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「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の施行を受け日本は組織的なテロや犯罪を防ぐための「国際組織犯罪防止条約」の受諾書を国連に提出し、条約の188番目の締約国となりました。
「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の施行に伴い政府は11日の閣議で組織的なテロや犯罪を防ぐための「国際組織犯罪防止条約」を締結することを決定しました。これを受け、ニューヨークの国連本部では11日、南国連次席大使が国連の法務局に条約の受諾書を提出しました。

「国際組織犯罪防止条約」は重大な犯罪の実行についての合意や犯罪によって得られた収益の資金洗浄を犯罪化すること、それに犯罪者をめぐる捜査や情報収集などで、締約国の間で協力をしやすくすることなどを定めています。

これによって日本は条約の188番目の締約国となり、30日後の来月10日に条約の効力が発生する見通しになりました。

南国連次席大使は記者団から政府が条約締結に必要としてきた「テロ等準備罪」を新設する法案について、国連の人権理事会の特別報告者がプライバシーや表現の自由の制限につながる可能性があるなどと懸念を示したことについて問われると、「政府としてきちんとした対応をして答えを出していく。テロや組織犯罪に関する国際協力を進めていきたい」と述べました。

7月12日 1時16分