ゴーカート暴走で2歳男児死亡、少女と事業者の法的責任どうなるか? ★2 [七波羅探題★]
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弁護士ドットコムニュース2022年09月29日 09時58分 澤井康生弁護士
https://www.bengo4.com/c_18/n_15062/
北海道森町の宿泊施設で開かれたモータースポーツの体験イベントで、女児(11)が運転するレーシングカートがコースを外れて見物客等がいる場所に突っ込み、男児(2)が死亡する事故が起きた。
(中略)
イベントで使用されていたカートは、遊園地などで使用されている「ゴーカート」より速いスピードがでる「レーシングカート」と呼ばれるタイプで、「排気量200cc」のものだったようだ。
警察は事故の状況と安全管理体制などを捜査しているようだが、死亡事故の法的責任はどうなるのか。澤井康生弁護士に聞いた。
●「事業者側の過失として、不法行為責任が認められる可能性が高い」
-誰がどのような法的責任を負うことになるのでしょうか。
まず、民事責任についてです。
運転していた女児には不法行為責任の成立が問題となりますが、未成年者の場合、責任能力を具備していない場合、不法行為責任を問えないと規定されています(民法712条)。
一般的に責任能力が認められる年齢は小学校を卒業した「13歳程度」といわれており、本件の女児はまだ11歳ですから責任能力なしと判断される可能性が高いです。
なお、未成年者の責任が否定された場合に未成者を監督する監督義務者(親権者)が代わりに責任を問われる場合もあります(民法714条)。
今回のケースでは、親権者の立場からは事故の予見が可能だったとはいえないと思われますので、監督義務者の責任も否定される可能性があると思います。
-イベント主催者などの責任はどうでしょうか。
イベント主催者とカートコーナー設置者は別のようですが、契約内容や役割分担が不明なので事業者側の責任として検討します。
実は最近、今回の事故と似たようなゴーカート事故について判断した福岡高裁の裁判例(福岡高裁令和2年3月17日判決)があります。
この判決は、遊園地内のゴーカート乗り場のスタート地点で発進待ちをしていた客のゴーカートに、後ろから走行してきた小学校高学年の児童が運転するゴーカートが止まることができずに追突して客が傷害を負った事件について、事業者側の不法行為責任を認めました。
加害児童がブレーキとアクセルを踏み間違えたため、停車中のカートに追突したものと認定した上で、ゴーカートについて運転に不慣れな子供が操作した場合、ブレーキが遅れる、ブレーキとアクセルを踏み間違える等の操作ミスが生じ、他のカートに追突する事故が発生することは、事業者側にとって十分に予見できることであると判断。
事業者は追突事故の発生を防止する措置を講じ、利用者の生命及び身体を危険から保護する義務を負っていたにもかかわらずそのような措置を取っていなかったとして義務の懈怠(過失)を認めました。
今回の事故についても、車の免許も保有しておらず運転に不慣れな小学生がゴーカートを運転した場合、ブレーキとアクセルを踏み間違えたり、ハンドル操作を誤ったりして他の車両やギャラリーに衝突する事故が発生することは、事業者側の立場からは十分に予見できたと思われます。
そうすると、事業者側には利用者やギャラリーの生命及び身体を危険から保護する義務が認められることから、見物客等がいる場所の前は三角コーンやポールではなく、頑丈なプラスチック製のブロックなどを設置すべきだったということになります。
事業者側はこの義務を怠ったという点で「過失あり」と判断され、不法行為責任が認められる可能性が高いです。
●今後の捜査は「過失の有無」が焦点に
-刑事責任として罪に問われることはあるのでしょうか。
運転していた女児については、11歳であることから「刑事未成年者」として犯罪は成立しません(刑法41条)。14歳未満の者は一律に刑事責任能力がないとされているからです。
事業者側については、民事責任で説明したように、事業者側には事故の予見可能性があるとすれば、結果を回避するための措置を取る義務が認められます。この義務を怠ったことによって死傷事故が発生したことから、業務上過失致死罪や業務上過失傷害罪の成立は十分に考えられます。 ??今後どのような捜査となることが考えられますか。
録画映像の収集と分析、ゴーカートの事業者関係者からの事情聴取、ゴーカートの車両やコースの分析、各事業者の役割等について調べるなど、過失が認められる者を特定していく捜査になるものと思われます。
★1:2022/09/29(木) 12:19
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1664421547/ 自分の身体で車を操って人をひき殺して法的に問われないなんて有り得るのか? 三角コーンで止まらないのはわかるけど、それまで事故が起きなかったのを見るとよっぽど下手くそだったんかな ダメだ・・・もう我慢の限界・・・
もうね、刑法学をやってる自分には馬鹿馬鹿しくて観てられないのね・・・
理系とか高卒の人達には楽しめるかも知れないけど、自分は無理・・・
っつーことで退散しますわw あとは理系の諸君だけでやってくれやノシ 女児には責任ないんだよなぁ〜
法的責任があるのは
主催者側だけ >>7
端的に言って今回の事故には道路交通法は適用されない 防げた事故で主催側の怠慢以外の何ものでもない
子供を死なせてしまった十字架背負わされた少女も被害者だわ まんさんだと駐車場で人轢いて殺してもお咎めなしだったりするみたいなので小学生なら況や 直進してくるカートの正面で防護壁がなかったら怖くてよう立たんわ 主催者と請け負った会社 この2つが話あって
どれ位の割合で金出すかだけだろ >>14
人を轢いても無罪なの??
賠償責任もないの? >>16
旦那さんが国会議員だった稀なケースを上げんなよ これが無罪なら歩道に突っ込む事故おこしても
ガードレール設置していない国の責任なる >>19
> 賠償責任もないの?
民事で争うことは可能 ジャングルジムの火災と同じで
誰も危険に気付くことができなかった ゴール地点と観客が近すぎるのが原因であって
女児は『被害者』
ゴーカート暴走…新映像と証言「まずい、まずい」
9/28(水) 9:13配信 テレ朝
https://news.yahoo.co.jp/articles/c6a30597c0c0dbb847ee4fcf98a8d9d2fe780706
事故当日に撮影された新たな映像です。
撮影した男性は、子ども2人とイベントに参加していました。男性の子どもがゴーカートを運転すると…。
撮影していた男性:「まずい、まずい」
ゴール直前、ゴーカートは三角コーンとポールに接触しました。男性によりますと、コースから外れるゴーカートは他にもあったといいます。
しかし、観客の配置やコースの仕切りが見直されることはありませんでした。
(新たな事実判明)
係員:「(ペダルを)踏んでみて届かない時は、ここを踏む。左側も同じように、外側のほうを踏む。それで大丈夫です」
撮影していた男性:「踏めないようだったら横のバーがあるので、飛び出たところを踏むようにという説明だけ」
↑コレが『アクセル踏みっぱなし』に繋がった可能性
この「横のバー」は少し触れただけで踏んだ効果がある
ペダルに足が届かなかった女児が無意識に「横のバー」に触れ誤操作に繋がった可能性も考えられる もう、ゴーカートというくくりじゃねえだろ。
50-90ccクラスとなりゃ普通にレースする競技カートやろ。遊園地のゴーカートとは別物。
アクセルやブレーキ間違えればふつうにスピンもすれば曲がりきれずにコースアウトもするレース用だろ(´・ω・`)
しかも当日雨かなんかで路面はスリッピーだったんじゃねえの?
もうそんなのツルッツルでまともに運転するのも大変な悪条件じゃなかったのかね。 >>1
ゴーカート運営業者の責任が100%
それだけだ 女のガキは死刑だろ
一族市中引き回しの上牛裂きの刑でないと遺族は納得しないと思う >>19
道路交通法が適用されないので、過失運転致死罪にはならない可能性がある。
でもその場合は過失致死罪にはなるはず。
しかし加害者が未成年なのでそこに責任を問うことは出来ないはず。 >>4
子供だから数割は失敗する
こんな当たり前のことにあらかじめ対応するのは主催側の責任
子供は人身事故が起こるなんて想像もしていない 主催者がいるんだから事故が起きれば責任は主催者側にあるだろ この事件、ホリエモンが解説してたけど
ゴーカートって、右足:アクセル、左足:ブレーキなんだってな
パニクったら両足でふんばりそう >>19
無罪のわけないでしょ
当然、全責任は主催者側にある
事故が起こると予想できるのは子供ではなくゴーカートに詳しい大人だから >>21
公道で個人がゴーカートで事故起こした場合と今回は全く別
今回は主催者側が悪い >>41
>全責任は主催者側にある
主催者と業務を委託された業者だな >>7
無免許だと知って貸し出した奴がいるなら同じ扱いになるのかもな コースにタイヤ壁すらなかったんでしょ?
明らかに主催者側の不備 被害者の家族はもちろんだけど女の子の家族も地獄だね
あんなイベント行ったせいで >>7
無免許運転は、免許が必要なところを免許が必要な乗り物で走るときに問題となる
今回のケースはどちらにも当たらない >>55
クルマやちびっこ見る度にいやなこと思い出しそう >>32
そもそも運転者は11歳で、刑事責任年齢(14歳)に達していないので、刑事責任を問われることはない 主催者側は逮捕されるべき
こんな物騒なマシンをガキに乗せて安全管理もろくすっぽしてないんだから
起こるべくして起きた事故 >>42
その割に自動車死傷事故率は女の7倍なちんさん(笑) まあ、主催者側が業務上過失致死で終わりだろ。
それ以外やりようがない。 罪に問われなくても轢いた記憶が残ってるだけで罪みたいなもんだよ……
これから背負ってくものが大きすぎる 子供次第だけど、二度と車に関わらない程のトラウマになるか、旭川並みの屑(人を殺しても気にしない)になるか気になる 法的罪と道義上の責任とは別物 この子も生涯悔い悔やんで生きて行くんだろう 気の毒な人生ではある >>71
あの人罰金刑だよ
まあそんなの軽いと言えばその通りだが >>69
そもそも轢かれてしんだちんさんがトロいんやで
なんでサーキット上でウロウロしてんてん 人殺して罰も受けずに生活できるとは思えない
それとも私には関係ないで過ごしていけるのかな? 事業者は管理責任だけだわな
殺人犯小学生も未成年だし悪意のない事故だから実際には事情聴取だけやろし
親が慰謝料払って終わりやろ
つまり被害者のヤラレゾン >>76
刑事罰は与えられないが、本人はずっと忘れないと思うよ かわいそうだ 亡くなったのはこの男の子だったけど、他にも被害者いるからね……
軽傷ですんだけど怖い思いはさせたと思う 女の子は責任無いかもしれないけど、裁判とかで引っ張られて大変だろうな >>77
おそらくは親側は負担しないか、してもほんの気持ち程度だろう
主催者側が損害賠償することになり、刑事責任を負う可能性もある >>46
主催者のあんちゃんが事前に講習は受けさせたとか言ってたけど、ブレーキとアクセル教えるだけで講習ってさー
それで40キロ出るカートに乗せるのか
無茶苦茶にも程がある ネットでは言葉に気い付けや。
誹謗中傷、侮辱、威力業務妨害、…は犯罪。
もちろん民事訴訟もある。 >>66
女のドライバーはよけてもらってることを自覚していない 女性事故の特徴としては
○昼間の市街地における小交差点での出会い頭事故が多い。
○20km/h以下の低速度領域での事故が多い。
○特に軽乗用車や普通乗用車での飲食買物、訪問送迎など私的目的が多い。
○土日より平日の事故がやや多い。
○人的要因では、発見の遅れが多いが、操作上の誤りが増加傾向にある。
○悪天候の運転がやや苦手。
財団法人 交通事故総合分析センター 函館トヨタは謝罪せんの?
2歳児に対してどんな気持ち? ひ、ひ、ひ、ひとごとしぃいぃいぃぃいぃいぃいぁあああ >>89
あんな危険なところで見学させてた主催者は?
何も疑問持たずに突っ立ってた自分には? 自転車で相手を死なせた子供に1億近い賠償の判例があったような 特殊な趣味だし、犯人は学校でゴーカートやってるの結構知られてるだろう
となると、突然ゴーカートやめたら年齢的にも一致するし「殺したのあいつじゃね?」って言われるから
ゴーカート続けてるふりしなくちゃならないわけか
ゴーカート練習の日は外出せず家に閉じこもって気配殺してバレないよう生活して
ゴーカートやめる理由も突然じゃなく徐々に興味なくしていく演技を時間かけて行う必要がある
大変だなー >>94
時速40キロ以上の猛スピードで突っ込んでくるのは予想できないわな >>87
最初のと重なるが信号のない交差点では周囲
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