これに協力する義務が明記されてる
金をせびったり、特定の人物を排除するのは違法行為
所有権が自治会にあってもゴミを受け入れることは受忍限度を超えない 大した迷惑ではない
なのでその排除することが違法となる

廃棄物の処理に関する法律第2条の3