同性婚訴訟、もう一歩踏み込んだ名古屋地裁 国の対応を促す違憲判決 ★3 [蚤の市★]
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同性婚を認めないことは憲法に違反する――。30日の名古屋地裁判決は先行した札幌地裁より違憲性に強く踏み込んだ司法判断となった。「同性カップルに対する保護がなされない影響は深刻」などと、国に強く対応を促すものとなった。
「うれしくて涙が……」
名古屋地裁で傍聴した東京都台東区の長屋友美さん(36)は目を細めた。愛知県出身で同性パートナーと4年前から交際中という。「『違憲』とはっきり言ってくれ、家族として認識してもらえたのが大きい」
判決後の記者会見で、弁護団の堀江哲史弁護士は「私たちが主張してきたことを丁寧に拾ってくれた」と評価した。
この日の判決は、先行した東京地裁判決と同じく、婚姻や家族に関する立法のあり方を定めた憲法24条2項に着目。東京地裁は同性カップルが家族になる法制度がない現状を「違憲状態」と指摘したものの、「制度の構築の方法は多様なものが想定され立法裁量に委ねられている」として「違憲」とは認めなかった。
だが、名古屋地裁は踏み込ん…以下有料版残り1408文字)
朝日新聞 2023年5月30日 22時03分
https://www.asahi.com/articles/ASR5Z76ZRR5ZOIPE00N.html?iref=comtop_7_07
※関連スレ
同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由に違反 [ブギー★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1685425049/
★1 2023/05/31(水) 08:47:43.81
※関連スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1685490463/
※前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1685526387/ >>301
まあそんなもんだろうな
それじゃあ>>286の話もよく分からないだろう >>307
名古屋地裁の判決文
2023年5月30日
(3) その後、多数の諸外国において同性婚制度が導入され、我が国でも、地方自治体において、登録パートナーシップ制度の導入が進み、諸団体から同性婚の法制化を求める声が上がるなど社会情勢の変化が起こっている。
確かに、憲法制定過程の帝国議会における審議などを見ると、憲法24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、戸主同意権を廃するなど、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を特に定めたところにあったと解され、同条が同性間に法律婚制度を及ぼすことを禁止しているとは解されない。
24条は両性を規定した法律ではないと書いてあるけど? >>311
法律論以外に興味ないんで罵倒なら存分にどうぞ >>312
どゆこと?
同性婚に反対してる壺磨きの真意は置いといてもそれはほぼほぼ全員そう言ってるだろ? >>312
いや、そんなところの話をしてるわけじゃないじゃん
1項の趣旨からダイレクトにあるべき婚姻制度を導くというのは無理なので、
(1項違反かどうかについて)2項による具体的な法律婚制度が1項の趣旨に
反するかどうかという形で裁量審査をします、と宣言してるでしょ
1項ではなく2項に反してると言ってる意味が本当に分かってないのか
うーん、なんか判決文引用してるから分かってるのかと思ったこっちが前の
めりすぎたかな 想定されてない=許容説って外国人参政権のロジックのまんまじゃねぇか。
パヨクが湧いてるわけだわ。国民投票でもして不十分な要件は時代に合わせどんどん明確に明文化すべきだろうね。 両性の同意って当時は男と女を想定してるので両者とするように憲法改正するのが筋だととラジオで言ってた なるほどと思った
変えればいいじゃん
なんでも好き放題解釈変えればいいなら憲法の意味が無くなると なるほどと思った >>315
>>316
【判決骨子】
1 同性カップルの婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件諸規定」という。)は、憲法24条1項に違反しない。
2 本件諸規定が、異性カップルに対してのみ現行の法律婚制度を設けて、 その 範囲を限定し、同性カップルに対しては、その関係を国の制度として公証する ことなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないことは、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ず、その限度で、憲法24条2項、14条1項に違反する。
3 本件諸規定を改廃していないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
名古屋地裁の判決骨子だけど
同性婚が24条に違反しているって書いてあるでしょ
14条とともに24条が違憲判決が出たことが画期的なんですよ
同性婚の権利を侵害しているのは24条違反と書いてあるけど?
わからないの? >>318
ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」なんか聞いてる人いるんだな
その人憲法専門の人じゃないから間違ってるんで参考にしないほうがいいよ
今回憲法解釈の変更はないってのは4つの裁判所で一致してるんで >>313
そんな意味がないことしてまで結婚して自殺した奴をいっぱい見てきたんだよ
ファッション感覚で同性結婚だのパートナーシップ制度だのやられたら
死んでった奴らが可愛そうなんだよ
ディズニーで結婚式上げた奴等だって別れてるだろ?
ほれ見たことかと言われてるの知らないの?
後に続く奴等の為に本当にきちんと結婚生活を全うする覚悟有るの? >>314
法律論に興味あるの?
じゃあ、遠慮なく来てもらっていいけど、
嫡出推定ってのは、一般的な事実推定なんかと全然違ってて、
否認の主体と時期を大きく制限する効果があるわけだよね?
ただ、推定される事実そのものは血縁関係でしかない
そうすると、推定が働く範囲が広くても、現実に血縁関係がない
なら否認訴訟を起こせば簡単に認容されちゃう
なにしろ血縁関係はあり得ないわけだから
君が引用してる220や238は、あくまで嫡出推定による一種の擬制的
効果が争われた例なんだよね
248も、推定により否認訴訟によらない限り親子関係を否定できない
ということ
ちなみに、264でDNA鑑定による先例がないとか、判例の趣旨から難
しいと言ってるけど、判例検索システムでも使ってみればわかるが、
先例自体は普通にある
先例的価値があるようなものは少ないので公刊されてないのも多そう
だけどね
以上、否認訴訟の認容要件と推定とは別の次元の話だということ >>318
そしたらじゃあその男と女を想定した趣旨から逸れてしまうでしょ?
それは本末転倒なの
24条には24条の意味がちゃんとある >>322
178 ウィズコロナの名無しさん[sage] 2023/06/01(木) 13:28:28.93 ID:jM94Q2qz0 [4/16]
>>171
男女なら自然生殖による可能性があるからね。
男の配偶者控除を父親と推定するのはとりあえずいいだろう。
しかし女性同士の場合は配偶者が遺伝的親であることはありえない
ありえない事を推定はできない。
そもそも論点は明かに生物学的親子関係がない
女性同性婚の場合の出産していないほうの女性に
推定を受けさせるかという議論だから
別に推定を受けさせることに問題は起きないし
今も明かに生物学的親子関係がない親に推定いれてるよって話だよ
ありえないことを推定することはできないということを
判例をもって否定しただけの話に対して
君がよくわからんこというから法律論苦手なんだろうなって話なんだけど >>319
えーっと、まあいいと思うんだよ、別に法律の専門家の読み方を
皆がしなきゃいけないわけじゃないからね
名古屋は、24条1項と2項との関係を最高裁判決に沿って明確に
判示した上で、1項の趣旨に反するかどうかについてかなり詳細に
検討してるので、他の裁判所とは違うところはあるけど、やっぱり
1項では難しいという判断になったわけだよ
24条2項説ってのは東京の方が先だし、理屈もほぼ踏襲してる
14条と24条2項の関係については、普通は24条2項の方が特別法だと
考えるのが筋だと思うが、そこの議論をあえてしない理由もよくわからないし、
正直東京の24条2項説の方が多分支持されるんじゃないかなあ
ってな話をしてるので、1項と2項で区別せずに議論するような話をし
ててもあんまり意味がない >>317
法で想定されてないことが許容されるのは法治国家として当たり前の話
許容されてることは現実として受け止めたうえで反対するんだよ >>324
うん、ありえないのに推定するなんておかしいという発想は自然だと思うよ
そのように考えた人たちが最高裁まで争って判例ができたんだわ
数度の最高裁判決は、その点が議論の中心となった、つまり科学的な見地
から推定を覆す可能性があるかどうかが議論された
これについて、最高裁は従前のとおり、推定されない嫡出子の範囲について
外形説をとったわけだ
そういうことなんで、制度変更がなければ推定はされるんで、それは別に何の異論もない
ただ、【推定されるから否認できない】という発想が君の中になぜあるのか、
そこがわからない
説明できるならぜひしてみてほしい >>325
確か札幌が24条1項からも24条2項からも同性婚の要請は出てこないとしたうえで
憲法14条で同性婚制度がないのは違憲だとしたんじゃなかったっけ 外国で同性婚が流行ってるから日本でも取り込まないのっておかしくない?
ってのが条約とかに絡むならわかるが
許す許さないは国ごとの方針でしかなく
許してないから憲法違反てのはなあ
そもそも国民に禁止って約束してねえし
ってとこか >>328
札幌は24条2項については触れてすらいなかった気がする >>327
>うん、ありえないのに推定するなんておかしいという発想は自然だと思うよ
法律論とはなんだったのか
そもそも推定が子どもの身分のためにある以上法的な発想としておかしいなって思うんじゃね普通
自然の意味がわからんから無茶苦茶言ってると思うよ
>そういうことなんで、制度変更がなければ推定はされるんで、それは別に何の異論もない
じゃあそれで終わりだよ
それに異論がある人がいただけだから 「婚姻」という文言使わなければ好きにすればいい
使いたいならちゃんと憲法改正しろよな >>292
根本がわかってないなあw
それはこれ
>>225
妊娠した方でないのが女性配偶者である場合
遺伝的親ではないのが明らかだから
1年以内なら嫡出否認ができる
って話。 >>330
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6051715cc5b6f2f91a2d567e
(2) また,婚姻及び家族に関する事項の個別規定である憲法24条2項は,
具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねたと解される。
その趣旨を踏まえて解釈するのであれば,包括的な人権規定である同法13条によって,
同性婚を含む同性間の婚姻及び家族に関する特定の制度を求める権利が保障されていると解するのは困難である。
実質的にも,同性婚という具体的制度の内容を,憲法13条の解釈のみによって直接導き出すことは困難である。
触れてるのは触れてる >>328
そう、札幌は24条2項でも否定して14条にしてる
東京は14条を逆に否定してるんだけど、そもそも
札幌は24条を一体として捉えてて、東京は1項と2項をわりと
あっさりと区別したという感じの印象になるね
名古屋は、1項がどの程度裁量審査に使えるかをきっちり議
論してるのは良いところだと思う
ただ、14条についてはやや蛇足的な印象はあるな >>333
?
178 ウィズコロナの名無しさん[sage] 2023/06/01(木) 13:28:28.93 ID:jM94Q2qz0 [4/16]
>>171
男女なら自然生殖による可能性があるからね。
男の配偶者控除を父親と推定するのはとりあえずいいだろう。
しかし女性同士の場合は配偶者が遺伝的親であることはありえない
ありえない事を推定はできない。
根本はIDかわってる君がいいだしたこれだろ
なんで論点ころころかえるんだ? >>330
2項について書いてはいるけど実質24条を一体として見てるね
札幌の判旨にはそれなりに納得してたので、東京の判決を読んで
ちょっと驚いた記憶がある >>332
各裁判所の判決が同性間の婚姻に憲法改正なんか要らないことを論理的に示してるのに感情的に文句言っても意味ないよ >>331
え、いいの?
君はなぜか推定されると否認できないと思ってるが、それは
ただの誤解だよ
まあそこも含めてスルーしてくれって言うならそれでもいいけど >>330
いや札幌は
1 同性婚を認めてない民法及び戸籍法は憲法24条1項及び2項には違反しない
2 同性婚を認めてないことは憲法13条に違反しない
3 同性愛者に婚姻によって生じる効果の一部すら享受する法的手段を与えていないことは憲法14条1項に違反する
4 同性愛者にそういう規定を作ってないことは国家賠償の対象にならない
というのが判旨で24条2項にも触れていたかと >>340
札幌はすごくさらっと、(24条)1項及び2項は、異性婚について規定しているものと
解することができる、と言ってるんだよね
それに対し2項を家族関係規律の法だとした東京判決のインパクトは個人的には
大きかったなあ >>339
え?君が勘違いしてレスしただけだろ?
なんで俺に聞くの? >>343
勘違いなんてしてないってば
同性婚カップルで仮に推定されても否認ができるのは当然なんだから、
君の言ってることには誤解が含まれてるってのを指摘したのが297の
レスだよ 同性愛者はいつの時代もマイノリティだからね
政変が起きればいつロシアの様に迫害が起きるか分からない
こんなSDGsみたいなムーヴメントに踊らされて命の危険を晒すような事は容認できない >>331
異論がある人は、きっと俺だなw
嫡出推定において、配偶者側が嫡出子であることを認めるならば
かつ、遺伝的親が親権の主張をしないならば
問題ない。
そうではなく、配偶者が嫡出否認した場合
遺伝的親が親権を主張した場合のために
法整備がいる、と言ってるんだよ。
前者においては男女ならDNA監査で解決できるが、女性同士にそれは使えない。
後者も含め、事前に3者の合意手続きが必要
また、子供の出自を知る権利についても
新たに法律が必要だろね。 文言で規定されてる以上「婚姻」は不可能
別にそれ以外の言葉で同等の権利を認めるのは可能
どうしても使いたければ憲法改正頑張れよw 横からで悪いが
嫡出推定に関してはちょっとややこしい最高裁判決がある
女性から男性に性転換した人A(法律に則って性転換し戸籍上も男性)が生物学的な女性Bと結婚し
Bが他人の精子を使って子供を設けた場合にAの嫡出子であるという嫡出推定が認められるとした >>344
いやもともと推定が及ぶべきかどうかという議論をしているから
否認できるかどうかの議論をしてないぞ・・・
推定が及ばないようにするべきっていってる人が
否認の話したから否認についても参考になる先例があるぞ
って伝えただけの話
それとは別に思考実験するとしても
そもそも人工授精による不妊治療を行っている夫婦の夫
または同性カップルの片方が生物学的親子ではないからという理由で
嫡出否認の訴えが提起した場合に否認される可能性が高いとは全く思わんけど
まあそれはそれとして異論があっていいが
根本的に俺がいってることは
”嫡出推定うんぬんは同性婚制度をつくることに対する妨げにはならない”
の一点だしそこに反論がないなら意味のない話ずっとしてるよ >>348
いやまあその判決はもうだしたんだわ割と早い段階で・・・ どの裁判所の判決でも、「24条1項における両性が男女間以外も含む」なーんて一言も言っていない以上、婚姻は男女間に限られてしまうのよね
どうしても「婚姻」という言葉を使いたければ憲法改正頑張ってなw >>336
そうだよ。
それが根本
だから女性の配偶者は1年以内なら
いつでも嫡出否認否認ができる
それを認めるかどうかの法がいる
ってこと。
他人の子である事が確定してるから。 >>346
繰り返しになるけど
それは人工授精(精子提供)による不妊治療を行っている夫婦の夫について
法的扱いをどうするかっていう議論と一緒だろ?
その法整備の必要性を否定しないけど
同性婚問題とごっちゃにすんなっていってるだけだよ >>346
第三者の自然的父子関係を否定するのは結構な方針転換になりそうだね
三者合意が子に及ぶことの根拠づけも厄介そう >>351
どの裁判所の判決でも、「24条1項において男女間以外の婚姻は禁止されてる」なーんて一言も言っていない以上、婚姻は異性間に限られてしまうことはないのよね
どうしても「婚姻」という言葉を使わせたくなければ憲法改正頑張ってなw >>348
推定が働くのはまあ制度論だけど別にいいんだよ
ただ、推定が働いたところで自然的血縁関係がなければ
結局否認訴訟が認容されるからさ
しかも、親子関係法は改正の見込みで、第三者からの
否認訴訟もできるようになるからやっぱり見直しは必要かと >>355
うわぁ、「のみ」の意味を理解できない日本語が不自由な方でしたか
日本語お上手ですね!
失礼しました >>349
精子提供に関していえば
男性も女性も他者の精子で妻が妊娠
出産する事を事前に合意し
病院でサインする。
しかし女性間は病院の介在が
必須ではないからな。 バチカン、同性婚を祝福せず 声明で「罪」と形容
声明では「同性婚の祝福を正当とみなすことはできない」「神は罪を祝福しないし、することもできない」と付け加えた。
https://www.cnn.co.jp/world/35167876.html >>357
はい、私は日本語が上手なので正しく憲法24条1項の趣旨を理解しています
あなたは日本語が下手で可哀想ですね^^ ローマ教皇庁、同性愛嫌悪を処罰する法案は「信仰の自由を抑制」
キリスト教カトリック教会のローマ教皇庁(ヴァチカン)が、現在イタリア議会で審議中のホモフォビア(同性愛嫌悪)を処罰する法案についてイタリアに抗議したことが22日、明らかになった。
https://www.bbc.com/japanese/57577479 >>353
同性婚と直接関係しないが
関わる問題だからね。女性間においては。
不妊治療と明らかに違うのは
男女の場合、病院にて合意書にサインする。
女性同士の場合は病院なくても妊娠できるからね。配偶者の同意なく妊娠できるのが大きな違い。
もちろん男女でも男性の合意なく女性が妊娠する事は可能だ嫡出否認というガードがある。
女性感にはそれがない。
こんなシンプルな話がわからないかなあ >>349
うっそ、そうなの?
264を読む限り、嫡出否認についても議論してるじゃん
で、少なくとも現行法では他人の精子での人工授精は否認訴訟で認容されるよ
そこの手当てをする立法がないんだから
制度論ならわかるけど、解釈論で「可能性が高いと思わない」ってのはなんで?
そんな論考でもあったっけ?
法律論に興味があると言ってたが、意味がないというならしょうがないか >>358
合意の効力は意思表示規定の適用を完全には免れないだろうし、
否認される危険はいくらでもある 地裁なんておかしな判決出すんだからあちこちで同じ裁判するなら一気に最高裁で決着つけろよ 憲法学者や専門家が九条や24条の解釈で、国民に
自衛隊や同性婚の合憲性を説明することが必要のない憲法にアメンドしましょ?
チャプターの文言を素直にコンセンサスにできない欠陥憲法はあかん。小学生でもわかるように。 >>365
だろうね。
だから男女も含め、非配偶者間での
妊娠は、子供の出自を知る権利も含め
法制化が必要だろう。 裁判官に活動家みたいな連中が紛れ込んでる
特に地裁 >>369
そうとも言えるな。
別の視点で言えば
相続に関して言えば現状は配偶者の立場だけ
圧倒的に優遇されており
親子や兄弟姉妹では、配偶者間と同じ優遇受けられない。
そこも不平等だから、改善されるべき考える。
同性婚の議論において課題になるとは思うけどね。 >>369
重ねて婚姻をしたい人、重婚禁止のお陰で妾の立場に甘んじている人の人権を侵害していると考えられるな。 >>363
配偶者の同意なく妊娠した場合は
現状不貞によって妊娠したケースと分ける理由がないのでは >>367
憲法のほうをどうにかしよう!ってする前にすることがあるんだけど
こういう人は改憲が目的化してるからどうにもならないんだよな >>374
なんでって、否認訴訟での審理の対象は否認者と子との自然的血縁関係の有無だからだよ
なんで疑問の余地があるの? >>373
婚姻そのものには関係しないが
同性婚をつくるなら同時に法改正必要
てのを理解したかな。
個人的には同性間においては
両者が親権者となる事を認めないのが
一番シンプルだと思う。 ホモキモい死ねと素直に言えないカスどもが
屁理屈こねてなんとか綺麗に反論しようとしてるなw
自分の中の差別感情を認めろ >>378
夫の同意を得た精子提供で生まれたやつは
親子関係否定の主張は許されない以上
同様に否認されないと考えるけど
先例ないからって粘るなら自由だけど >>380
いや同時じゃなくていいよ別に
同時である理由が一切ないからな >>372
それだけじゃなく、重婚禁止は重国籍禁止の根拠にも使われている。
重婚認めたら重国籍禁止する理由もないと発展するぞ。 >>381
どっちかというと(脳内の)パヨクを懲らしめたいって方じゃないかな
同性婚そのものは割とどうでも良さそう
そうでもなかったらここまで不勉強にならんでしょ >>376
そうだよ。
男女の場合は、DNA監査でそれ明らかにできるが
女性同士の場合は不貞なのか合意の上の計画判断できないだろ。 >>382
それは子の認知に争いがない場合だろ。
闘いがある場合にどうする、だよ >>383
同時でないなら、既に書いたように
同性婚者の共同親権は認めなで解決だが
同性婚訴訟を起こした女性カップルには
共同親権持つことを求めてるのがいたからね。
ズレてるとは思ったけど。
お前さん含め、結婚と子供は関係ない
という主張するやつは多いが
同時に同性婚求める側に子供のために同性婚制度を求めてるのも多数いるんだよw >>393
同時である必要がないし
共同親権について俺は何の意見もない
論破されたら新しい論点持ってくるのは別にいんけど
異性婚とかわんないよねで全部論破できるものにすぎないからどうにもならんよ >>390
争い のタイプミス。
何度も書いたが、女性カップルの妊娠してない方が嫡出否認した場合
裁判の例でいえば、性転換した男性が
生れた子供の嫡出否認をした場合
遺伝的親がその子の親権主張した場合
これらをどう扱うか >>391
片方Aが勝手に子供が欲しくて妊娠した
パートナーBは子度はいらない、という。
AはBも合意の上の妊娠だと主張する
Bはそんな話聞いた事ない主張する
子供の扱いはどうすべきか? >>395
遺伝的親がその子の親権主張した場合どうすんの?はわかる
AIDも全く同じ問題抱えてるからな
同性婚固有じゃないから話それるよねって話はもうした
性転換した男性が生れた子供の嫡出否認をした場合
女性カップルの妊娠してない方が嫡出否認した場合
にそれを認めないといけない理屈がないだろ普通に
同意が確認できる場合にそれを認める理由がまったく思いつかんけど >>393
論破された?
俺の論はなにも壊れてないよ。
女性間において嫡出推定はやめるべき。
間違ってるから。
男女とは異なるこの取り扱いルールが必要。
異成婚と異なる部分は何度も書いてるが
お前さんが理解しないだけだろw >>382
「親子関係否定」ってのは、親子関係不存在確認というような含意?
それとも単に親子関係を否定する主張ができないという事実的側面で
言ってるの?
で、論拠はそう考えるってだけ?
論拠は自分の考えだけど、それに反論するのは「粘る」ってレッテル貼るの?
随分不誠実な議論だね >>397
AIDの場合は精子提供者も含め
合意ができてる。
夫との合意ができてなければ
それは浮気で嫡出否認ができる状態
女性間の場合はどう扱うよ? >>382
混ぜる前に
俺の精子とすり替えておいたのさ
で医者が揉めてなかったか 何がなんでも難癖付けて阻止してやろうという壺の確かな意思を感じるわ >>202
それこそ差別と区別の違いを理解しろよ
人間は能力も見た目も体の作りもみんな同じではない
だから区別するのはやりとりの上で避けられない
だけど権利は同じであるべき
それが差別の無いということだ >>400
同意があった場合と同意がなかった場合でわけてるのは異性婚とかわらんから
同性婚固有の問題ではないと思う
法律の制定が遅れてるけど裁判所の判断ははっきりしてるから
特にその議論で結論が分かれる理由はないと思う
そもそも同意の有無が争いになるってのも異性婚とかわらんし なんで一地裁が勘違いしてんだ?
じゃあ今まで何だったんだ?
アホかよ まぁもう同性婚賛成派は壺だのなんだの勝手なこと言っているけど
結局はお前も差別しているやんw
アホなんだよ基本的に
差別と区別がついていないからそうなる >>405
合意の有無があったかなかったか
で分けるのではなく
揉めてる場合にどうするか
認知で争う場合
男女のならDNA鑑定で
明確に判断がつく
女性間それができない
女性間固有の問題 >>407
なんなの「も」って
差別主義者は「区別」していいに決まってんだろ >>408
普通に反対している人多いよw
お前にはわからんだろうけど
言いにくいんだよ 特定されていると
別にどっちでも勝手にしたらいいやん
嫌だけどね
こんな感じやろw 現実は ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています