ファンだった元女性タレントについて「いつ逮捕されてもおかしくない」などとツイッターに投稿したとして、名誉毀損の罪に問われていた40代男性の裁判で
東京地裁は2月6日、懲役6カ月(執行猶予3年)の有罪判決を下した。

判決文によると、男性は都内の芸能事務所の名誉を毀損しようと考え、2019年11月、この事務所に当時所属していたタレントでレースクイーンの女性(すでに引退)を
「ファンへの犯罪行為で警察に告訴されている」などと指摘した。

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Yahooニュース(弁護士ドットコムニュース) 2/14(火) 10:14配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/ad38110f0040d384fa21da733b3757a3761bbedf