24日に開かれた性犯罪規定の見直しを検討している法相の諮問機関「法制審議会」の担当部会では、盗撮を対象とする撮影罪やグルーミング罪を新設する事務局試案も提示された。社会問題化している新たな犯罪類型の摘発にもつなげたい考えだ。

グルーミングはもともと動物の毛繕いを意味するが、性犯罪の文脈では、親切を装って未成年者を手なずける行為を指す。最近は交流サイト(SNS)を通じ、未成年者が大人に誘い出された後に性被害に遭う事例が後を絶たず、被害の前段となるグルーミングの犯罪化が子供の支援団体などから求められていた。

部会の試案では、16歳未満に対し、脅かしたり、噓を言ったり、誘惑したりして面会を要求する行為▽拒否されても何度も面会を要求する行為-などに1年以下の拘禁刑(懲役刑と禁錮刑を一元化した刑)もしくは50万円以下の罰金を科するとしている。

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https://www.sankei.com/article/20221024-MBV6VF6FPZKGDI4W3OQFYND23I/