2022/9/14 10:49

ボーガンとも呼ばれるクロスボウ(洋弓銃)の無許可所持を禁じた改正銃刀法について、内容を周知する期間が14日で終了するのを前に、近畿2府4県の警察が計669本を回収したことが分かった。
15日から罰則の適用が始まり、無許可で所持していた場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

【写真】許可なく所持すると罰則対象になるクロスボウ

クロスボウの所持は、今年3月施行の改正銃刀法に基づき各都道府県の公安委員会による許可制となり、使用目的も射撃競技や動物麻酔などに限られる。
施行から半年間は経過措置期間とされ、各地の警察は改正法の周知を進めるとともに、廃棄希望者から無償で回収を続けてきた。

https://www.sankei.com/article/20220914-252JJ63UTZMYRC3VLPIGUMVBT4/