10月25日の性同一性障害の特例法の大法廷は、戸籍の性別変更の審判の際に「生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く」という手術要件を、裁判官の全員一致で「違憲」としました。ただ性別移行のためのもう一つの条件、「変更する性別の性器に似た外観を備えている」という外観要件は、最高裁では「違憲」とは判断されず、高裁に差し戻されました。

女性から男性へと移行しようとするひとは、ホルモン治療による性器の変化で「(ペニスという)外観」を備えていると考えられることが多いので、女性から男性への戸籍の性別変更のハードルはぐっと下がったと言えるでしょう。よかったと思います。

しかしこれまで一貫して問題となってきたのは、男性から女性に移行することです。高裁に差し戻されましたが、15人の裁判官のうち3人の裁判官が、外観要件を「違憲」だと判断しています。ここではその根拠を、とくにこれまでよく問題とされてきた「女湯」との関係で、裁判官がどう考えているのかをまとめてみようと思います(なので、ここでは性同一性障害のひとを男性から女性に移行しようとしているひと、不安を感じるひとを女性として読み解いてみます)。

■三浦守裁判官の意見

外観要件を満たすためには外科手術をするか、ホルモン治療をするしかない。手術は、「生命又は身体に対する危険を伴い不可逆的な結果等をもたらす身体への強度の侵襲である」し、ホルモン治療も「生命又は身体に対する相当な危険又は負担を伴う身体への侵襲」ということができる。そもそも外観要件が要求されるのは、公衆浴場などでの社会生活上、混乱を生じる可能性があるからである。風呂は、厚生労働省の助言を受け、条例で男女別などと定められている。風呂に入るときに、法的性別を確認されるわけではない。

これらを踏まえると、性同一性障害のひとは社会全体からみれば少数である上に、性別適合手術を受けたひとも多くいる。性同一性障害のひとは、医者にかかりながら性別移行したいひとたちなのだから、女(文中では「他の性別」)に受け入れられたいと思いながら、女のひとたちを困惑させ、混乱させると考えること自体が、非現実的である。

このことからすると、手術要件がなかったとしても、性同一性障害のひとが公衆浴場を利用しても混乱が起こることは、「極めてまれなこと」と考えられる。また特例法は、例外を求めてはいけないとは書いていないので、別に法律をつくることもできる。混乱の可能性は極めて低いのだから、利用者は安心して公衆浴場をつかうことができる。

外観要件がなければ、「心は女」といって女湯に入ってくるという指摘もあるが、外観要件は、医師が診断した性同一性障害のひとが性別変更するための規定なのだから、この規定がなくても女湯には入れない。不正があれば対処すればよく、そのことは性同一性障害のひとの権利を制約する「合理的関連性」にはならない。

特例法ができて19年が過ぎ、1万人を超えるひとが性別変更をして、理解は広まりつつあると同時に環境整備もなされてきたのだから、外観要件がなかったとしても社会的な混乱が生じる可能性は低く、今まで通り(女性たちが)お風呂を安心して使い続けることが、社会全体にとって理解が困難だとは思われない。

またトイレや更衣室の利用にかんしても、トイレは他人の性器などは見ないのであるし、性器にもとづいて(男女が)区別されているわけではないので、外観要件は関係ない。安全にトイレを使うことは生活していくうえで不可欠で、それは性同一性障害のひとも同じである。トイレの使用によって、外観要件を維持する合理的な理由はない。

外観要件は、憲法13条違反である。

以下全文はソース先で

■草野耕一裁判官の意見
■宇賀克也裁判官の意見

10/25(水) 21:52
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/258f55def73a351f054eade9d1b969b86f37af50

※関連スレ
トランスジェンダー性別変更、生殖不能の手術要件は違憲…最高裁が初判断 ★3 [ばーど★]
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