広島拘置所に収容中の死刑囚が、16年以上カメラ付きの居室で監視状態に置かれているのは憲法が保障するプライバシー権の侵害にあたるとして、国に2112万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁に起こした。10日、第1回口頭弁論があり、国側は請求棄却を求めて争う姿勢を示した。

原告は強盗殺人事件で死刑が確定した西山省三死刑囚(70)。

訴状などによると死刑が確定した2007年5月以降、広島拘置所で高さ約3メートルの天井の中央付近に監視カメラが設置された2畳半程度の「カメラ室」に収容され、着替えや排泄(はいせつ)が撮影可能な状態にあるという。

西山死刑囚は意見陳述書で「死刑囚だから仕方ないのかと我慢してきたが、人間としての最低限のプライバシーはあるはずだ」と訴え、自殺や逃亡の意図もないと主張した。

同日会見を開いた弁護団長の久保豊年弁護士は「死刑囚の拘禁は刑罰ではない。自殺や逃亡の恐れがなければ、死刑囚の尊厳は一般の人と同じであるべきだ」と話した。

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[朝日新聞]
2024年1月10日(水) 18:39