※2022年12月21日 10時00分
弁護士ドットコムニュース

中国で知名度の高い味噌を作っている食品グループの企業が、国(国税当局)を相手取り、約3億8500万円の課税処分の取り消しを求めて、裁判で争っている。

当局は、この企業が2人の役員に支払った役員報酬の大半を「不相当に高額」と判断。法人税の減少につながる経費として認めなかったが、同社は「役員の働きに見合う適正な金額」と真っ向から対立中だ。

裁判は、役員報酬を企業が自分たちの裁量で決められないのか、国税当局が一定の線引きをすべきかを問うている。

●原告は「松井味噌」のグループ企業
原告は、京都市にある「京醍醐味噌」。同社は、中国に5工場を構え、模造品が出るほどのブランド力を持つ「松井味噌」(兵庫県明石市)のグループ企業だ。

1914年(大正3年)創業の松井味噌は、3代目社長の松井健一さん(58)のもと、1990年代に中国・大連に進出。日本より大幅に安い大豆や米、塩などを使い、味噌関連製品を作り始めた。大連のインフラは未整備でトラブルは絶えなかったが、1990年代後半に軌道に乗せた。

1980年代後半に松井さんが父親から経営を引き継いだとき、松井味噌の年商は約2億円だった。それが2020年度には約80億円まで成長している。

海外進出や企業買収に乗り出す松井さんは、アグレッシブな経営姿勢をこう説明する

「僕は成功するためにリスクを取りに行くのが好き。失敗もあるけど、それは次に生きる。日本より変化の早い中国では、そうでないと勝てない」

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