※6/20(月) 6:01SmartFLASH

「県内を車で移動していたのですが、何カ所かで同じ参院選候補者の立て看板を見かけました。選挙に関わったことがあるのですが、これは『選挙違反』ではないでしょうか」

 こう語るのは、茨城県内の有権者だ。参議院議員選挙(6月22日公示、7月10日投開票)が迫る6月中旬、本誌は茨城県牛久市の国道408号線の正直町交差点へ向かった。

 すると、たしかに交差点周辺に『捨て看板』があった。日本維新の会参議院茨城県支部長で、茨城県選挙区から立候補を予定している佐々木りか氏(55)陣営が設置したものと思われた。

 その数は8本。木枠に耐水性の生地をホッチキス状のものでとめてあった。中央には佐々木氏の顔写真と氏名が大きく印刷され、《毎月の定額給付金十万円の実現へ!》という公約らしき文言や、《日本維新の会参議院茨城県支部長》という肩書、《連絡所》という文言もある。しかし、付近には連絡所らしき建物はない。

 この現場写真を、国政選挙にも長らく関わってきた茨城県のあるベテラン地方議員に見てもらうと、驚いた様子でこう語った。

「このような “ステカン” は、昭和の時代には各陣営が使っていたかもしれませんが、近年はお目にかかったことがないですね。公示日から投票日前日までの選挙運動期間以外には、政治活動として、政党の政策を宣伝するものなどや政治家個人の講演会の告知などしか掲示できません。

 特定の個人の氏名を大きく書いたり、顔写真を載せて特定の個人を目立たせたりした政治活動用のポスター類は、規制の対象になります。これは政治活動の看板ではなく、顔と名前を売り込むための選挙運動、つまり法に抵触する事前運動と見られても仕方がないと思います。

 一方で選挙管理委員会は、政治活動に使用している事務所の前に『後援会連絡所』などと書いた看板を設置するよう指導していますが、写真のまわりには建物がありませんよね……。選挙違反を取り締まる捜査2課に通報ものの案件だと思います」

 神戸学院大学法学部の上脇博之教授(憲法学)は、佐々木氏の看板について、こう解説する。

「公職選挙法は政治活動のうち、選挙運動と類似する紛らわしい活動を規制しています。公選法143条第16項では、政治家(公職の候補者、公職の候補者になろうとする者、現職の公職にある者)の氏名を表示する政治活動用の文書図画、後援団体の名称を表示する政治活動用の文書図画などは掲示することができない、となっています。

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