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ディスポーザーは基本的に禁止されている

東京都下水道局
https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/a4/in0016/
排水処理装置のない「単体ディスポーザ」は、設置できません

東京23区内では、東京都下水道条例施行規程により「ディスポーザ排水処理システム」以外のディスポーザは設置できません。
単体ディスポーザを使用すると下水道管が詰まったり滞留物が腐敗したりして悪臭を放つほか、
下水処理にも支障をきたし、河川等の汚染の一因ともなります。
※ 無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分されることがあります。


※ 無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分される

※ 無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分される

※ 無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分される

※ 無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分される