今年10月から始まるインボイス制度に注目します。最近、ニュースでよく耳にしますが、導入に関しては様々な意見があがっています。

■インボイス制度とは

まず、インボイス制度とは、一言でいうと、消費税を正確に納付するためにスタートするものです。

食品など一部で税率を8%に据え置く「軽減税率」が始まったことをきっかけに導入されることになりました。

では、「インボイス(適格請求書)」とは何なのかというと、「消費税を納付している事業者」であることや、「適用された税額」が記された「請求書」や「領収書」のことを指します。

■なぜ「インボイス」の必要が?

10月からは、このインボイスが、さまざまな取り引きで必要になるということですが、消費税を納付している事業所であることをなぜ示す必要が出てきたのでしょうか?

消費税の納付の仕組みをご覧ください。

消費税は、例えば10%の税額で、税込み2万2千円のものが売れた場合、販売業者が納付する消費税額は実は、2千円ではありません。

仮に、仕入れ額が税込み1万1000円だった場合、販売業者は、仕入れに含まれていた消費税1000円を差し引いて納付することになっています。

それが10月の制度以降、「インボイス」がない場合、消費税を差し引くことが認められなくなるのです。

そうなると、このケースでは、仕入れ業者にインボイスがないため、販売業者が納める消費税額は、2倍の2000円となってしまいます。

実際の流通はもっと複雑ですが、インボイスがないと、負担が増える業者が出てくることになります。

インボイス制度は、規模の小さい事業者にとって死活問題になるとも言われています。現状を取材しました。

■インボイスが高齢農家の離農を早めるのでは

和牛の繁殖農家、中村友哉さん。

インボイス制度がスタートすることを受けて、子牛価格への影響を懸念している。

「免税事業者と(インボイスの)登録事業者で、出荷した時の子牛取り引きの格差というのが生まれてくるのかなと思いました」(和牛繁殖農家 中村友哉さん)

そもそも、消費税は、年間売り上げが1千万円を下回っている場合、その多くが「免税事業者」となっていて、消費税を納付する必要がない。

中村さんは、売り上げが1千万円を超える課税事業者だが、繁殖農家の多くは零細な免税事業者。免税事業者のままではインボイスが発行できない。

制度の導入後、「免税事業者」のままでいることも可能だが、その場合、子牛を買う肥育農家の負担が増えるため、中村さんは、零細農家にもインボイスを求められる可能性があると感じている。

「肥育農家に子牛を買ってもらって生活しているので、そこを肥育農家が言われるのであれば、(インボイスの)登録事業者になろうという流れになる」(和牛繁殖農家 中村友哉さん)

中村さんは、インボイスが零細農家の経営を圧迫すると懸念している。

「今でさえ子牛価格が下落していて、低迷している中で、小規模農家からするとインボイスは免税できなくなるということなので、もしかしたら、高齢農家は離農される方や、離農の速度が早まるのかなと」(和牛繁殖農家 中村友哉さん)

■「益税」と言われるような儲けはほとんどない

「免税事業者」の場合、消費税を計上して請求し預かった消費税を納付せずに事業者の利益となるため、「益税」と言われている。

宮崎県畳工業組合の丸山雅光理事長は、組合員の多くが免税事業者となっているが、下請けとなることが多い畳業者は「益税」と言われるような儲けはほとんどないと説明する。

「建築・建設業での価格の決定権が元請けに委ねられているという問題があり、それを解決する手段がないので、粗利がもともと少ない取り引きになっており、そこによって、特に年配の方とかは、このまま導入されるのだったら廃業を考えるという方も多くいる」(宮崎県畳工業組合 丸山雅光理事長)

さらに、丸山さんは、インボイスにより廃業に拍車がかかることで、畳の文化が廃れてしまうことを危惧している。

「年配の方というのは畳の技能に関しても、技術をたくさん持ってらっしゃる方がたくさんいます、その方たちが廃業する、畳から離れるということは、畳の技能、技術に関して、長年培った技術が失われることでもあります」(宮崎県畳工業組合 丸山雅光理事長)

以下ソース
https://news.yahoo.co.jp/articles/0fef65d3fcc8a1afbd2eadf47b032504ede4e7ce

★1:2023/07/13(木) 22:56:41.95
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1689256601/