※12/14(水) 15:04配信
毎日新聞

 2018年2月に東京都港区で車を暴走させ歩行者の男性(当時37歳)をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反に問われた元東京地検特捜部長で弁護士の石川達紘被告(83)の控訴審判決で、東京高裁(安東章裁判長)は14日、禁錮3年、執行猶予5年の有罪とした1審・東京地裁判決(21年2月)を支持し、無罪を主張する被告側の控訴を棄却した。

 被告側は1審に続き控訴審でも「アクセルペダルを踏んでいない。暴走は車の不具合が原因だ」と主張した。しかし、判決はアクセルペダルの裏面にペダルが踏み込まれたまま衝突事故が起きた際に生じる傷痕が残っていたことに着目。「車の不具合のみで事故が起きたなら傷痕が生じた理由の説明が困難」として、被告がアクセルを踏み込んだと認定した。また、アクセルやブレーキがどう操作されたかを記録するレコーダーのデータが、事故発生前後にアクセルが強く踏まれたことを示していることも踏まえ、車の不具合はなかったと結論付けた。

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