は法律的な意味は持たないんでは?
同族企業で共同経営とかならあるけど。
個人の物はあくまで個人の物。
個人が死んだら個人の配偶者の物。に決まってる、遺言がないなら。
ハイエナ兄弟の口を挟む余地はない。
文句あるなら、生前に取り決めなかった兄弟の落ち度。
今更、、
図々しいにも程がある。 どこも嫁がうるさいわ
父親死亡
長男、次男
母親に全財産を相続でいいやんって言ってるのに
長男と次男の嫁
ごちゃごちゃ言い出して揉めていくパターンw こういう騒動が嫌で岡本太郎とかそんな歳の離れて無いパートナー女性と結婚でなく養子縁組して「養女」としてたんだよな。
岡本の父は母かの子の死去後再婚して異母弟妹が複数いた。
子供のいない岡本のケースだと、自分の作品や資産だけで無く母かの子の資産までそっちに流れることになりそうだったからと。
妻よりも養女だとストレートに全財産相続できるんよな。 あのさ、基本は残された配偶者&子供にいく。子供がいないなら妻にいく。
他の兄弟達が財産を狙うのは基本ズレている。
兄弟達が騒ぐなら、妻や子供まで亡くなった時だけ。 後妻業の女みたいなケースだと兄弟姉妹も異議を唱えたくなるんだろうね 青江三奈が死ぬ直前に古い付き合いの作詞家と入籍して全遺産がその男に転がり込んだ。
青江三奈の兄弟は婚姻届は無効だと訴えを起こしたが退けられた。 庶民レベルの財産なら揉める方がおかしいと思うが、富裕層レベルの財産で先祖代々の遺産込みなら揉めるのは仕方ないんじゃね?
お家取り潰しじゃん
兄弟に子がいるならそっちに渡したいだろ先祖も 親の遺産ならまだしも、兄や姉の遺産で揉めるとかないわー
自分で稼げよ >>1
しかし解りにくい記事だな、弁護士もマトモに答えてないし
答えは簡単、、古来から兄弟は他人の始まりと言われ「故人の兄弟には何ら法的な権利は無い」…簡単やろ 国籍が外国籍の人や
相続人に外国籍の人がいたらめちゃくちゃ面倒
アメリカとか州によって違うし
韓国とか戸籍いい加減やし
北朝鮮とかそこそも国交がないし
アジアとか同じ国でも宗教で違ったりするし >>180
まー確かにそういう特殊なケースはそうだろうなー >>98
それは詭弁
夫婦別姓をすすめる人の考え方をすれば、
男女で事実上の寿命をみれば
妻の方が長生きするケースが非常に高い
だから財産を死んだ人の兄弟親族だけで、
その人より先に死んだ配偶者の兄弟親戚を無視するのは
不平等 兄弟なんか遺留分もないし何も権利ないね
何もないのが正しいと思う。兄弟は他人の始まり >>24
子無しの高齢夫婦なら死ぬ何年も前にそうなることは容易に予想できるんだから
「実家と田畑は兄弟にそれ以外の全財産は妻に」と遺言書の文言を修正すればいいだけ >>172
気持ちと法的権利は別
揉めるだろうが仕方ない
相続とはそういうもの
かなりのレアケースだけどAの子に相続権があるのは正当 実家の財産がすべて長男にいくケース
その財産がすべて嫁にいくのはおかしいとは思う。
それ以外は妻にいくのが当然だよなー そら遺産寄越せなんて言ってる奴がいたら全財産妻に行くだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています