【外れ馬券は経費か否か】お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で数千万円の追徴課税 過去には最高裁が『経費』認める判決も ★3 [ギズモ★]
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記者会見するじゃいさんの代理人の加藤博太郎弁護士(右)と深沢敬二税理士=東京都千代田区の司法記者クラブで2022年6月17日午前10時22分、井口慎太郎撮影
お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で追徴課税
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20220617-00000039-mai-soci
お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさん(50)が、競馬の払戻金で得た所得に東京国税局から不当に課税されたとして、東京国税不服審判所に10日付で不服を申し立てた。代理人弁護士らが17日、東京都内で記者会見して明らかにした。「外れ馬券」の購入費が経費として認められず、追徴課税を求められたといい、じゃいさん側は「外れ馬券代が経費として認められないのはおかしい。競馬業界、競馬ファンのために国税の基準がおかしいと主張していく」としている。
代理人の加藤博太郎弁護士らによると、課税対象となったのは2016~20年分の払戻金。じゃいさんは、外れ馬券の購入費は経費になると考えていたが、東京国税局から今年3月、じゃいさんのケースでは払戻金は「一時所得」に当たり、外れ馬券代は経費として算入できないと指摘され、延滞税を含む数千万円を納付したという。
馬券の払戻金を巡っては、最高裁が15年に「的中するか考えず、長期間に何度も頻繁に馬券を購入し続けた場合、外れ馬券も必要経費に当たる」との判断を示した。国税庁は18年、馬券購入の期間、回数、利益発生の規模などを総合考慮して、外れ馬券代を経費計上できるか判断するという通達を出した。じゃいさん側は「現状では、ほぼ全てのレースを競馬ソフトを使って自動購入するような人しか経費除外の対象にならない。対象の範囲が狭すぎる」と主張している。
じゃいさんは20年12月に川崎競馬の指定された3レースの1、2着を全て当てる「トリプル馬単」で予想を的中させ、払戻金が約6410万円に上ったと、動画投稿サイト「ユーチューブ」の自身のチャンネルで明かしている。【松尾知典、志村一也】
関連記事
インスタントジョンソン・じゃい、競馬払戻金への追徴課税で破産「この法律をぜひ変えてほしい」
https://encount.press/archives/317796/
外れ馬券は経費認める 東京高裁、男性が逆転勝訴 [2016年4月21日]
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H6P_R20C16A4CR8000/
外れ馬券代、経費と認めず 男性が逆転敗訴、東京高裁 [2020/11/4]
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H6P_R20C16A4CR8000/
関連リンク
競馬の馬券の払戻金に係る課税について|国税庁
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
※前スレ
【外れ馬券は経費か否か】お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で追徴課税 15年には最高裁が〝経費〟認める判決も [ギズモ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1655450748/
【外れ馬券は経費か否か】お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で数千万円の追徴課税 過去には最高裁が『経費』認める判決も ★2 [ギズモ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1655504621/ 宝くじだけ無税で
競馬は二重課税って異常…
デジタルで購入履歴が
明確なのは経費にすべき 追徴課税数千万で年収の倍近くって言ってたがこんな見た事ない芸人でも年始数千万稼いでるんだなビックリしたわ >>3
儲けに課税するなら、損失分は控除するのが筋だろ 実際に法的には、経費なの?
裁判で、国税に勝てるの?
どうなのさ? 外れ馬券が経費になったのは統計的にちょっと+になる程度にプログラムがなってたから
何千万分も買いまくって上澄みの数%儲けを蓄積したって話の時だけでしょ。
普通は認められんよ。 ネット購入ならJRAが源泉徴収
競馬場とかWINSで購入で課税対象になるぐらい当たったら
その場で引くか、身分証提示させて個人情報控えて
払い戻ししたら そもそもギャンブルなんだから
ハズレ馬券を経費というのが
キチガイ
負けは自分のせい、勝ったなら税金を払う。 これ常識 損金計上できないなら益金も非課税にしないと道理が通らない 胴元はハズレ馬券は丸儲けか?
当たり馬券だけに、一時所得で課税するなら、ハズレ馬券も一時所得で課税しろ まぁ寺銭25%も取ってまだ獲るんんかいて気はするがな。 ハズレ馬券が経費にならないのはわかるが当たったら税金取られますってわりとアレ ギャンブルするやつって貯金とかほとんどなさそう
その分賭けて増やそうとして収入増えても同じ生活になるな ひろゆき、競馬の「税金かかりすぎ問題」に持論 言ってる事は正論だが賭博をする層は計算出来ない人が多いので何も変わらない [牛丼★]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1655527655/ >>3
お前がクズだアホが。
自分が何もわかってない話に首を突っ込むなカス。 ぶっちゃけこれだけ上手い人が破産するとなると
競馬そのものを廃止するしかない
勘違いしてるのがほとんどだが負けてる人も二重課税でが取られるんだよ
払ってないだけ >>2
だから?
課税の基本は利益に対してであって入金分じゃない。
それもわからないカスが何クソな妄想書いてるんだクズ。 的中馬券の払い戻しでも控除率の中に税金があって減らされて
払い戻されてるよな
税金という仕組みはむちゃくちゃだなほんと >>7
50過ぎて1千万もいかないんじゃ人生遊んでいたって言われてもしょうがない。 >>12
最高裁の判決はお前のクソな妄想の話とはまるで違う。
カスがテメェの糞な妄想を描くんじゃないデマ吐き。 大量に買って穴狙いの奴は今の税金払ってたら絶対プラスにはならんからな
外れ馬券は経費として認めてもらわんと >>32
廃止できるならな。
JRAは農水省の利権。
お前のような底辺のカスの言い分で廃止できるか間抜け。 100通りを1万ずつ買って1つだけ当たりで100万払い戻しのときに税金取られるのはおかしいだろ そもそもが税金払うのが自己申告で
個人特定は非常にむずかしい収入
高額なのをネタしたいから税金払ってるのに文句言うのはおかしいわ 営利目的の手段として経費があるから
何をもって営利であるとするか、それを法律で線引きできるのか
加えてその上で一時所得とそれ以外を分ける意味あんのか >>30
9割以上の国民が一生遊んで暮らせる最高の国やな。ニッポン😂 >>17
売上の10%が定率で国庫納付金の上で、剰余金が生じたら問答無用で国庫納付だが これだとカジノ誘致にも水を指すことになるね
一獲千金と思ったら破産って人が何人も出てくる >>34
自営業者は日頃から領収書集めまくってる。
それと同じだ間抜け。 当たった馬券買うお金は経費になるんでしょ
よかったね 俺がこの問いに答えをあげよう…
これはハズレ馬券を経費扱いにすると、それを拾って経費にする奴等が現れるからアカンという事が事の前提…
つまりはデジタル等々購入履歴が明白なモノに対してのみ経費扱いが妥当…
この結論は公益ギャンブルを潰さないのであれば、という大大前提での答え
終わり 面倒だから分離課税にして払戻金から天引きしておけよとは思う ネットで買ったものは損益通算可能にすりゃ終わりの話じゃん >>40
そういうことだ。
そしてそういうカスは自分が何も理解していない話で勝手な妄想で人を叩く。
カスだからな。カスが貧困なのはカスのせいだが本人たちは自分が貧困だともカスだともわからない。 あなたを一般人扱いとか絶対ムリだから
それだけの所得を得てカネも出さず霞ヶ関に楯突くとかバブルでもあり得ない発想だから
裁判で国庫にカネを入れようとする姿勢だけ評価します、普通に言われた通り収めりゃ何一つ問題ないんですがね >>48
外れだ間抜け。
アホが妄想垂れ流す前に最高裁の判決でも読んでみろカス。 インサイダー取引も儲からなかったら「騙されたんだね 乙」で済むけど儲かったら「インサイダー取引だ!はい逮捕」ってのも釈然としない 芸人なら裁判じゃなくてネタにしろよ
お前向いてないわ 高額配当ゲットした人はJRAから税務署にタレ込みされちゃうのん? >>54
お前の妄想は犯罪だよカス。
こいつが申告していないというのはお前が勝手に決めつけたことで、それはお前の犯罪行為だカス。 コイツ儲かったの全部使っただけじゃんw
YouTubeでベンツ買います!とか
意味不明 確かに話聞けばナルホドって思う部分はある。購入ソフトで継続的自動購入なら経費と認められるってのも勉強になったわ。 >>58
オンライン購入だから全部ばれる
現地で、かったひとはバレない >>56
インチキで儲かるのが許されないだけで
インチキで損するのはザマァなだけよ 競馬って罰ゲームだろ やってる奴は趣味でやるんでしょ? >>58
そもそも誰の馬券なのか?
馬券を買った人なのか
配当を受取った人なのか
JRAで配当受取った人は代理かもしれない >>36
じゃあルールに従えばいいだけじゃん
問題にすんな 場外馬券売り場は身元の特定が必須らしいんで完璧ではない >>34
実際に自分がお金消費して得たものでないど会計上合わなくなる
無論お金をその分隠せば会計は合わせられるが違法
まあ、法整備しない自民党が一番悪い >>69
ハズレ馬券を経費にするってことは、今後はそれを追いかけて来るようになるってことなのにね
バカだよね、コイツら >>58
webでの取引は記録があるから連絡されるとは言われる。
ただし、こっちは記録があるので一時所得ではなく投資ですと言えば、色々あるけど、まあある程度大規模にやっていれば認められる。
紙の馬券買ってる人はJRAは誰か知らないから特定しようがないが、同僚や近所の人が生活状況の変化を嗅ぎ取って通報とかが多いらしい。よく言われる銀行とタクシーはそんなに多くないらしい。
で、こっちは山ほど買っていても経費扱いにならないから今度の訴訟になる。 >>6
だから競馬も宝くじと同じように自治体が4割持っていけばいいじゃん
それで当選金非課税を求めればいいよ 経費として認められても雑所得。FX同様になるだけ
結局1年単位の課税でマイナスは翌年に繰り越せないから
高額の当たりが出たら高額の課税がされる
むしろ無申告の競馬の当たりがツッコまれやすくなるだけ >>18
宝くじは5割以上ですけどね
4割が国・自治体(ようは税金みたいなもの)、1割強が運営費な >>73
馬券の経費認められてるのは日本では裁判で勝った奴だけらしいよ >>60
>俺がこの問いに答えをあげよう…
大外れだ何一つ当たっていない。
>
>これはハズレ馬券を経費扱いにすると、それを拾って経費にする奴等が現れるからアカンという事が事の前提…
そんな前提は全くない。
最高裁判決にはそんな内容は書かれていない。
>
>つまりはデジタル等々購入履歴が明白なモノに対してのみ経費扱いが妥当…
そんなことは一言も入っていない。
カスお前は日本国の判決が読めないのだろうクズ。 >>68
ルールは投資として競馬をしてる人の外れ馬券は経費ということだ。
間抜け。 記事からは、競馬投資「業」としての反復継続性や頻度が全くわからん。
反復継続性が高ければ、それは生業としての業務に看做されるから、経費処理可能なことは判例からもわかる。
だが、年間10回や20回の競馬の馬券購入が、業務と解釈されるかは疑問。
ニュース記事なら、この反復継続性の程度を取材して記事にしろよ。 >>72
そうなると馬券購入時にマイナンバーカード読み込ませて買うのが義務付けられるかもね。 業務の一環として行っていたものなら勝てる可能性が高い >>77
現実にはJRAのwebで継続的に一定規模以上で買ってるやつは認められている。
最高裁判決を受けて、国税庁から通達が出ている。 >>1
馬券を当たるかどうかドキドキしながら買うのは遊興費だよ。
十分スリルを楽しんだでしょ。 もともと買う時に税金かかってるんだろ
なんで追加で取るんだ そもそも公営ギャンブルは寺銭取ってるんだから払い戻しに課税すんなよ >>85
事業認定されてるのがあの裁判勝った人だけって聞いたけど他にもいるの? まあ最低でも8桁の所得を軽く超えてない限り、霞ヶ関がこんな動きする事は地球が滅亡してもあり得ないんで一般人には関係のない話ですよ >>80
最高裁は100%勝ってる場合は
という条件つきだ >>84
一貫とか関連ではなく、馬券購入自体に事業性が認められるかどうかです
>>1の芸能人はユーチューブで競馬関連動画をアップしたから
「はずれ馬券全部経費にできんじゃね?」とかいう意味不明な事をしたので
5年分の追徴を食らっただけの話です
もし競馬関連動画について経費を訴えるならば
ユーチューブの競馬関連動画の収益金に対して
動画内で購入した馬券が経費として認められるかどうか
という話なら議論の余地はあります 国が用意してる賭場で取り分の25%払ってかつ後日利益の数十%払って遊んだら
国から儲かった額以上に金要求されたとか893か何かかよ >>78
お前うんこ過ぎてヤバいやろw
俺が最高裁の判決を書いた!とどこにあるんだよ…
お前アタマヤバいやろ… 経費に出来るなら会社の金マネロン出来るやん
いいねー >>81
業としてというのは法律用語で反復継続するような活動全般を指す言葉だ。
この反復継続性はその条文によって揺らぎがあることが知られているが、刑法であれば現実に反復があればそれは認められるし、民放でも現に一定期間に反復が行われていれば認められる。
今回の内容についても回数というよりは現実の取引内容が株の取引のような実継続として反復性があることが必要。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています