[東京 8日 ロイター] - 松野博一官房長官は8日午後の会見で、憲法24条が同性婚の導入を禁止しているのか、許容しているのかについて、特定の立場に立っているわけではないと見解を示した。

 憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定している。

 この条文と同性婚の関係について、松野官房長官は「同性婚制度を導入することは、想定されていないものと承知している」と説明した。

 その上で、想定されていないということを超えて、同性婚制度の導入を禁止しているのか、それとも許容しているのかということについて「特定の立場に立っているわけではない」と語った。

 政府が憲法解釈で、同性婚の導入を禁止しているとの立場に立てば、同性婚の導入には憲法改正が必要になるとの論理構成となり、同性婚の実現に一段と高いハードルが登場することになる。

 一方、東京地検特捜部が8日、東京五輪・パラリンピックの運営をめぐる談合事件で、(以下ソースで)

朝日新聞 2023年2月8日17時33分
https://www.asahi.com/international/reuters/CRWKBN2UI0L2.html