2022/8/25 14:10

 教員の時間外労働に残業代が支払われないのは違法だとして、埼玉県の公立小学校教員の男性(63)が県に未払い賃金として約240万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(矢尾渉裁判長)は25日、一審に続いて原告の請求を退けた。

 教員の忙しさが問題となるなか、一審のさいたま地裁は昨年10月、原告側の請求を退けつつ、「給与体系の見直しなどを早急に進め、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望む」などとする異例の付言をし、注目を集めた。当時の萩生田光一文部科学相も記者会見で「司法からも改善を求められていることは重く受け止める」と述べていた。

 公立学校の教員の勤務を巡っては、教職員給与特措法(給特法)で、月給の4%分を上乗せする代わりに残業代を支払わないと定められている。給特法は、教材研究など自発的な業務が多く、夏休みなど長期の学校休業期間がある教員の勤務の特殊性を踏まえて1971年に制定された。
一方、教員の過重労働を抑制する観点から、職員会議や修学旅行など4業務(超勤4項目)を除いて、原則として残業を命じてはならないとされている。



■勤務時間内に終わらない業務…
https://www.asahi.com/articles/ASQ8T2VSPQ8QUTIL02R.html