冷凍保存した受精卵を無断で元妻の子宮に移植したのは違法として、元夫の男性が、手術を施した京都市内のクリニック側に慰謝料や生まれた子供の養育費など計約3200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が7日、大阪高裁であった。水野有子裁判長はクリニック側に330万円の支払いを命じた1審京都地裁判決を支持し、控訴を棄却した。

1審に続き、男性には「子供をいつ誰ともうけるか」を決める権利があると認定。同意なく手術したことは自己決定権の侵害として慰謝料の支払いを命じたが、養育費の請求は退けた。


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