11/16(水) 10:46配信
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「別居」が起きるのは、大きく次の2つの場合があります。ひとつは、「もう耐えがたい」という感情的な別居。もうひとつは計画的な別居。法定離婚事由としての破綻が必ずしも成立していない場合に、
裁判に移行することを視野に、別居という補強事実を加えるための行為です。そこでトラブルになりがちなのが「婚姻費用」、そして「子どもの連れ去り」。世田谷用賀法律事務所の代表、弁護士の水谷江利氏が解説します。






見直された婚姻費用、実際の金額はどのぐらいなのか

婚姻費用には、養育費と同様、裁判所の「算定表」があるのは有名かと思います。算定表は、夫婦双方の年収をもとに、適正な費用を求めるためのものです。

離婚前の婚姻費用は、離婚後の養育費よりも配偶者分だけ高いことになります。たとえば5歳の子を扶養範囲内の収入の母が育てている場合で、父の年収(給与)が700万円の時、算定表によれば、離婚後の月々の養育費は月々8万円となりますが、離婚前の妻も入れた婚姻費用は月々約11万円となります。

婚姻費用や養育費は、別居前、離婚前と同一の生活費を保障できるものではありませんが、低すぎると批判され続けた婚姻費用・養育費算定表は令和元年12月に大幅に見直され、水準が引き上げられました。

これにより、たとえば、扶養範囲内の主婦が5歳の子を育てていた場合、夫の年収(給与)が2000万円とすると、婚姻費用月額40万円ほどにもなります。






自ら無断で出て行った配偶者に「婚姻費用を払いたくない」
https://news.yahoo.co.jp/articles/55c37a66f0c6480d627c798549adfcf84ffedae9